寝ている女性を触り逮捕【準強制わいせつ罪】

寝ている女性を触り逮捕【準強制わいせつ罪】

部屋に忍び込んで寝ている女性にわいせつな行為をし、逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市宮城野区に住むAさん。
ある日の夜、自宅近くのアパートの一室に忍び込み、寝ていた女性の胸などを触るという行為に出ました。
女性が気づいたところですぐに逃げ出したAさん。
しかし、周辺の防犯カメラの映像などからAさんの犯行が発覚。
Aさんは仙台東警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)

~準強制わいせつ罪とは~

寝ていた女性にわいせつな行為をしたAさん。
準強制わいせつ罪という犯罪が成立することになるでしょう。

条文を見てみます。

刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第178条1項(準強制わいせつ)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

1つ目の条文、176条が強制わいせつ罪の条文です。
こちらは暴行・脅迫を用いてわいせつ行為をするパターンです。

一方、2つ目の条文が、今回問題となる準強制わいせつ罪の条文です。
被害者が心神喪失や抗拒不能な状態にあるのに乗じ、あるいはこのような状態にさせて、わいせつ行為をした場合に問題となります。
心神喪失や抗拒不能という言葉はわかりづらいですが、具体的には睡眠・酩酊状態であったり、医療行為と装われたので抵抗できなかったような場合が考えられます。

睡眠中ですぐには抵抗できない状態の被害者にわいせつ行為を働いたAさんは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ…わいせつな行為をした者」に該当することになります。

この場合、「第百七十六条の例による」とありますので、結局、通常の強制わいせつ罪と同じく、6か月以上10年以下の懲役ということになります(事件内容によっては執行猶予となる可能性もあります)。

なお、被害者が目を覚ましてもそのままわいせつ行為を続けたパターンでは、目を覚ました時以降は、通常の強制わいせつ罪に該当する行為をしているとも言えます。
この場合、刑罰がどちらにしろ同じということもあるので、罪名としては1件の強制わいせつ罪として扱われることも考えられるでしょう。

~住居侵入罪も~

Aさんは被害者の部屋に忍び込んでいますから、当然ながら住居侵入罪も成立します。

第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

~お早めに弁護士に相談を~

逮捕されると、ご本人はもちろん、ご家族も、刑事手続はどう進んでいくのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、執行猶予は付かないのかなど、不安なことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。

準強制わいせつ罪住居侵入罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご連絡ください。

【関連リンク】
↓逮捕後の手続や、国選弁護人と私選弁護人との違いなどについてはこちらをご覧ください
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

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