特殊な裁判となる現住建造物等放火罪

特殊な裁判となる現住建造物等放火罪

現住建造物等放火罪と裁判員裁判について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県登米市に住んでいる会社員のAさんは、同市内にある会社を解雇されることになりました。
Aさんは最後の出社日に、オフィスに火を付けて帰りました。
しかし、会社に残っていた従業員が火事になっていることに気付き、消火器で消し止めました。
その後、火を消し止めた従業員が会社に報告し、事件は警察に通報されました。
そしてAさんが火を付けた犯人であることがわかり、登米警察署現住建造物等放火罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

放火の罪

現住建造物等放火罪は「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と刑法第108条に定められています。
現に人が住居に使用」している状態とは、人(犯人を除く)が起臥寝食の場所として日常的に使用していることを意味しています。
そのため放火時点で中に人がいなくとも、住居であるならばその時点で現住建造物等放火罪となります。
住居以外の建造物等であれば、「現に人がいる」、つまり建物内にまだ人がいる状態で放火されると、この条文の要件を満たします。
Aさんの場合は現に従業員が残っていた会社に放火しているため、現住建造物等放火罪となりました。
また、刑法には現住建造物等放火罪の他にも放火の罪が定められています。
もしもAさんが放火した時点で会社が全くの無人であれば、「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と定められた刑法第109条第1項非現住建造物等放火罪が適用されていました。
非現住建造物等放火罪による事件であれば通常の裁判となりましたが、現住建造物等放火罪は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」であるため裁判員裁判が開かれることになります。

裁判員裁判制度

ランダムに国民の中から選ばれた人が裁判員となり、裁判に参加するのが裁判員裁判の形式です。
そのため通常の事件とは勝手が違う裁判になります。
裁判員裁判での弁護士は、まず裁判員の選任手続きに立ち会わなければなりません。
これは弁護士のチェックを通すことで、不平等な裁判とならないように裁判員を選ぶことが目的です。
また、裁判の前に検察官・裁判官と共に事件の争点を確認する手続きもとります(これは公判前整理手続と呼ばれます)。
こういった対応もスムーズに行えるよう、裁判員裁判となる事件では裁判員裁判に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することがお勧めです。

裁判員裁判にも詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」で初回無料の法律相談逮捕中の方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは土曜日と日曜日だけでなく、祝日もご利用いただけます。
ご家族が現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されてしまった、または放火の罪などで裁判員裁判が開かれることになった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、お電話ください。

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