起訴後勾留、保釈のための条件

起訴後勾留、保釈のための条件

勾留と保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、刑事事件を起こしたことで仙台北警察署に逮捕されました。
その後Aさんは釈放されることなく検察官に起訴され、裁判を受けることになり起訴後勾留が続いています。
Aさんの家族はAさんの保釈を望んでおり、弁護士は裁判所に保釈を求めることにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

勾留

警察から逮捕されると、警察で48時間以内に事件は検察に送致され、その後検察は24時間以内に裁判所へ勾留を求めるか決めます。
そこで裁判所が勾留を決めると10日間、延長されるとさらに10日間の合計20日間も身体拘束が続きます。
この間に検察は被疑者(犯人)を起訴するか決めますが、ここで警察官が起訴を決めてしまうと、釈放されない限り勾留がさらに長引いてしまいます。
被疑者は起訴されると、呼び方が被告人に変わります。
この被告人の勾留には期限がなく、初回の裁判が開かれるまでの間(およそ2カ月間)身体拘束が続くことになります。
裁判は複数回行われることもあり、勾留は1カ月ごとに更新が可能であるため、事件の内容次第では数年間勾留が続いてしまうこともあり得ます。

保釈

そのような事態を防ぐためには、保釈請求が行うことが考えられます。
保釈とは、一定の金額を裁判所に納付することで被告人を勾留から解放する制度です。
この納付する金額は事件の内容次第で変わり、裁判が終了すると返還されます(保釈中に問題を起こせばその限りではありません)。
保釈の請求は弁護士はもちろん、被告人本人法定代理人保佐人配偶者直系の親族もしくは兄弟姉妹が保釈請求可能(刑事訴訟法第88条第1項)ですが、法的な専門知識が必須であることから弁護士が行うことが一般的です。
保釈を進めるためには、お金の納付の前にまず裁判所に保釈が認められなければなりません。
勾留は被告人の証拠隠滅や逃亡を防ぎ、公判へ必ず出廷させることを目的として行われます。
そのため保釈請求の際は「証拠隠滅と逃亡の危険はない」、「被害者や事件関係者に接触する危険はない」、「身元引受人が保釈後監督する」と言った点を主張することがポイントと言えます。
保釈が認められる可能性を高めるためにも、保釈請求をお考えであれば刑事事件に詳しく保釈請求の知識と経験が豊富な弁護士に依頼することが重要です。

刑事事件の知識と経験が法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
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