盗撮で取調べを受けたら

盗撮で取調べを受けたら

スカート内を盗撮して取調べを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県名取市に住むAさん。
ショッピングセンター内で女性のスカート内をスマートフォンで盗撮しました。
しかし被害者に気付かれたことから、もう逃げられないと諦めたAさん。
駆け付けた警察官によって岩沼警察署に連れて行かれました。
一通り取調べを受けた後に、その日は自宅に帰ることを許されました。
後悔や今後の心配から、Aさんは夜も眠れない状況です。
(事実をもとにしたフィクションです)

~やめられない盗撮~

盗撮は、悪いことだとわかっていたとしても、薬物犯罪などと同様に依存的症状、つまり、やめたくてもやめられないという状態になってしまう場合があります。
残念ながら成功してしまうことも多く、ついつい犯行を繰り返してしまうという面もあります。

絶対にやらないという意志を持つだけでやめられるものではなく、しっかりとした治療やカウンセリングなどの対策が必要となってきます。

さて、Aさんが行ったような盗撮行為は、各都道府県で制定されている条例違反となります。
宮城県の迷惑行為防止条例をみてみましょう。

第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。

撮影した場合はもちろん、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり設置したりするだけで、この条文に該当することになります。

罰則は、常習者ではない場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

盗撮を繰り返していても、警察に発覚するのが初めてであれば一応初犯なので、非常習者として罰せられる可能性も十分考えられます。
しかし、盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

~今後の刑事手続きの流れ~

Aさんは逮捕されずに帰宅が許されたので、今後は在宅事件として捜査が続けられます。
在宅事件では日程調整の上、自宅から警察署検察庁に出向いて取調べ等の捜査を受けることになります。

その結果、検察官が、今回は裁判にかけずに大目に見るという判断(不起訴処分)をすれば刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
また、裁判にかける(起訴)するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。

不起訴処分や略式起訴という比較的軽い結果にとどめるためには、前科がない(あるいは少ない)という事情も必要ですが、被害者に損害を賠償して示談を締結することや、治療やカウンセリングを受け始めること、家族による監督が望めることなどの事情が重要となってきます。

~弁護士にご相談を~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部刑事事件・少年事件を専門とする事務所です。
豊富な経験に基づき、示談交渉をしっかり進めるほか、病院を紹介するなど、再犯防止に向けたサポートも致します。

他にも、取調べにはどう対応したらよいか、職場に知られるのではないかなど、心配な点が多いと思いますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

事務所での法律相談は初回無料となっております。
また、仮に逮捕されている事件では、初回接見サービスをご利用ください。

ご本人、ご家族、被害者の方々のため、お早めにご連絡いただければと思います。

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