少年が児童ポルノ禁止法違反

少年が児童ポルノ禁止法違反

児童ポルノ禁止法違反と少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県黒川郡に住んでいる高校生のAさんは、友人から児童ポルノに該当する画像を購入したことがありました。
それからしばらくして、Aさんのもとに警察から連絡があり、児童ポルノ禁止法違反の件で話を聞きたいので泉警察署に来てほしいと言われました。
逮捕される不安に駆られたAさんは、警察に行く前に法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法

一般的に児童ポルノ禁止法と呼ばれるこの法律は、「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称です。
児童ポルノ禁止法第2条第3項児童ポルノの定義があり、18歳に満たない者である児童の「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」を収めた写真や動画を児童ポルノと言います。
そしてAさんはこの児童ポルノを所持しているため、児童ポルノ禁止法違反となりました。
Aさんに適用された条文は、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められた児童ポルノ禁止法第7条第1項です。

少年事件

成人した者が参考事件のような児童ポルノ禁止法違反となれば、上記のとおりの刑罰を受けることになりますが、Aさんは未成年です。
20歳に満たない者が事件を起こすと、事件は少年事件として扱われることになります。

少年事件では通常の事件とは違った処分が少年に下されます。
その内容も様々で、生活訓練を受けさせながら社会復帰を目指す少年院へ送る処分、社会から離さずに指導することで少年の更生を目指す保護観察、処分を与えずに事件を終了させる不処分および審判不開始などがあります。
また、通常の事件で逮捕された場合は勾留されることがありますが、少年事件の場合は勾留に代わる観護措置がとられることが多いです。
少年事件の弁護活動は通常の事件と勝手が違うことが多々あります。
そのため参考事件のように児童ポルノ禁止法違反による少年事件が起きた場合、少年事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

児童ポルノ禁止法違反、少年事件の際は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて承りますので、児童ポルノ禁止法違反で事件の当事者となってしまった方、少年事件を起こしてご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

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