赤外線盗撮で逮捕

赤外線盗撮で逮捕

赤外線撮影機能の付いたカメラを用いて盗撮し、逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県白石市に住むAさん。
女性の衣服の下を透かして撮影できる赤外線撮影機能の付いたカメラを使っての盗撮を繰り返していました。
ある日、Aさんが水泳競技の会場で選手を盗撮していたところ、動きを不審に感じた運営スタッフに声をかけられました。
スタッフは画像を確認させてほしいと申し出ましたが、Aさんが拒否したことから、スタッフは警察を呼びました。
いよいよ逃れられないと観念したAさんは、警察官に盗撮画像を見せました。
Aさんはその場で現行犯逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)

~赤外線盗撮も犯罪~

女性のスカートの中を盗撮したり、トイレなどを盗撮することが犯罪になるということをご存知の方は多いと思います。
これに加え、赤外線機能を用いて衣服の下を透かして盗撮することも犯罪になります。

具体的には、各都道府県が制定する条例に違反することになります。
宮城県の条例を見てみましょう。

迷惑行為防止条例
第3条の2第2項
何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の下着等を見、又は撮影してはならない。

まさに、赤外線盗撮を罰する条文が存在しています。
通常のカメラによる盗撮と並んで処罰の対象となるわけです。

~罰則は?~

続いて罰則規定も見てみましょう。

第16条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項又は第三項の規定に違反して撮影した者
第2項
常習として前項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

この条文は通常のカメラで盗撮した場合にも適用されるので、ほぼ同じ罰則を受けるということになるでしょう。

常習者ではない場合、第16条1項1号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合は第2項が適用され、より重い2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

Aさんのように盗撮を繰り返していたとしても、今まで警察に知れていなかったのであれば、一応は初犯の扱いになり、非常習者として罰せられる可能性もあります。
しかし、盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

~弁護士にご相談を~

今後の刑事手続きの流れや、弁護士を雇うメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

弁護士としては、まずは家族による監督が見込めることなどを示すなどの方法により、勾留と呼ばれる身体拘束を防いで、早期に釈放されることを目指します。
そして被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結したり、再犯を防止するための治療やカウンセリングに通う体制を作るといった弁護活動を行い、前科が付かずに事件が終わる不起訴処分など、できるだけ軽い処分・判決になるよう弁護活動をしていくことになります。

しかし逮捕されると、ご本人やもちろん、ご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、どうやって示談交渉をするのか、取調べにはどう対応したらよいのかなどなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。

盗撮で逮捕された、取調べ受けるといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

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