Archive for the ‘薬物事件’ Category

田代まさしさんが覚せい剤所持で逮捕

2019-11-07

田代まさしさんが覚せい剤所持で逮捕

【覚せい剤取締法違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します】

2019年11月6日、元タレントの田代まさしさんが、宮城県塩釜市内などで覚せい剤を所持していた疑いで、宮城県警逮捕されました。

田代さんは覚せい剤取締法違反などで過去に複数回逮捕され、2回服役しています。
最近では、薬物依存症からのリハビリ施設運営などを行う団体「ダルク」のスタッフとして活動し、テレビなどでも薬物の恐ろしさを訴えるなど、前向きな活動をされていました。

それでも再び薬物に手を出してしまうのですから、薬物の恐ろしさを物語るものといえます。

~覚せい剤所持の罪~

ここからは、法律的な観点から解説したいと思います。
覚せい剤を所持すると覚せい剤取締法の以下の規定に違反したことになります。

覚せい剤取締法第14条1項
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

営利目的ではなく、自分で使用する目的で所持していた場合の罰則は、10年以下の懲役ということになります。

初犯であれば執行猶予が付くことも多いですが、2回目以降だと実刑になる可能性が高いといえます。
今回の田代さんのケースでも、前回の逮捕・服役からはある程度年数がたっていますが、覚せい剤だけでも4回目の逮捕ですので、実刑を免れるのは難しいでしょう。

~覚せい剤使用の罪~

さらに、逮捕後の尿検査等で陽性反応が出れば、所持だけでなく、使用の容疑でも裁判にかけられる可能性があります。

第19条
左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない(以下略)
第41条の3
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

使用の罰則も、所持と同じく10年以下の懲役です。

所持と使用の両方で裁判にかけられた場合、併合罪(刑法45条・47条参照)という処理により上限が1.5倍となるので、Aさんは執行猶予とならない限り15年以下の懲役に処せられるということになります。

~更生に向けて~

逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

薬物犯罪は、2度とやるまいという強い意志だけでは再犯を防ぐのは難しく、適切な治療を受ける必要があります。
刑事事件を専門とする弊所としましても、刑事裁判への対応の他、薬物依存症治療を行っている病院を紹介したりするなど、更生に向けたお手伝いをしてまいります。
ご本人やご家族が薬物に手を出してしまったという方は、秘密は厳守いたしますので、ぜひご相談ください。

すでに逮捕されている場合、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。

覚せい剤などで逮捕された、逮捕されないか心配、といった場合にはぜひ一度ご連絡ください。

宮城県での覚せい剤所持・使用で逮捕

2019-10-01

宮城県での覚せい剤所持・使用で逮捕

覚せい剤所持・使用について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

仙台市若林区に住むAさん。
暴力団員になってしまった高校時代の友人Bさんと、たまに酒を飲みに行ったりしていました。
ある時、Aさんが仕事で大失敗して落ち込んでいるとき、Bさんと飲みに行ったこところ、「これをやれば元気になるぞ」
と言われ、覚せい剤を渡されました。
最初は驚いたAさんでしたが、ツラい状況から抜け出したいとの思いが勝り、1度使用してしまいました。
落ち込んでいた気持ちが一気に晴れ、元気になる経験をしてしまったAさん。
覚せい剤がやめられなくなり、Bさんから覚せい剤を購入して常習的に使用するようになってしまいました。
その後、Bさんが覚せい剤の譲渡で逮捕されたことをきっかけとして、Aさんにも捜査の手が及ぶことに。
Aさんは若林警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~覚せい剤所持・使用~

宮城県内でも毎年150人から200人ほどが、薬物関係の犯罪で検挙されています。
中でも覚せい剤は最も検挙人員が多く、毎年百数十人が検挙されています。

覚せい剤を所持・使用すると、どのくらいの刑罰を受けるのでしょうか。
条文を見てみましょう。

覚せい剤取締法第14条1項
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

Aさんのように、営利目的ではなく自分で使用する目的で所持していた場合の罰則は、10年以下の懲役となります。

さらに、Aさんは逮捕後の尿検査等で陽性反応が出れば、所持だけでなく、覚せい剤使用の容疑でも裁判にかけられる可能性があります。

第19条
左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない(以下略)
第41条の3
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

覚せい剤使用の罰則も、所持と同じく10年以下の懲役です。

所持と使用の両方で裁判にかけられた場合、併合罪(刑法45条・47条参照)という処理により上限が1.5倍となるので、Aさんは執行猶予とならない限り15年以下の懲役に処せられるということになります。

~営利目的所持・譲渡~

Bさんについては、覚せい剤をAさんに売っていたことから、営利目的覚せい剤所持・譲渡に問われることが考えられます。

自己使用目的の場合よりも重く罰せられます。

第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

有期懲役は余罪がない場合でも最長20年ですので(刑法12条1項参照)、1年以上20年以下の懲役、事件によってはこれに合わせ500万円以下の罰金が科せられることになります。

~早めのご相談を~

逮捕された後の手続の流れはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

覚せい剤の所持・使用でも、特に自己使用目的での初犯であれば、執行猶予も十分あり得ます。
しかしご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、まだ逮捕されていないが今後逮捕されないか心配という方はこちらをご利用ください。

逮捕されると一気に手続が進んでいきますので、お早めのご連絡をお待ちしております。

宮城県での大麻所持・譲渡で逮捕

2019-09-18

宮城県での大麻所持・譲渡で逮捕

大麻所持・譲渡で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県塩竈市に住むAさん。
友人のBさんに誘われて一度大麻を使いました。
やがて大麻がやめられなくなり、Bさんから大麻を買って使い続けていました。
その後、Bさんが逮捕されたことをきっかけとして、Aさんに売却したことも発覚。
ある日、塩釜警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、家宅捜索。
大麻が発見されたことから、Aさんは大麻所持の現行犯で逮捕されました。

~大麻所持・営利目的譲渡~

大麻の所持や譲渡をした場合、大麻取締法違反で罰せられてとなります。

大麻取締法第24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。

大麻を自己使用のために所持していたAさんは、24条の2第1項により、5年以下の懲役となります。
Bさんは営利目的で大麻をAさんなどに譲渡していたとして、同条2項により、7年以下の懲役の他、場合によって200万円以下の罰金も併せて科されることになるでしょう。

~逮捕後の手続~

逮捕されてしまったAさん。
今後の刑事手続の流れを確認しておきます。

まずは最大で3日間、警察署の留置場等で身体拘束されます。
この期間中、警察官から取調べ等の捜査を受けた後、検察庁に移動し、検察官から取調べを受けます(弁解録取)。
検察官は、犯行を認めて反省しているか、前科の有無、家族などの身元引受人がいるかといった事情を考慮した上で、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと判断すれば、勾留(こうりゅう)請求をします。

その後、裁判所に移動して、裁判官から事情を聞かれます(勾留質問)。
その結果、裁判官も逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと判断すれば、勾留決定をします。勾留決定がなされると、さらに10日間の身体拘束がなされる可能性があります。
この勾留期間はさらに最大10日間延長されることもあります。

合計すると23日間、身体拘束が続く可能性があるわけです。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
勾留されたまま起訴されれば、保釈金を支払って保釈が認められない限り、身体拘束が続いていくことになります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

弁護士としてはまず、逃亡や証拠隠滅をする可能性が低いと言える理由を意見書にまとめ、検察官や裁判官に提出するなどして勾留を防ぎ、早期に釈放されることを目指していきます。
なお、釈放されれば即、事件終了ということではなく、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

そして、裁判においては、反省の態度を示し、治療を始めたり交友関係を見直すなど、再犯しないための手段をしっかり整えていることなどを示して、執行猶予を狙っていくという流れになります。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、いつ釈放されるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。

大麻所持営利目的譲渡などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

石巻警察署が逮捕

2019-09-04

石巻警察署が逮捕

覚せい剤譲渡で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県石巻市に住むAさんは、多数の者に対し覚せい剤を譲渡する行為を繰り返していました。
Aさんから覚せい剤を購入した者の1人が、覚せい剤所持の疑いで逮捕されたことをきっかけとして、Aさんが覚せい剤の譲渡をしていることが警察に発覚。
Aさんは、石巻警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)

~覚せい剤譲渡の罪~

覚せい剤は、所持や使用しただけでも重い罪となりますが、営利目的で他人に譲渡すると、さらに重い罪となります。
まずは覚せい剤取締法の条文を見てみましょう。

第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
第3項
前二項の未遂罪は、罰する。
第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
第2号以下 省略

条文の番号が長くて読みづらいですが、まとめると、

①覚せい剤を所持や使用をすると10年以下の懲役(第41条の2第1項・第41条の3第1項1号)
②営利目的で覚せい剤の所持や譲渡をすると1年以上の有期懲役(上限は刑法12条1項により20年以下)、またはこの懲役刑と合わせて500万円以下の罰金(第41条の2第2項)

となります。
営利目的での所持・譲渡は、薬物を蔓延させて儲けるという悪質性があるため、より重い刑罰が科されることになるわけです。

~必ず長期間の懲役刑になる?~

10年や20年という懲役期間の数字が出てきましたが、実際に長期間の懲役刑が科されてしまうのでしょうか。

自己使用目的で覚せい剤を所持したり自己使用した場合には、初犯であれば、懲役1年6か月・執行猶予3年といった判決が多いようです。
刑務所に入ることなく、社会で生活しながら薬物依存症の治療をしていくという流れになるでしょう。

しかしAさんのように、営利目的で覚せい剤の所持や譲渡をした場合、悪質性が強いため、初犯でも実刑判決となってしまう可能性も考えられます。
もちろん、自己使用であっても前科がある場合には実刑となる可能性も上がってしまいます。

~刑事手続きの流れは?~

逮捕されたAさんには、どのような手続が進んでいくのでしょうか。

まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けることになります。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士にご相談を~

弁護士としては、まずは勾留を解いて早期に釈放されることを目指し、裁判が始まれば執行猶予がつくよう、弁護活動をしてまいります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事弁護の経験が豊富な弁護士が対応いたします。

ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

覚せい剤取締法違反などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

仙台東警察署が逮捕

2019-08-30

仙台東警察署が逮捕

覚せい剤所持や使用で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
古くからの友人に誘われ、数年前から覚せい剤に手を出してしまいました。
最初は使う頻度は多くありませんでしたが、年月が進むにつれて、頻繁に使うようになっていました。
友人が覚醒剤の譲渡の罪で逮捕され、その譲渡の相手の特定が進み、Aさんが譲り受けた疑いも濃厚に。
仙台東警察署の手によりAさん宅が捜索され、覚せい剤が発見されました。
立ち会っていたAさんは、覚せい剤所持の現行犯で逮捕されました。
(フィクションです)

~覚せい剤所持~

家宅捜索で覚せい剤が発見されたAさん。
覚せい剤取締法に違反したことになります。

覚せい剤取締法第14条1項
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

そしてAさんのように、営利目的ではなく自分で使用する目的で所持していた場合の罰則は、10年以下の懲役となります。

第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

なお、仮にAさんが他人に譲渡して利益を得る目的で覚せい剤を所持していた場合、罰則はより重いものとなります。

同条第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

「一年以上の有期懲役」というのは、余罪がない場合は1年以上20年以下の懲役ということになります(刑法12条1項参照)。

~覚せい剤使用~

さらに、Aさんは逮捕後の尿検査等で陽性反応が出れば、所持だけでなく、覚せい剤使用の容疑でも裁判にかけられる可能性があります。
覚せい剤使用の罰則も、非営利目的の所持と同じく10年以下の懲役です。

第19条
左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない(以下略)
第41条の3
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

所持と使用の両方で裁判にかけられた場合、併合罪(刑法45条・47条参照)という処理により上限が1.5倍となります。
Aさんは執行猶予とならない限り15年以下の懲役に処せられるということになります。

~刑事手続きの流れと弁護士の活動~

逮捕されると最大23日間、警察署等で身体拘束される可能性があります。
その後は刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
ただし、初犯であれば執行猶予がつくことも十分考えられます。

弁護士は、ご本人に有利な事情を出来る限り主張し、保釈請求をするなどして釈放を目指したり、執行猶予を求めるなどの弁護活動を行います。
ご本人に有利な事情としては、初犯であることの他、家族の監督が期待できること、薬物を売る人と連絡を取れないようにしておくこと、再犯しないよう病院の治療・カウンセリングに通いはじめる、あるいは釈放後すぐに通う準備をしておくことなどがあげられます。

薬物犯罪は再犯率の高いです。
今回の裁判で執行猶予になるためだけではなく、再犯防止のためにも、治療等の手段を尽くすことが重要となります。
また、再犯を繰り返しても、必ずしも更生が不可能というわけでもありません。
更生に向けた道のりを、三歩進んで二歩下がるという形で、少しずつ歩んでいるにすぎない場合もあります。
長い道のりかもしれませんが、地道に歩んでいくことになります。

~弁護士にご相談を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合にはこちらをご利用ください。

覚せい剤所持・使用などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

覚せい剤で逮捕

2019-07-27

覚せい剤で逮捕

宮城県大衡村に住むAさん。
数年前から知人の暴力団員Bさんから覚せい剤を買って使用していました。
Bさんが覚醒剤営利目的譲渡の容疑で逮捕されたことをきっかけとして、AさんがBさんから覚せい剤を買っていたとの情報を掴んだ警察は、Aさんの自宅を家宅捜索。
覚せい剤が発見されたことから、Aさんは覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

~覚せい剤所持~

覚せい剤を所持していたAさんは、覚せい剤取締法に違反したことになります。

覚せい剤取締法第14条1項
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

そしてAさんのように、営利目的ではなく自分で使用する目的で所持していた場合の罰則は、10年以下の懲役となります。

第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

~覚せい剤使用~

さらに、Aさんは逮捕後の尿検査等で陽性反応が出れば、所持だけでなく、覚せい剤使用の容疑でも裁判にかけられる可能性があります。

第19条
左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない(以下略)

覚せい剤使用の罰則も、所持と同じく10年以下の懲役です。

第41条の3
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

所持と使用の両方で裁判にかけられた場合、併合罪(刑法45条・47条参照)という処理により上限が1.5倍となるので、Aさんは執行猶予とならない限り15年以下の懲役に処せられるということになります。

~刑事手続きの流れと弁護士の活動~

逮捕されると最大23日間、警察署等で身体拘束される可能性があります。
その後は刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
ただし、初犯であれば執行猶予がつくことも十分考えられます。

弁護士は、ご本人に有利な事情を出来る限り主張し、保釈請求をするなどして釈放を目指したり、執行猶予を求めるなどの弁護活動を行います。
ご本人に有利な事情としては、初犯であることや、家族の監督が期待できること、薬物を売る人と連絡を取れないようにしておくこと、再犯しないよう病院の治療・カウンセリングに通いはじめる、あるいは釈放後すぐに通う準備をしておくことなどがあげられます。

薬物犯罪は再犯率の高いです。
今回の裁判で執行猶予になるためだけではなく、再犯防止のためにも、治療等の手段を尽くすことは重要です。

~弁護士にご相談を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、まだ逮捕されていないが今後逮捕されないか心配という方はこちらをご利用ください。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

覚せい剤所持・使用などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

大麻で逮捕

2019-07-04

大麻で逮捕

仙台市宮城野区に住むAさん。
数年前に友人から大麻をもらって使用したのがきっかけで、大麻を日常的に使用するようになりました。
ある時、大麻を使用後に自動車を運転していましたが、大麻の影響で蛇行運転となり、警察官に止められました。
Aさんの目がうつろであるなど薬物の使用を疑われる状態。
警察官が薬物使用の有無を問いただしたところ、観念したAさんは、隠し持っていた大麻をポケットから出し、大麻所持で現行犯逮捕されました。

~大麻所持で成立しうる犯罪~

大麻が合法な国もあり、日本でも合法化しようと主張している人もいます。
しかし現状、大麻所持は違法です。
大麻を所持した場合、大麻取締法違反となります。

大麻取締法第24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

また、Aさんは大麻を使用した状態で自動車を蛇行運転していました。
薬物の影響で正常な運転が困難となり、事故を起こして人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪という大変重い罪に問われる可能性もあります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
第1号
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
第3条1項
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。

事故の被害者はもちろん、加害者である大麻の使用者も重い罰則が適用され、人生が大きく変わってしまいかねないのです。

~刑事手続きの流れと弁護士の活動~

逮捕されたAさんは、最大23日間、警察署等で身体拘束される可能性があります。
その後、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

弁護士は、ご本人に有利な事情を出来る限り主張し、保釈請求をするなどして釈放を目指したり、執行猶予を求めるなどの弁護活動を行います。
ご本人に有利な事情としては、初犯であることや、家族の監督が期待できること、薬物を売る人と連絡を取れないようにしておくこと、再犯しないよう病院の治療・カウンセリングに通いはじめる、あるいは釈放後すぐに通う準備をしておくことなどがあげられます。

ご本人も、本当はもう使いたくないと考えているケースが多いですが、二度と使わないと決意しただけで再犯を防ぐことは難しいのが薬物犯罪です。
単に今回の裁判で判決を軽くするためだけではなく、再犯防止のためにも、これらの方法を尽くすことは重要です。

~弁護士にご相談を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、まだ逮捕されていないが今後逮捕されないか心配という方はこちらをご利用ください。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

大麻所持などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

危険ドラッグで逮捕

2019-05-15

危険ドラッグで逮捕

仙台市青葉区に住むAさんは、友人から薬物の使用を勧められました。
一瞬躊躇したAさん。
しかし、その友人は、「麻薬とか覚せい剤じゃないから大丈夫だよ。」と言われました。
その言葉を聞いて、違法な薬ではないだろうと思ったAさん。
勧められるがままに、薬物を吸引してしまいました。
その後も度々、友人宅で吸引していたAさん。
ある日、吸引するつもりで友人宅を訪れていたところ、突然宮城県仙台北警察署の警察官が乗り込んできて薬物を発見され、Aさんと友人は現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~危険ドラッグとは~

危険ドラッグとは、麻薬や覚せい剤の化学構造を少し変えただけの薬物であり、人体への影響は同等またはそれ以上という危険な薬物です。
危険ドラッグが出回ってきた当初は、麻薬や覚せい剤ではない以上、麻薬取締法や覚せい剤取締法で取り締まることができませんでした。
しかし現在では、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下、「医薬品医療機器等法」といいます)という法律で規制されています。

具体的には、厚生労働大臣が指定した薬物について、所持等が禁止され、違反者には罰則が適用されます。

医薬品医療機器等法
第76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
第84条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
26号 第七十六条の四の規定に違反した者(以下略)

転売目的ではなく、Aさんのように自分で使用する目的で危険ドラッグを所持した場合、第76条の4及び第84条26号により、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの両方が科されます。

また、医薬品医療機器等法で規制されていない薬物についても、同法の規制対象となるまでの間、いち早く各都道府県の条例で規制される場合もあります。
宮城県でも、「宮城県薬物の濫用の防止に関する条例」において、知事が指定した薬物の使用等に対し、警告や中止命令が出されたり、罰則が適用できることとされています。

~違法ではないと思っても処罰される?~

仮に今回のAさんが、間違いなく違法な薬物ではないと考えていたのであれば、故意(刑法38条1項本文)がないとして無罪となります(危険ドラッグについての認識が社会に広まっている状況で、違法でないと思ったという主張を信じてもらえるかという問題はありますが)。

一方、もしかしたら違法な薬物かもしれないとの認識があったのであれば、故意が認められるので、犯罪は成立します。

Aさんのように、「違法ではないだろう」という程度ですと、違法かもしれないという認識があったと判断される可能性が高いと思います。

~薬物犯罪を行ったら弁護士に相談を~

危険ドラッグや麻薬・覚せい剤などの薬物犯罪で在宅のまま捜査を受けたり、逮捕されたりした場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

刑事事件を専門とする、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、事務所での初回の法律相談が無料となっております。
まだ逮捕されていない場合にはご本人およびご家族からのご相談を無料で受けられます。

Aさんのようにすでに逮捕された場合にも、ご家族にご来所いただければ無料の法律相談をお受けいただけます。
もちろん、逮捕され留置されている警察署等において、ご本人と接見することも可能です。
(こちらは有料となります。宮城県仙台北警察署への初回接見費用は34,600円です)。

取調べを受ける際のアドバイスや、今後の刑事手続きの流れなどをご説明いたしますので、危険ドラッグ・麻薬・覚せい剤等の薬物犯罪でお困りの方は、ぜひ一度ご連絡ください。

覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪④

2019-04-30

覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪④

=前回からの続き=

40代男性Aさんは、覚せい剤を使用して意識が朦朧としている状態で、帰宅するために宮城県塩釜市内の道路において自動車を運転していました。
蛇行運転状態になっていたAさんは、自車を歩道に乗り上げてしまい、歩行者のVさんと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは、Aさんの車にはねられた際の外傷が原因で搬送先の病院で亡くなりました。
通行人の通報で駆け付けた宮城県塩釜警察署の警察官は、Aさんの様子がどうもおかしく、Aさんが薬物を使用しているのではないかという疑いを持ちました。
覚せい剤を使用した状態で車を運転していたことをAさんが供述したため、警察官は、Aさんを危険運転致死罪覚せい剤の自己使用の罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、Aさんの帰宅を待っていたところ、警察官からAさんを逮捕した旨の電話を受けました。
しかし、事件内容などについては、Aさんが交通死亡事故を起こしたことと、危険運転致死罪覚せい剤の自己使用の罪を疑われていること、裁判員裁判になる可能性があるということしか知らされていません。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの初回接見を依頼して、今後の事件対応のアドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです。)

4回にわたって上記Aさんの事例を参考に解説しています。
最終回の今回は、前回のコラムから引き続いて、一般市民が刑事裁判に裁判員として参加する裁判員裁判について解説します。

~公判前整理手続~

裁判員裁判は、裁判員として一般の方が参加するため、通常の刑事裁判とは異なった手続きが多数設けられています。
その一つが、公判前整理手続が必ず行われることです。
公判前整理手続とは、第1回公判の前に、検察官や弁護人と裁判官とで事前に協議を行い、争点や証拠の整理を行う手続きです。
あくまで公判前の準備手続きですので、裁判員はこの手続きには参加しません。
しかし、実際の公判になった際には、公判前整理手続で整理された争点と証拠に絞って裁判が進行し、公判前整理手続終了後に新たな証拠を提出することは原則としてできないことになっています。
そのため、公判前整理手続でどのような争点が考えられ、どのような証拠が必要なのかをしっかりと検討しつくしておく必要があります。
弁護士には、膨大な証拠を精査して必要な証拠を取捨選択する等、刑事事件の経験に裏付けられた知識が必要となります。

~裁判員にわかりやすい主張立証が重要~

裁判員裁判では、法律の専門家ではない一般市民である裁判員も、事実の適用、法令の適用、刑の量定に至るまで判断することになります。
事件内容や法律的な問題について、法律知識のない裁判員にわかりやすいよう説得的に主張ができているかが、裁判員裁判でのカギとなり、最終的な量刑判断にも影響します。
説得的にかつ裁判員の胸に響くように主張立証できるよう、それぞれの事情をどのように証拠化して主張を組み立てるか等について、しっかりと方針を固めて進めていくことが必要となりますし、裁判員に対して主張をアピールするための法廷技術等も必要となります。

さらに、裁判員裁判では、公判を通じた法廷での被告人の態度や発言、立ち振る舞いに至るまでの全てが、裁判員の量刑判断に影響する可能性があります。
したがって、公判前に被告人と入念に打合せをおこなうとともに、裁判員に対しては過大な量刑意見について冷静な対応を求めるなどの弁護活動も必要となります。

~Aさんの事件の場合~

危険運転致死罪覚せい剤の自己使用の罪で有罪となれば、非常に厳しい判決が予想されます。
そのため、被告人が認めている事件の弁護活動としては、いかに量刑を軽くするかが重要なポイントになります。

被害者であるVさんが亡くなっているため、Vさんのご遺族との示談交渉を行い、示談が締結できれば被害者遺族の処罰感情が低いことなども併せて主張していくことが考えられます。
しかし、被害者の方が亡くなられているため、被害者遺族の処罰感情も大きいことが想定されます。
加害者から被害者遺族へ直接謝罪や弁償を行いたいと思っても、そもそも連絡すら取らせてもらえないというケースも考えられます。
このような場合は、第三者であり、法律の専門家でもある弁護士を間に挟むことが有効です。

さらに、Aさんの事件では、覚せい剤を使用した状態で自動車を運転して危険運転致死事件となっているため、薬物使用についての再犯防止策の構築や薬物との断絶、及び公判でその旨の主張立証をすることが弁護活動として考えられます。

その他の弁護活動としては、保釈等の身体解放に向けた活動も考えられます。
裁判員裁判対象事件は重大犯罪に限られている為、逮捕から公判終了まで身体拘束が継続されてしまう可能性も高いです。
保釈は被告人やそのご家族の生活を考えた時にも重要ですが、裁判に向けた弁護活動の準備を考えた時にも非常に重要です。
弁護士と被告人が詳しく打ち合せて裁判の準備や弁護活動を進めていくためには、保釈によって身体解放されている方が円滑に進めることができるからです。

裁判員裁判は裁判期間こそ短期間で行われますが、裁判が開始されるまでに公判前整理手続の期間が設けられるために、起訴されてから裁判で刑が言い渡されるまでは長期間に及びます。
長期に渡って裁判を戦っていく必要がありますし、十分な公判準備や保釈等を含めた早期の身体解放は、裁判員裁判の経験豊富な弁護士に依頼するのがお勧めです。
覚せい剤の影響による危険運転致死事件など裁判員裁判対象事件でお困りの場合は、裁判員裁判の経験豊富な弁護士が多数在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご用命ください。
まずは、無料法律相談もしくは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪③

2019-04-29

覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪③

=前回からの続き=
40代男性Aさんは、覚せい剤を使用して意識が朦朧としている状態で、帰宅するために宮城県塩釜市内の道路において自動車を運転していました。
蛇行運転状態になっていたAさんは、自車を歩道に乗り上げてしまい、歩行者のVさんと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは、Aさんの車にはねられた際の外傷が原因で搬送先の病院で亡くなりました。
通行人の通報で駆け付けた宮城県塩釜警察署の警察官は、Aさんの様子がどうもおかしく、Aさんが薬物を使用しているのではないかという疑いを持ちました。
覚せい剤を使用した状態で車を運転していたことをAさんが供述したため、警察官は、Aさんを危険運転致死罪覚せい剤の自己使用の罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、Aさんの帰宅を待っていたところ、警察官からAさんを逮捕した旨の電話を受けました。
しかし、事件内容などについては、Aさんが交通死亡事故を起こしたことと、危険運転致死罪覚せい剤の自己使用の罪を疑われていること、裁判員裁判になる可能性があるということしか知らされていません。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの初回接見を依頼して、今後の事件対応のアドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです。)

前々回から4回にわたって上記Aさんの事例を参考に解説しています。

今回のAさんのように、覚せい剤など薬物の影響で正常運転が困難となり死亡事故を起こした場合には、非常に重い犯罪である危険運転致死罪が適用され得ます。
もちろん、事故についてだけではなく、覚せい剤の自己使用の罪についても処罰される可能性があります。
その場合は、法定刑がさらに重くなってしまいます。

~危険運転致死罪で裁判員裁判に?~

Aさんの家族は、警察官からAさんを逮捕した旨の電話を受けた際、裁判員裁判になる可能性があると聞いています。
一般市民が刑事裁判に裁判員として参加する裁判員裁判は、平成21年から開始された制度で、開始されてから10年近くが経っています。
東北地方では、今年の3月末までに591の事件が裁判員裁判で審理されました。

裁判員裁判は、全ての犯罪について行われるというわけではなく、一定の重大犯罪に限られています。
裁判員裁判の対象となる犯罪については、裁判員法という法律で定められています。
裁判員法2条1項2号は「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」を裁判員裁判の対象としています。

危険運転致死罪は、危険運転自体が故意行為でありこれによって被害者を死亡させた行為を処罰する規定なので、上記裁判員法2条1項2号の事件に該当し、裁判員裁判対象事件となります。
したがって、Aさんが起訴されれば、裁判員裁判を受けることになると考えられます。

~裁判員裁判の特徴~

裁判員裁判とは、刑事裁判の第1審に、職業裁判官に加えて、裁判員として選出された一般市民も審理や判決の内容を判断する手続きに参加する裁判です。
裁判員裁判の対象はあくまで第1審のみであり、第2審(控訴審)以降は通常の刑事裁判と同じく職業裁判官のみの構成による裁判が行われます。
しかし、裁判員裁判の結論は、第2審(控訴審)以降でも重視される傾向があることから、第1審の裁判員裁判における弁護活動が極めて重要であるといわれています。

裁判員裁判は、原則として一般市民である裁判員6人と職業裁判官3人による合議で行われます。
法律の専門家ではない一般市民である裁判員も、事実の適用、法令の適用、刑の量定に至るまで判断することになります。
そのため、裁判員裁判には、通常の刑事裁判とは異なった手続きが多数設けられています。
裁判員裁判の特殊性に鑑みれば、、ぜひ裁判員裁判を経験したことのある弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

刑事事件専門である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、裁判員裁判の経験のある弁護士が多数在籍しています。
覚せい剤の影響による危険運転致死事件でお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご依頼いただいた場合、裁判員裁判における充実した公判活動に向けた準備や実際の公判活動についても、刑事事件に精通した弁護士が一貫して対応いたします。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら