風俗嬢への本番行為で警察沙汰に【強制性交等罪】

風俗嬢への本番行為で警察沙汰に【強制性交等罪】

デリヘルで本番行為を行ってしまい、警察の捜査が入った場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
デリヘル嬢を呼び、サービスを受けていましたが、途中で性器を挿入する形になってしまいました。
女の子はすぐにサービスを中断し、お店に電話。
男性スタッフが到着し、連絡先などを聞かれ、その日は終わりとなりました。
その後、仙台中央警察署から連絡が入り、話を聞きたいと言われました。
警察から電話が来て慌てたAさん。
今後どうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)

~強制性交等罪の可能性~

デリヘルで禁止されている本番行為をしてしまったAさん。
強制性交等罪(旧強姦罪)が成立する可能性があります。

条文を見てみましょう。

刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

条文中の「暴行」とは、被害者の反抗を著しく困難にする程度の有形力の行使のことを言うとされています。
そして無理やり、あるいは不意打ちで挿入してしまったのであれば、女の子が挿入を防ぐことは難しかったと言えます。
したがって、反抗を著しく困難にする程度の有形力の行使があったものとして、「暴行…を用いて性交…をした」に該当する可能性が高いわけです。

~わざとじゃなければ~

仮に、わざと本番行為に及んだのではなく、間違って挿入する形になってしまったのであれば、故意がないことから犯罪は成立しません。

第38条
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

とはいえ、偶然を装い挿入する人もいるせいか、警察官や検察官らに信じてもらうのは難しいこともあるようです。

~弁護士に相談を~

今後の刑事手続きについてはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

わざとやってしまった場合には、弁護士としては、被害者あるいは店舗側に謝罪・賠償して、すみやかに示談を締結し、軽い処分や判決となることを目指して活動してまいります。
わざとではなかった場合、無罪を目指すことが考えられますが、早く事件を終結させることを優先して示談を締結してしまうということも1つの方法ではあります。
被害届を取り下げてもらったりすれば、前科も付かずに事件が終了する不起訴処分を検察官が行う場合もあるからです。

どのような方法が一番良いのか、ご相談の上進めさせていただきますので、一度弁護士にご連絡いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談は初回無料で受けていただけます。

仮に逮捕されているケースでは、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

強制性交等罪などで捜査を受けている、逮捕されたといった場合には、ぜひご連絡ください。

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