Archive for the ‘薬物事件’ Category
職務質問で大麻が押収されました…警察に逮捕されますか?
職務質問で大麻が押収された場合、警察に逮捕されるかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
仙台市に住む大学生Aさん(22歳)は、1年ほど前に、クラブで知り合った外国人から大麻を譲り受けて使用してから、たまにSNSで知り合った密売人から乾燥大麻を購入し、自宅等で隠れて使用し、使用して残った大麻を車の中に隠していました。
そんなある日、Aさんは帰宅途中にパトカーに職務質問を受け、その際に隠し持っていた乾燥大麻を警察に押収されました。
その時の警察官には「友人の物を預かっている。」と言い訳し、警察官からは「署に持って帰って鑑定する。」と告げらて帰宅することができました。
Aさんは、今後警察に逮捕されるのではないかと不安です。
大麻のような薬物事件において、このように警察官の職務質問が端緒となって警察が捜査を開始することはよく聞く話ですが、実際に警察に大麻が見つかり、押収されると、どの様な手続きが進められるのでしょうか。
本日のコラムではAさんの事件を参考に、今後の手続き等について解説します。
警察に大麻が押収されると
職務質問によって隠し持っていた大麻を警察に押収されると、警察は押収した大麻を鑑定して、それが実際に大麻かどうかを検査します。
この検査は、正式には「鑑定」と呼ばれており、科学捜査研究所で行われます。
よく皆さんは、押収から鑑定結果が出るまでの期間を気になさいますが、この期間は一律ではなく、緊急性のある場合は、その日のうちに鑑定結果が出る場合もあります。
ただ鑑定結果が出ても本人のもとには連絡がない場合がほとんどです。
陰性の場合は、その後何も警察から連絡がない場合もありますが、逆に陽性の場合は、大麻所持事件として警察は本格的に捜査を開始するでしょう。
逮捕されるのか?
大麻所持のような薬物事件は警察に逮捕される可能性が高いと言えます。
警察が犯人を逮捕するためには、押収した大麻の鑑定書を証拠に裁判官に対して逮捕状を請求し、裁判官が発した逮捕状をもとに犯人を逮捕します。
逮捕されると、10日から20日間の勾留を受け、勾留の満期と同時に起訴(公判請求)されるかどうかが決まります。
一度勾留が決定してしまうと、刑事手続きは終了するまで弁護士の活動なくして釈放される可能性は非常に低いのが現状です。
薬物事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件のような刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
宮城県内やその周辺の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の 無料法律相談 や 初回接見サービス をご利用ください。
覚醒剤使用で起訴 一部執行猶予を獲得できるか…~②~
~昨日からの続き~
昨日に引き続き、覚醒剤使用で起訴された前科のある被告人が一部執行猶予を獲得できるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
一部執行猶予は、「刑法」や「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律」に定められています。
刑法上の刑の一部執行猶予
刑法上の刑の一部執行猶予の対象となる者は
- 前に禁固以上の刑に処さられたことのない者
- 前に禁固以上の刑に処さられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
- 前に禁固以上の刑に処さられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
です。
また、言い渡される刑が3年以下の懲役又は禁固であり、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再犯防止に必要かつ相当であることが認められる場合に、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができると定められています。(刑法第27条の2)
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律上の一部執行猶予
この一部執行猶予が適用できるのは、覚醒剤や大麻などの違法薬物の使用や所持等となっています。
この制度が適用される要件は、
- 刑法上の刑の一部執行猶予の対象となる者
- 薬物使用等の罪を犯した者
- 犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、刑事施設における処遇に引き続き
社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが再犯防止に必要かつ相当であることが認められる場合
とされます。
また、この場合には保護観察は必要的に付されることになります。
一部執行猶予の獲得に強い弁護士
薬物事件で執行猶予が難しい場合には、一部執行猶予となるよう裁判に挑む場合もあります。
薬物事件においては、どのような環境が更生に適しているのかを考えることが大切です。
ご家族が薬物事件で被疑者・被告人となりお困りの方は、薬物事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
覚醒剤使用で起訴 一部執行猶予を獲得できるか…~①~
覚醒剤使用で起訴された前科のある被告人が一部執行猶予を獲得できるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
覚醒剤使用や所持の前科のあるAさんは、一カ月ほど前に覚醒剤使用の容疑で仙台中央警察署に逮捕されました。
前科のあるAさんは、起訴されると実刑の可能性があると思い、逮捕後、ずっと黙秘を続けてきましたが、20日間の勾留を経て、先日、覚醒剤使用の罪で起訴されてしまいました。
起訴されたことを知ったAさんの家族は、実刑を覚悟しながらも、一部だけでも執行猶予を獲得できないものかと期待して、私選の弁護士を探しています。
(フィクションです。)
執行猶予
有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予し、その期間内に再度罪を犯すことなく経過した場合に刑罰権を消滅させる制度を「執行猶予」といいます。
この執行猶予には、「刑の全部執行猶予」と「刑の一部執行猶予」の2種類があります。
「刑の全部執行猶予」は、刑の全部の執行を猶予する執行猶予です。
例えば、裁判官に、「被告人を懲役3年に処する。その刑の全部の執行を5年間猶予する。」と言われた場合、被告人はすぐに刑務所に入ることはなく、5年間の間再び罪を犯すことがなければ、言い渡された懲役3年という刑罰の効力が失われることになります。
一部執行猶予
刑の全部執行猶予とは異なり、服役期間の一部の執行を猶予するのが刑の一部執行猶予制度です。
この制度は、2016年6月から施行されています。
一部執行猶予は、「特別予防のための実刑のバリエーション」といわれており、受刑者の再犯防止や社会復帰のために効果的な制度として期待され導入されました。
一部執行猶予は、全部実刑と全部執行猶予の中間刑ではなく、あくまでの実刑の1種ですので、まずは実刑か全部執行猶予かが検討され、実刑の場合に一部執行猶予とするかが検討されることになります。
一部執行猶予の詳細は こちらをクリック
~明日に続く~
SNSで大麻を譲渡 男性会社員を逮捕(後編)
大麻を譲渡してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
宮城県多賀城市の大麻譲渡事件
宮城県多賀城市在住の会社員Aさん(男性・30代)は、大麻の密売人から転売目的で大麻を購入しました。
その後、SNSを用いて
「野菜欲しい人DM下さい #手押し」
などの隠語を用いて、大麻を売買する相手を募集しました。
すると、Aさんのもとに、男子大学生Xさんから大麻を購入したい旨のメッセージが届きました。
Aさんは、乾燥大麻、計約7グラムをレターパックで送り、代金4万3800円を受け取りました。
その後、警察による捜査が行われ、Aさん犯行が発覚し、Aさんは宮城県塩釜警察署に逮捕され、その後、勾留されました。
Aさんには、裁判官から接見禁止命令が下されたため、Aさんは、弁護士以外との面会(接見)ができなくなってしまいました。
Aさんの逮捕・勾留を受け、Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
本ブログは前編・後編に分かれております。前編はコチラ
大麻単純譲渡・営利目的譲渡の場合の刑事事件の展開
大麻の譲渡で逮捕されてしまった場合、被疑者は勾留されるまで最大3日間、勾留されてからは最大20日間、合計すると最大23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
また、逮捕されてから勾留されるまでの3日間は、弁護士以外との面会(接見)は禁止されます。
さらに、勾留されてからも、薬物事件の場合ですと、薬物の受け渡しに関わった共犯者の存在を疑われ、弁護士以外は接見が出来なくなる接見禁止の決定されることがあります。
接見禁止が決定されると、被疑者は弁護士以外と接見ができません。
つまり被疑者は、家族と面会することも出来ないまま、留置施設で過ごすことになります。
しかし弁護士は、裁判官に対し「家族だけは面会できるようにしてほしい」という内容の接見禁止の解除を裁判官に請求することが可能です。
もし、接見禁止解除の決定がなされれば、被疑者は家族との面会ができるようになります。
他にも、弁護士は、勾留決定に対する不服申立てをすることも可能です。
これが認容されれば、勾留決定が取り消され、被疑者は釈放されます。
家族が大麻事件で逮捕された
もし、ご家族が大麻事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様が留置されている警察署へ面会(接見)に向かい、起こしてしまった事件の内容について、お話を伺います。
その後、ご家族様に事件の見通しなどをご報告致します。
「家族が逮捕され、どうしたら良いかわからない」
「家族を釈放してほしい」
という方は弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。
SNSで大麻を譲渡 男性会社員を逮捕(前編)
大麻を譲渡してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
宮城県多賀城市の大麻譲渡事件
宮城県多賀城市在住の会社員Aさん(男性・30代)は、大麻の密売人から転売目的で大麻を購入しました。
その後、SNSを用いて
「野菜欲しい人DM下さい #手押し」
などの隠語を用いて、大麻を売買する相手を募集しました。
すると、Aさんのもとに、男子大学生Xさんから大麻を購入したい旨のメッセージが届きました。
Aさんは、乾燥大麻、計約7グラムをレターパックで送り、代金4万3800円を受け取りました。
その後、警察による捜査が行われ、Aさん犯行が発覚し、Aさんは宮城県塩釜警察署に逮捕され、その後、勾留されました。
Aさんには、裁判官から接見禁止命令が下されたため、Aさんは、弁護士以外との面会(接見)ができなくなってしまいました。
Aさんの逮捕・勾留を受け、Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
本ブログは前編・後編に分かれております。後編はコチラ
大麻単純譲渡・営利目的譲渡
大麻を譲渡した場合、5年以下の懲役刑が科されます(大麻取締法24条の2第1項)。
また、大麻の譲渡が、営利目的である場合には、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金となります(大麻取締法24条の2第2項)。
つまり、上記した多賀城市の大麻譲渡事件のように、大麻と引き換えに金銭を受け取っている場合には、営利目的譲渡として扱われるでしょう。
そして、大麻を営利目的で譲渡した罪で、有罪判決が下された場合は、7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役に200万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
大麻の譲渡は、初犯の単純譲渡であった場合、執行猶予がつくこともあります。
しかし、同様の前科がある場合や、営利目的譲渡の場合は、実刑判決が下される可能性が高いです。
どのような処分が下されるかは、譲渡した大麻の量や、被告人の反省の有無等、様々な裁判官が量刑を判断するポイントになります。
家族が大麻事件で逮捕された
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その後、ご家族様に事件の見通しなどをご報告致します。
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この方法で大麻取締法違反事件の執行猶予判決を獲得
この方法で大麻取締法違反事件の執行猶予判決を獲得
大麻取締法違反の執行猶予判決を獲得した方法について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(21歳)は,大学の知り合いから大麻を吸うことを勧められたため,SNS上において大麻を購入しました。
その後,Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんが大麻取締法違反の容疑で逮捕されたことを知ったAさんの両親は,弁護士を雇い,刑事裁判において①悪質な犯行でないことや再犯の可能性がないこと等を主張してもらいました。
また,②被告人質問・情状証人尋問において,家族の監督のもと,大麻との関係を完全に断ち切り,更生していく意思を示しました。
その結果,Aさんは執行猶予判決を獲得することができました。
(刑事事件例はフィクションです。)
【なぜ執行猶予判決が得られるのか】
執行猶予とは,有罪判決に基づいて執行される刑罰を一定期間猶予して,その間に犯罪を犯さないことを条件にして,刑罰を消滅させる制度のことをいいます。
例えば,「懲役1年6月,執行猶予3年」という執行猶予判決が下された場合,懲役1年6月という刑罰の執行が猶予されます。
そして,執行猶予期間である3年の間に犯罪を犯さなければ,懲役1年6月という刑罰は消滅することになります。
なぜ執行猶予判決が得られるのでしょうか。
その答えは,裁判所が,今回の刑事事件の情状が比較的軽く,現実的に刑罰を執行する必要性がそれほど大きくないのであれば,刑罰を科して前科を付けるよりも,社会生活を送る中できちんと更生すればよい(再犯防止の目的を達成することができる)と考えるからです。
このように考えれば,執行猶予判決を得るためには,今回起こしてしまった刑事事件の情状が比較的軽く,現実的にも刑罰を執行しなくても,社会生活においてきちんと更生をすることができる,更生の環境が整っているということを裁判所に示していけばよいということが分かります。
【このようにして執行猶予判決を獲得】
上で述べた刑事事件例は,弊所で受任した大麻取締法違反事件を参考に作成した刑事事件例ですが,この大麻取締法違反事件において執行猶予判決を獲得できたのも,弁護士が①今回の大麻取締法違反事件の情状は比較的軽いということや,②大麻取締法違反の刑事罰を現実に科すのではなく,社会生活の中でも十分更生することができ,二度と再犯を起こさないということを裁判所に示すことができたからであると考えられます。
具体的には,①今回の大麻取締法違反事件の情状が比較的軽いということについては,弁護士が今回の大麻取締法違反事件は,悪質な犯行でないことや再犯の可能性がないこと等を裁判所に示しています
また,②大麻取締法違反の刑事罰を実際に科すのではなく,社会生活を送る中で十分更生することができるということについては,弁護士が,被告人質問・情状証人尋問を通して,被告人本人に,家族の監督のもと,大麻との関係を完全に断ち切り,更生していく意思があることを裁判所に示しています。
大麻取締法違反事件で執行猶予判決を獲得したい場合は,弁護士を雇って,適切な法廷弁護活動を行ってもらうことが大切であるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大麻取締法違反での執行猶予判決を獲得したい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120ー631-881です。
今すぐお電話ください。
覚醒剤取締法違反(使用)事件で逮捕され,刑事裁判が心配
覚醒剤取締法違反(使用)事件で逮捕され,刑事裁判が心配
覚醒剤取締法違反(使用)事件で逮捕され,刑事裁判が心配な場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市青葉区に住むAさんは,同区内において,宮城県仙台南警察署の警察官により職務質問を受けました。
Aさんは,宮城県仙台南警察署の警察官による任意の所持品検査に応じると,注射器を所持していたことが見つかってしまいました。
その後,Aさんが任意の尿検査に応じると,覚醒剤の陽性反応が出たため,覚醒剤取締法違反(使用)の罪で緊急逮捕されました。
Aさんは,実は,職務質問を受ける前に覚醒剤を注射して使用していました。
Aさんは,今後自分がどうなるのか心配しています。
(2021年3月7日に読売新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【覚醒剤取締法違反(使用)とは】
覚醒剤取締法19条
…何人も、覚醒剤を使用してはならない。
覚醒剤取締法41条の3
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
①第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
覚醒剤取締法19条は,覚醒剤を「使用」することを禁止しています。
そして,覚醒剤取締法19条に違反した者には,10年以下の懲役が科せられることになります。
覚醒剤取締法19条の「使用」とは,覚醒剤をその用途に従って用いる一切の行為をいいます(昭和54年7月3日札幌高等裁判所判決)。
この覚醒剤取締法19条の「使用」の具体例としては,注射器で注入する方法や,パイプで加熱して吸引する方法,陰部に塗布して使用する方法などがあります。
刑事事件例のAさんは覚醒剤を注射しており,このAさんの行為は覚醒剤取締法19条の「使用」に当たると考えられます。
そして,任意の尿検査により覚醒剤反応が出たことから,覚醒剤取締法19条の「使用」があったことが立証されると考えられます。
このような事情から,Aさんには,覚醒剤取締法違反(使用)の罪が成立すると考えられます。
【覚醒剤取締法違反(使用)事件の刑事弁護活動】
覚醒剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕されてしまった場合,Aさんはこの後,どのような手続きを経て,いかなる処分が下されることになるのでしょうか。
現在,Aさんは覚醒剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕されていますが,この後,Aさんには長期間に及ぶ身体拘束として勾留がなされる可能性があります。
勾留は,被疑者の方が逃走したり,証拠を隠滅したりしないようになされますが,覚醒剤取締法違反(使用)事件は,重大犯罪であることや証拠隠滅が比較的容易であること等を考慮して,勾留される可能性が高いといえます。
そして,勾留がなされた場合は,その勾留期間中(最長で20日間)に,検察官は被疑者の方を起訴するか否かを決定します。
刑事事件例のような覚醒剤取締法違反(使用)事件では,尿検査や注射器などの証拠があることから,嫌疑が十分であるとして,起訴される可能性が高いといえます。
そこで,刑事弁護士は,覚醒剤取締法違反(使用)事件で起訴された場合,刑の執行猶予や減刑を求めて,法廷弁護活動に注力することになると考えられます。
法廷弁護活動では,例えば,身元引受人となるご家族の方や,被告人の方が逮捕される前までに勤めていた会社の上司に情状証人として裁判所に来てもらい,被告人の方を責任をもって監督することや,被告人の方を今後も雇うことなどを証言してもらうことができます。
その際,一般に,裁判所の法廷に立つことは初めてである場合が多いと考えられますので,刑事弁護士と入念な打ち合わせをして,不安なく証言ができるようにしていきます。
このような情状弁護活動が功を奏すれば,被告人の方は,執行猶予付き判決を得られたり,刑の減刑を受けることができたりする可能性が高まります。
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覚醒剤取締法違反(使用)事件で逮捕され,刑事裁判が心配な場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
大麻共同所持で女子高生らが逮捕
大麻共同所持で女子高生らが逮捕
大麻を共同所持したとして、女子高生らが逮捕された事件がありました。
大麻共同所持疑い、青森市の女子高校生ら逮捕/青森署
Yahoo!ニュース(デーリー東北新聞社)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~16歳と20歳が逮捕~
この事件は、青森市内のコンビニの駐車場で深夜、車に乗っていた20歳の男性と16歳の女子高生に対し、パトロール中の警察官が職務質問したところ、車内から大麻や吸引道具である巻紙が発見されたので、大麻の共同所持で2人を現行犯逮捕したという事件です。
青森県警組織犯罪対策課によると、過去5年で高校生が大麻取締法違反で逮捕された例はないということです。
男性は、
「自分が吸うために持っていた」
という趣旨の供述をしているとのこと。
男性の供述の趣旨が、女子高生は大麻に関係がなく、自分だけが吸うために持っていたということであれば、そしてこの供述が真実であれば、女子高生には犯罪が成立しないことになります。
つまり、女子高生にとってみれば、たまたま付き合いのあった男性が大麻を所持していただけで、自分自身は大麻と関係がないということになります。
実際にその可能性もあると判断されたのかはわかりませんが、女子高生は逮捕翌日に釈放され、任意での捜査がされているとのことです。
真相は上記報道だけではわかりませんが、ここで、大麻取締法の条文を見てみましょう。
大麻取締法
第24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
このように、大麻を所持などすると、5年以下の懲役となる可能性があります。
大麻は、依存性が低く、場合によっては体に良い影響もあるなどとして、合法化されている国や州もあります。
しかし現状、日本では違法で、逮捕されて刑務所に入れられる可能性があるわけです。
~逮捕後の手続きは?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
ただし、20歳未満の少年の場合には、検察官が起訴して刑事裁判になるのではなく、家庭裁判所に事件が送られます。
家庭裁判所調査官や裁判官が、少年の更生のためにどのような措置をするのが適切かを判断します。
比較的軽い事件である、しっかり反省している、非行が進んでいないといった事件では、今回はおとがめなしという形で終わることもあります(審判不開始や不処分)。
もちろん、事件によっては少年院送りなどの厳しい判断が下ることもあります。
少年事件の手続きや、弁護士に依頼するメリットなどについて、詳しくはこちらをご覧ください。
少年事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人・付添人】
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
覚せい剤の再犯で一部執行猶予
覚せい剤の再犯で一部執行猶予となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~事例~
Aさんは、3年前、仙台地方裁判所で覚せい剤の使用および所持で懲役1年6月執行猶予3年が言い渡されました。
その後、Aさんは覚せい剤とは縁を切り、職にも就くことが出来ました。
しかし、職場の人間関係のトラブルから強いストレスを感じるようになったAさんは、再び覚せい剤に手を出すようになりました。
そして、Aさんは、宮城県仙台南警察署に覚せい剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕されました。
Aさんは、再び覚せい剤に手を出してしまったことを大変後悔していますが、今度こそは実刑になるのではと不安でなりません。
(フィクションです。)
覚せい剤の使用および所持については、10年以下の懲役が法定刑となっています。
懲役刑というのは、刑務所に収容され、刑務作業を負う刑罰のことです。
懲役刑が執行されると、刑務所に収監されることになります。
ただ、刑の執行が猶予されると、直ちに刑務所に収監されることはなく、社会で通常の生活を起こることができます。
言い渡された刑の執行が猶予されることを「執行猶予」といいます。
執行猶予について
執行猶予は、判決で刑を言い渡すにあたり、一定の期間その刑の執行を猶予し、その猶予期間中罪を犯さず経過すれば、刑の言い渡しの効力を失わせる制度です。
執行猶予の要件
執行猶予には、刑の全部の執行猶予と刑の一部の執行猶予とがありますが、まずは前者の要件について説明します。
刑の全部の執行を猶予することができるのは、
①前に禁固以上の刑に処せられたことがない者、または、
②前に禁固以上の刑に処せられた者であっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑の処せられたことがない者
が、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金の言い渡しがなされる場合です。
この場合、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間で刑の全部の執行を猶予することができます。
覚せい剤の使用・所持の法定刑は10年以下の懲役ですので、3年以下の懲役を言い渡すことは可能です。
初犯であれば、執行猶予が付くことが多いようです。
覚せい剤事件で再度の執行猶予の可能性は?
覚せい剤のような薬物事犯は、残念ながら再犯率が高いです。
上のケースのように、執行猶予期間中に再び薬物に手を出してしまう事案は少なくありません。
実は、執行猶予期間中に再び罪を犯してしまった場合でも、再度執行猶予となる可能性はあります。
それを「再度の執行猶予」といいます。
再度の執行猶予となるには、以下の要件を全て満たす必要があります。
①前に刑の全部の執行猶予が付された懲役または禁固の判決を受けていること。
②執行猶予期間中に、1年以下の懲役または禁錮の判決を受けること。
③情状に特に酌量すべきものがあること。
④保護観察中に罪を犯したものでないこと。
覚せい剤事件では、初犯で懲役1年6月執行猶予3年となるのが相場となっています。
再犯の場合、1年以上の懲役の判決が言い渡される可能性が極めて高く、覚せい剤事件で、再度の執行猶予となる可能性はかなり低いと言えるでしょう。
一部執行猶予について
執行猶予期間中に覚せい剤の再犯で有罪判決を受けた場合、実刑となる可能性は極めて高いです。
しかしながら、実刑の場合にも、刑の一部の執行を猶予することを目指すという選択肢もあります。
服役期間の一部の執行を猶予する「一部執行猶予制度」は、2016年6月から施行されています。
一部執行猶予を定めているのは、刑法と、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律です。
◇刑法上の一部執行猶予◇
(1)前科要件
・初めて刑に服する者。
・禁固以上の前科の執行終了または免除後、5年以内に禁固以上の刑に処せられていない者。
(2)宣告刑
3年以下の懲役または禁固。
(3)再犯防止の必要性・相当性
犯情の軽重及び犯人の境遇その他の事情を考慮して、再犯防止に必要かつ相当であること。
◇薬物法上の一部執行猶予◇
(1)前科要件
刑法、大麻取締法、毒物及び劇物取締法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法及びあへん法に定める薬物使用等の罪を犯した者。
(2)宣告刑
3年以下の懲役または禁錮。
(3)再犯防止の必要性・相当性
刑法上の要件に加えて、刑事施設内処遇に引き続き、薬物依存の改善に資する社会内処遇を実施する必要性があること。
こちらは、保護観察が必要的に付されます。
一部執行猶予は、全部実刑と比べると、刑務所に服する期間が短くなる等のメリットがあります。
他方、ほぼすべての一部執行猶予に保護観察が付されるため、全部実刑に比べ、服役期間と出所後の猶予期間の全体をみれば、公的機関の干渉を受ける期間は長い等といったデメリットもあります。
一部執行猶予を目指すべきか否かは、刑事事件に精通する弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤事件も含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
覚せい剤を無理やり打たれて無罪?
覚せい剤を無理やり打たれて無罪?
覚せい剤を使用した罪に問われるも、無罪判決が出された事件がありました。
「無理やり注射された可能性」 覚醒剤使用男性に無罪判決 佐賀地裁
Yahoo!ニュース(佐賀新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~尿検査で検出されるも無罪に~
この事件では、佐賀県内や福岡県内で覚せい剤を使用したとして男性が逮捕されました。
男性は尿検査で覚せい剤の成分が検出されていました。
しかし男性は逮捕時から、「知人から覚醒剤を強制的に注射された」といった供述をして容疑を否認しました。
覚せい剤使用の罪は、自分の意思で摂取しなければ成立しないからです。
そして佐賀地方裁判所は、「自らの意思で使用したことについて合理的な疑いが残る」として無罪判決を出しました。
多くの方は、「そんなことあるか?」と思われるかもしれません。
弊所も詳しい事情は分かりませんが、男性の供述が嘘とは言い切れない事情があったのだろうと思われます。
~有罪とする条件は?~
そもそも刑事裁判では、裁判にかけられている人(被告人)が、本当に犯罪をしたと言うには合理的な疑いが残る場合には有罪判決をすることができません。
「合理的な疑いが残る」というのを具体的な数値に表すのは難しいですが、たとえば99%以上、ほぼ間違いなくやっていると判断された場合には、合理的な疑いは残っていないとして有罪となるでしょう。
仮に被告人が、「私が寝ている間に、小学生の子供が勝手に私に覚せい剤を注射した」という主張をした場合、理論上はその可能性はゼロではないと思いますが、極めて可能性が低い弁解と言えるので、有罪にできるでしょう。
一方、犯罪をしている確率が90%、80%、70%…と下がってくると、有罪にはしづらくなってきます。
無実の罪で処罰を受けるという冤罪を防ぐために、犯罪をしていない可能性もある程度ある場合には、有罪とできないのです。
「無罪推定の原則」や「疑わしきは被告人の利益に」といった言葉で現されます。
今回の事件でいうと、たしかに知人から無理やり注射を打たれたという主張は、一般的な感覚からすると信じられないかもしれません。
しかし被告人と知人の関係性や当時の状況などから考えると不合理な弁解とは言い切れず、自らの意思で覚せい剤を摂取していない可能性も否定しきれないと判断されたのでしょう。
そこで無罪判決が出されたわけです。
~犯罪を証明するのは検察官~
このように考えると、被告人は無実である証明まではする必要がなく、逆に検察官が、犯罪をしたという証明をしなければならないことになります。
つまり、被告人としては、犯罪をしていないと言える可能性もある程度あると言える理由さえ示せれば無罪となるので、犯罪をしていないという証明までする必要はないのです。
一方、検察官としては、ほぼ間違いなく被告人が犯罪をしたと言う理由を示さなければ、有罪判決を得ることができないわけですから、検察官が証明責任を負っているということになるのです。
被告人にとって有利に思われるかもしれませんが、犯罪をしていないことを証明するのは「悪魔の証明」と言われる困難なものであり、それを要求すると、冤罪が生まれやすくなってしまうのです。
先日、国外逃亡したカルロス・ゴーン被告について森法務大臣が、「潔白というのならば、司法の場で正々堂々と無罪を証明すべき」と発言して、後日、発言を「無罪を主張すべき」に訂正したということがありました。
被告人のカルロス・ゴーンさんは無罪の証明をする必要はないのですから、おかしな発言だとして国内外から批判されたわけです。
~お困りの方は弁護士にご相談を~
身に覚えのない犯罪を疑われて困っている場合には、無罪判決に向けて弁護活動を致しますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
また、本当に犯行をしており無罪獲得が不可能なケースでも、早期釈放や軽い判決に向けて活動を致しますので、ご相談いただければと思います。
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