Archive for the ‘少年事件’ Category

少年による暴行事件① 仙台市若林区

2022-05-06

少年が家庭で暴力を振るい、少年事件となってしまった場合の責任と展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

仙台市若林区の少年による暴行事件

仙台市若林区県在住のAくん(12歳・男子)は、母親に帰りが遅いことを注意されたことに腹を立て、母親に対して手拳で殴打するなどの暴行を加えました。
近隣住民の通報により、宮城県若林警察署の調査が始まりました。
最終的に児童相談所に通告がいき、事件は家庭裁判所に送致されました。
Aくんの母は、どうしたら良いかわからず、刑事事件と少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

本ブログは前編・後編に分かれております。後編はコチラ

少年が事件を起こしたら

そもそも、少年とは何歳までの子供を表す言葉なのでしょうか。

わが国の刑法では、責任年齢は14歳とされています。(刑法41条)

上記した仙台市若林区の事件例のAくんのように、12歳の少年には刑罰を加えることは出来ません。

そこで、14歳未満の少年が、犯罪が成立する用件を満たす犯罪行為を行い、児童相談所が送致した場合は、触法少年として、家庭裁判所にて審判を受けることになります(少年法3条1項2号、同2項)。

また、犯罪の構成要件に該当する行為が行われなくても、

 ① 保護者の正当な監督に服しない性癖がある
 ② 正当な理由なく家庭に寄り付かない
 ③ 犯罪性のある人・不道徳な人との交際やいかがわしい場所に出入りする
 ④ 自己または他人の徳性を害する行為をする性癖がある

といった事由があり、

 その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をする虞(おそれ)がある

場合には、虞犯少年(ぐ犯少年)として、同じく家庭裁判所にて審判を受けることになります(少年法3条1項3号)。

少年の事件と成人の事件を区別する理由は、少年の場合、判断能力が未熟であり、虐待や学校でのいじめなどの外的要因により、事件を起こす傾向が高いと考えられているからです。
そのため、児童相談所は、福祉的観点などの様々な事情を考慮し、その上で

 家庭裁判所の審判に付することが適当と認めるとき

に限って送致されます(児童福祉法27条1項4号)。

次回のブログでは、少年事件の展開について解説致します。

子供が事件を起こしてしまった

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、成人の刑事事件だけでなく、少年による少年事件も取り扱っております。

「子供が事件を起こし、警察が自宅に来た」

「子供が逮捕されてしまった」

など、突然の事態でどうしたら良いのかわからない方は、すぐに弊所のご相談窓口へお電話ください。

もし、お子様が逮捕されていない場合(在宅事件)は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったと思われるお子様から直接お話をうかがいます。
そして、保護者の方へ事件の見通しや、弁護士としてどのようなな活動が出来るのかをご説明させていただきます。

もし、お子様が警察に逮捕されてしまった場合は、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、お子様が留置されている警察署へ面会(接見)に向かい、起こしてしまった事件の内容について、お話を伺います。
その後、ご家族様に事件の見通しなどをご報告致します。

お子様が事件を起こしてしまった、または、事件を起こしたと疑われ警察からの連絡を受けた場合は、フリーダイアル 0120-631-881 にお電話ください。

無料法律相談初回接見サービスのご予約は、24時間・年中無休で受付中です。

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

宮城県仙台市泉区の少年事件(後編)

2021-12-30

宮城県仙台市泉区の少年事件(後編)

宮城県仙台市泉区の少年事件(後編)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
この記事は,宮城県仙台市泉区の少年事件(前編)の続きとなります。

【少年法5条1項の例外はないのか】

もっとも、上記で説明した場合の例外が、少年法5条2項に定められています。

少年法 第5条2項

家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもつて、事件を他の管轄家庭裁判所に移送することができる。

少年法5条2項は、現在少年事件が係属している家庭裁判所で調査・審判が行われるよりも、他の家庭裁判所で調査・審判が行われた方が適切である場合には、その他の家庭裁判所に少年事件を移す(移送する)ことを認める規定です。
この少年法5条2項は「保護の適正を期するため特に必要があると認めるとき」に適用されることになり、実際には、親と一緒に住んでいる少年の事件の場合には、親の住所を管轄する家庭裁判所に少年事件が移送されることが多いです。

これを少年事件例で説明すると、現在高校3年生で普段は神戸市内で両親と暮らしているAさんの調査・審判を、仮に仙台家庭裁判所が行うことになるとすると、神戸市に住むAさんやAさんの両親にとって負担が大きいです。
少年事件例においては、Aさんが普段両親と暮らしている神戸市を管轄とする神戸家庭裁判所に、Aさんの強要児童ポルノ法違反事件を移送した方が適当であると言えるでしょう。
そのため、Aさんの強要児童ポルノ法違反事件は、仙台家庭裁判所から神戸家庭裁判所へと移送される可能性が高いと言えます。

【少年事件が移送された場合に不都合はないのか】

少年事件例のように、仙台家庭裁判所から神戸家庭裁判所へと少年事件が移送された場合、同じ弁護士による法的な援助を受けることが難しくなるというデメリットが考えられます。
少年事件例では、仙台市の泉警察署に逮捕された時にAさんに対して法的なアドバイスをしてくれた弁護士がいた場合、その弁護士が神戸市まで出張して付き添ってくれるとは限りません。
従って、Aさんが仙台市の泉警察署で拘束されている段階では、仙台市の弁護士にAさんの強要児童ポルノ法違反事件の対応を依頼し、Aさんの強要児童ポルノ法違反事件が神戸家庭裁判所に移送された段階では、別の神戸市の弁護士に改めてAさんの強要児童ポルノ法違反事件の対応を依頼する可能性が十分にありえます。
この場合、同じ弁護士による法的な援助を受けることが出来ず、少年の調査や審判において不利益になる危険性があります。
 
その点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、そのようなデメリットを乗り越え、当初から一貫した方針で少年事件を対処することが可能であります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、札幌、仙台、千葉、東京(新宿・八王子)、埼玉、横浜、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、福岡の全国12都市、計13か所に事務所を構える少年事件刑事事件専門の法律事務所です。
そして、弊所に在籍している弁護士は、少年事件刑事事件に精通している弁護士ばかりです。
そのため、少年事件例のように神戸市に住む高校生のお子さんが、仙台市の警察署に強要児童ポルノ法違反の疑いで逮捕されて連れて行かれたという場合でも、仙台市に在籍する弁護士と神戸市に在籍する弁護士が連携して、強要児童ポルノ法違反事件に対処することが可能になり、当初から一貫した方針で強要児童ポルノ法違反事件に対処することが可能であります。

高校生のお子さんが、いきなり現在の住所から遠く離れた仙台市の警察署に逮捕され、連れて行かれてしまってお困りの方は、いち早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部まで御相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県仙台市泉区の少年事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までお電話ください。

宮城県仙台市泉区の少年事件(前編)

2021-12-28

宮城県仙台市泉区の少年事件(前編)

宮城県仙台市泉区の少年事件(前編)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
この記事は,宮城県仙台市泉区の少年事件(前編)となります。

【少年事件例】

兵庫県神戸市内で両親と一緒に住んでいる高校3年生のAさん(17歳)は、SNS上で仲良くなった宮城県仙台市泉区在住の中学2年生のVさん(14歳)に対して、裸の画像を送ってもらうよう要求しました。
Aさんに好意を抱いていたVさんは、Aさんの求めに応じて自身の裸の写真をAさんに送りました。
これに味を占めたAさんは、もっと多くのVさんの裸の画像を要求しました。
Vさんは、これ以上の画像を送ることが怖くなってしまったので、この要求を断ると、Aさんは新たに裸の画像を送らなければ、これまで送ってもらったⅤさんの裸の画像をネット上で公開するぞとⅤさんにメッセージを送りました。
怖くなったVさんは両親に相談し、Vさんの両親は泉警察署に被害届を提出しました。
その後、泉警察署の警察官が、神戸市にあるAさんの自宅を訪れ、Aさんを逮捕しました。
(この少年事件例はフィクションです。)

【Aさんは今後どうなってしまうのか】

Aさんの行為は、強要罪児童ポルノ法違反(所持・製造)に当たる可能性が高いです。
20歳未満の少年が、強要罪児童ポルノ法違反といった犯罪に当たる可能性が高い行為をしてしまった場合、通常は以下のような流れで少年事件が進むことになります。

まず、被害届の受理などによって警察が少年事件を認知した場合、警察による捜査が開始されることになります。
そして、警察から、その警察署の管轄に対応する検察庁に少年事件が送致されます。
その後さらに、少年事件の送致を受けた検察庁と同じ管轄の家庭裁判所に少年事件が送致されることになり、その家庭裁判所で調査、審判が開始されることになるのが通常です。

これを少年事件例で説明すると、Aさんの強要児童ポルノ法違反事件の捜査を担当しているのは、被害届を受理している仙台市にある泉警察署です。
泉警察署による捜査の後は、Aさんの強要児童ポルノ法違反事件は泉警察署の管轄に対応している仙台地方検察庁に送致されることになります。
仙台地方検察庁にAさんの強要児童ポルノ法違反事件が送致された後は、仙台地方検察庁と管轄が対応する仙台家庭裁判所に、Aさんの強要児童ポルノ法違反事件が送致されることになるでしょう。

【神戸市に住むAさんの少年事件がどうして仙台家庭裁判所へと送致されるのか】

少年事件例において、仙台地方検察庁から仙台家庭裁判所に少年事件が送致されるのは、少年法5条1項の規定によるものです。

少年法5条1項

保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所又は現在地による。

少年法5条1項の「現在地」とは、少年が現在いる場所のことを言います。
そのため、普段は神戸市に住むAさんが、仙台市にある泉警察署逮捕されて泉警察署に留置されている場合は、Aさんの「現在地」は仙台市ということになります。
そのため、Aさんの強要児童ポルノ法違反事件は、仙台地方検察庁から仙台家庭裁判所へと送致されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県仙台市泉区の少年事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までお電話ください。

この記事は,宮城県仙台市泉区の少年事件(後編)に続きます。

宮城県仙台市若林区の少年事件

2021-12-16

宮城県仙台市若林区の少年事件

宮城県仙台市若林区の少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【少年事件例】

小学6年生の12歳であるAさんは、宮城県仙台市若林区にある自宅内で、同級生のVさんに対して、Vさんの合意がないまま性交渉をしました。
Vさんがこのことを自身の両親に話したことから、Vさんの両親は若林警察署に通報しました。
後日、若林警察署から連絡が来て、AさんとAさんの父親は若林警察署に調書を作りに行くことになりました。
(この少年事件例はフィクションです)

【12歳の小学生の子どもでも罪に問われるのか】

刑法 177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑法 41条
14歳に満たない者の行為は、罰しない。

刑事事件例のAさんの行為自体は、刑法177条に規定する強制性交等罪に当たる可能性が高いです。
そのため、Aさんが成人であれば、Aさんは強制性交等罪の刑事責任を問われることになるでしょう。
もっとも、刑事事件例のAさんの年齢は12歳です。
刑法41条は刑事責任を問うことができる年齢を14歳以上であると規定しています。
14歳に達していないAさんは、この刑法41条の規定により強制性交等罪の刑事責任を問われることはありません。

【触法少年・触法事件とは】

少年法 3条 1項
次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
 
少年法 3条 2項
家庭裁判所は、前項第2号に掲げる少年…については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

14歳に満たないときに犯罪行為を行った少年は、触法少年と呼ばれます。
触法少年についての事件(触法事件)については、簡単に説明すると以下のような流れになります。

触法事件が発覚した場合、警察が触法調査と呼ばれる調査として、証拠の収集・確認などの活動が行われることになります。
その後、警察から児童相談所へ通告され、触法事件が児童相談所へ送致されると、児童相談所による調査が行われることになります。
そして、児童相談所による調査を踏まえて、福祉的措置を取ることが相当と判断されると、児童相談所長により福祉的措置が取られます。

触法事件における児童相談所長の福祉的措置には,児童・保護者へ訓戒を加えること、誓約書を提出させること、児童福祉司等に指導させること、里親に委託させること、児童養護施設や児童自立支援施設へ入所させることがあります。

一方、児童相談所長が家庭裁判所の審判に付するのを相当と認めたとき(少年法3条2項),又は一定の重大犯罪であるとき(少年法6条の7第1項)は,触法事件が児童相談所から家庭裁判所に送致されます。
その後、家庭裁判所による調査、審判が行われ、最終的に家庭裁判所による決定がなされることになります。
 
少年事件触法事件)における家庭裁判所による決定は、大きく分けて①そもそも審判手続きを開始しない審判不開始、②審判の結果、保護処分をしないこととする審判不処分、③保護処分、④通常の刑事事件へと移行する検察官送致、⑤都道府県知事または児童相談所長へ少年の身柄を移す措置の5つに分けることができます。

このうち、③の保護処分は更に、保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致の3つの種類があります。
保護観察とは、少年の身柄を拘束しないで、つまり、少年の生活環境を変更することなく、保護監督所と呼ばれる機関による指導監督を受ける処分のことを言います。
次に、児童自立支援施設送致とは、少年を児童自立支援施設に入所させる処分のことを言い、この処分は、少年の生活環境に問題があるような場合に取られるもので、この処分がなされることはあまり多くありません。
最後の少年院送致とは、少年を少年院に収容して、少年に矯正教育を行わせる処分です。

このような触法事件の流れは具体的な触法事件の内容によって変わってきます。
触法少年が起こした触法行為や、触法少年の家庭環境、発達状況、これまでの非行歴など、さまざまな事情が考慮されることになるでしょう。

【触法事件における弁護士の役割】

触法事件において、触法事件を含む少年事件に精通した弁護士を付添人として選任することで、次に挙げられるようなメリットが期待できます。

まず、警察の触法調査についてです。
触法事件については、警察による通常の捜査に代えて触法調査と呼ばれる調査が行われることになります。
触法調査において、警察は、触法少年を呼び出して質問をしたり、証拠となるような物を強制的に取得するといった措置を取ることができます。
この警察の触法調査は、触法少年の情操の保護に配慮しつつ行われるものとされています。

もっとも、必ずしも警察の触法調査が適正に行われるとは限りません。
ここで、少年事件に精通した弁護士を付添人として選任しておけば、少年事件に精通した弁護士が警察の触法調査について、触法事件を起こした触法少年やそのご家族の方に対して法的な観点からアドバイスをすることができますし、また、警察の触法調査が適正に行われているかを少年事件に精通した弁護士がチェックすることができるでしょう。

また、触法事件については、警察が触法少年を逮捕・勾留することはできません。
しかし、触法少年の場合、殺人罪などの重大な触法事件については、児童相談所が一時保護という形で触法少年の身柄を拘束することができます。
児童相談所による一時保護により触法少年の身柄が拘束されてしまえば、触法少年の日常生活に影響が及ぶ可能性は非常に高いと言えるでしょう。
このような場合に備えて、少年事件に精通した弁護士を付添人として選任しておけば、一時保護の必要がないことを児童相談所に対して事前に申し立てることで、一時保護を回避する活動を取ることが期待できます。

【小学生のお子さんが事件を起こしてお悩みの方は】

触法事件の場合、一般の刑事事件とは異なり、警察や児童相談所による調査が在宅で進められることが多く、触法事件を起こしてしまったお子さんのご家族の方にとっては、あまり切迫感が感じられないかもしれません。
しかし、在宅事件であっても警察や児童相談所による調査は着々と進められ、この調査結果に基づいて、児童相談所へ送致され、児童相談所による措置がなされることになります。
また,家庭裁判所に送致されてしまった場合には、家庭裁判所による審判が行われることになります。
そのため、家庭裁判所による審判の結果が適切なものにするためには、いち早く、少年事件に精通した弁護士を付添人として選任し、警察や児童相談所による調査に対する対応や、家庭裁判所での審判での振る舞い方などについて、適宜アドバイスを得ておくことが望ましいでしょう。

弁護人法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件の付添人としての経験が豊富な少年事件に精通した弁護人が在籍しています。
宮城県仙台市若林区で、小学生のお子さんが少年事件を起こしてしまいでお困りのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部まで一度ご相談ください。

壁への落書きは犯罪になるのか(建造物損壊事件)

2021-09-03

壁への落書きは犯罪になるのか(建造物損壊事件)

壁への落書きは犯罪になるのかという建造物損壊事件に関する疑問について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは宮城県仙台市若林区にある県立高校に通う高校生です。
Aさんは,同市のビル(V会社所有)の壁に塗料で落書きをしたとして逮捕されました。
Aさんは深夜,落書きしたビル付近の公園で,友人とたむろしていたところ,宮城県若林警察署の警察官により職務質問されました。
そして,その会話の中でAさんが壁への落書き事件に関与していたことが発覚してしまいました。
その後,宮城県若林警察署の警察官が捜査した結果,容疑が固まったとして,事件発生から3か月ほど経った後,逮捕されてしまったといいます。
Aさんによる壁への落書きは犯罪になるのでしょうか。
(2021年8月4日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【壁への落書きは建造物損壊罪にあたり得る】

刑法260条
他人の建造物…を損壊した者は,5年以下の懲役に処する。

建造物損壊罪は,刑法260条に定められている犯罪です。
建造物損壊罪の成立要件は,「他人の建造物」を「損壊」することです。

刑事事件例の壁への落書き事件では,Aさんは,V会社所有のビルに落書きをしており,建造物損壊罪の「他人の建造物」という要件は満たすと考えられます。

問題は壁への落書きが建造物損壊罪の「損壊」に当たるのかという点です。
この点,建造物損壊罪の「損壊」とは,効用の減少であると考えられています。
そして,この効用には,建造物の美観も含まれると考えられています。

この考え方と同じく,平成18年1月17日の最高裁判所決定では,公園の公衆トイレの壁にスプレーで「反戦」と大きく書いた行為について,「建物の外観ないし美観を著しく汚損し,原状回復に相当の困難を生じさせた」として建造物損壊罪の「損壊」に当たると判示されています。

この最高裁判所決定の考え方によって刑事事件例をみてみると,Aさんによる壁への落書きも建造物損壊罪の「損壊」に当たり得ると考えられます。

よって,Aさんには建造物損壊罪が成立すると考えられます。
壁への落書きは建造物損壊罪にあたり得るのです。

【壁への落書き事件(建造物損壊事件)と少年事件の関係】

壁への落書き事件(建造物損壊事件)を未成年(20歳未満)の少年が起こした場合,少年には少年法の規定が適用されます。

成年の刑事事件における刑事裁判が被疑事実があるか否か(被疑事実があれば,有罪となります)という点が問題となるのに対して,少年法が適用される少年事件では,①非行事実があるか否かと,②少年の保護が必要か否かという2点が問題となります。

刑事事件例で考えれば,①非行事実があるか否かということは,すなわちAさんが本当に壁への落書き事件(建造物損壊事件)を起こしたのかという問題を意味します。

一方,②少年の保護が必要か否かということは,少年の性格や環境に照らして将来再び非行を行ってしまう可能性があるのか,少年審判による保護処分によって将来再び非行を行ってしまうことを防ぐことができる可能性があるか,少年審判による保護処分が少年の更生に最も有効かつ適切かという問題を意味します。

刑事事件例で考えれば,Aさんが深夜,落書きしたビル付近の公園で,友人とたむろしていたことから,Aさんの環境は必ずしも良好であったとはいえなかったと考えられます。
そうすると,家庭裁判所は,少年の性格や環境に照らして将来再び非行を行ってしまう可能性があると考えてしまう可能性があり,その結果,少年の保護が必要であると考えられてしまう可能性があります。

少年事件では,壁への落書き事件(建造物損壊事件)を起こした背景等によっては,少年の要保護性(②少年の保護が必要か否か)が認められてしまう可能性があります。
この少年の要保護性を解消するためには,少年自身の改心やご家族の協力はもちろん,刑事弁護士による環境調整活動が大切となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
壁への落書き事件(建造物損壊事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

傷害事件(正当防衛事件・少年事件)

2021-06-29

傷害事件(正当防衛事件・少年事件)

傷害事件(正当防衛事件・少年事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

山形県尾花沢市の高校に通うAさん(15歳)は,高校の学生集会に参加することを予定していました。
しかし,同じ高校には日頃から仲が悪かったVさん(15歳)がおり,Aさんは「Vが来たら返り討ちにしてやる」と考え,鉄パイプを持って学生集会に参加しました。
すると,案の定,Vさんがメリケンサックをはめて現れ,Aさんのもとに向かってきたため,Aさんは「これを機に痛めつけてやる」と考え,Aさんに対して鉄パイプを振り回し,肋骨を骨折させました。
その結果,Vさんは,山形県尾花沢警察署の警察官に傷害事件の被害を訴えました。
Aさんは「Vがメリケンなんかはめてくるのが悪い」と考えていますが,Aさんには傷害罪が成立するのでしょうか。
(フィクションです。)

【傷害罪とは】

刑法204条
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

Aさんは,Vさんに鉄パイプを振り回すことで,肋骨骨折という生理機能障害(傷害罪の「傷害」)を与えています。
しかし,Aさんが「Vがメリケンなんかはめてくるのが悪い」と考えているように,Aさんの傷害行為は正当防衛(刑法36条1項)に当たるのではないのでしょうか。
以下では,Aさんの傷害行為に正当防衛(刑法36条1項)が成立し,Aさんに傷害罪は不成立となるのか考えてみます。

【正当防衛とは】

刑法36条1項
急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。

正当防衛により犯罪(刑事事件例では傷害罪)が不成立となるのは,一見すると犯罪(刑事事件例では傷害罪)が成立するような行為を行ったとしても,それが社会的に相当な行為であれば,違法(社会倫理規範に違反する法益侵害のことをいいます。)とはいえないからです。

そして,上述のように正当防衛が社会的相当性を有している(ゆえに,違法性がない)というためには,行為者(刑事事件例では傷害行為者)に防衛の意思があったといえる必要があると考えられています。
また,具体的に防衛の意思とは,急迫不正の侵害を認識し,これを避けようとする単純な心理状態のことをいいます。

刑事事件例では,Aさんは,Vさんに対してかねてから憎悪の念をもち,攻撃を受けたのに乗じて積極的に加害(傷害行為)をする意思を持っていたといえます。
このような場合,急迫不正の侵害を「避けようとする意思」がないとして,防衛の意思を欠くと考えられます。

したがって,Aさんには正当防衛は成立せず,傷害罪が成立すると考えられます。

【正当防衛事件と少年事件】

以上のように,Aさん自身は「Vがメリケンなんかはめてくるのが悪い」と考えているようですが,実際は,Aさんの傷害行為は正当防衛(刑法36条1項)には当たらず,Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。

Aさんに傷害罪が成立する場合,刑事事件例のAさんは未成年者であり,少年事件として少年法に規定された処分がなされる可能性があります。
刑事事件例では,Aさんは「Vがメリケンなんかはめてくるのが悪い」と考えていますが,このような認識が傷害事件を担当する家庭裁判所の裁判官や調査官に悪印象を与えてしまう可能性もあります。
その結果,傷害事件の少年審判において,保護観察(少年法24条1項1号),児童自立支援施設または児童養護施設送致(少年法24条1項2号),少年院送致(少年法24条1項3号)などの重い処分(少年審判での終局処分)が下されてしまう可能性があります。

そこで,刑事弁護士少年付添人)を選任し,法律の専門家としての立場から,少年の規範意識を正し,傷害事件を担当する家庭裁判所の裁判官や調査官に対して好印象を与えられるようにしていくことが大切であると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件少年事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害事件(正当防衛事件・少年事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

恐喝未遂罪の少年事件で観護措置回避

2021-04-02

恐喝未遂罪の少年事件で観護措置回避

恐喝未遂罪少年事件観護措置回避を考えている場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県仙台市青葉区の高校に通うAさん(17歳)は、同区内の住宅街において、別の高校に通うVさん(16歳・同区内在住)に「しばかれたいんか。金払うんか。どっちか選べ。」などと脅し、金品を脅し取ろうとしました。
しかし、Vさんがなかなか金品を渡さなかったため、Aさんは金品を得ずにその場を立ち去りました。
その後、Vさんは宮城県仙台北警察署に恐喝未遂事件の被害を訴えました。
その結果、Aさんは恐喝未遂罪の容疑で逮捕・勾留されました。
Aさんは「警察から少年事件では少年鑑別所に収容される可能性があると聞いた。自分はどうなるのか。」と不安に感じています。
(2021年2月23日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【恐喝未遂罪とは】

刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法250条
この章の罪の未遂は、罰する

人を「恐喝」したが、財物を「交付」させるに至らなかったとき、上記恐喝行為をした者には、恐喝未遂罪が成立します。

恐喝未遂罪が成立する「恐喝」とは、財物を交付させる手段として行われる暴行・脅迫であって、被害者の方の反抗を抑圧するに至らない程度のものをいいます。

刑事事件例では、Aさんは、Vさんに対して、「しばかれたいんか。金払うんか。どっちか選べ。」と言っています。
宮城県仙台北警察署の警察官は、このAさんの行為が被害者の方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫といえる、すなわち恐喝未遂罪の「恐喝」に当たると考えられたのだと思われます。

そして、結果としてAさんはVさんから金品を受け取ることができなかったため、財物を「交付」させるに至らなかったといえます。

よって、Aさんには、恐喝未遂罪が成立すると考えられます。

【恐喝未遂罪の少年事件の観護措置回避活動】

恐喝未遂罪少年事件逮捕された場合、被疑者の方(少年)はその後どのような手続きを取られるのでしょうか。

この点、少年42条では、「検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、…これを家庭裁判所に送致しなければならない。」と規定されています。

少年事件では、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思慮するときは、事件が家庭裁判所に引き継がれる(送致される)ことになるのです。

そして、逮捕・勾留されている少年事件については、観護措置(少年鑑別所に収容する措置)が取られる可能性があります。
観護措置決定がなされる要件は、少年が非行を犯したと疑うに足りる相当な理由、観護措置の必要性があること等が挙げられます。
観護措置の必要性は、具体的には、証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがあること、緊急的に少年の保護が必要であること、少年を少年鑑別所に収容して心身鑑別を行う必要があることといった事由がある場合に認められます。

実際に観護措置が取られると、長期間(実務上4週間という運用が多くみられます)、少年鑑別所に収容されることになります。

そこで、刑事弁護士少年付添人)としては、観護措置に必要性がないと考えられる場合や観護措置を避ける必要がある場合には、観護措置を避けるための刑事弁護活動観護措置回避活動)をすることができます。
具体的には、観護措置に関する意見書や保護者の身元引受書、上申書(保護者の方から少年の生活状況や今後の監督方法等について聴取した書面)等を作成し、家庭裁判所に提出することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
恐喝未遂罪少年事件観護措置回避を考えている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

大麻共同所持で女子高生らが逮捕

2021-02-19

大麻共同所持で女子高生らが逮捕

大麻を共同所持したとして、女子高生らが逮捕された事件がありました。

大麻共同所持疑い、青森市の女子高校生ら逮捕/青森署
Yahoo!ニュース(デーリー東北新聞社)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~16歳と20歳が逮捕~

この事件は、青森市内のコンビニの駐車場で深夜、車に乗っていた20歳の男性と16歳の女子高生に対し、パトロール中の警察官が職務質問したところ、車内から大麻や吸引道具である巻紙が発見されたので、大麻の共同所持で2人を現行犯逮捕したという事件です。
青森県警組織犯罪対策課によると、過去5年で高校生が大麻取締法違反で逮捕された例はないということです。

男性は、
「自分が吸うために持っていた」
という趣旨の供述をしているとのこと。

男性の供述の趣旨が、女子高生は大麻に関係がなく、自分だけが吸うために持っていたということであれば、そしてこの供述が真実であれば、女子高生には犯罪が成立しないことになります。
つまり、女子高生にとってみれば、たまたま付き合いのあった男性が大麻を所持していただけで、自分自身は大麻と関係がないということになります。

実際にその可能性もあると判断されたのかはわかりませんが、女子高生は逮捕翌日に釈放され、任意での捜査がされているとのことです。

真相は上記報道だけではわかりませんが、ここで、大麻取締法の条文を見てみましょう。

大麻取締法
第24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

このように、大麻を所持などすると、5年以下の懲役となる可能性があります。
大麻は、依存性が低く、場合によっては体に良い影響もあるなどとして、合法化されている国や州もあります。
しかし現状、日本では違法で、逮捕されて刑務所に入れられる可能性があるわけです。

~逮捕後の手続きは?~

犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

ただし、20歳未満の少年の場合には、検察官が起訴して刑事裁判になるのではなく、家庭裁判所に事件が送られます。
家庭裁判所調査官や裁判官が、少年の更生のためにどのような措置をするのが適切かを判断します。

比較的軽い事件である、しっかり反省している、非行が進んでいないといった事件では、今回はおとがめなしという形で終わることもあります(審判不開始不処分)。
もちろん、事件によっては少年院送りなどの厳しい判断が下ることもあります。

少年事件の手続きや、弁護士に依頼するメリットなどについて、詳しくはこちらをご覧ください。
少年事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人・付添人】

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

客のクレジットカードを不正利用して逮捕

2020-07-17

客のクレジットカードを不正利用して逮捕

客のクレジットカードを不正利用した少年が逮捕されたという事件がありました。

「カードが不正利用されている」で発覚 給油所のバイト高校生、客の番号盗む
Yahoo!ニュース(琉球新報)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~割賦販売法違反で逮捕~

この事件は、沖縄県の給油所で働いていた17歳の男子高校生が、お客のクレジットカード番号を精算時に不正に入手したというものです。
カードが不正に利用されていることに気が付いたお客が警察に相談し、逮捕に至ったようです。

番号を入手した具体的な手口については捜査中とのことですが、お客の目を盗んでスマホでカードの写真を撮るなどの方法が考えられるでしょう。
ネットショッピングでは暗証番号が不要なので、カードに表示された番号や名義などを控えてしまえば、不正利用できてしまう怖さがあります。

ところでこの少年は、割賦販売法に違反したとして逮捕されています。
この法律は、商品のローンでの購入者やクレジットカード利用者の保護などを目的として作られている法律です。

今回の事件で少年が違反したと思われる条文を見てみましょう。

割賦販売法49条の2第1項
クレジットカード番号等取扱業者若しくはクレジットカード番号等取扱受託業者又はこれらの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

クレジットカード会社やその加盟店などの職員や職員であった者などが、カード番号を不正に盗用した場合に、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という処罰を受けてしまう可能性があるわけです。

~詐欺罪などの可能性も~

また、今回の少年は不正に取得したカード番号を使って買い物などをしていたようです。
あたかも自分のクレジットカードであるかのようにふるまい、買い物をする行為には別途、詐欺罪などが成立する可能性があります。

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

カード番号を盗んだ場合は最高で懲役3年でしたが、詐欺罪の方は最高で懲役10年です。
罰金で済む可能性もありません。
カード番号を盗んだ段階とは違い、実害が出てしまっている段階であるといった理由により、より重い処罰を受ける可能性が高いということになります。

なお、ネット通販で不正利用した場合には、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)という罪名になる可能性がありますが、10年以下の懲役であることに変わりはありません。

~弁護士にご相談を~

少年事件の手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。
少年審判の流れ

あなたやご家族が逮捕された場合、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安が大きいと思います。

事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

検察官送致を回避

2020-06-26

検察官送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~事例~
宮城県登米警察署は、宮城県登米市で起きた強盗致傷事件の容疑者として、少年Aくん(18歳)とBくん(18歳)を逮捕しました。
Aくんの母親は、警察からAくんについて事情を聴かれた際、悪ければ検察官送致もあり得ると言われ、対応に困っています。
(フィクションです。)

少年事件における終局決定

捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると判断する場合、及び、犯罪の嫌疑はないが、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると判断する場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致します。
事件を受理した家庭裁判所は、当該少年の保護事件について少年審判を開始するか否かを判断します。
少年審判を開始するのが相当であると認めるときは、家庭裁判所は審判開始決定をしなければなりません。
その後、調査官による調査を経て、少年審判が開かれ、審理を終えると、少年に対して決定が言い渡されます。

家庭裁判所が行う決定には、「終局決定」と「中間決定」の2種類あります。

「終局決定」は、少年の最終的な処分を決める決定であり、「中間決定」は、終局決定前の中間的な措置としてなされる決定です。

「終局決定」には、①審判不開始、②不処分、③保護処分、④検察官送致、⑤都道府県知事または児童相談所長送致の5種類あります。

検察官送致

終局決定の1つである「検察官送致」とは、(1)調査あるいは審判の結果、少年が20歳以上であることが判明したとき、及び、(2)死刑、懲役または禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質および情状に照らして刑事処分相当と認めるときは、家庭裁判所は事件を検察官に送致する決定をしなければなりません。

(1)年齢超過を理由とする検察官送致

審判時に少年が20歳以上に達している場合、少年法の適用対象ではなくなるため、家庭裁判所は審判をすることも、保護処分をすることもできなくなります。
そのため、このような場合には、家庭裁判所は検察官送致の決定をしなければなりません。

(2)刑事処分相当を理由とする検察官送致

家庭裁判所は、「死刑、懲役又は禁固に当たる罪」を犯した少年について、「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」は、検察官送致することができます。
また、行為時16歳以上の少年で、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に当たる事件の場合には、検察官送致の決定をしなければなりません。
ただし、そのような原則検察官送致となる事件であっても、「犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」は検察官送致以外の処分をすることができます。

検察官送致となれば、刑事手続に移行し、起訴された場合には公判審理を経て判決により刑罰が科される可能性があります。
判決までの間、保釈制度を利用して釈放されることはありますが、拘置所に勾留されることも多く、長期間に及ぶ身体拘束を強いられる場合もあります。
また、公判は公開審理であるため、少年のプライバシーが侵害されるおそれもあります。
公判の結果、少年に実刑が科された場合、少年は少年刑務所に収容されることになります。
少年刑務所は、刑罰を執行する行刑施設であり、矯正教育施設である少年院とは目的が異なるため、少年刑務所で行われる教育的処遇は不十分だと言われています。

少年が事件を起こした背景には様々な要因が複雑に絡み合っていることが多く、どのような処分が少年の更生に適するかをしっかりと検討していく必要があります。
少年の更生の支援者として、弁護人・付添人である弁護士の役割は大きいと言えるでしょう。

お子様が事件を起こし対応にお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら