Archive for the ‘刑事事件’ Category

窃盗罪(万引き)で略式命令~罰金納付の注意点など

2023-05-15

窃盗罪と略式命令につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

石巻市に住むAさん(70歳)は、普段よく買い物をするスーパーで、食料品3点を万引きしたとして保安員に現行犯逮捕され、その後身柄を宮城県河北警察署の警察官に引き渡されました。その後、Aさんは万引きの前歴2回を有していたことなどから窃盗罪で略式起訴され、裁判所から罰金20万円の略式命令を言い渡されました。その後、正裁裁判申立期間が過ぎ、Aさんには前科1犯がつきました。

(フィクションです)

窃盗罪(万引き)

万引きは窃盗罪(刑法235条)に当たる立派な犯罪です。

刑法235条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

そして、窃盗罪で起訴され裁判で有罪とされれば、懲役刑、罰金刑を科されます。
では、「前科」はどのような経緯で付くのでしょうか?

前科が付くまでの流れ

逮捕されてから「前科」が付くまでの流れは以下のとおりです。

逮捕 → 捜査 → 起訴(正式,略式) → 裁判(正式,略式) → 「有罪」 → 確定 → 前科

正式裁判を受けた場合は、その裁判で有罪とされ、被告人側、検察側の双方が不服申し立てができなくなった(つまり「確定」した)後付きます。
略式裁判を受けた場合は、略式命令を言い渡された後(正式に略式命令謄本の交付を受けた後)、正式裁判申し立て期間(14日間)が経過した後付きます。

罰金の納付方法と注意点 

ちなみに、言い渡された罰金は国に納付します。
具体的方法は、検察庁の「徴収係」という窓口で直接納付してもいいですし、納付書を使って最寄りの金融機関などで納付することができます。
通常、略式命令を受けた直後から納付することができます。しかし、これは仮納付といって正式な納付ではありません。仮納付期間は正式裁判申し立て期間と同様14日間とされますが、正式な納付ではないため、この期間に納付しなくても問題はありません。
問題は、略式裁判が確定した後です。この後は正式な納付となるため、納付をほったらかしにしていると身柄を拘束されるおそれもありますから注意が必要です。通常、期間は14日間とされますが、係に申し出れば期間の延長を認められることもあります。
なお、身柄を拘束されると刑事施設(刑務所など)に収容されます。これを労役場留置といいます。通常は、金5000円を1日と見立て、罰金額を除してでた日数(罰金20万円の場合は200000÷5000=20日)刑務所に収容されることになります。
罰金の分割納付は原則認められていません。

前科をを回避するには?

現実的なのは

検察官の起訴を回避すること(不起訴を獲得する)

ではないでしょうか?
検察官の起訴を回避する、すなわち、不起訴処分を獲得することができればそもそも刑事裁判を受ける必要はなく、裁判で有罪の判決を受けるおそれもないからです。
そして、不起訴処分を獲得するには、まずは被害者に精神誠意謝罪し、被害弁償、示談に向けた話し合いを進めていく必要があります。そして、被害者に被害弁償するなどして示談を成立させることができればあなたにとって有利な情状として考慮され、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなるでしょう。

被害弁償、示談は弁護士に依頼を 

もちろん事件の当事者間でも被害弁償、示談交渉をすることはできます。
しかし、事件当事者というだけあって、感情のもつれなどから被害弁償、示談交渉がなかなかうまく進まない場合もございます。
そんなときは弁護士が力になれます。
示談交渉に関する経験、知識が豊富な弁護士であれば、適切な内容・形式で示談を成立させることができます。

逮捕の後、勾留された場合、私選の弁護士を選任していない限り国選の弁護士が選任されます。国選の弁護士も私選同様、示談交渉に当たってくれるでしょう。
しかし、特に、当初から在宅事件の場合、逮捕から勾留までに釈放された場合は注意が必要です。その場合は国選の弁護人は選任されませんから、ご自身で示談交渉を行っていただく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、万引きをはじめとする窃盗罪などの窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族が窃盗罪などの刑事事件で逮捕され、前科が付くのを回避したいとお考えの方、その他でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。

父親の財布から現金を窃取 父親が被害届を提出…

2023-05-06

同居する父親の財布から現金を窃取して、父親が被害届を提出した場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県岩沼市の実家で暮らしているAさん(35歳)は、2年ほど前に仕事を辞めてから無職の状態が続いており、最近は同居する両親からも早く仕事をするように口うるさく言われています。
そんなある日、知人から飲みに行く誘いを受けたAさんは、両親から飲み代を貸してもらうこともできず、父親の財布から現金(約5万円)を盗んだのです。
この時Aさんは、泥棒に入られたことを装うために、部屋の中を荒らしました。
そうしたところ泥棒に入られたと思った父親は、宮城県岩沼警察署に窃盗の被害を届け出たのです。
(フィクションです。)

親族相盗例

刑法235条の窃盗罪で起訴された場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
しかし、刑法第244条には、親族間に関する特例として親族相盗例が定められています。
親族相盗例とは、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で、窃盗罪、不動産侵奪罪またはこれらの未遂を犯した者については、刑を免除することです。
また、上記の親族以外の親族との間で犯した前記の罪については、親告罪となります。
親族相盗例「法は家庭に入らず」という思想に基づき設けられている特例ですので、適用されるのは、親族関係にある本人のみで、共犯者には適用されません。
ちなみに、親族とは、民法上の親族と同じで、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族です。

親族関係の錯誤

親族相盗例は「一身的刑罰阻却事由」に過ぎません。
そのため、親族関係の錯誤は犯罪の成否に影響を及ぼさないという考えが一般的です。
つまり、父親のお金と思って盗んだが、実は、他人のお金だったというように、Aさんが親族関係を錯誤していた場合は、親族相盗例が適用されません。
今回の事件の場合、親族相盗例が適用されるのでAさんが窃盗罪で逮捕される可能性はないと思われます。

まずは弁護士に相談を

このコラムをご覧の方で、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、初回の法律相談を無料で承っております。

保釈請求が却下された 私選弁護人に切り替えを検討

2023-04-30

お兄さんの保釈請求が通らない・・・そんな方からのご相談を参考に、保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

相談内容

覚醒剤の営利目的所持事件で起訴されている兄の保釈請求が通りません。
兄は、3ヶ月ほど前に覚醒剤取締法違反(使用・営利目的所持罪)で起訴されて、現在は、拘置所に起訴後勾留され、先日、1回目の裁判がありました。
一部容疑を否認しているため、今後も裁判が長引くようです。
現在、国選弁護人に兄の弁護活動を任せていますが、これまで2回、保釈請求を却下されています。
私選に切り替えたら、保釈請求が通りますか?
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

保釈とは

保釈とは、起訴後勾留されている被告人を、一時的に釈放する制度です。
保釈は、基本的に、被告人の弁護人が裁判所に対して請求して、裁判官が審査して、保釈を認めるかどうかを判断します。
裁判官が保釈を認めると、その際に決定する保釈金を裁判所に納付すれば、その日のうちに、起訴後勾留されている被告人は釈放されます。
釈放の期間は、刑事裁判で判決が言い渡されるまでで、一審の場合、刑事裁判で実刑判決が言い渡されると、その場で、再び身体拘束を受けますが、控訴審の場合は、控訴審で実刑判決が言い渡されても、すぐにその場で身体拘束を受けることはなく、後日届く召喚状に従って出頭してから身体拘束を受けることになります。(控訴審の場合でも、判決の言い渡しと共に身体拘束を受ける場合もある。)

保釈金

保釈金とは、分かりやすく言うと、保釈後の刑事裁判を滞りなく進めるための担保のようなものです。
保釈金の額は、保釈を許可する裁判官が決定します。
通常であれば150万円~250万円くらいとなる事が多いようですが、場合によっては一千万円近い金額が設定されることもあります。
ちなみに保釈金を、自身で用意できない場合は、日本保釈支援協会を利用すれば保釈金を立て替えてくれたり、全国の弁護士協同組合連合会が行っている保釈保証書発行事業を利用することもできます。

保釈の判断基準

ところで、裁判官は何を考慮して保釈決定を判断しているのでしょうか。
ここではその一部を紹介します。
保釈決定に大きく影響する事情は

①起訴事実を認めているかどうか
②共犯者がいるかどうか
③身元引受人が存在するかどうか

等です。

①起訴事実を認めているかどうか
これは、保釈が認められるかどうかの大きな判断基準の一つです。
否認している事件は、罪証隠滅や、逃走のおそれがあると判断されがちですので保釈がなかなか認められない場合があります。

②共犯者がいるかどうか
共犯者がいる事件は、裁判が始まるまで共犯者同士が口裏を合わせるおそれがあるとして、保釈がなかなか認められない傾向にあります。

③身元引受人が存在するかどうか
保釈後に、被告人が逃走してしまえば、これから始まる刑事裁判に大きな影響が出るので、保釈中の被告人を監視する身元引受人が絶対的に必要になります。
身元引受人がいない場合は、ほぼ保釈は認められないと言っても過言ではありません。

保釈に強い弁護士

起訴後勾留されている方の保釈を希望する方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
保釈は、判決が言い渡されるまでであれば何度でも申請することができます。
保釈が認められやすい環境をつくりあることで保釈が認められることもありますので、まずは、弁護士にご相談ください。

児童買春事件で起訴 刑事裁判における情状弁護について

2023-04-27

児童買春事件で起訴された方の刑事裁判における情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、2カ月ほど前に児童買春の容疑で仙台北警察署逮捕され、10日間の勾留後に起訴公判請求されました。
Aさんは起訴事実を認めており、現在は、保釈によって身体拘束が解かれています。
Aさんは、今後の刑事裁判において、起訴事実を争わず、情状弁護による減軽を望んでいます。
(フィクションです。)

児童買春事件の刑事裁判

検察官は、逮捕、勾留した被疑者の取調べを行った上で、警察が集めた証拠を精査し、有罪を立証することができると判断すると被疑者を起訴します。
そして起訴された場合には刑事裁判に発展します。
起訴された方の弁護人は、まずは起訴された内容を精査し、それが事実なのか否か確認する必要があり、事実について争うかどうかを判断します。

逆に起訴した側の検察官(公判担当検事)は、警察等や捜査担当検事が収集した証拠をふまえ、被告人が起こした事件について立証していきます。

最終的に、裁判官が検察側・弁護側が出した証拠を踏まえ、これまでの裁判での量刑も参考にして判決を言い渡すことになります。

情状弁護について

弁護側は、判決を言い渡される前に、認めの事件であれ否認事件であれ情状弁護を行っていく必要があります。
情状には、罪体に関する情状と、それ以外の情状とに大別することができます。
罪体に関する情状は、検察官が立証する事実について、例えば動機や犯行態様についての主張です。
その他の情状は、被害者との示談状況や贖罪寄付の説明、被告人の内省(反省の状況)状況の説明、家族の監督状況の説明、報道や失職などによる社会的制裁の状況の説明などが挙げられます。
これらは弁号証というかたちで証拠書類として提示することもありますし(書証)、被告人質問や人証(情状証人質問)によって情状弁護(人証)を行うことが考えられます。
情状弁護は決まった形式があるわけではないので、個々の事件で弁護人が検討する必要があります。

情状弁護は起訴されてから考えるのではなく、起訴前から検討して行く必要があります。
そして、たとえば保釈された場合には、生活状況の改善や脱依存症プログラムへの参加・治療を行う、被害者と接触しないために転居するなどの対応を行った上で公判に臨むことが求められます。
ゆえに、刑事裁判になる可能性がある事件を起こしてしまった場合、裁判での情状弁護をも見越して、早期に刑事事件を専門とする弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

刑事裁判に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門にしている法律事務所です。
これまで数多くの刑事事件を扱ってきた実績がございますので、起訴されて刑事裁判に強い弁護士、情状弁護を得意とする弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

傷害致死罪で起訴 裁判員裁判に強い弁護士

2023-04-24

傷害致死罪で起訴されて、裁判員裁判となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、友人と酒を飲みにいった居酒屋で、隣の席で飲んでいた男性とトラブルになりました。
最初は口論だったのですが、お互いにヒートアップして、最終的には店の外で殴り合いの喧嘩にまで発展してしまい、Aさんは、男性をコンクリートの地面に投げ飛ばしてしまいました。
その直後に店員の通報で駆け付けた宮城県遠田警察署の警察官に傷害罪現行犯逮捕されたAさんは、逮捕の二日後に、傷害罪で勾留が決定したのですが、勾留期間中に被害者の男性が死亡したことから、Aさんは傷害致死罪起訴されてしまいました。
Aさんの家族は、裁判員裁判に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

傷害致死罪

暴行等によって人に傷害を負わせ、その被害者が死亡してしまうと、暴行を加えた加害者は傷害致死罪に問われる可能性が高いです。
傷害致死罪は、人が死亡するという結果では、殺人罪と同じですが、殺人罪には「人を殺す故意」つまり殺意が必要とされているのに対して、傷害致死罪の成立は「暴行の故意」で足りるとされており、殺意までは必要とされていません。
ただ「死ぬかもしれない。」という認識があって暴行した場合は、結果を容認したとして未必の故意が認められる可能性があるので注意しなければなりません。
Aさんのように傷害罪で勾留が決定した場合でも、被害者が亡くなると傷害致死罪殺人罪に切り替えられて起訴されることとなります。

そして傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
傷害致死罪は、人の死という結果の重大性から、初犯であっても刑務所に服役する可能性が極めて高い犯罪ですが、刑事事件に強い弁護士を選任して、刑事裁判に望めば執行猶予付判決になる可能性がないわけではありません。

裁判員裁判

傷害致死罪起訴された場合の刑事裁判は、裁判員裁判によって行われます。
裁判員裁判とは、平成21年から始まった刑事裁判の制度で、ある一定の重い罪の刑事裁判においては、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定する裁判のことです。
裁判員裁判は、裁判期間こそ短期間で行われますが、裁判が開始されるまでに、証拠や主張等を整理する特別な手続の期間が設けられるために、起訴されてから裁判で刑が言い渡されるまでは長期間に及びます。
そして長期に渡って裁判を戦っていくにあたっては、刑事事件を専門とする、裁判員裁判の経験豊富な弁護士に依頼することを、お勧めいたします。
膨大な証拠を精査し、必要な証拠を取捨選択する等、刑事事件の経験に裏付けられた知識が必要となるからです。
また、裁判員裁判においても、法的な知識を有しない裁判員に対して、主張をアピールするための法廷技術等が必要となります。

裁判員裁判に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、傷害致死事件のような刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
傷害致死罪で起訴された方の弁護活動をご希望の方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談ください。

【休日対応可能】土、日、祝日の無料法律相談、弁護士接見に対応

2023-04-15

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門に扱っています。
土、日、祝日でも刑事事件に関する無料法律相談や、警察に逮捕、勾留されている方への弁護士接見即日対応していますので、こういったサービスをご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間対応中)
までお電話ください。

宮城県内の刑事事件

仙台市交通局の職員が 元交際女性宅に不法侵入し現行犯逮捕

先日、塩釜市内の元交際女性宅に不法侵入したとして、仙台市交通局の40代男性職員が住居侵入罪で現行犯逮捕されました。

住居侵入罪

住居侵入罪とは、他人の住居に許可なく不法に侵入することで成立する犯罪で、建造物侵入罪や、邸宅侵入罪、不退去罪等と共に刑法第130条に規定されています。

住居侵入罪でいうところの「住居」とは、人が起臥寝食に使用している場所を意味し、その使用は一時的なものであってもよく、また、人が現在する必要はありません。
つまり家や、マンションの一室に限られず、旅館やホテルなど宿泊施設の客室であっても住居侵入罪でいうところの「住居」に該当する可能性があるのです。

住居侵入罪の法定刑

住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、略式起訴による罰金刑となった場合は刑事裁判は開かれません。

住居侵入罪の弁護活動

住居侵入罪で逮捕された方の弁護活動については、被害者様との示談交渉がメインとなるでしょう。
被害者と示談を締結することができれば、早期釈放処分軽減といったことに期待ができます。

逮捕された人はどこにいるの?どうやって調べればいいの?

2023-04-12

逮捕された人がどこにいるのか?面会したいけどどこにいるか分からない…どうやって調べればいいの?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

何か犯罪を犯して警察に逮捕されると、逮捕された人はどこに収容されるのでしょうか?

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部には
「警察から逮捕した旨の電話があったがどこにいるのか教えてもらえなかった。」
「逮捕された家族に面会したいがどこにいるのか分からない。」

といったご相談がよくあります。
そこで本日のコラムでは、逮捕された方がどこにいるのか等について解説します。

逮捕後まずは警察の留置場

逮捕された被疑者は、基本的には警察署の留置場に収容されます。
どこの警察署かは、基本的に捜査を担当している警察署(逮捕した警察官が所属する警察署)になります。
ただ捜査を担当している警察署の留置場の収容人数が定員を超えている場合や、そもそも警察署に留置施設がない場合は、他の警察署の留置場に収容されます。(委託留置)
そして逮捕から48時間から72時間以内に勾留が決定してからも、勾留期間中は、逮捕時に収容されていた警察署の留置場に収容されるケースがほとんどですが、諸事情によって、勾留決定後から収容場所が変わる場合もあります。
例外的に、警察以外の捜査当局(検察庁や麻薬取締局、海上保安庁等)に逮捕された場合は、勾留決定後は拘置所に収容されることがあります。

また女性の場合は、収容場所が女性専用の留置施設がある警察署に限られますので、詳細は0120-631-881にお問い合わせください。

起訴後は拘置所に移送される

身体拘束を受けたまま起訴されると、起訴後も身体拘束が続きます。
起訴直後は、起訴前と同じ留置施設に収容されていることがほとんどですが、その後しばらくすると拘置所に移送されます。
宮城県内の拘置所は、仙台市内にある「仙台拘置支所」と、石巻市にある「石巻拘置支所」そして、大崎市にある「古川拘置支所」の3カ所です。

留置、勾留場所はどうやって調べればいいの?

逮捕された方がどこの留置場、拘置所に収容されているのか知りたくても基本的に調べる術はありません。
警察署や拘置所(拘置支所)に電話して「○○が留置(勾留)されているか?」と聞いたとしても教えてくれない場合がほとんどです。
ただ裁判所が勾留を決定すると、本人が希望すれば家族等のもとに、勾留決定の事実を知らせる通知(勾留通知)が届きます。
この裁判所から送られてきた通知には、勾留場所が記載されています。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部には、『初回接見』というサービスがあります。
このサービスは、逮捕等で身体拘束を受けている方のもとに弁護士を派遣し、ご本人様と弁護士が直接面会するサービスですので、このサービスをご利用いただければ逮捕されている方がどこに収容されているかを知ることができます。
初回接見サービスに関するお問い合わせは フリーダイヤル0120-631-881 までお電話ください。

アルバイト先の盗難事件 自首すべきか…②

2023-04-09

~前回の続き~

「自首」と「出頭」は違う

「出頭」とは、犯罪事実や容疑者がすでに発覚している状態で、犯人自ら警察に出向くことをいい、法律的な手続きが存在するわけではありませんし、自首のような減軽措置が定められているわけでもありません。
ただし、出頭することで反省があるとして情状面で考慮される結果、刑が軽くなる可能性があります。

自首が成立するには

自首が成立するには少なくとも以下の条件が必要とされています。

①捜査機関に発覚前の事件を申告すること

自首が成立するのは

  • 犯罪事実が捜査機関に発覚していない場合
  • すでに犯罪事実が発覚していても犯人が割り出されていない場合

です。

②自己の犯罪事実を告げること

捜査機関の自己の処分に委ねることを意味します。
このことから、申告の内容が犯行の一部を殊更に隠すものであったり、自己の責任を否定するものであったりするときは、自首とはいえません。

③自発的に行われること

捜査機関の取調べを受けて自白することは自首にはなりません。
ただし、ある犯罪について取調べをされている際に、捜査機関に発覚していない他の犯罪事実を申告することは自首に当たります。

④捜査機関に対する申告であること

ここでの捜査機関というのは、検察官や司法警察員を意味します。
自主の方法は、口頭でも書面などによる場合でも構いませんし、直ちに捜査機関の支配下に入る状況にある時は、電話による自首も有効であると考えられています。

自首すべきですか

ここまでで解説したように、自首の大きなメリットは、その後の刑事罰が減刑されることです。
逆に、警察が捜査しても犯人を特定できない可能性がある場合は、自首することにって犯行を認めることになるので、減軽されるとはいえ何らかの刑事罰を受ける可能性があることがデメリットではないでしょうか。(ただし不起訴処分となった場合は刑事罰を免れることができる。)
ただ警察が捜査を開始した以上、「いつ警察に犯人であることが発覚するのか・・・」「警察に逮捕されるのでは・・・」等と不安な日々を過ごすことを考えれば自首することによって、そういった不安からは解消されるでしょう。

まずは弁護士に相談

自分の起こした事件で警察が捜査を開始したことから、自首を検討しておられる方は、刑事事件に強い弁護士に事前に相談することをお勧めします。
せっかく警察署に自ら出頭しても、状況によっては自首と認められない場合もあるので注意しなければなりませんし、絶対的に逮捕を免れるとも限りません。
宮城県登米警察署への自首を検討しておられる方は、警察署に出頭する前に刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部」にご相談ください。

アルバイト先の盗難事件 自首すべきか…①

2023-04-07

アルバイト先の盗難事件が警察沙汰になった場合…自首すべきかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

Aさんは、登米市の居酒屋でアルバイトをしています。
Aさんは、1カ月ほど前から、他の従業員やアルバイトが更衣室として利用している事務室において、従業員、アルバイトの財布や、売り上げを保管している手提げ金庫から現金を抜き取る窃盗事件を起こしていました。
Aさんは発覚しないように、1回に盗み出すお金は少額を留めていたのですが、ある日、手提げ金庫の現金が盗まれていることに気付いた店長が、警察に通報したことから、宮城県登米警察署盗難事件として捜査を開始したようです。
Aさんは、警察に自首するべきか悩んでいます。
(フィクションです)

Aさんの行為

刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

人の財布や、お店の手提げ金庫から現金を抜き取るAさんの行為は窃盗罪に該当するでしょう。

警察の捜査

このような事件の場合、犯行現場が従業員やアルバイト等のお店の関係者しか立ち入ることができない場所でしょうから、まず関係者以外の第三者が事務所に侵入している形跡を調べるでしょう。
おそらく事務所の鍵の管理や、店内の監視カメラの映像を捜査して、その結果、第三者の介入はないと判断すれば、その後は、内部犯行に絞って捜査が行われるでしょう。
犯行(被害)日時が特定できれば、その時間帯に事務所に出入りした人が事情聴取の対象となるでしょうが、日時の特定が困難な場合は、従業員やアルバイト全員が警察の捜査対象となり、順番に事情聴取が行われると思われます。

「自首」について

自らの犯罪行為を捜査機関に申告すれば「自首」となることは広く知られていますが、この様な行為の全てが自首として認められるわけではありません。

刑法第42条(自首)
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。

この条文のとおり、自首が成立すると、裁判官の裁量により刑が減刑されることがあります。これを、任意的減刑といいます。
この様な、任意減軽の規定を設けている主な理由は

  • 犯人の悔い改めによる非難の減少
  • 犯罪の捜査及び犯人の処罰を容易にして訴訟手続きの円滑な運用に寄与

です。
そもそも自首とは、犯罪事実が捜査機関に発覚する前に、捜査機関に対して自発的に自己の犯罪事実を申告して、訴追を求めた者を意味します。
犯罪事実が発覚していても、犯人が発覚していなければ自首は成立しますが、単に所在不明であった場合には自首は成立しません。

~次回に続く~

警察にスマートホンを押収されました…いつ返してもらえるの?

2023-04-04

警察にスマートホンを押収された際、おつ返してもらえるのか…証拠品について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

警察は犯罪捜査を行う上で、その事件を立証する上で必要な物品を証拠品として押収します。
本日のコラムでは、スマートホンを押収されたAさんの事例を参考に、押収された証拠品がいつ返ってくるか等について解説ます。

参考事例

宮城県大崎市に住むAさんは、児童買春の容疑をかけられ、宮城県古川警察署の在宅捜査を受けています。
2週間ほど前に、自宅を訪ねてきた捜査員に、捜索差押許可状を見せられて、住んでいる自宅の捜索を受けたAさんは、普段使用している私用のスマートホンと、会社から貸与されている業務用のスマートホンを警察に押収され、いまだに返却を受けていません。
児童買春の事実を認めているAさんは、スマートホンを早く返してもらいたいようです。
(フィクションです。)

証拠品の押収

警察が犯罪捜査において、証拠品を押収する際は

①所有者等の任意提出による場合
②裁判官の発した許可状(捜索差押許可状、差押許可状)によって強制的に押収する場合 ③現場等に残された物を警察官が直接押収する場合

が考えられます。
今回のAさんは、上記②に該当します。
Aさんのように裁判官が発した許可状によって押収される場合は、刑事訴訟法105条に規定されている場合を除いては、押収を拒否することはできず、警察によって強制的に押収されてしまいます。

押収された証拠品はどうなるの?

上記①~③何れであっても、警察に押収された証拠品は、警察で保管され、そこで中身を精査、解析されます。
Aさんのようにスマートホンを押収された場合は、スマートホンのデータが解析され、場合によって既に消去したデータを復元されたりもします。
最近の傾向としては、警察はどんな事件であってもスマートホン(携帯電話)やタブレット等の通信機器を押収し、保存されたデータを解析しているようです。
それは現在捜査している事件だけでなく、新たな事件を発見するためでもあるようで、最近では、とある窃盗事件の証拠品として押収したスマートホンを警察が解析したところ、全く別の強盗事件に関するメールのやり取りが保存されており、それが捜査の端緒となったという事件がありました。

いつ返されるの?

警察が押収した証拠品を精査、解析して、押収を続ける必要がないと判断した場合は、警察の捜査を終えると警察から返却(還付)されることがほとんどですが、事件を立証する上で必要と判断された場合は、検察庁に送致されて、その後の裁判で使用されることもあります。
ただ警察は一度返却すると再押収することが困難になるため、一連の捜査を終えるまで押収品を返却(還付)しない傾向にあります。
つまり押収された証拠品が返ってこないということは、まだ警察の捜査が続いていると考えられます。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
宮城県大崎市の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部 無料法律相談 をご利用ください。

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