少年による暴行事件① 仙台市若林区

少年が家庭で暴力を振るい、少年事件となってしまった場合の責任と展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

仙台市若林区の少年による暴行事件

仙台市若林区県在住のAくん(12歳・男子)は、母親に帰りが遅いことを注意されたことに腹を立て、母親に対して手拳で殴打するなどの暴行を加えました。
近隣住民の通報により、宮城県若林警察署の調査が始まりました。
最終的に児童相談所に通告がいき、事件は家庭裁判所に送致されました。
Aくんの母は、どうしたら良いかわからず、刑事事件と少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

本ブログは前編・後編に分かれております。後編はコチラ

少年が事件を起こしたら

そもそも、少年とは何歳までの子供を表す言葉なのでしょうか。

わが国の刑法では、責任年齢は14歳とされています。(刑法41条)

上記した仙台市若林区の事件例のAくんのように、12歳の少年には刑罰を加えることは出来ません。

そこで、14歳未満の少年が、犯罪が成立する用件を満たす犯罪行為を行い、児童相談所が送致した場合は、触法少年として、家庭裁判所にて審判を受けることになります(少年法3条1項2号、同2項)。

また、犯罪の構成要件に該当する行為が行われなくても、

 ① 保護者の正当な監督に服しない性癖がある
 ② 正当な理由なく家庭に寄り付かない
 ③ 犯罪性のある人・不道徳な人との交際やいかがわしい場所に出入りする
 ④ 自己または他人の徳性を害する行為をする性癖がある

といった事由があり、

 その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をする虞(おそれ)がある

場合には、虞犯少年(ぐ犯少年)として、同じく家庭裁判所にて審判を受けることになります(少年法3条1項3号)。

少年の事件と成人の事件を区別する理由は、少年の場合、判断能力が未熟であり、虐待や学校でのいじめなどの外的要因により、事件を起こす傾向が高いと考えられているからです。
そのため、児童相談所は、福祉的観点などの様々な事情を考慮し、その上で

 家庭裁判所の審判に付することが適当と認めるとき

に限って送致されます(児童福祉法27条1項4号)。

次回のブログでは、少年事件の展開について解説致します。

子供が事件を起こしてしまった

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、成人の刑事事件だけでなく、少年による少年事件も取り扱っております。

「子供が事件を起こし、警察が自宅に来た」

「子供が逮捕されてしまった」

など、突然の事態でどうしたら良いのかわからない方は、すぐに弊所のご相談窓口へお電話ください。

もし、お子様が逮捕されていない場合(在宅事件)は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったと思われるお子様から直接お話をうかがいます。
そして、保護者の方へ事件の見通しや、弁護士としてどのようなな活動が出来るのかをご説明させていただきます。

もし、お子様が警察に逮捕されてしまった場合は、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、お子様が留置されている警察署へ面会(接見)に向かい、起こしてしまった事件の内容について、お話を伺います。
その後、ご家族様に事件の見通しなどをご報告致します。

お子様が事件を起こしてしまった、または、事件を起こしたと疑われ警察からの連絡を受けた場合は、フリーダイアル 0120-631-881 にお電話ください。

無料法律相談初回接見サービスのご予約は、24時間・年中無休で受付中です。

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら