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山形県での飲酒運転で逮捕
山形県での飲酒運転で逮捕
飲酒運転をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形県山辺町に住むAさん。
スナックでお酒を飲んだ後、運転代行の料金をケチろうと思い、自ら運転して家に向かっていました。
しかし飲酒の影響で歩行者の存在に気付くのが遅れ、接触して自転車の人にケガを負わせてしまいました。
Aさんは、駆け付けた山形警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~事故を起こさなくても~
飲酒運転に対する世間の目は厳しくなりましたが、それでも完全にはなくなっていません。
仮に事故を起こさなくても、見つかれば違反点数を引かれる上、罰金や懲役となって前科が付く可能性があります。
酒気帯び運転(呼気1リットルにつき0.15mg以上)の場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2の2第3号)。
酒酔い運転(アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態での運転)の場合の場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2第1号)。
違反点数も、酒気帯びはアルコール数値により13点または25点、酒酔いは35点ですので、免許停止や取消しが避けられません。
違反点数について詳しくはこちらをご覧ください↓
https://koutsu-bengo.com/kotsuihan_tensu_ichiran/
~人身事故を起こすと~
Aさんのように人身事故を起こしてしまうと、以下の①~④のいずれかの罪で罰せられる可能性があります。
①自動車運転処罰法3条1項の危険運転致死傷罪
→12年以下の懲役、被害者死亡15年以下の懲役
②自動車運転処罰法2条1号の危険運転致死傷罪
→被害者負傷15年以下の懲役、被害者死亡1年以上20年以下の懲役
③過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(自動車運転処罰法4条)
→12年以下の懲役
④自動車運転過失致死傷罪(自動車運転処罰法5条)
→7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(情状により刑の免除あり)
まずは、①または②のどちらかが成立する可能性があります。
①は正常な運転に支障が生じるおそれがあるにとどまる状態で運転をはじめ、やがて正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こした場合です。
②は最初から正常な運転が困難な状態で運転して人身事故を起こした場合です。
両者を明確に区別するのは難しいところですが、②の方は最初から安全運転できるような状態では到底ないのに運転をした場合であり、より悪質ということで刑罰が重くなっています。
③は、飲酒運転で人身事故を起こしたが、飲酒運転だったことの発覚を防ぐため逃走し、アルコールが抜けるのを待つといった行為をした場合に成立します。
このような逃走を行った場合に、アルコールの影響が裁判で立証できないからと言って、より軽い④の自動車運転過失致死傷罪でしか処罰できないのは不合理であることから、③の罪が定められています。
④については、飲酒をしていなくても起きていた事故といえる場合、あるいはアルコールの影響による事故なのかはっきりせずに①②③の罪に問えないような場合に、④に問われることになるでしょう。
~弁護士に相談ください~
逮捕された後の刑事手続きの流れや、弁護士を雇うメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
飲酒運転で逮捕された、取調べを受けたといった場合、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、いつ釈放されるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
山形県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
赤外線盗撮で逮捕
赤外線盗撮で逮捕
赤外線撮影機能の付いたカメラを用いて盗撮し、逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県白石市に住むAさん。
女性の衣服の下を透かして撮影できる赤外線撮影機能の付いたカメラを使っての盗撮を繰り返していました。
ある日、Aさんが水泳競技の会場で選手を盗撮していたところ、動きを不審に感じた運営スタッフに声をかけられました。
スタッフは画像を確認させてほしいと申し出ましたが、Aさんが拒否したことから、スタッフは警察を呼びました。
いよいよ逃れられないと観念したAさんは、警察官に盗撮画像を見せました。
Aさんはその場で現行犯逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)
~赤外線盗撮も犯罪~
女性のスカートの中を盗撮したり、トイレなどを盗撮することが犯罪になるということをご存知の方は多いと思います。
これに加え、赤外線機能を用いて衣服の下を透かして盗撮することも犯罪になります。
具体的には、各都道府県が制定する条例に違反することになります。
宮城県の条例を見てみましょう。
迷惑行為防止条例
第3条の2第2項
何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の下着等を見、又は撮影してはならない。
まさに、赤外線盗撮を罰する条文が存在しています。
通常のカメラによる盗撮と並んで処罰の対象となるわけです。
~罰則は?~
続いて罰則規定も見てみましょう。
第16条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項又は第三項の規定に違反して撮影した者
第2項
常習として前項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
この条文は通常のカメラで盗撮した場合にも適用されるので、ほぼ同じ罰則を受けるということになるでしょう。
常習者ではない場合、第16条1項1号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合は第2項が適用され、より重い2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
Aさんのように盗撮を繰り返していたとしても、今まで警察に知れていなかったのであれば、一応は初犯の扱いになり、非常習者として罰せられる可能性もあります。
しかし、盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~弁護士にご相談を~
今後の刑事手続きの流れや、弁護士を雇うメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
弁護士としては、まずは家族による監督が見込めることなどを示すなどの方法により、勾留と呼ばれる身体拘束を防いで、早期に釈放されることを目指します。
そして被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結したり、再犯を防止するための治療やカウンセリングに通う体制を作るといった弁護活動を行い、前科が付かずに事件が終わる不起訴処分など、できるだけ軽い処分・判決になるよう弁護活動をしていくことになります。
しかし逮捕されると、ご本人やもちろん、ご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、どうやって示談交渉をするのか、取調べにはどう対応したらよいのかなどなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
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ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
盗撮で逮捕された、取調べを受けるといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

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年末年始の営業に関するお知らせ
刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の年末年始の営業についてお知らせいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、大晦日や元日、三が日を含む以下の日にちにつきましても、通常通り営業を行っております。
2019年(令和元年)12月28日(土)
2019年(令和元年)12月29日(日)
2019年(令和元年)12月30日(月)
2019年(令和元年)12月31日(火)※大晦日
2020年(令和2年)1月1日(水・祝)※元日
2020年(令和2年)1月2日(木)
2020年(令和2年)1月3日(金)
2020年(令和2年)1月4日(土)
2020年(令和2年)1月5日(日)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、365日営業を行っており、年末年始も弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただけます。
弁護士によるサービスのお問い合わせ・お申し込み・ご予約は、24時間いつでも0120-631-881で受け付けております。
お気軽にお電話くださいませ。

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岩手県での痴漢で逮捕
岩手県での痴漢で逮捕
電車やバス内で痴漢をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
岩手県滝沢市に住む男性Aさん。
通勤でいわて銀河鉄道を利用していました。
混雑する車内でAさんは、目の前にいた女性のおしりを触りました。
その女性は周りに助けを求めたことから、乗客たちが協力して、Aさんを駅事務所に連れて行きました。
Aさんは駆け付けた盛岡西警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~痴漢は何罪になる?~
痴漢行為は、被害者が声を上げられずに泣き寝入りするケースも多く、加害者が犯行を繰り返してしまうという悪循環になることがあります。
また残念ながら、一度捕まっても犯行を繰り返してしまうケースもあります。
依存症的な状態になっているので、しっかりとした治療やカウンセリングを受ける必要があります。
Aさんのように電車内やバス内で痴漢をした場合、痴漢の方法によって、①各都道府県の条例違反になる場合と、より重い②刑法の強制わいせつ罪が成立する場合があります。
たとえば服の上から痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反となることが多いです。
ただし、服の上からでも激しく触るなど、悪質と判断されれば②強制わいせつ罪になる可能性も否定はできません。
また、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは②強制わいせつ罪が成立する可能性が高くなります。
岩手県の条例を確認してみましょう。
公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例
第8条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を生じさせ、若しくは嫌悪の情を催させる方法で、卑わいな行為であって次に掲げるものをしてはならない。
(1) みだりに他人の胸部、臀(でん)部、下腹部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上からこれらの身体の一部に触れることを含む。)。
文言上は、着衣の上から触っても、着衣の下から触っても、この条文に違反していることになります。
ただし、態様が悪質な場合には、後述の強制わいせつ罪の条文にも該当していると判断され、より罰則の重い強制わいせつ罪で処罰されるケースがあるということになります。
続いて、条例違反の場合の罰則規定も見てみましょう。
第12 条1項
第8条又は第9条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第2項
常習として第8条又は第9条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
痴漢常習者の方が重く罰せられることになります。
なお、仮にAさんが痴漢を繰り返していたとしても、今まで発覚していなかったのであれば一応初犯ということになるので、非常習者として処罰される可能性も高いです。
しかし痴漢の前科がある場合には、それでもまたやってしまったことが重視され、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
最後に、②強制わいせつ罪の規定も確認しておきます。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
条例違反の場合よりも悪質な態様だということで、罰金刑で収まる可能性がなく、懲役の年数も長くなっています。
~お早めに弁護士にご相談を~
逮捕後の手続や、国選弁護人と私選弁護人との違いなどについてはこちらをご覧ください↓
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
逮捕されると、ご本人やもちろん、ご家族にとっても、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか、示談はどうやったらよいのか、仕事・学校への影響、治療はどうしたらよいのかなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
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接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
岩手県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

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山形県での暴力事件で逮捕【傷害罪】
山形県での暴力事件で逮捕【傷害罪】
傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形県山形市に住むAさん。
友人との飲み会帰り、他のグループの人たちにからまれて口ゲンカに。
相手の言葉に激高したAさんは、顔面をこぶしで殴ってしまい、流血やアザなどの傷害を負わせてしまいました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた山形警察署の警察官により逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)
~傷害罪に問われることに~
AさんはケンカでカッとなってVさんを殴り、ケガをさせてしまいました。
もしかすると被害者にも落ち度がある場合もあるでしょうが、手を出してしまっては負けになってしまいます。
Aさんの行為には傷害罪が成立することになるでしょう。
条文を見てみます。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なお、殴ったけども相手がケガをしなかった場合は、より軽い暴行罪が成立するにとどまることになります。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
~正当防衛について~
もし相手が先に殴りかかってきて、それに対抗するためにAさんも殴ったのであれば、Aさんには正当防衛が成立する余地があります。
第36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
しかし、口論をしていた状態で先制攻撃をしてしまったのであれば、いまだ相手からの「急迫不正の侵害」があったとは言えず、正当防衛とはならないでしょう。
~共同正犯について~
Aさんの仲間も相手に殴り掛かっていた場合には、仲間も含めて、傷害罪の共同正犯となるでしょう。
第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
共同正犯は原則として、自分が負わせたケガではなくても、責任を負わなければなりません。
たとえば、Aさんは相手を軽めに殴っただけでケガはさせていなくても、仲間がケガをさせた場合、Aさんも暴行罪ではなく、傷害罪に問われることになります。
もちろん、現場での各人の行動の悪質さよって、共犯者間でも判決や処分の重さが変わってくることはありえます。
しかし共犯者がいると悪い意味で勢いがついてしまい、悪質な犯行につながってしまうという事例を防ぐため、想像よりも重く処罰されてしまう可能性もあるので注意が必要です。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕された後の刑事手続きの流れや、弁護士を雇うメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
逮捕されたとしても、比較的軽い事件では、事実を認めて反省態度を示し、家族がしっかり監督する旨申し出たり、被害者に謝罪・賠償するつもりであることを示せば、勾留まではされずに、数日で釈放されることもあります。
途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになるでしょう。
また、前科の有無や被害者のケガの程度などにもよりますが、実際に被害者に謝罪賠償して示談を締結した、といったプラスの事情があれば、前科が付かない不起訴処分で終わることも十分ありえます。
しかし、検察官や裁判官、そして被害者の方を相手にしっかり対応するのは難しいと感じる部分も多いはずです。
そこでぜひ弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
山形県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
男性が被害者となった性犯罪で逮捕
男性が被害者となった性犯罪で逮捕
性犯罪は男性が被害者となることも。成立する犯罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県名取市に住むAさん。
会社の部下の男性Vさんと泊りがけで出張に行った日の夜、宿泊先のホテルのVさんの部屋を訪ねて入室しました。
普段からVさんが、自分に対して逆らうことのできないことを良いことに、性行為を要求しました。
Vさんは嫌がっていましたが、Aさんは無理やり、Vさんの肛門に性器を挿入しました。
後日、岩沼警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~男性が被害者になることも~
性犯罪の被害者になるのは女性の場合が多いですが、男性が被害者となることもあります。
体格差や立場の差などを利用されたり、凶器を示されたりすれば、男性であっても被害者となってしまうことがあるのです。
被害に遭った男性の精神的ショックは大きく、その後の女性との交際などに支障を来たすといった例もあるようです。
【関連リンク】
NHK NEWS WEB
性暴力の被害 女性だけではないことを知ってほしい
このような男性を被害者とする性犯罪についても、女性が被害者の場合と同じ罪が成立します。
条文を見てみましょう。
刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪と強制性交等罪の2つの条文をお示ししました。
以前は、これらの条文は被害者を女性に限定する文言となっていましたが、現在はそのような文言はなくなり、被害者が男性の場合にも適用されます。
また、177条は、性交「等」と記載されており、肛門や口に性器を無理やり挿入する行為も処罰の対象となります。
したがって、男性が被害者の場合も、性交等を行えば強制性交等罪に、それ以外のわいせつ行為をすれば強制わいせつ罪が成立することになるのです。
~お早めに弁護士に相談を~
逮捕された後の刑事手続きの流れや、弁護士を雇うメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
弁護士としては、被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結するなどのプラス事情を整えて、執行猶予などの軽い判決になるよう弁護活動をしていくことになります。
逮捕されると、ご本人やもちろん、ご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、どうやって示談交渉をするのか、取調べにはどう対応したらよいのかなどなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
男性への性犯罪などで逮捕された、取調べを受けるといった場合も、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
クレーン車が転倒する死亡事故【業務上過失致死傷罪】
クレーン車が転倒する死亡事故【業務上過失致死傷罪】
宮城県塩釜市でクレーン車が転倒し、下敷きとなった方々が死亡や負傷する事故がありました。
NHK NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191218/k10012218961000.html
このような事故を起こしてしまった場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~業務上過失致死傷罪~
工事現場などで安全対策が不十分だったことにより事故が発生し、死傷者が出た場合、事故を起こしてしまった作業員やその所属する会社の責任者などは業務上過失致死傷罪に問われる可能性があります。
まずは条文を見てみましょう。
刑法第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
工事現場などでは、事故が起こらないよう、十分な対策を取る必要があります。
しかし安全対策に不十分な点があり、このままでは事故が起こるかもしれないと予想できたのに対策を怠った結果、事故が起きて死傷者が出てしまった場合、「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」に該当してしまうことになります。
もちろん、事故が予想不可能な不可抗力によるような場合には、「業務上必要な注意を怠り」とは言えませんので、業務上過失致死傷罪は成立しません。
裁判になれば、「業務上必要な注意を怠り」に当たるかどうか(別の言い方をすれば過失があったかどうか)が、争いになることもあります。
罰則としては5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が定められています。
事故の原因となった不注意の程度、被害の程度、被害者となった方に謝罪・賠償して示談が締結できたか、前科の有無などにより、どのくらいの刑罰が言い渡されるか、執行猶予が付くか、などの結果が変わってくるでしょう。
なお「禁錮」とは、刑務作業をするかどうかを自由に選べること以外は懲役と同じなので、刑務所に入れられてしまいます。
~労働安全衛生法違反に問われることも~
業務上過失致死傷罪の他、労働災害を防止するために作られた労働安全衛生法に違反するとして、責任を問われる可能性もあります。
事故の内容等により適用される条文が異なりますが、たとえば、次の条文に違反したとされる可能性があります。
第20条
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
第24条
事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 …第二十条から第二十五条まで…の規定に違反した者(一部省略)
20条や24条は「事業者は」という主語ではじまっています。
これには法人も含まれるので、事故を起こした法人に対し、罰金刑が言い渡されることも考えられます。
~弁護士に相談を~
今後の刑事事件の手続や、弁護士を頼むことのメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
在宅事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
警察が動くような事故を起こしてしまった場合、ご本人やご家族は、どのような刑罰を受けることになるのか、示談交渉はどのように行ったらよいのか、取調べにはどう対応したらよいのか等々、不安・疑問な点が多いと思いますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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事務所での法律相談は初回無料で受けていただけます。
仮に逮捕されているケースでは、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
業務上過失致死傷罪や労働安全衛生法違反などで捜査を受けている、逮捕されたといった場合には、ぜひご連絡ください。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
山形県での盗撮で逮捕
山形県での盗撮で逮捕
スカート内を盗撮して逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形県山形市に住むAさん。
スーパーや雑貨店などで女性のスカート内を盗撮することを繰り返していました。
長い間、バレずに撮ることができてしまっていたので、罪悪感も薄れて行ってしまいました。
ある日、いつものようにカバンに仕掛けた小型カメラで盗撮していたところ、女性に気付かれ、警察に通報されました。
そしてAさんは、駆け付けた山形警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~盗撮は迷惑行為防止条例違反に~
盗撮は、薬物犯罪などと同様、やめたくてもやめられないという依存症のような状態になってしまうことがあります。
再犯を防止するために、しっかりとした治療やカウンセリングなどの対策が必要となってきます。
さて、Aさんが行ったような盗撮行為は、各都道府県で制定されている条例に違反することになります。
山形県の条例をみてみましょう。
山形県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所等又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人の性的羞恥心を
著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
この第3条1項には、痴漢・のぞき見・盗撮などが禁止行為として定められています。
今回のAさんの行為は赤く色付けした部分に違反したことになるでしょう。
では、この条文に違反すると、どのくらいの罰則が科されるのでしょうか。
第10条1項
第3条又は前条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第2項
常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
常習者ではない場合、第1項により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
常習者の場合は第2項が適用され、より重い1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮を繰り返していたとしても、それだけで常習者として罰せられるわけではありませんが、特に盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~弁護士にご相談を~
今後の刑事手続きの流れや、弁護士を雇うメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
弁護士としては、まずは早期に釈放されることを目指します。
そして被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結するなどのプラス事情を整えて、前科も付かずに事件が終わる不起訴処分など、少しでも軽い処分・判決になるよう弁護活動をしていくことになります。
しかし逮捕されると、ご本人やもちろん、ご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、どうやって示談交渉をするのか、取調べにはどう対応したらよいのかなどなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
山形県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
風俗嬢への本番行為で警察沙汰に【強制性交等罪】
風俗嬢への本番行為で警察沙汰に【強制性交等罪】
デリヘルで本番行為を行ってしまい、警察の捜査が入った場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
デリヘル嬢を呼び、サービスを受けていましたが、途中で性器を挿入する形になってしまいました。
女の子はすぐにサービスを中断し、お店に電話。
男性スタッフが到着し、連絡先などを聞かれ、その日は終わりとなりました。
その後、仙台中央警察署から連絡が入り、話を聞きたいと言われました。
警察から電話が来て慌てたAさん。
今後どうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~強制性交等罪の可能性~
デリヘルで禁止されている本番行為をしてしまったAさん。
強制性交等罪(旧強姦罪)が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。
刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
条文中の「暴行」とは、被害者の反抗を著しく困難にする程度の有形力の行使のことを言うとされています。
そして無理やり、あるいは不意打ちで挿入してしまったのであれば、女の子が挿入を防ぐことは難しかったと言えます。
したがって、反抗を著しく困難にする程度の有形力の行使があったものとして、「暴行…を用いて性交…をした」に該当する可能性が高いわけです。
~わざとじゃなければ~
仮に、わざと本番行為に及んだのではなく、間違って挿入する形になってしまったのであれば、故意がないことから犯罪は成立しません。
第38条
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
とはいえ、偶然を装い挿入する人もいるせいか、警察官や検察官らに信じてもらうのは難しいこともあるようです。
~弁護士に相談を~
今後の刑事手続きについてはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
わざとやってしまった場合には、弁護士としては、被害者あるいは店舗側に謝罪・賠償して、すみやかに示談を締結し、軽い処分や判決となることを目指して活動してまいります。
わざとではなかった場合、無罪を目指すことが考えられますが、早く事件を終結させることを優先して示談を締結してしまうということも1つの方法ではあります。
被害届を取り下げてもらったりすれば、前科も付かずに事件が終了する不起訴処分を検察官が行う場合もあるからです。
どのような方法が一番良いのか、ご相談の上進めさせていただきますので、一度弁護士にご連絡いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談は初回無料で受けていただけます。
仮に逮捕されているケースでは、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
強制性交等罪などで捜査を受けている、逮捕されたといった場合には、ぜひご連絡ください。

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寝ている女性を触り逮捕【準強制わいせつ罪】
寝ている女性を触り逮捕【準強制わいせつ罪】
部屋に忍び込んで寝ている女性にわいせつな行為をし、逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市宮城野区に住むAさん。
ある日の夜、自宅近くのアパートの一室に忍び込み、寝ていた女性の胸などを触るという行為に出ました。
女性が気づいたところですぐに逃げ出したAさん。
しかし、周辺の防犯カメラの映像などからAさんの犯行が発覚。
Aさんは仙台東警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)
~準強制わいせつ罪とは~
寝ていた女性にわいせつな行為をしたAさん。
準強制わいせつ罪という犯罪が成立することになるでしょう。
条文を見てみます。
刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第178条1項(準強制わいせつ)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
1つ目の条文、176条が強制わいせつ罪の条文です。
こちらは暴行・脅迫を用いてわいせつ行為をするパターンです。
一方、2つ目の条文が、今回問題となる準強制わいせつ罪の条文です。
被害者が心神喪失や抗拒不能な状態にあるのに乗じ、あるいはこのような状態にさせて、わいせつ行為をした場合に問題となります。
心神喪失や抗拒不能という言葉はわかりづらいですが、具体的には睡眠・酩酊状態であったり、医療行為と装われたので抵抗できなかったような場合が考えられます。
睡眠中ですぐには抵抗できない状態の被害者にわいせつ行為を働いたAさんは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ…わいせつな行為をした者」に該当することになります。
この場合、「第百七十六条の例による」とありますので、結局、通常の強制わいせつ罪と同じく、6か月以上10年以下の懲役ということになります(事件内容によっては執行猶予となる可能性もあります)。
なお、被害者が目を覚ましてもそのままわいせつ行為を続けたパターンでは、目を覚ました時以降は、通常の強制わいせつ罪に該当する行為をしているとも言えます。
この場合、刑罰がどちらにしろ同じということもあるので、罪名としては1件の強制わいせつ罪として扱われることも考えられるでしょう。
~住居侵入罪も~
Aさんは被害者の部屋に忍び込んでいますから、当然ながら住居侵入罪も成立します。
第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
~お早めに弁護士に相談を~
逮捕されると、ご本人はもちろん、ご家族も、刑事手続はどう進んでいくのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、執行猶予は付かないのかなど、不安なことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
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ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
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準強制わいせつ罪や住居侵入罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご連絡ください。
【関連リンク】
↓逮捕後の手続や、国選弁護人と私選弁護人との違いなどについてはこちらをご覧ください
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

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