付きまといでストーカー規制法違反

付きまといでストーカー規制法違反

ストーカー規制法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、交際していたVさんと別れることになりました。
しかしよりを戻したいと思っていたAさんは、「会いたい」と連絡したりプレゼントを渡そうとしたりしました。
Vさんは別れたのだからやめて欲しいと思っており、仕方がないので警察に相談しました。
そしてAさんはストーカー行為についての警告を築館警察署の警察官から受けました。
しかし、Aさんは職場に行くことはやめましたが、Vさんの自宅を見張るようになりました。
その後、Vさんの友人が自宅付近にいるAさんに気付き警察に通報したため、Aさんはストーカー規制法違反の容疑で現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

ストーカー規制法

Aさんの違反したストーカー規制法は、正しくは「ストーカー行為等の規制等に関する法律」と呼ばれます。
Aさんはまず会う要求やプレゼントを受け取る要求をしていますが、これはストーカー規制法第2条第1項第3号の「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。」になる可能性があります。
Vさんの自宅を見張る行為もストーカー規制法第2条第1項第1号の「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」に該当する可能性が高いです。
ストーカー規制法第18条には、「ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と刑罰が定められています。
また、最初の行為でAさんは警察官から警告を受けています。
この警告はストーカー規制法に規定されており、ストーカー行為をされたと相談があった場合、警察はストーカー行為を続ける可能性があると判断すれば、警告や禁止命令を出すことが可能です。
もしも禁止令を受けてもストーカー行為を続けた場合、ストーカー規制法第19条により「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」が科せられます。
参考事件は禁止令ではなく警告であるため、Aさんの場合法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

逮捕可能性と弁護士の必要性

ストーカー規制法違反は親告罪であった時期もありましたが、今は非親告罪です。
そのため被害者による告訴がなくとも刑事裁判になってしまうこともあり、楽観視はできない事件です。
ストーカー行為があった場合、参考事件のように警察はまず警告や禁止命令をだします。
そして禁止命令や警告を無視してストーカー行為を続けてしまうと逮捕されてしまう可能性も高くなってしまいます。
また、状況次第では警告や禁止命令が出ていなくとも、そのまま逮捕されるといったこともあり得ます。
どのような状況にあるのか詳しく知るためには、専門的な知識が必要不可欠です。
そのためストーカー行為で警告を受けた場合はすぐに弁護士に相談し、今後のアドバイスを受けることをお勧めします。

専門的知識を持つ弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談弁護士が直接事情を伺いに逮捕された方のもとに行く初回接見サービスご予約を受け付けています。
また、事件化する前段階で弁護士に依頼する、「顧問契約」という事件対応も実施しています。
こちらは警察介入前でも弁護士からアドバイスを受けることができる他、逮捕された場合に初回接見サービスをすぐに受けられる形の契約になっています。
ストーカー規制法違反で警察に呼び出された、又はご家族がストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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