少年が家庭で暴力を振るい、少年事件となってしまった場合の責任と展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
仙台市若林区の少年による暴行事件
仙台市若林区県在住のAくん(12歳・男子)は、母親に帰りが遅いことを注意されたことに腹を立て、母親に対して手拳で殴打するなどの暴行を加えました。
近隣住民の通報により、宮城県若林警察署の調査が始まりました。
最終的に児童相談所に通告がいき、事件は家庭裁判所に送致されました。
Aくんの母は、どうしたら良いかわからず、刑事事件と少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
本ブログは前編・後編に分かれております。前編はコチラ
前編では、14歳未満の少年が家庭裁判所で審判を受ける場合について解説致しました。
後編では、少年が事件を起こした場合の事件の流れについて解説致します。
少年事件の展開
家庭裁判所に事件が送致された場合、審判が開始され、保護観察や少年院送致などの保護処分を行うか判断されます。
14歳未満の少年事件の場合、家庭裁判所の審判において、少年院送致が必要と認めらない限り、少年が少年院に送致されることはありません。(少年法24条1項3号)
しかし、家庭裁判所が審判において、少年院送致が必要であると決定した場合は、たとえ14歳未満の少年でも、少年院へ送致されることになります。
万が一、少年院送致されてしまった場合には、長期にわたって少年院で過ごすことになります。
少年への保護処分をするかどうかは、もっぱら家庭裁判所の判断になります。
しかし、弁護士は付添人という立場で、裁判所に少年に関する生育状況などを報告することができ、それを審判の判断材料にしてもらえる可能性があります。
また、少年事件では、警察に逮捕され、家庭裁判所の審判を受けた後、少年鑑別所に留置されることがあります。
少年鑑別所にいる期間は、学校にも行けず、少年にとっては、社会的にも精神的にも負担が大きいでしょう。
そこで、弁護士が付添人となることで、少年との面会をし、精神面でのケアをしたり、事件を起こしたことによる反省の促す活動が重要となります。
そして、少年の反省の態度を家庭裁判所に報告することで、家庭裁判所が処分を決定する際の判断材料にしてもらいます。
もし、お子様が事件を起こしてしまった場合は、少年事件を扱う法律事務所の弁護士に相談することをおすすめ致します。
子供が事件を起こしてしまった
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、成人の刑事事件だけでなく、少年による少年事件も取り扱っております。
「子供が事件を起こし、警察が自宅に来た」
「子供が逮捕されてしまった」
など、突然の事態でどうしたら良いのかわからない方は、すぐに弊所のご相談窓口へお電話ください。
もし、お子様が逮捕されていない場合(在宅事件)は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったと思われるお子様から直接お話をうかがいます。
そして、保護者の方へ事件の見通しや、弁護士としてどのようなな活動が出来るのかをご説明させていただきます。
もし、お子様が警察に逮捕されてしまった場合は、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、お子様が留置されている警察署へ面会(接見)に向かい、起こしてしまった事件の内容について、お話を伺います。
その後、ご家族様に事件の見通しなどをご報告致します。
お子様が事件を起こしてしまった、または、事件を起こしたと疑われ警察からの連絡を受けた場合は、フリーダイアル 0120-631-881 にお電話ください。