Archive for the ‘性犯罪’ Category

岩手県での盗撮で逮捕

2019-12-06

岩手県での盗撮で逮捕

盗撮で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
岩手県盛岡市に住むAさん。
仕事でのストレスなどが原因となったのか、1年ほど前から、ショッピングセンターなどで女性のスカートの中を盗撮をはじめました。
悪いことだと思いつつも、ずっとバレなかったことから、だんだんと罪悪感も薄れてきていました。
そんな中、いつものようにカバンに仕掛けた小型カメラで盗撮していたところ、女性に気付かれてしまい、警察に通報されました。
そしてAさんは、駆け付けた盛岡東警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~盗撮は条例違反~

盗撮は、薬物犯罪などと同様に依存的症状が出て、やめたくてもやめられないという状態になってしまうことがあります。
しっかりとした治療やカウンセリングなどの対策が必要となってきます。

さて、Aさんが行ったような盗撮行為は、各都道府県で制定されている条例に違反することになります。
岩手県の条例をみてみましょう。

公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例
第8条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を生じさせ、若しくは嫌悪の情を催させる方法で、卑わいな行為であって次に掲げるものをしてはならない。
(1) みだりに他人の胸部、臀(でん)部、下腹部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上からこれらの身体の一部に触れることを含む。)。
(2) みだりに着衣で覆われている他人の下着等(胸部等の身体の一部を含む。以下同
じ。)をのぞき見すること。
(3) みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影し 、若しくは撮影する目的で当該下着等を撮影することができる位置に写真機等を差し出し 、又は写真機等を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。)の映像を見、若しくは撮影すること。

この条文には、痴漢・のぞき見・盗撮が禁止行為として定められています。
今回のAさんの行為は赤く色付けした部分に違反したことになるでしょう。

なお、撮影に至らなくても、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり、下着をのぞき見しただけでもこの条文に違反する可能性があります。

では、この条文に違反すると、どのくらいの罰則が科されるのでしょうか。

第12 条1項
第8条又は第9条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第2項
常習として第8条又は第9条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。

常習者ではない場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

~弁護士にご相談を~

逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

弁護士としては、被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結することを目指し、不起訴処分など少しでも軽い処分・判決になるよう弁護活動をしていくことになります。

逮捕されると、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。

岩手県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

【関連リンク】
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

山形県での痴漢で逮捕

2019-12-04

山形県での痴漢で逮捕

電車内で痴漢をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
山形市に住む男性Aさん。
通勤で奥羽本線を利用していました。
混雑する車内で目の前に女子高生がおり、魔が差したAさんは、女子高生のおしりを触りました。
その女子高生は悲鳴を上げ、周りの乗客達にもAさんが痴漢をしたことが発覚。
Aさんは駅事務所に連れて行かれ、駆け付けた山形警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~痴漢で成立する犯罪~

Aさんのように電車内で痴漢をした場合、痴漢の方法によって、①各都道府県の条例違反になる場合と、より重い②刑法の強制わいせつ罪が成立する場合があります。

たとえば服の上から痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反となることが多いです。
ただし、服の上からでも激しく触るなど、悪質な態様の痴漢と判断されれば②強制わいせつ罪になる可能性も否定はできません。
また、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは、②強制わいせつ罪が成立する可能性が高くなります。

まずは山形県の条例を確認してみましょう。

山形県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所等又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。

Aさんが具体的にどのような触り方をしたのかによりますが、この条文に該当する可能性があるわけです。

続いて、罰則規定も見てみましょう。

第10条1項
第3条又は前条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第2項
常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。

痴漢常習者の方が重く罰せられることになります。
なお、仮にAさんが痴漢を繰り返していたとしても、今までは発覚していなかったのであれば、非常習者として処罰される可能性も高いです。
しかし痴漢の前科がある場合には、それでもまたやってしまったことが重視され、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

最後に、②強制わいせつ罪の規定も確認しておきます。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

より悪質な態様なので、条例違反の場合よりも刑罰が重くなっています。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。

山形県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

【関連リンク】
↓逮捕後の手続や、国選弁護人と私選弁護人との違いなどについてはこちらをご覧ください
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

児童買春で逮捕

2019-12-03

児童買春で逮捕

児童買春で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県岩沼市に住む男性Aさん。
たびたび、18歳未満の少女に対しお金を払い、性交をしていました。
相手の少女のうちの1人が補導されたことをきっかけとして、Aさんが買春をしていたことが発覚。
Aさんは岩沼警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~児童買春をすると~

18歳未満の者を相手に買春をすると、児童買春禁止法に違反してしまいます。
条文を見てみましょう。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第2条第1項
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

正式名称がとても長い法律で、児童買春の他、児童ポルノも規制しています。
今回のAさんの場合、赤く色付けした部分が該当してきます。
したがって、5年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑罰を受ける可能性があるのです。

なお、性交に限らず、2条2項に記載されている性行為であれば、児童買春として処罰の対象となります。
また、金銭などの対価は、2条2項1号~3号に記載されている者に渡せば処罰の対象となります。
すなわち、相手となる児童の他、買春を周旋(あっせん)した者や、児童の保護者等に支払った場合も処罰の対象になります。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士の活動~

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そして、本人が反省している、前科がない、家族の監督が見込める、弁護士を通しての示談が見込めるといった事情があれば、勾留されない可能性も上がってきます。
そこで弁護士としては、検察官や裁判官に対し、これらの事情を意見書で主張するなどして、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
さらに、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者に損害賠償をして示談が成立したことなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

ただし、児童買春は、児童の同意があるとはいえ、児童の将来に強く影響してしまう行為ですので、児童の自己判断をそのまま尊重することは出来ません。
また、親御さんの処罰感情が強く、示談が望めないことも多いのが実情です。
したがって初犯であっても、不起訴処分ではなく罰金刑以上になり、前科が付いてしまうことも多いです。

~弁護士にご相談を~

児童買春で逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう進めたらよいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。

児童買春などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

監護者わいせつ罪で逮捕

2019-12-01

監護者わいせつ罪で逮捕

監護者わいせつ罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県大崎市に住むAさん。
実の娘に対して、性器を触ったり触らせたりするという行為を繰り返していました。
その際、特に脅すような言葉を発したり、暴力を用いるといったことはありませんでしたが、娘さんは抵抗したらどうなるのか不安で、抵抗できませんでした。
しかしその後、娘さんが意を決して学校の先生に相談したことから、事態が発覚。
Aさんは古川警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~監護者わいせつ罪とは~

一般的に、相手方の意に反してわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

しかしこの強制わいせつ罪は、被害者が13歳未満の場合を除き、暴行や脅迫という手段を用いた場合にのみ成立します。
そうなると、暴行や脅迫を用いず、一見、相手が同意しているかのような穏やかな雰囲気でわいせつ行為がなされた場合には、強制わいせつ罪は成立しません。

しかしながら、一見穏やかな雰囲気であっても、特に被害者が子供で加害者が親などの監護者などの場合に、その立場の強弱などの理由により、本当は嫌であっても抵抗できないという場合も考えられます。

このような場合に対応するため、近年、監護者わいせつ罪という犯罪が定められました。

第179条1項
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

暴行や脅迫という条件の代わりに、「その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて」という条件が入っています。
監護者とは主に親やその再婚相手などが該当します。

ただでさえ子供が大人に反抗することは難しいことが多い上、特に監護者には衣食住などの生活を依存していること、抵抗すれば家庭が崩壊してしまうなどの大ごとになるのではといった恐怖心などから、余計に抵抗しにくい状況になりやすいです。
したがって、このような監護者と子供という立場を背景にわいせつ行為をした場合には、監護者わいせつ罪が成立するわけです。

もちろん、このような立場の違いを利用したのではなく、真に子供が同意してわいせつ行為に及んだ場合には、理論上は監護者わいせつ罪が成立しないこともありえます。
しかし、監護者からのわいせつ行為を真に同意していたということはあまり考えにくく、裁判で主張しても通らない可能性が高いでしょう。
また、真に同意していても、児童福祉法青少年健全育成条例に違反することも多いでしょう。

したがって、Aさんのような行為をしてしまったら、何らかの罪に問われることは避けがたいことになります。

~監護者性交等罪~

今回はわいせつ行為で終わった事例でしたが、性交までしていた場合には、監護者性交等罪が成立することになります。

第179条2項
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

~お早めにご相談を~

逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

逮捕されると、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。

監護者わいせつ罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

強姦で逮捕

2019-11-10

強姦で逮捕

強制性交等罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
岩手県北上市に住む男性Aさん。
自宅で男女の友人数名と飲み会をしていました。
そのうち1人の女性が酔いつぶれ、残りの友人は次の日早いからと言って帰宅。
Aさんと酔いつぶれた女性1人がAさん宅にいる状態になりました。
魔が差したAさんは、女性の体を触りはじめました。
Aさんから見て抵抗する様子がなかったことから、性交までしてしまいました。
後日、北上警察署の警察官がAさん宅に訪れ、Aさんは強制性交等の容疑で逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~(準)強制性交等罪~

抵抗する様子が見えないと思い、性交までしてしまったAさん。
同意があると思っていたかもしれませんが、強制性交等または準強制性交等という罪が成立してしまう可能性があります。

刑法第177条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第178条2項(準強制性交等)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

以前は強姦罪(ゴウカンザイ)あるいは準強姦罪と呼ばれていましたが、今は犯罪が成立する範囲を広げるとともに、(準)強制性交等罪(キョウセイセイコウトウザイ)という呼び方に変わりました。

これらの条文からすると、暴行または脅迫を用いて性交等をすれば強制性交等罪で、心神喪失若しくは抗拒不能に乗じて性交等を準強制性交等罪で有罪になりえます。
このうち暴行や脅迫は、被害者の反抗を著しく困難にする程度のものが必要とされています。
しかし、反抗したらさらに強い暴行を加えられてケガさせられたり殺されたりするかもという恐怖心から反抗が難しい場合も多いです。
したがって、あからさまに殴る蹴るといったことまでしなくても、手足を抑えたり、被害者の足を手で広げたという行為があれば、暴行があったと認定される可能性があります。

また、酔いつぶれてそもそも抵抗ができないような状態だったのであれば、暴行・脅迫がなくても、準強制性交等罪が成立することになるでしょう。

そして刑罰は、5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という重い定めとなっています。
被害者の人格を踏みにじり、その後の人生に大きな影響を与えてしまうことから、重く処罰できるようになっているのです。

それでも初犯であれば執行猶予が付く可能性もありますが、このあたりは犯行内容の悪質さや被害者の年齢、容疑を認めて反省しているかといった様々な要素によって変わってくるところです。
たとえば、被害者が未成年者だと、たとえ初犯でも、犯行を認めて反省態度を示していても、執行猶予を付けるのはなかなか難しいでしょう。

~同意があると思ったのに~

真に同意があればもちろん犯罪は成立しませんし、同意があると完全に信じていれば、故意がないとして犯罪は成立しません。

第38条
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。(以下略)

しかし、同意がないかもしれないという半信半疑な状態だったのであれば、故意はあるとされ、有罪となってしまいます。
そこで、いくら同意があると思ったと主張しても、「同意していないかも、くらいには思っていたでしょ?」と言われてしまい、有罪となってしまう可能性もあります。

~弁護士にご相談を~

このように逮捕されると、ご本人はもちろん、ご家族も、有罪となってしまうのか、どれくらいの刑罰を受けるのか等々、不安な点が多いと思いますので、ぜひお早めにご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。

宮城県の他、近隣の県からのご相談・ご依頼もお受けしておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

わいせつ動画投稿で逮捕

2019-11-09

わいせつ動画投稿で逮捕

わいせつ電磁的記録頒布罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
岩手県一関市に住むAさんは、動画でひと儲けしたいと考え、彼女との性交の様子を撮影し、性器にモザイクもかけないまま、インターネットのわいせつ動画投稿サイトにアップロードしました。
この動画はサイトを訪れた多くの人に閲覧されました。
警察のサイバーパトロールによりこの動画が発見され、捜査の結果Aさんがアップロードしたものと判明。
Aさんは岩手県警の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~わいせつ動画を投稿すると~

Aさんはインターネットに性交の様子を撮影した無修正動画を投稿しました。
この行為には、わいせつ電磁的記録頒布罪が成立することになるでしょう。
条文を見てみます。

刑法第175条1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

この条文は、1文目にわいせつ物頒布罪わいせつ物陳列罪、2文目にわいせつ電磁的記録頒布罪という犯罪が定められています。
1文目は主に、DVDなどの記録媒体を交付したり陳列したりする行為を処罰する規定です。
今回のAさんのようにインターネットに動画をアップロードする行為は、2文目の「電気通信の送信」に該当します。
したがってAさんが2文目の、「わいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者」に当たるか否かが問題となります。

どんなものが「わいせつ」といえるかは時代によって変わりますが、とりあえず性器がモザイク処理されていない無修正動画や画像が該当すると考えておけばよいでしょう。
Aさんがアップロードした動画はまさに、条文の2文目にある、「わいせつな電磁的記録」ということになるでしょう。

そして、インターネットにアップして多くの人が閲覧しているので「頒布」に該当します。

したがってAさんは、「わいせつな電磁的記録…を頒布した者」として、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の両方を科される可能性があるわけです。

You Tuberが注目されるなど、動画でお金を稼ぐ人はこれからさらに多くなっていくでしょう。
しかし、やりすぎると大きな代償を払うことになりかねないので注意が必要です。

~刑事事件はどう進んでいくのか~

逮捕をされたAさんは、最初に最大で3日間、警察署の留置所等に入れられます。
そして、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が、被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタート。
無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~まずはご相談を~

逮捕されると、ご本人はもちろん、ご家族も不安な点が多いと思いますので、ぜひお早めにご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。

わいせつ電磁的記録頒布罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

宮城県での児童ポルノ撮影で逮捕

2019-10-25

宮城県での児童ポルノ撮影で逮捕

児童ポルノ製造の罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
某デパート内の子供向けのアミューズメントパークには、すぐ横にあるトイレがありました。
Aさんは子供が多く利用するそのトイレを狙って、個室に小型カメラを設置し、盗撮しました。
しばらく時間をおいてカメラを回収しようと考えていたAさんでしたが、トイレの利用者がカメラの存在に気付き、店員に報告。
仙台南警察署の警察官も到着し、カメラを回収して内容を確認しました。
するとカメラには、子供が用を足している様子が数多く写っていました。
デパートの防犯カメラの映像なども分析した結果、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)

~トイレ盗撮をすると~

Aさんのようにデパートのトイレで盗撮を行った場合、一般的には、宮城県の迷惑行為防止条例違反に問われることになります。
条文を見てみましょう。

第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

罰則は、盗撮の常習者ではない場合、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、17条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

~児童ポルノ処罰法違反にも~

ところが今回は、子供が多く利用するトイレを狙い、子供が用を足す場面を多く撮影したことから、より重い児童ポルノ処罰法の児童ポルノ製造の罪に問われる可能性があります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第7条4項
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする(筆者注:3年以下の懲役または300万円以下の罰金)。
第2条3項3号
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童とは18歳未満の者をいいます。
児童の卑わいな写真や動画を撮影すると、児童ポルノを「製造」したとして、上記条文に違反してしまう可能性があります。
特に児童を狙ったわけではなく、たまたま児童の姿も写っていた程度であれば、条例違反に問われるだけで済む可能性も上がるでしょうが、Aさんのように児童を狙っていたとなると、逆に児童ポルノ処罰法に問われる可能性も上がってしまうでしょう。

~逮捕後の手続は?~

逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

逮捕されると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか等、不安点が多いと思います。
また、逮捕後は手続が一気に進んでいきますので、早期釈放や軽い処分を目指す弁護活動も早めに行う必要があります。
ぜひお早めに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

児童ポルノ処罰法違反迷惑行為防止条例違反などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

宮城県での強盗・強制性交等で逮捕

2019-10-17

宮城県での強盗・強制性交等で逮捕

強盗・強制性交等罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県内に住むAさん。
蔵王町の民家に窃盗目的で入りましたが、住んでいた女性と鉢合わせに。
持っていたナイフを首元に突きつけ、金を出すように要求。
現金を奪うとともに、女性をレイプした上で逃走しました。
その後、被害届の提出を受けた白石警察署の捜査により、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)

~強盗罪と強制性交等罪~

Aさんは、強盗と強制性交の2つの罪を同時に行っています。
この場合、「強盗・強制性交等罪」という犯罪が成立します。
以下、順を追って解説していきます。

まず刑法には、強盗罪と強制性交等罪が別々に規定されています。

刑法第236条1項(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
第177条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

両方とも、5年以上の有期懲役と定められています(上限は原則20年)。

~強盗・強制性交等罪とは~

しかし、両方の罪を同じタイミングで行った場合には、別の条文で定められている「強盗・強制性交等罪」という罪が成立します。

第241条1項(強盗・強制性交等)
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。

この条文は要するに、強盗と強制性交等の順序はどちらが先でもかまわないが、両方の罪を犯したとき(未遂に終わった場合も含む)は、無期または7年以上の懲役になるということです。
強盗と強制性交等罪を単独で犯したときには、それぞれ懲役の上限が原則20年、下限が5年でした。
しかし両方同時の犯したとなると重くなり、上限は無期懲役、下限が7年になるということです。

Aさんは、ナイフを首元に突きつけるという脅迫を用いて現金を奪う「強盗の罪」を犯し、続けて「強制性交等の罪」も犯しているので、強盗・強制性交等が成立することになるわけです。

~軽くなる場合と重くなる場合~

仮にAさんが、現金を奪えず、さらにレイプも未遂に終わった場合には、刑が軽くなる可能性があります。

第241条2項
前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

強盗も強制性交も未遂に終わった場合には、被害者が負傷も死亡もしていない場合には、刑が軽くなる可能性があります(具体的には、3年半以上20年以下の懲役となります。刑法68条2号3号参照)。
特に、犯行途中で後悔して自らの意思で犯行を中止し、両罪とも未遂に終わったような場合には、減刑または免除のどちらかが必ずされることになります。

逆に、Aさんがナイフで被害者を刺すなどして、被害者が死亡してしまった場合、死刑または無期懲役のどちらかになってしまいます。

第241条3項
第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

~弁護士に相談を~

逮捕されたAさんは、まずは最大で23日間の身体拘束がなされます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続きます。
そして裁判で無罪刑の免除とならない限り、刑罰を受けることになります。

逮捕された場合、今後の刑事手続きはどうなるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

強盗・強制性交等罪で逮捕された、捜査を受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

宮城県での略取・監禁で逮捕

2019-10-12

宮城県での略取・監禁で逮捕

わいせつ目的略取罪や監禁罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県石巻市に住むAさん。
好意を寄せていた女性に交際を申し込みましたが、断られました。
逆恨みしたAさんは、わいせつな行為をしてやろうと考え、帰宅途中の女性を待ち伏せし、自らの車に無理やり押し込んでAさんの自宅まで連れていき、部屋に施錠して閉じ込めました。
しかし女性は、Aさんが一瞬目を離した隙に窓から逃げ出しました。
逃げ出した際に女性は足にケガをしました。
その後Aさんは、女性からの通報を受けて駆け付けた石巻警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~わいせつ目的略取罪~

逆恨みからわいせつ行為をする目的で女性を車に押し込んで拉致したAさん。
わいせつ目的略取罪が成立するでしょう。

第225条
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

「略取」とは、暴行・脅迫を用いて他人を生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下に置く行為をいいます。
Aさんは「わいせつ…目的で」、女性を車に押し込むという暴行を用いて「略取」したということになります。
なお、暴行・脅迫ではなく、だましたり誘惑などの手段を用いた場合を「誘拐」といいます。

~監禁致傷罪~

Aさんは女性を自室に閉じ込め、逃げようとした女性がケガをしたことから、監禁致傷罪も成立するでしょう。

第220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
第221条
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能または著しく困難にして、行動の自由を奪うことをいいます。
今回は結果的に女性が逃げ出すことができていますが、少なくとも自室に施錠して女性が部屋から出ることを著しく困難にしたとして、「監禁」に当たる可能性は十分考えられます。

刑罰は監禁罪(220条)と傷害罪(204条)を比較して、上限も下限も重い方が基準となります。
傷害罪は15年以下の懲役または50万円以下の罰金ですので、結局、監禁致傷罪は、3カ月以上15年以下の懲役ということになります。

なお、自動車に押し込んで車を発進させると、女性が隙を見て逃げ出そうとしても大怪我のおそれがあります。
そうするとこの時点で、自動車という一定の区域から出ることを著しく困難にしたという余地があります。
したがって、仮に部屋に閉じ込める前に女性が逃げることができたとしても、監禁罪が成立する可能性もあるでしょう。

~逮捕後の手続~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

弁護士としてはまず、逃亡や証拠隠滅をする可能性が低いと言える理由を意見書にまとめ、検察官や裁判官に提出するなどして勾留を防ぎ、早期に釈放されることを目指していきます。
ただし、決して軽い罪ではないことから、刑罰から逃れるために逃亡のおそれがあると判断されたり、被害者を脅迫して供述を変えさせるなどの行為(供述証拠隠滅の一種)をする可能性があると判断され、勾留が続いてしまう可能性も高いです。

また、裁判においては、執行猶予などの比較的軽い判決となるように、被害者と示談交渉をするなどの弁護活動をしていくことになります。

~弁護士にご相談を~

Aさんの罪は軽くないかもしれませんが、弁護士が間に入ることによって被害者に賠償して示談を締結することができ、罪が軽くなる事情の1つとなる場合もあります。
当事者双方にとって良い結果となるよう、一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

略取や誘拐、監禁などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

宮城県での強制わいせつで逮捕

2019-10-05

宮城県での強制わいせつで逮捕

強制わいせつについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県岩沼市に住むAさん。
居酒屋で酒を飲んだ後、岩沼駅から自宅に向かって歩き始めたところ、少し前を若い女性が歩いていることに気が付きました。
魔が差したAさんは、女性に後ろから抱き付き、服の上から胸を揉むなどの行為に出ました。
その後、急いで逃走したAさん。
しかし被害者の供述や現場付近に設置された防犯カメラ映像などからAさんの犯行が発覚。
Aさんは岩沼警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

~路上痴漢で成立する犯罪~

Aさんは路上で痴漢行為をしてしまいました。
電車内の場合もそうですが、一口に痴漢といっても、その態様によって成立する犯罪が変わってきます。
まずは宮城県の迷惑行為防止条例を見てみましょう。

宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。

※ 罰則は、痴漢常習者ではない場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(17条1項1号)。
  痴漢常習者の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(同条2項)。

上記条文からすると、衣服の上から身体を触った場合も直接身体に触った場合も、条例違反になる旨が書かれています。
そしてAさんも服の上から身体を触っています。
そうすると、Aさんも条例違反に問われるのではないかと思うでしょう。
しかし服の上から触った場合であっても、より重い刑罰が定められた刑法の強制わいせつ罪が成立する場合もあります。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪の条文には、たとえば服の上から触った場合には成立しないとは書かれていません。
したがって、いくら服の上からであっても、悪質な方法による場合には、より重い強制わいせつ罪に問われる可能性があるのです。

Aさんの場合、服の上からとはいえ、後ろから抱き付いて胸を揉むという、ある程度強い態様での犯行をしています。
したがって強制わいせつ罪に問われる可能性も十分考えられるでしょう。

~お早めのご連絡を~

逮捕された後の手続の流れはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

勾留を防いで早期釈放を目指すとともに、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴などを目指していくことになるでしょう。
具体的には、被害者に賠償して示談を締結することや、場合によっては条例違反にとどまるといえる事情を主張していくなどの方法が考えられます。

しかし、どちらの罪が成立するのかわかりづらいでしょうし、警察官や検察官が強制わいせつで処罰を受けさせようとしているときに、それを覆すのは容易ではありません。

また示談については、どうやって示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにすべきなのか、示談書の文言はどうすべきかなど、わからない点が多いと思います。
そもそも、性犯罪の被害者の方々にとっては、加害者とかかわりを持つことが大きな負担となるので、そもそも示談交渉に応じてもらえないことも多いです。
しかし、弁護士が間に入り、被害者と加害者が直接やり取りしなくていい場合には、示談交渉に応じていただける場合も多いです。

そこでぜひ一度、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、まだ逮捕されていない方はこちらをご利用ください。

強制わいせつ罪迷惑行為防止条例違反で逮捕された場合や、取調べのために呼び出されたといった場合は、お早めにご連絡ください。

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