高校生が大麻所持で逮捕 少年事件の手続きを解説

高校生が大麻所持で逮捕された事件を参考に、少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県加美郡に住んでいる高校生のAさんは、インターネットで購入した大麻を日常的に、自宅や友人の家で使用していました。
そんなある日、友人と一緒に大麻を使用しようと、大麻を隠し持って友人の家に向かっていたところ、パトロール中の宮城県加美警察署の警察官に職務質問され、隠し持っていた大麻が見つかってしまったのです。
簡易鑑定の後に、Aさんは大麻取締法違反(所持罪)の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法

Aさんの逮捕された大麻取締法違反の内容は「大麻所持」です。
大麻取締法の第24条の2第1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めているため、Aさんのように使用する目的で大麻を持っている行為は、大麻取締法違反(所持罪)となります。
近年は大麻に関する事件の若年化が社会問題となっており、参考事件のように高校生、果てには中学生が大麻事件で検挙されるもあります。

少年法の適用

参考事件で逮捕されたのは高校生、つまり20歳に満たない者であるため、この事件には少年法が適用され、少年事件として扱われます。
少年事件は、原則として全ての事件が捜査機関による捜査が行われた後に家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
その後、調査官による社会調査を経て、家庭裁判所の少年審判でどのような処分が適切であるかが判断されます。
参考事件のような大麻所持事件を起こした成人が、起訴されて有罪が確定すれば、5年以下の懲役が刑罰となりますが、少年事件の場合は下される処分も、少年法に則ったものになります。
少年事件の処分には不処分、保護観察、少年院送致などがあります。
ただし、家庭裁判所が少年に刑罰を下すべきと判断すれば、事件は検察官に逆に送致され、その後は、成人と同じ手続きがとられます(逆送)。

少年事件の弁護活動

少年審判において審理の対象となるものの1つに「要保護性」があります。
要保護性は少年が非行を繰り返す可能性があるか、更生の余地はあるか、保護処分が有効かといった要素から構成され、この要保護性が高いと判断されればそれだけ処分が重いものになる可能性があります。
少年院送致などの厳しい処分を避けるには、この要保護性が低いことを主張する必要があります。
具体的には弁護士を通し、少年は更生の余地があること、施設に送致せずとも更生のための環境が整っていることをアピールします。
特に薬物事件は依存性が高く、再犯率の高い犯罪ですので、専門医の治療や、カウンセリングを受けるなどして、再発防止策を、少年だけでなく家族と共に取り組んでいくことが大切でしょう。
適切な活動を行うためにも、少年事件大麻所持事件に詳しい弁護士に早期の依頼をすることが重要です。

少年事件および大麻所持事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスなどのご予約を、24時間体制で受け付けております。
大麻所持事件を起こしてしまった方、またはご家族が少年事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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