コールセンターに無言電話を何度もかけたことで通報、偽計業務妨害罪となる行為にはどのようなものがあるか。

コールセンターに無言電話を何度もかけたことで通報、偽計業務妨害罪となる行為にはどのようなものがあるか。

偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県柴田郡に住んでいる会社員のAさんは、タクシー会社に連絡した際、その対応が悪かったと感じました。
そしてAさんはタクシー会社のコールセンターに対して、500回以上無言電話をかけました。
コールセンターはこのままではいつまでも無言電話が続くと考えたため、警察に事件を通報しました。
大河原警察署の捜査によって無言電話をしていたのはAさんであることが分かり、偽計業務妨害罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪刑法の条文に信用毀損罪とともに定められています。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた刑法第233条がその条文です。
虚偽の風説を流布」するとは、客観的な真実ではない情報(噂など)を不特定多数の人に伝播させることです。
例えば「あの店では賞味期限切れの商品を騙して売っている」など実際はそのような事実がないのに多くの人に言いふらす行為が該当します。
偽計」は人の錯誤や不知を利用したり、人を欺いたりことを指します。
商品の代金を支払う気がない状態で架空の場所に配達させる、宿泊する気がないのにホテルの予約を取るなどが偽計と判断されます。
この刑法第233条における「」は個人だけを指すものではなく、法人や団体も含まれます。
そのため特定の誰かの業務が妨害されたわけでなく、会社そのものの業務を妨害したとしても偽計業務妨害罪となる条件は満たされます。
会社の仕事は当然「業務」となりますが、この条文における業務は社会生活上の地位に基づいて行われる継続して従事している事務であるため、仕事ではない慣例、ボランティアも業務となります。
この業務の円滑な遂行を「妨害」した(またはそのおそれがある行為をした)場合、偽計業務妨害罪となります。
また、信用毀損罪となる人の信用を毀損する行為とは、人の社会的な評価のうち経済的信用を害する行為を意味します。

偽計業務妨害事件の示談交渉

偽計業務妨害罪は経済的な損失を被害者に与える犯罪です。
そのため被害を回復する形で示談を締結できれば、減刑や不起訴処分の可能性が高まります。
しかし、会社などが被害者である場合被害額も大きくなりやすく、示談交渉が難航する可能性が高いです。
スムーズに示談交渉を進めるためには、法律の専門家である弁護士のサポートが重要です。
減刑や不起訴処分を目指す上で重要となる宥恕条項の獲得や、被害届や告訴の取下げなど示談交渉の中で決めるためにも、弁護士に弁護活動の依頼することがお勧めです。

示談交渉に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件または少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
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