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アーケードで歩行者と接触事故
アーケードで歩行者と接触事故
宮城県仙台市に住むAさんは、仙台市内を車で走行中、歩行者専用のアーケードと自動車通行可の道路との信号のない交差点に差し掛かりました。
この交差点は基本的に歩行者優先となっており、自動車が通るときは、歩行者の切れ目を縫って通り抜ける状態となっています。
アーケードは歩行者も多く、自動車が通り抜けるには一苦労することも多い場所です。
Aさんも、この場所を通り抜けるには時間がかかることは認識していましたが、急いでいたため、やや強引に交差点内に入り、歩行者を停止させて通り抜けようとしました。
しかし歩行者と接触して転倒させ、怪我を負わせてしまいました。
Aさんは宮城県仙台中央警察署の実況見分に立ち会った後、帰宅しましたが、今後どうなるのでしょうか。
(フィクションです)
~自動車運転過失致傷罪~
Aさんの行為には自動車運転処罰法の過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
仙台市内には本件のような歩行者専用アーケードと自動車通行可能な道路の交差点が多くあります。
深夜を除き、完全に歩行者がいなくなる瞬間はあまりないことから、阿吽の呼吸で歩行者が道を譲ってくれることもあります。
しかし、自動車の運転手としては、歩行者と接触しないよう、細心の注意を払って進行する必要があります。
やや強引に進行したAさんには、このような注意を怠ったとして、自動車運転過失致傷罪が成立する可能性があるわけです。
ただし、条文にもある通り、被害者の傷害が軽い場合(例えばかすり傷程度の場合)には、刑が免除される可能性もあります(執行猶予とは別の制度です)。
免除されれば刑罰は受けませんが、有罪であることに変わりはなく、前科は付きます。
~今後の刑事手続の流れ~
刑事事件では、最悪の場合、逮捕・勾留により最大で23日間の身柄拘束がされ取調べ等を受け、その後刑事裁判が始まり、判決が確定するまで身柄拘束が続き、有罪判決が確定すれば懲役等の刑罰を受けるという流れになる可能性があります。
一方、前科の有無等にもよりますが、軽い犯罪の場合、身柄拘束は一切されず在宅のまま捜査を受けることも十分考えられます。
その後、起訴猶予(不起訴)となれば、刑事裁判を受けずに済み、前科は付きません。
また、起訴されたとしても、罪を認めていれば、略式裁判という簡易な手続きにより罰金刑で終わる可能性もあります。
本件のAさんの場合、事故時のAさんの運転の悪質さの程度や、Aさんの前科の有無、被害者のケガの程度等にもよりますが、在宅のまま捜査され、比較的軽い処分で終わる可能性もあります。
~弁護士に頼むメリット~
仮に逮捕されると3日間身柄が拘束されます。
その後、検察官が裁判官に勾留請求し、裁判官がこれを認めると、勾留と呼ばれる身柄拘束が最大で20日間続きます。
弁護士としては勾留請求しないよう検察官に働きかけたり、裁判官の勾留決定に対し準抗告という不服申立て手続を行ったりして、身柄の解放を目指します。
また、刑事裁判の開始後も身柄拘束が続いている場合には、弁護士は保釈請求をすることにより身柄解放を目指します。
さらに、身柄を拘束されているかどうかに関わらず、弁護士は検察官に対し、起訴猶予(不起訴)あるいは略式裁判で済ませられないかといった働きかけを行い、軽い処分で済むように活動します。
こういった弁護活動により、加害者の社会生活への影響を少なくすることにつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士による法律相談が初回無料で受けられます。
事件・事故の内容に応じた今後の刑事手続の見通しをお教えしたり、警察官や検察官から取調べを受ける際のアドバイスもできます。
自動車運転過失致傷罪などで捜査を受けている方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
弊所来所での初回法律相談:無料
傘さし運転・ながら運転で罰金
傘さし運転・ながら運転で罰金
宮城県名取市に住むAさんが自転車で出かけようと家を出ると、雨が降っていました。
「結構降ってるな。でも歩きだと間に合わないし…」
Aさんは傘さし運転で目的地に向けて自転車をこぎ始めました。
さらに音楽好きのAさんは、イヤホンを耳に付け、大音量で音楽を聴きながら運転していました。
ところが途中で警察官に見つかり、イヤホンと傘さし運転をやめるよう注意され、名前や防犯登録番号などを確認されてしまいました。
Aさんは何らかの処罰を受けることになるのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~傘さし運転・ながら運転は禁止~
傘さし運転は禁止されているということを聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、改めて確認しておきましょう。
道路交通法には以下のような規定があります。
第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
第6号 道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
これを受けて宮城県公安委員会が定めた宮城県道路交通規則には以下のような規定があります。
第14条
第3号 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち、又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。
第11号 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にヘッドホン又はイヤホンを使用するときは、この限りでない。
3号により、傘さし運転や携帯電話を操作しながらの運転は禁止されています。
また11号では、イヤホン等で音楽を聴くなどにより、周りの自動車の走行音や踏切の警告音などの音や人の声が聞こえないような状態で、車両(自転車含む)を運転することが禁止されています。
これらに違反した場合、5万円以下の罰金が科される可能性があります(道路交通法120条1項9号参照)。
実際には注意だけで終わることも多いでしょうが、法律の規定上はAさんも5万円以下の罰金を科される可能性があるわけです。
~事故につながると~
さらに、このような危険な運転をしていたことが原因で人をはねるなどの事故を起こした場合、重過失致死傷罪や過失致死傷罪が成立する可能性もあります。
刑法
第209条第1項 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第210条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
実際に行った運転方法の危険性の程度等により、どの条文が適用されるかが変わってきます。
悪質な運転で人を死亡させた場合には、211条後段の重過失致死罪が適用され、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
~道路交通法違反・事故の場合は弁護士に相談を~
傘さし運転やながら運転で罰金刑を受けることは少ないかもしれませんが、罰金刑となった場合は前科が付くことになります。
前科は本来、就職の際に提出する履歴書などに書かなければならず、入社してから発覚した場合には解雇されることもあり得ます。
また、国家資格の欠格事由にもなります。
また、人を死傷させた場合には正式な刑事裁判となり、上記のように懲役などの重い刑罰を受ける可能性もなくはありません。
ついついやってしまいがちな道路交通法違反ですが、十分にお気を付けください。
そして罰金以上の刑を受けそうな事態になった場合にはお早めに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士への法律相談が初回無料となっております。
0120‐631‐881まで、お電話お待ちしております。
覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪④
覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪④
=前回からの続き=
40代男性Aさんは、覚せい剤を使用して意識が朦朧としている状態で、帰宅するために宮城県塩釜市内の道路において自動車を運転していました。
蛇行運転状態になっていたAさんは、自車を歩道に乗り上げてしまい、歩行者のVさんと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは、Aさんの車にはねられた際の外傷が原因で搬送先の病院で亡くなりました。
通行人の通報で駆け付けた宮城県塩釜警察署の警察官は、Aさんの様子がどうもおかしく、Aさんが薬物を使用しているのではないかという疑いを持ちました。
覚せい剤を使用した状態で車を運転していたことをAさんが供述したため、警察官は、Aさんを危険運転致死罪と覚せい剤の自己使用の罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、Aさんの帰宅を待っていたところ、警察官からAさんを逮捕した旨の電話を受けました。
しかし、事件内容などについては、Aさんが交通死亡事故を起こしたことと、危険運転致死罪と覚せい剤の自己使用の罪を疑われていること、裁判員裁判になる可能性があるということしか知らされていません。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの初回接見を依頼して、今後の事件対応のアドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです。)
4回にわたって上記Aさんの事例を参考に解説しています。
最終回の今回は、前回のコラムから引き続いて、一般市民が刑事裁判に裁判員として参加する裁判員裁判について解説します。
~公判前整理手続~
裁判員裁判は、裁判員として一般の方が参加するため、通常の刑事裁判とは異なった手続きが多数設けられています。
その一つが、公判前整理手続が必ず行われることです。
公判前整理手続とは、第1回公判の前に、検察官や弁護人と裁判官とで事前に協議を行い、争点や証拠の整理を行う手続きです。
あくまで公判前の準備手続きですので、裁判員はこの手続きには参加しません。
しかし、実際の公判になった際には、公判前整理手続で整理された争点と証拠に絞って裁判が進行し、公判前整理手続終了後に新たな証拠を提出することは原則としてできないことになっています。
そのため、公判前整理手続でどのような争点が考えられ、どのような証拠が必要なのかをしっかりと検討しつくしておく必要があります。
弁護士には、膨大な証拠を精査して必要な証拠を取捨選択する等、刑事事件の経験に裏付けられた知識が必要となります。
~裁判員にわかりやすい主張立証が重要~
裁判員裁判では、法律の専門家ではない一般市民である裁判員も、事実の適用、法令の適用、刑の量定に至るまで判断することになります。
事件内容や法律的な問題について、法律知識のない裁判員にわかりやすいよう説得的に主張ができているかが、裁判員裁判でのカギとなり、最終的な量刑判断にも影響します。
説得的にかつ裁判員の胸に響くように主張立証できるよう、それぞれの事情をどのように証拠化して主張を組み立てるか等について、しっかりと方針を固めて進めていくことが必要となりますし、裁判員に対して主張をアピールするための法廷技術等も必要となります。
さらに、裁判員裁判では、公判を通じた法廷での被告人の態度や発言、立ち振る舞いに至るまでの全てが、裁判員の量刑判断に影響する可能性があります。
したがって、公判前に被告人と入念に打合せをおこなうとともに、裁判員に対しては過大な量刑意見について冷静な対応を求めるなどの弁護活動も必要となります。
~Aさんの事件の場合~
危険運転致死罪と覚せい剤の自己使用の罪で有罪となれば、非常に厳しい判決が予想されます。
そのため、被告人が認めている事件の弁護活動としては、いかに量刑を軽くするかが重要なポイントになります。
被害者であるVさんが亡くなっているため、Vさんのご遺族との示談交渉を行い、示談が締結できれば被害者遺族の処罰感情が低いことなども併せて主張していくことが考えられます。
しかし、被害者の方が亡くなられているため、被害者遺族の処罰感情も大きいことが想定されます。
加害者から被害者遺族へ直接謝罪や弁償を行いたいと思っても、そもそも連絡すら取らせてもらえないというケースも考えられます。
このような場合は、第三者であり、法律の専門家でもある弁護士を間に挟むことが有効です。
さらに、Aさんの事件では、覚せい剤を使用した状態で自動車を運転して危険運転致死事件となっているため、薬物使用についての再犯防止策の構築や薬物との断絶、及び公判でその旨の主張立証をすることが弁護活動として考えられます。
その他の弁護活動としては、保釈等の身体解放に向けた活動も考えられます。
裁判員裁判対象事件は重大犯罪に限られている為、逮捕から公判終了まで身体拘束が継続されてしまう可能性も高いです。
保釈は被告人やそのご家族の生活を考えた時にも重要ですが、裁判に向けた弁護活動の準備を考えた時にも非常に重要です。
弁護士と被告人が詳しく打ち合せて裁判の準備や弁護活動を進めていくためには、保釈によって身体解放されている方が円滑に進めることができるからです。
裁判員裁判は裁判期間こそ短期間で行われますが、裁判が開始されるまでに公判前整理手続の期間が設けられるために、起訴されてから裁判で刑が言い渡されるまでは長期間に及びます。
長期に渡って裁判を戦っていく必要がありますし、十分な公判準備や保釈等を含めた早期の身体解放は、裁判員裁判の経験豊富な弁護士に依頼するのがお勧めです。
覚せい剤の影響による危険運転致死事件など裁判員裁判対象事件でお困りの場合は、裁判員裁判の経験豊富な弁護士が多数在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご用命ください。
まずは、無料法律相談もしくは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)
覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪③
覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪③
=前回からの続き=
40代男性Aさんは、覚せい剤を使用して意識が朦朧としている状態で、帰宅するために宮城県塩釜市内の道路において自動車を運転していました。
蛇行運転状態になっていたAさんは、自車を歩道に乗り上げてしまい、歩行者のVさんと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは、Aさんの車にはねられた際の外傷が原因で搬送先の病院で亡くなりました。
通行人の通報で駆け付けた宮城県塩釜警察署の警察官は、Aさんの様子がどうもおかしく、Aさんが薬物を使用しているのではないかという疑いを持ちました。
覚せい剤を使用した状態で車を運転していたことをAさんが供述したため、警察官は、Aさんを危険運転致死罪と覚せい剤の自己使用の罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、Aさんの帰宅を待っていたところ、警察官からAさんを逮捕した旨の電話を受けました。
しかし、事件内容などについては、Aさんが交通死亡事故を起こしたことと、危険運転致死罪と覚せい剤の自己使用の罪を疑われていること、裁判員裁判になる可能性があるということしか知らされていません。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの初回接見を依頼して、今後の事件対応のアドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです。)
前々回から4回にわたって上記Aさんの事例を参考に解説しています。
今回のAさんのように、覚せい剤など薬物の影響で正常運転が困難となり死亡事故を起こした場合には、非常に重い犯罪である危険運転致死罪が適用され得ます。
もちろん、事故についてだけではなく、覚せい剤の自己使用の罪についても処罰される可能性があります。
その場合は、法定刑がさらに重くなってしまいます。
~危険運転致死罪で裁判員裁判に?~
Aさんの家族は、警察官からAさんを逮捕した旨の電話を受けた際、裁判員裁判になる可能性があると聞いています。
一般市民が刑事裁判に裁判員として参加する裁判員裁判は、平成21年から開始された制度で、開始されてから10年近くが経っています。
東北地方では、今年の3月末までに591の事件が裁判員裁判で審理されました。
裁判員裁判は、全ての犯罪について行われるというわけではなく、一定の重大犯罪に限られています。
裁判員裁判の対象となる犯罪については、裁判員法という法律で定められています。
裁判員法2条1項2号は「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」を裁判員裁判の対象としています。
危険運転致死罪は、危険運転自体が故意行為でありこれによって被害者を死亡させた行為を処罰する規定なので、上記裁判員法2条1項2号の事件に該当し、裁判員裁判対象事件となります。
したがって、Aさんが起訴されれば、裁判員裁判を受けることになると考えられます。
~裁判員裁判の特徴~
裁判員裁判とは、刑事裁判の第1審に、職業裁判官に加えて、裁判員として選出された一般市民も審理や判決の内容を判断する手続きに参加する裁判です。
裁判員裁判の対象はあくまで第1審のみであり、第2審(控訴審)以降は通常の刑事裁判と同じく職業裁判官のみの構成による裁判が行われます。
しかし、裁判員裁判の結論は、第2審(控訴審)以降でも重視される傾向があることから、第1審の裁判員裁判における弁護活動が極めて重要であるといわれています。
裁判員裁判は、原則として一般市民である裁判員6人と職業裁判官3人による合議で行われます。
法律の専門家ではない一般市民である裁判員も、事実の適用、法令の適用、刑の量定に至るまで判断することになります。
そのため、裁判員裁判には、通常の刑事裁判とは異なった手続きが多数設けられています。
裁判員裁判の特殊性に鑑みれば、、ぜひ裁判員裁判を経験したことのある弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
刑事事件専門である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、裁判員裁判の経験のある弁護士が多数在籍しています。
覚せい剤の影響による危険運転致死事件でお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご依頼いただいた場合、裁判員裁判における充実した公判活動に向けた準備や実際の公判活動についても、刑事事件に精通した弁護士が一貫して対応いたします。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)
覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪②
覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪②
=前回からの続き=
40代男性Aさんは、覚せい剤を使用して意識が朦朧としている状態で、帰宅するために宮城県塩釜市内の道路において自動車を運転していました。
蛇行運転状態になっていたAさんは、自車を歩道に乗り上げてしまい、歩行者のVさんと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは、Aさんの車にはねられた際の外傷が原因で搬送先の病院で亡くなりました。
通行人の通報で駆け付けた宮城県塩釜警察署の警察官は、Aさんの様子がどうもおかしく、Aさんが薬物を使用しているのではないかという疑いを持ちました。
覚せい剤を使用した状態で車を運転していたことをAさんが供述したため、警察官は、Aさんを危険運転致死罪と覚せい剤の自己使用の罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、Aさんの帰宅を待っていたところ、警察官からAさんを逮捕した旨の電話を受けました。
しかし、事件内容などについては、Aさんが交通死亡事故を起こしたことと、危険運転致死罪と覚せい剤の自己使用の罪を疑われていること、裁判員裁判になる可能性があるということしか知らされていません。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの初回接見を依頼して、今後の事件対応のアドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです。)
前回から4回にわたって上記Aさんの事案を参考に解説しています。
~初回接見を利用してご家族が事件内容を把握~
今回の事案のAさんのように、帰宅途中に刑事事件を起こして警察に逮捕される方は少なくありません。
自宅で帰りを待っているご家族は、警察に逮捕されているなんて考えてもいないため、大変なショックを受けることになります。
今回の事案では、Aさんのご家族は事件の内容をほとんど把握できていません。
実際に弊所にいただくお問い合わせの中でも、このようなケースはよく見受けられます。
逮捕の連絡を受けたご家族が警察官に事件の内容を聞こうとしても、「事件の内容や細かいことは話すことができない。」などと言って教えてもらえないことも多いためです。
それならばと、逮捕直後にご本人とご家族が面会して事件内容を聞こうとしても、逮捕の段階では家族による面会が許されないことが多いです。
(ご家族の面会が認められるのは基本的に「勾留」段階以降です。)
そのため、逮捕段階では、ご家族は事件の内容がほとんどわからないという状況に陥りやすいです。
そうした状況下で早期に事件の内容と流れを把握するためには、弁護士による初回接見が有用です。
初回接見では、逮捕されている方のもとへ弁護士が面会に行き、詳細に事件内容をお伺いすることができます。
そのうえで、今後の事件の見通しや取調べの対処方法・ご家族や職場からの伝言をお伝えすることができます。
逮捕された方は、誰も味方がいない状態で警察官や検察官などの取調べを受けることになります。
取調べの対応によっては自己を必要以上に不利にしてしまう場合もあるため、逮捕後のなるべく早い時期に弁護士から法的なアドバイスを聞けることは、逮捕されている方の権利擁護のためにとても価値があることです。
また、味方が存在するという大きな安心感を得るためにも重要なものといえます。
初回接見の後には、ご家族の方に対して接見の報告をおこないます。
依頼されたご家族等に対して、事件内容と今後の見通し、ご本人からのご伝言、職場等への対応に関するアドバイス等をお伝えするとともに、ご依頼いただいた場合の弁護方針をお話しいたします。
その後の弁護活動をご依頼いただくかは、弁護士からの報告をもとに検討いただくということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ご本人からの無料法律相談や弁護のご依頼だけでなく、ご家族からの無料法律相談・初回接見サービス、弁護のご依頼も受け付けております。
~初回接見サービスの流れ~
ご家族が警察に逮捕された可能性のある方は、まず
0120-631-881(24時間受付中)
にお電話ください。
お電話いただきましたら、専門のスタッフが、ご家族の逮捕の有無と留置されている警察署を調査いたします。
※捜査をしている警察署と実際に留置されている警察署が異なる場合があること、検察庁や裁判所に送られている場合があることから、逮捕された方がどこに居らっしゃるのかあらためて調査をいたします。
※なお、「逮捕されていそうだが警察署が分からない」という場合であっても、ご家族からお伺いしたお話から留置されていそうな警察署を予想して調査し、留置先を見つけることができる場合もあります。
逮捕されている方の所在が明らかになって初回接見のご依頼をいただいた場合、速やかに刑事事件専門の弁護士を留置されている警察署等まで派遣して接見(面会)します。
接見後、初回接見をご依頼いただいたご家族様等にご来所いただいて、接見のご報告をおこないます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所ですから、初回接見サービスのご依頼に速やかに対応できる体制を整えています。
刑事弁護は、いかにスピーディーに弁護活動を開始できるかが、その後の結果に影響しますので、ご家族が逮捕された場合はなるべく早めに初回接見サービスをご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、宮城県塩釜警察署に逮捕された方の初回接見サービスに対応しています。
宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円
覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪①
覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪①
40代男性Aさんは、覚せい剤を使用して意識が朦朧としている状態で、帰宅するために宮城県塩釜市内の道路において自動車を運転していました。
蛇行運転状態になっていたAさんは、自車を歩道に乗り上げてしまい、歩行者のVさんと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは、Aさんの車にはねられた際の外傷が原因で搬送先の病院で亡くなりました。
通行人の通報で駆け付けた宮城県塩釜警察署の警察官は、Aさんの様子がどうもおかしく、Aさんが薬物を使用しているのではないかという疑いを持ちました。
覚せい剤を使用した状態で車を運転していたことをAさんが供述したため、警察官は、Aさんを危険運転致死罪と覚せい剤自己使用の罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、Aさんの帰宅を待っていたところ、警察官からAさんを逮捕した旨の電話を受けました。
しかし、事件内容などについては、Aさんが交通死亡事故を起こしたことと、危険運転致死罪と覚せい剤の自己使用の罪を疑われていること、裁判員裁判になる可能性があるということしか知らされていません。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの初回接見を依頼して、今後の事件対応のアドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです。)
今回から4回にわたって上記Aさんの事案を参考に解説します。
~危険運転致死罪とは~
今回Aさんに嫌疑のかかっている、「危険運転致死罪」は、いわゆる危険運転行為を行って、それによって人を死亡させたときに成立します。
「危険運転」と聞くと、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で車を運転し、その結果人を死傷させたケースを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、危険運転行為に該当するのは、アルコールの影響下の場合だけではありません。
Aさんのように覚せい剤を使用した状態など、薬物の影響で正常な運転が困難であるのにもかかわらず自動車を運転する行為も、危険運転行為の1つとされています。
危険な運転を行った結果人を死傷させた場合は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転死傷行為処罰法」という)により、危険運転致死傷罪として一般的な交通事故よりも重い刑罰に処せられます。
次に掲げる行為を行い、よって、人を死亡させた者は、危険運転致死罪として1年以上20年以下の有期懲役に処されます(自動車運転死傷行為処罰法2条)。
(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
(2)その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
(3)その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
(4)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
(5)赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
(6)通行禁止道路を進行しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
また、自動車運転死傷行為処罰法第3条は,第2条より程度が軽微である飲酒・薬物運転や病気運転の場合を規定しています。
アルコールや薬物,あるいは一定の病気の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコール又は薬物,あるいはその病気の影響により,正常な運転が困難な状態に陥り,人を死亡させた場合には、15年以下の懲役に処されます(自動車運転死傷行為処罰法3条1項、3条2項)。
~今回のAさんは…~
今回のAさんも、覚せい剤の影響により蛇行運転状態でした。
Aさんについて、「覚せい剤の影響により正常な運転が困難な状況」であったといえれば、危険運転行為にあてはまってしまう可能性があるのです。
さらに、Aさんの事件ではVさんが死亡してしまっているので、危険運転致死罪となる可能性があります。
それだけでなく、今回のAさんは、覚せい剤の自己使用の罪も成立する可能性があります。
覚せい剤の自己使用の罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
(もし覚せい剤を所持していた場合には、さらに所持の罪も成立する可能性があります。)
危険運転致死罪は非常に重い犯罪ですが、覚せい剤の自己使用の罪も重い犯罪です。
この二つが合わさると、執行猶予のつかない実刑判決となって長期間刑務所に服役しなければならないなど、非常に重い刑事処罰を受ける可能性があります。
今回のAさんのような事件では、交通事件と薬物事件、両方の専門的な弁護活動が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、覚せい剤事件と交通事件どちらの弁護活動も多数取り扱っております。
危険運転致死罪などでお困りの場合は、まずは、無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)
酒気帯び運転で早期釈放のためのポイントは?
酒気帯び運転で早期釈放のためのポイントは?
仙台市宮城野区に住む会社員のAさんは,職場で開かれた懇親会に参加して飲酒した後,運転代行を頼むのが面倒になり,酔った状態で自ら車を運転して帰宅しようとしました。
しかし,Aさんは途中で対向車と接触事故を起こしてしまい,通報によって駆けつけた宮城県仙台東警察署の警察官に,酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,一日でも早く釈放が認められるように,弁護士事務所に宮城県仙台東警察署への初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~人身事故にならなくても逮捕されるおそれが~
設例のAさんは酒気帯び運転の疑いで逮捕されていますが,飲酒後の運転の禁止を定めているのは道路交通法です。
道路交通法65条1項は「何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定しています。
罰則については「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています(同法117条の2の2第3号)。
酒気帯び運転に該当するかは,通常,警察官による呼気検査で一定以上の数値が示されたかによって判断されます。
また,歩行や会話能力にも影響が見られる場合,より重い酒酔い運転として処罰されることもあり得ます。
酒酔い運転に該当する場合,罰則は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」となります(同法117条の2第1号)。
酒気帯び運転にとどまる場合,逮捕はされずに,必要な時のみ警察署に呼び出されて取調べを受ける,在宅捜査として事件が進んでいくこともあります。
もっとも,設例のAさんのように,飲酒運転をしたうえで事故を起こしてしまった場合,臨場した警察官によって現行犯逮捕されてしまうことも少なくありません。
人身事故に至らず,車両同士の物損事故のみであった場合も,逮捕されてしまうおそれがあります。
また,人身事故になってしまった場合,酒気帯び運転とは別に,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律,いわゆる自動車運転処罰法が定める過失運転致傷罪にも問われることになります。
過失運転致傷罪が成立する場合,罰則としては「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています(同法5条)。
~逮捕から長期の勾留に移行するリスク!早期釈放に向けた弁護士による活動~
ひとたび逮捕されてしまうと,通常は警察署内の留置所に拘束され,家族を含め,外部への連絡が自由にできなくなります。
これだけでも大きな負担となりますが,より気をつけなければいけないのは,逮捕後に勾留決定がされてしまうことです。
勾留決定とは,逮捕に引き続いて留置所での身体拘束を継続することを指します。
勾留は検察官及び裁判官が関与して判断されますが,いったん勾留が決定してしまうと,一律で10日もの間,身体拘束が継続してしまいます。
弁護士による弁護活動によって身体拘束の期間が短縮することもありますが,特にそのような対応を行わない場合,通常は10日間丸々,身体拘束が継続することになります。
さらに厄介なことに,検察官と裁判官が勾留決定をするかの判断は,逮捕の翌日ないし2日後には早々に行われます。
勾留決定をつけずに釈放される可能性を高めるには,勾留決定が判断される前に,検察官,裁判官に有利な証拠を提出する必要があるため,逮捕直後に弁護士を依頼できるかは非常に重要となります。
とりわけ,酒気帯び運転の場合は,「酔っていてよく覚えていない」といった具合に曖昧な供述を警察官や検察官に行うことで,事実を争っていると解釈され,勾留決定がされやすくなってしまうおそれがあります。
検察官や裁判官に誤解されることがないためにも,逮捕直後に弁護士の接見(面会)を受けて,適切な取調べ対応のアドバイスを受けることが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士事務所として,逮捕直後の速やかな接見を可能にするべく,初回接見サービスを実施しております。
酒気帯び運転のような交通事件にも幅広く取り組んでいますので,酒気帯び運転でご家族が逮捕されてお悩みの方は,まずは一度,弊所までご連絡ください。
(宮城県仙台東警察署への初回接見費用:36,900円)
過失運転致傷罪で任意同行
過失運転致傷罪で任意同行
宮城県利府町在住の会社員Aさんは、ある日、自動車で通勤中にわき見運転をしてしまい、道路脇を自転車で走行していたVさんの自転車に接触して転倒させ、Vさんに全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
目撃者からの通報で駆け付けた宮城県塩釜警察署の警察官は、過失運転致傷罪の疑いでAさんに任意同行を求めました。
Aさんは、捜査用車両に乗って警察官と一緒に宮城県塩釜警察署まで行く直前に、妻に人身事故を起こして任意同行されることを伝えました。
Aさんの妻は、慌てて任意同行とはどのようなものなのか刑事事件に強い法律事務所のお問い合わせ窓口に電話しました。
(フィクションです。)
~過失運転致傷罪~
人身事故,死亡事故に対する刑罰は、刑法とは別の法律である,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」によって定められています。
今回の事例のAさんのような前方不注視やスピード違反などの過失により、自動車事故で人を負傷させた場合には、過失運転致傷罪が成立します。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。(同法5条)
~任意同行~
今回の事例で、Aさんは宮城県塩釜警察署から任意同行を求められています。
任意同行とは、字の通り、被疑者(容疑者)に対して警察官らが警察署などへの「同行」を求め,相手方の承諾により「任意」で警察署などへ同行させることをいいます。
任意同行のことを「逮捕」と勘違いする方が時折いらっしゃいますが、任意同行は、警察が事情を聴きたい人に任意で警察署への同行を促すものであり、強制的に身柄拘束する「逮捕」とは、その性質を異にします。
任意同行は、あくまで被疑者(容疑者)の「任意」に基づくため、任意同行に応じなかったとしても、なんら罰則はありません。
任意同行に応じることは、決して義務ではないため、応じたくなければ断ることも可能です。
~任意同行中の取調べ~
任意同行に応じて警察署に行った後に警察官から取調べをうける場合、あくまで「任意」での取調べであるため、途中で帰りたくなったのであれば自由に帰ることができます。
刑事訴訟法198条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
このように、刑事訴訟法で、出頭を拒むことや、出頭後、いつでも退去することができることが明確に規定されています。
つまり、いったん任意同行に応じても、いつでも取調べを拒否して、自宅に帰してもらうように要求することができるということです。
もし、「帰りたい」といっても、捜査機関が渋って帰してくれない場合、程度にもよりますが、その捜査機関の行為は違法な行為となることがあります。
~家族が任意同行を求められたら~
家族が人身事故を起こしてしまって警察署まで任意同行を求められたという場合、動揺して慌ててしまう方がほとんどだと思います。
しかし、そのようなときは、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談を無料で行っており、平日土日祝日問わず24時間体制でご相談をお受け付けいたしております。
お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。
また、無料法律相談は、ご本人様だけでなく、ご家族様、ご友人、会社の方など、どなたからでもお申込みいただけます。
刑事事件・少年事件でお悩みの方であれば、事件当事者が逮捕されているか否かは問いません。
お電話いただいた場合は、刑事事件・少年事件の専門電話スタッフが丁寧にお話を伺います。
まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)
同乗者死亡で過失運転致死罪?
同乗者死亡で過失運転致死罪?
Aさんは、宮城県女川町で助手席に友人のVさんを乗せて自動車を運転中、わき見が原因で、停車していた無人のトラックと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
この事故によってVさんは死亡してしまい、Aさん自身の通報により駆けつけた宮城県石巻警察署の警察官に,過失運転致死罪で現行犯逮捕されました。
Aさんは、宮城県石巻警察署で取調べを受けましたが、Aさんが過失運転致死罪の事実を認めておりAさんの妻が身元引受人として監督することを理由に、同日中にAさんを釈放しました。
Aさんは、宮城県内で交通事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~自分の車の同乗書が死亡した過失運転致死罪~
交通死亡事故を起こした場合,以前は,「刑法」に基づいて処罰されていましたが、現在は平成26年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」によって処罰されることになります。
過失(不注意)によって交通死亡事故を起こしてしまった場合、この法律の第5条に規定されている過失運転致死罪で処罰されることになります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条
過失運転致死傷罪
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただ、ここまでお読みの方の中には、自分の車の同乗者が被害者の場合でも過失運転致死罪(過失運転致死傷罪)になるのか疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれません。
交通事故(人身事故)というと
・自動車と歩行者が接触して、歩行者が怪我・死亡する
・自動車と自転車やバイクが接触して、自転車やバイクの運転者が怪我・死亡する
・自動車同士で接触・衝突して、相手の自動車に乗車している運転手や同乗者が怪我・死亡する
というように、人身事故の相手方が怪我・死亡する、というケースを想像される方が多いように思います。
過失運転致死傷罪の条文を見ると、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」、つまり、自動車運転上必要な注意を怠ったという過失で人を死傷させた場合に、過失運転致死傷罪となることが分かります。
過失運転致死傷罪が成立するのは、必ずしも交通事故の相手方が被害者の時だけとは限りません。
今回の事例のように、交通事故を起こしてそれによって自分の車の同乗者が死亡してしまったケースでも過失運転致死罪が適用されることがあります。
Aさんの場合、「わき見」という過失(不注意)によって交通事故を起こし、その結果Vさんが死亡していますから、この条文に当てはまり、過失運転致死罪が成立する可能性が高そうです。
なお、過失運転致死罪は、人を死亡させるという重大な結果が発生しているため、事故直後に警察に現行犯逮捕されることが多いです。
しかし、重大な過失や勾留の必要性が認められなければ、Aさんのように、勾留前に釈放されて、在宅事件として不拘束での取調べとなることがあります。
~過失運転致死罪の弁護活動~
過失運転致死罪の交通事件を起こしてしまったケースで、加害者側が自賠責保険だけでなく任意保険にも加入している場合は、一定の条件を満たせば、保険会社から被害者に対して損害賠償金が支払われます。
被害者側との示談交渉は、加害者側が示談代行サービスのついている任意保険に加入している場合には、保険会社が行ってくれます。
(任意保険に加入していない加害者の場合、被害者側との示談交渉は弁護士に頼むか自分で行うしかありません。
)
しかし、保険会社から損害賠償金が支払われたからと言って、加害者が起こしてしまった過失運転致死事件がそこで終わるわけではありません。
過失運転致死事件においては、個々の事件ごとに予想される刑事処分や量刑が大きく異なります。
具体的には、被疑事実の認否、注意義務違反(過失)の程度、被害者の人数と負傷の程度、任意の自動車保険の付保の有無や、示談成立の有無、保険金以外での謝罪金や寄付金の有無等によって、予想される刑事処分や量刑が大きく左右されます。
過去の事件を見ると、不起訴になっている事件もあれば、罰金刑や執行猶予付き判決、長期の実刑判決になっている事件もあります。
より軽い刑事処分で事件を終わらせるためには、交通事件に強い弁護士の有する知識と経験に基づいて弁護方針をしっかり見定め、予想される刑事処分より軽い処罰や量刑を求めていくことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致死事件等の交通事件に強い弁護士が弁護活動に当たります。
同乗者が被害者の過失運転致死事件を起こしてしまいお困りの方は、まずは0120-631-881にお電話ください。
(宮城県石巻警察署への初回接見費用:43,200円)
飲酒検知拒否で逮捕されて初回接見
飲酒検知拒否で逮捕されて初回接見
宮城県栗原市に住むAさんは,飲酒した後に同市内において自動車を運転していたところ、宮城県築館警察署の警察官の自動車検問を受けました。
飲酒運転が発覚することをおそれたAさんは、飲酒検知を拒み続けた結果、飲酒検知拒否罪で逮捕されました。
Aさんの妻は、交通事件・刑事事件に強い弁護士に初回接見の申込をしました。
(フィクションです。)
~飲酒運転~
飲酒運転の禁止については、道路交通法第65条第1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されています。
飲酒運転は,「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分けられます。
「酒酔い運転」は,アルコールの保有量に関わらず、飲酒して自動車などの車両等を運転した中で、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転をした場合に成立します。
「酒気帯び運転」は,上記の状態ほどではないものの,酒気を帯びた状態で運転をした場合に成立します。
処罰の対象となる酒気の程度については、血中アルコール濃度の数値が,1ミリリットル中0.3ミリグラム、又は呼気1リットル中0.15ミリグラムに達した場合です(道路交通法施行令第44条の3)。
酒酔い運転にあたるかは,呼気アルコール濃度のような一定の基準ではなく,ドライバーの状態によって判断されます。
具体的には,酒臭や目の状態,正常な歩行が可能か,呂律が回るかといった事情が考慮されているようです。
飲酒運転には,違反点数といった行政上の責任だけでなく、刑事罰が科せられる刑事手続きが設けられています。
罰則は、「酒酔い運転」の場合は,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金,「酒気帯び運転」の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定されています。
~ 飲酒検知拒否罪 ~
自動車検問で車両等の運転者が飲酒運転をしているかどうかを判断する場合は、飲酒検知(呼気検査)が行われます。
飲酒検知拒否罪は,道路交通法67条3項,同法118条の2に規定されており、
(1) 車両等に乗車し,又は乗車しようとしている者が、
(2) 飲酒運転の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められたとき
(3) 警察官の飲酒検知検査を拒み,又は妨げた場合
に成立する犯罪です。
(1)車両等に乗車し,又は乗車しようとしている者
「乗車しようとしている」といえる場合は,車両等のドアに手をかけた又はかけようとしている段階からであると解されています。
そのため、例えば、飲酒状態の人が、ドライブキーを持ちながら駐車場に停めてある車の方に向かっている段階では、まだ「乗車しようとしている」とは言えず,飲酒検知拒否罪は成立しないとされています。
(2)飲酒運転の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められたとき
外観上から飲酒状態と認知できる状態で,車両等を運転する可能性が認められるときです。外観上、例えば呼気や顔色、言動等から認知できればよいため、機器等で正確にアルコール保有値を図る必要はありません。
また、酒気帯び運転の基準である0.15mg以下であっても飲酒検知拒否罪は成立し得ることには注意が必要です。
(3)警察官の飲酒検知検査を拒み,又は妨げた場合
「拒み」に該当する場合としては、明確に言葉で「嫌だ」と拒否する,風船を受け取らない,うがいをしない,風船を受け取ったがふくまらせないなどが当たります。
道路交通法において,警察官等による飲酒検知に関して運転者は受忍義務があるとされています。
飲酒運転の疑いがあるにも関わらず,飲酒検知を拒否した場合は,飲酒運転の罰則とは別に罰則(3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)を受ける恐れが生じます。
~逮捕されたら初回接見依頼を~
警察官の再三の説得にも関わらず飲酒検知を拒否した場合は,事例のAさんのように逮捕されてしまうことがあります。
警察に逮捕された場合は、逮捕直後から取調べが開始されます。
取調べでは、警察官や検察官が事情を聴き、聴き取った内容をもとに弁解録取書や供述調書等の書類が作成されます。
取調べで作成された書類は、裁判で証拠として用いられる可能性が高いのですが、逮捕された方の言い分が全く聞き入れられない、いわば警察官の作文のような書類が作成されることがあります。
また、取調べでは、警察官は、激しい口調で詰め寄ったり、執拗に同じ質問を繰り返したりして、事件について話をさせようとしてくることがあります。
こういった取調べによって、虚偽の自白や不当に不利な証拠を作成されないようにするためには、弁護士による初回接見をご利用いただくことが有用です。
初回接見では、弁護士は、逮捕されて取調べを受ける人に与えられている権利をお伝えし、取調べの受け方についてアドバイスできます。
逮捕直後から始まる取調べで適切な対応をとるためには、一刻も早く弁護士の初回接見を受けることが重要です。
ご家族、ご友人の逮捕を知ったら、すぐに初回接見のご依頼を検討されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,土日祝日、夜間でも、初回接見のご依頼をいただけるよう、電話受付体制を整えております。
初回接見のご依頼は、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県築館警察署への初回接見費用:46,880円)