覚醒剤使用で逮捕、被害者がいない事件での贖罪寄付

覚醒剤使用で逮捕、被害者がいない事件での贖罪寄付

覚醒剤取締法違反と贖罪寄付について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットを通じて購入した覚醒剤を注射して使用していました。
Aさんは覚醒剤を常にバックに入れて持ち運んでいましたが、たまたまアルバイト先の同僚にバックの中にある覚醒剤と注射器を見られてしまいました。
そしてAさんが覚醒剤を所持していることが店長にも伝わり、Aさんが覚醒剤を所持していたことを店長は警察に伝えることにしました。
そして河北警察署にAさんは覚醒剤取締法違反で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反

覚醒剤の所持や使用に関しては、覚醒剤取締法で取り締まられています。
覚醒剤取締法第19条には、医師や研究者などの一部の者を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定められています。
そして覚醒剤取締法第41条の3では、第19条の規定に違反した者に対して、「10年以下の懲役に処する。」と定めています。
この場合の「使用」とは、吸引や塗布、注射器で注入するなど、覚醒剤をその用途に従って用いる一切の行為を意味します。
そのためAさんは注射器で覚醒剤を使用しているため、覚醒剤取締法違反(使用)の罪が成立します。

贖罪寄付

薬物事件は被害者が存在しない事件です。
そのため傷害罪や窃盗罪のように、被害者に対して示談交渉を行うことで刑事処分を軽くするように求めることができません。
こういった場合にとれる手続きとして、贖罪寄付が挙げられます。
贖罪寄付とは公的な団体に対して、反省の態度を示すために寄付を行うことです。
被害者がいない事件であっても行うことができるため、薬物事件などでは贖罪寄付が弁護活動として考えられます。
贖罪寄付は一般的に弁護士を通して行われ、寄付をしたことの証明書を弁護士が裁判所に提出します。
寄付する金額も罪名や事件の内容によって変化するため、参考事件のような事件ではすみやかに弁護士に依頼し、対応することが重要になります。
また、贖罪寄付をした事実だけでなく、薬物事件の場合再発防止に向けた取り組みを行っているかどうかも処分を決定する上で考慮されるため、どういった取り組みをするべきかも弁護士に相談して決めるべきでしょう。

薬物事件に詳しい弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回であれば無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
薬物事件の当事者となってしまった方、またはご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

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