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ハードディスクを転売して逮捕【窃盗罪・個人情報保護条例違反】
ハードディスクを転売して逮捕【窃盗罪・個人情報保護条例違反】
先日、神奈川県が使用していたハードディスクが、下請けの廃棄業者の社員により転売され、情報が漏洩したというニュースが流れました。この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~事件の概要~
神奈川県が使用していたハードディスク。
その中には、個人の納税記録などの個人情報が大量に入っていました。
ハードディスクは耐用年数が過ぎると、破損してデータの消失などが起きるかもしれないので、神奈川県でも新しいハードディスクと交換し、古くなったハードディスクのデータ削除を業者に依頼したようです。
ところが、その業者の社員がハードディスクを勝手に持ち出し、ネットオークションで転売していました。
社員は逮捕されましたが、中身が完全に削除されないままネットオークションで転売されていたのか、大量の個人情報が漏洩してしまったようです。
~問われる罪~
この事件の犯人として逮捕された被疑者は、窃盗罪の容疑がかけられています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
条文にある「他人の財物」とは、他人が占有する(支配下にある)財物という意味です。
そして「窃取」とは、その財物を自分の占有に移すことを言います。
詳しい事情にもよりますが、データの削除を依頼されたハードディスクは、その業者自体の占有下にあるということになるでしょう。
そのハードディスクを勝手に持ち帰っているわけですので、自分の占有に移した、すなわち「窃取」したことになります。
したがって、10年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があることになります。
~個人情報保護条例違反のおそれも~
今回の事件の犯人は、ハードディスクの中身が何なのか知らなかったと述べているとの報道もあります。
しかし仮に、個人情報が入っていることを分かった上で売却していた場合などには、個人情報保護に関連する法律・条例にも違反する可能性もあります。
今回のように都道府県が保有していた個人情報の場合には、各都道府県が制定している個人情報保護条例に違反する可能性があります。
ここでは、宮城県の条例を見てみましょう。
宮城県・個人情報保護条例
第 15 条1項
実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたもの又は公の施設の管理を行う指定管理者は,当該委託又は管理の事務を行うに当たって取り扱う個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2項
前項の委託又は管理の事務に従事している者又は従事していた者は,当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
第 65 条
実施機関の職員若しくは職員であった者又は第 15 条第1項の委託若しくは管理の事務に従事している者若しくは従事していた者が,正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項が記録された行政文書であって,個人の氏名,生年月日その他の記述等により当該個人を容易に検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
第 66 条
前条に規定する者が,正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項が記録された行政文書(前条に規定するものを除き,その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
非常に長い条文を引用してしまいましたが、今回のケースのような場合、赤く色付けした部分が特に関係してきます。
実施機関とは知事などを指しますので、知事の名前で委託されたハードディスク廃棄業務を請け負っている会社の従業員が情報を漏洩させれば、上記条文に違反してしまうわけです。
そして、データベース化されて個人情報の検索が容易な状態のものなど漏洩による被害が大きいものについては65条に、データベース化されておらず個人情報の検索がそこまで容易でない状態のものなどの漏洩については66条に違反するイメージです。
被害の内容に応じて、罰則が異なってくることになります。
~弁護士に相談を~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、釈放の見込みはあるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
窃盗罪や個人情報保護条例違反などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご連絡ください。
〈関連リンク〉
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
岩手県での暴力事件で逮捕【傷害罪】
岩手県での暴力事件で逮捕【傷害罪】
岩手県北上市に住むAさん。
ある日の夜、某観覧車のある駐車場で仲間と騒いでいたところ、Vさんという知らない人が、
「うるせー奴らだな」
などと言って難癖を付けてきました。
Aさんも、
「あ?何だお前?」
などと言いながらVさんに近づき、口論に。
そしてついにAさんはVさんを殴り飛ばしてしまい、ケガをさせてしまいました。
Aさんは駆け付けた北上警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~傷害罪が成立~
AさんはケンカでカッとなってVさんを殴り、ケガをさせてしまいました。
Vさんの方から挑発したとも言えるので、Vさんにも悪い部分があったかもしれません。
しかし挑発に乗って殴ってしまっては、結局Aさんだけが犯罪者として責任を負うことになってしまいます。
Aさんの行為には傷害罪が成立するので、条文を確認しておきましょう。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なお、殴ったけども相手がケガをしなかった場合は、より軽い暴行罪が成立するにとどまることになります。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
なお、Vさんが先に殴りかかり、それに対抗するためにAさんも殴ったのであれば、Aさんには正当防衛が成立する余地があります。
第36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
しかし、口論をしていた状態で先制攻撃をしてしまったのであれば、いまだVさんからの「急迫不正の侵害」があったとは言えず、正当防衛とはならないでしょう。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
逮捕されたとしても、比較的軽い事件では、事実を認めて反省態度を示し、家族がしっかり監督する旨申し出たり、被害者に謝罪・賠償するつもりであることを示せば、勾留まではされずに、数日で釈放されることもあります。
途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになるでしょう。
また、前科の有無や被害者のケガの程度などにもよりますが、実際に被害者に謝罪賠償して示談を締結するといったプラスの事情があれば、前科が付かない不起訴処分で終わることも十分ありえます。
しかし、検察官や裁判官、そして被害者の方を相手にしっかり対応するのは難しいと感じる部分も多いはずです。
そこでぜひ弁護士にご相談いただければと思います。
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ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
岩手県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
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山形県での万引きで逮捕【窃盗罪】
山形県での万引きで逮捕【窃盗罪】
万引きをして窃盗罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形市に住むAさん。
スーパーや書店などで何度も万引きをしていました。
悪いことだと思いつつ、どうしてもやめられないという状況になっていました。
この日も某スーパーで食品をカバンに入れ、会計をせずに店を出ようとしたAさん。
しかし店員に呼び止められ、
「お客さん、レジ通してないのがあるよね?」
と言われてしまいました。
すぐに逃げようとしましたが、つまずいて転倒。
諦めてその場にとどまり、駆け付けた山形警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪に問われることに~
スーパーで万引きをしようとしたAさん。
失敗に終わって逮捕されてしまいました。
失敗に終わってはいますが、窃盗未遂罪ではなく窃盗罪が成立してしまうでしょう。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「窃取」(セッシュ)という聞き慣れない言葉が使われていますが、簡単に言うと、他人の物を自分の占有下に移すことをいいます。
どの時点で自分の占有下に移ったと言えるかは難しい問題ですが、商品によっては、カバンに入れてしまえば外から未会計の商品があることは通常わかりませんし、そのまま持って帰ることも容易です。
したがってカバンに入れた時点で自分の占有下に移ったとして、窃盗罪が成立してしまうでしょう。
最終的に取り押さえられて万引きに失敗したことは、窃盗罪が成立した後の事情にすぎません。
なお、理論的には、万引きしようとして商品を手に取った時点で、窃盗未遂罪が成立するでしょう。
第243条
第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
未遂にとどまれば、その分、検察官の処分や裁判所の判決が軽くなる可能性があります。
しかし、万引きの場合、後で会計するつもりだったという言い逃れを許さないため、店を出たあたりで店員や万引きGメンが声をかけることが多いので、捕まった時点では窃盗罪が成立していることが多いです。
~弁護士にご相談ください~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、釈放の見込みはあるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
山形県からのご相談もお受けしておりますので、万引きで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
【関連リンク】
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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
岩手県での盗撮で逮捕
岩手県での盗撮で逮捕
盗撮で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
岩手県盛岡市に住むAさん。
仕事でのストレスなどが原因となったのか、1年ほど前から、ショッピングセンターなどで女性のスカートの中を盗撮をはじめました。
悪いことだと思いつつも、ずっとバレなかったことから、だんだんと罪悪感も薄れてきていました。
そんな中、いつものようにカバンに仕掛けた小型カメラで盗撮していたところ、女性に気付かれてしまい、警察に通報されました。
そしてAさんは、駆け付けた盛岡東警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~盗撮は条例違反~
盗撮は、薬物犯罪などと同様に依存的症状が出て、やめたくてもやめられないという状態になってしまうことがあります。
しっかりとした治療やカウンセリングなどの対策が必要となってきます。
さて、Aさんが行ったような盗撮行為は、各都道府県で制定されている条例に違反することになります。
岩手県の条例をみてみましょう。
公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例
第8条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を生じさせ、若しくは嫌悪の情を催させる方法で、卑わいな行為であって次に掲げるものをしてはならない。
(1) みだりに他人の胸部、臀(でん)部、下腹部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上からこれらの身体の一部に触れることを含む。)。
(2) みだりに着衣で覆われている他人の下着等(胸部等の身体の一部を含む。以下同
じ。)をのぞき見すること。
(3) みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影し 、若しくは撮影する目的で当該下着等を撮影することができる位置に写真機等を差し出し 、又は写真機等を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。)の映像を見、若しくは撮影すること。
この条文には、痴漢・のぞき見・盗撮が禁止行為として定められています。
今回のAさんの行為は赤く色付けした部分に違反したことになるでしょう。
なお、撮影に至らなくても、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり、下着をのぞき見しただけでもこの条文に違反する可能性があります。
では、この条文に違反すると、どのくらいの罰則が科されるのでしょうか。
第12 条1項
第8条又は第9条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第2項
常習として第8条又は第9条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
常習者ではない場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
弁護士としては、被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結することを目指し、不起訴処分など少しでも軽い処分・判決になるよう弁護活動をしていくことになります。
逮捕されると、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
岩手県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
【関連リンク】
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
ガスボンベを爆発させ取調べ【激発物破裂罪】
ガスボンベを爆発させ取調べ【激発物破裂罪】
業務上激発物破裂罪などで取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市宮城野区で飲食店を営むAさん。
お客さんから鍋を注文された場合、カセットコンロをお客さんのテーブルに置き、お客さんの目の前で煮込む方法を採っていました。
ある日、火が付かなくなったカセットコンロ用のボンベを捨てるため、わずかに残っているガスを抜く作業を室内でしていました。
十分な換気もしておらず、室内にはガスが充満。
それに気づかなかったAさんは、、休憩のためタバコを吸おうとライターの火を付けた瞬間、ガスに引火し爆発。
火災が発生し、建物は全焼しました。
後日、一通りの治療を受け終えたAさんは、仙台東警察署から連絡を受け、取調べのために警察署に来るよう言われました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~業務上過失激発物破裂罪とは~
今回の事例と似た事故が、2018年12月に札幌で起こりました。
不要になったスプレー缶のガス抜きをした後、給湯器のスイッチを入れたところ、ガスに引火して爆発したというものです。
1年ほどたって、爆発させてしまった方は重過失傷害と重過失激発物破裂の容疑で書類送検されました。
ガスボンベやスプレー缶は、飲食店だけでなく一般家庭でも使いますし、使用後の処理に問題があって火災が発生する例もあります。
残ったガスを抜いてからゴミに出すべきか否かは各自治体によっても異なるようですが、細心の注意を払って処理する必要があります。
さて、今回の事例のAさんのように、ガスボンベの処理方法に問題があり爆発させてしまった場合、業務上激発物破裂罪に問われる可能性があります。
条文を見てみましょう。
刑法第117条1項
火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
第117条の2
第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。
赤く色付けした部分が今回のAさんに関係する部分ですが、各条文について順番に解説していきます。
117条1項は、ガスボンベなどを含む爆発の危険のある物を、わざと爆発させ、108条に規定する物または他人の所有に係る109条に規定する物(=人が住む建物や現に人が中にいる建物、人がいなくても他人の所有する建物)を壊した場合に適用される条文です(激発物破裂罪)。
放火罪と同じく極めて重く罰せられます。
一方、117条の2は、業務として行っていた行為について、不注意により爆発させた場合の規定です(業務上過失激発物破裂罪)。
Aさんの場合もこちらが成立することになるでしょう。
わざと爆発させた場合よりは軽く罰せられることになりますが、条文上は3年以下の懲役刑の可能性もあるわけです。
なお札幌の事例は、仕事として行っていたスプレー缶のガス抜きが原因でしたが、本業が不動産仲介業で、ガス抜きは本来的な業務ではなかったので、業務上過失激発物破裂罪とはならなかったと思われます。
ただし、不注意の度合いが強かったということで、業務上過失激発物破裂罪と同じ刑罰が定められている重過失激発物破裂罪で書類送検されています。
~人が死傷していると~
札幌の事例でも多くのケガ人が出ましたので、重過失傷害罪の容疑でも書類送検されています。
Aさんの場合も、Aさん以外に死亡や負傷した人がいれば、業務上過失致死傷罪に問われることになる可能性があります。
第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
~弁護士にご相談ください~
今回の事例のように、逮捕されるのではなく呼び出されたということであれば、今後も逮捕されず在宅事件として扱われる可能性が十分考えられます。
また、しっかりとした反省態度を示したり、被害者への対応をしっかり行えば、実刑判決を受けて刑務所に行くことにはならないかもしれません。
しかし、逮捕されてしまうのか、どれくらいの刑罰を受けることになるのか、今後の刑事手続きの流れ、取調べにはどう対応すればよいのかなどなど、不安な点が多いと思いますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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山形県での痴漢で逮捕
山形県での痴漢で逮捕
電車内で痴漢をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形市に住む男性Aさん。
通勤で奥羽本線を利用していました。
混雑する車内で目の前に女子高生がおり、魔が差したAさんは、女子高生のおしりを触りました。
その女子高生は悲鳴を上げ、周りの乗客達にもAさんが痴漢をしたことが発覚。
Aさんは駅事務所に連れて行かれ、駆け付けた山形警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~痴漢で成立する犯罪~
Aさんのように電車内で痴漢をした場合、痴漢の方法によって、①各都道府県の条例違反になる場合と、より重い②刑法の強制わいせつ罪が成立する場合があります。
たとえば服の上から痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反となることが多いです。
ただし、服の上からでも激しく触るなど、悪質な態様の痴漢と判断されれば②強制わいせつ罪になる可能性も否定はできません。
また、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは、②強制わいせつ罪が成立する可能性が高くなります。
まずは山形県の条例を確認してみましょう。
山形県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所等又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
Aさんが具体的にどのような触り方をしたのかによりますが、この条文に該当する可能性があるわけです。
続いて、罰則規定も見てみましょう。
第10条1項
第3条又は前条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第2項
常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。
痴漢常習者の方が重く罰せられることになります。
なお、仮にAさんが痴漢を繰り返していたとしても、今までは発覚していなかったのであれば、非常習者として処罰される可能性も高いです。
しかし痴漢の前科がある場合には、それでもまたやってしまったことが重視され、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
最後に、②強制わいせつ罪の規定も確認しておきます。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
より悪質な態様なので、条例違反の場合よりも刑罰が重くなっています。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
山形県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
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↓逮捕後の手続や、国選弁護人と私選弁護人との違いなどについてはこちらをご覧ください
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
児童買春で逮捕
児童買春で逮捕
児童買春で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県岩沼市に住む男性Aさん。
たびたび、18歳未満の少女に対しお金を払い、性交をしていました。
相手の少女のうちの1人が補導されたことをきっかけとして、Aさんが買春をしていたことが発覚。
Aさんは岩沼警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~児童買春をすると~
18歳未満の者を相手に買春をすると、児童買春禁止法に違反してしまいます。
条文を見てみましょう。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第2条第1項
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
正式名称がとても長い法律で、児童買春の他、児童ポルノも規制しています。
今回のAさんの場合、赤く色付けした部分が該当してきます。
したがって、5年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑罰を受ける可能性があるのです。
なお、性交に限らず、2条2項に記載されている性行為であれば、児童買春として処罰の対象となります。
また、金銭などの対価は、2条2項1号~3号に記載されている者に渡せば処罰の対象となります。
すなわち、相手となる児童の他、買春を周旋(あっせん)した者や、児童の保護者等に支払った場合も処罰の対象になります。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士の活動~
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そして、本人が反省している、前科がない、家族の監督が見込める、弁護士を通しての示談が見込めるといった事情があれば、勾留されない可能性も上がってきます。
そこで弁護士としては、検察官や裁判官に対し、これらの事情を意見書で主張するなどして、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
さらに、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者に損害賠償をして示談が成立したことなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
ただし、児童買春は、児童の同意があるとはいえ、児童の将来に強く影響してしまう行為ですので、児童の自己判断をそのまま尊重することは出来ません。
また、親御さんの処罰感情が強く、示談が望めないことも多いのが実情です。
したがって初犯であっても、不起訴処分ではなく罰金刑以上になり、前科が付いてしまうことも多いです。
~弁護士にご相談を~
児童買春で逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう進めたらよいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
児童買春などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
監護者わいせつ罪で逮捕
監護者わいせつ罪で逮捕
監護者わいせつ罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県大崎市に住むAさん。
実の娘に対して、性器を触ったり触らせたりするという行為を繰り返していました。
その際、特に脅すような言葉を発したり、暴力を用いるといったことはありませんでしたが、娘さんは抵抗したらどうなるのか不安で、抵抗できませんでした。
しかしその後、娘さんが意を決して学校の先生に相談したことから、事態が発覚。
Aさんは古川警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~監護者わいせつ罪とは~
一般的に、相手方の意に反してわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
しかしこの強制わいせつ罪は、被害者が13歳未満の場合を除き、暴行や脅迫という手段を用いた場合にのみ成立します。
そうなると、暴行や脅迫を用いず、一見、相手が同意しているかのような穏やかな雰囲気でわいせつ行為がなされた場合には、強制わいせつ罪は成立しません。
しかしながら、一見穏やかな雰囲気であっても、特に被害者が子供で加害者が親などの監護者などの場合に、その立場の強弱などの理由により、本当は嫌であっても抵抗できないという場合も考えられます。
このような場合に対応するため、近年、監護者わいせつ罪という犯罪が定められました。
第179条1項
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
暴行や脅迫という条件の代わりに、「その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて」という条件が入っています。
監護者とは主に親やその再婚相手などが該当します。
ただでさえ子供が大人に反抗することは難しいことが多い上、特に監護者には衣食住などの生活を依存していること、抵抗すれば家庭が崩壊してしまうなどの大ごとになるのではといった恐怖心などから、余計に抵抗しにくい状況になりやすいです。
したがって、このような監護者と子供という立場を背景にわいせつ行為をした場合には、監護者わいせつ罪が成立するわけです。
もちろん、このような立場の違いを利用したのではなく、真に子供が同意してわいせつ行為に及んだ場合には、理論上は監護者わいせつ罪が成立しないこともありえます。
しかし、監護者からのわいせつ行為を真に同意していたということはあまり考えにくく、裁判で主張しても通らない可能性が高いでしょう。
また、真に同意していても、児童福祉法や青少年健全育成条例に違反することも多いでしょう。
したがって、Aさんのような行為をしてしまったら、何らかの罪に問われることは避けがたいことになります。
~監護者性交等罪~
今回はわいせつ行為で終わった事例でしたが、性交までしていた場合には、監護者性交等罪が成立することになります。
第179条2項
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
~お早めにご相談を~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
監護者わいせつ罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

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警察官の身分証偽造で逮捕【有印公文書偽造】
警察官の身分証偽造で逮捕【有印公文書偽造】
有印公文書偽造罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県名取市に住むAさん。
知人数名と一緒に特殊詐欺をしており、Aさんは高齢者の家に行って金銭や通帳などを受け取ってくる受け子の役割を担っていました。
Aさんは、ターゲットとなった高齢者を安心させるため、警察官の身分証を偽造し、首から下げて住宅地を回っていました。
その時、ちょうどパトロール中だった岩沼警察署の警察官とすれ違う形になりましたが、警察官は自分の身分証と似ているものをAさんが首から下げていることに気が付きました。
警察官は不審に思い職務質問。
身分証は偽造されたものであることが判明し、Aさんは緊急逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~有印公文書偽造罪とは~
警察官の身分証を偽造したAさん。
有印公文書偽造罪という犯罪が成立してしまうでしょう。
刑法第155条1項
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
今回のAさんは、赤で色付けした部分が問題となります。
つまり、
①行使の目的で
②公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して
③公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造
すると、有印公文書偽造罪が成立します。
Aさんは特殊詐欺(振り込め詐欺などの総称)を行う際に、相手を安心させるために見せる目的で身分証を作ったのでしょうから、①「行使の目的」があります。
また、Aさんが作成した身分証には、宮城県警などの文字や印影等を入れたでしょうから、②「公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して」といえます。
このような印章や署名(プリントも含む)が入っている場合のことを有印といいます。
有印の場合、無印よりも信頼性が高い文書とされ、これを偽造されてしまうと影響が大きいことから、無印の場合(155条3項・3年以下の懲役または20万円以下の罰金)よりも重い刑罰が定められています。
そして警察が作成すべき身分証という文書を、警察が発行したものと装って自ら作成しているので、③公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造したことになります。
以上により、有印公文書偽造罪が成立することになるでしょう。
~行使罪や詐欺罪などにも問われる可能性~
Aさんは、偽造した身分証を訪問した家の高齢者などに見せていたでしょうから、偽造公文書行使罪にも問われるでしょう。
第158条1項
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
また、特殊詐欺をしていたわけですので、当然、詐欺罪あるいは詐欺未遂罪にも問われることになるでしょう。
第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
~弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
刑事裁判が始まるまでの間だけでも、最大で23日間、警察署等に拘束される可能性があります。
さらに、Aさんは有印公文書偽造の容疑で緊急逮捕されたわけですが、さらに詐欺罪等で逮捕される可能性もあります。
そうなると、拘束期間が延びてしまうということになってしまいます。
他にも、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
有印公文書偽造罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
手紙を隠したり勝手に開封して捜査対象に【信書隠匿罪・信書開封罪】
手紙を隠したり勝手に開封して捜査対象に【信書隠匿罪・信書開封罪】
他人の手紙を隠したり勝手に開封して取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
岩手県一関市に住むAさん。
隣人のVさんが大音量で音楽をかけるなどの騒音に悩まされ、何度か注意したものの改善が見られませんでした。
ある日、外出先から自宅に帰ったAさんは、Vさんのポストに郵便局員が手紙を入れるところを目にしました。
嫌がらせしてやろうと考えてしまったAさんは、そのポストから手紙を取り出し、自宅に持ち帰って隠しました。
後日、中身まで見てやろうと考えたAさんは、手紙を開封し、内容を確認しました。
その頃、来るはずの手紙が届かないことを不審に思ったVさんが郵便局や一関警察署に相談。
警察官が近隣で聞き込み捜査をし、Aさん宅にも訪れて何か知らないか聞いていきました。
Aさんは、今後どうなってしまうのか、大きな不安を感じています。
(フィクションです)
~信書隠匿罪・信書開封罪とは?~
他人のポストに入っていた手紙を勝手に持ち出して隠したり、開封してしまったAさん。
信書隠匿罪や信書開封罪という聞き慣れない犯罪が成立してしまうことになるでしょう。
条文を確認してみます。
刑法
第263条(信書隠匿)
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第133条(信書開封)
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
263条の信書隠匿罪は、他人の信書(手紙等)を隠匿(イントク=かくす)した場合に成立します。
郵便によるやりとりを邪魔しないようにするための規定です。
一方、133条の信書開封罪は、手紙等を隠したのではなく開封した場合に成立します。
プライバシーを保護するという意味合いもあります。
単に隠されるよりも内容を知られてしまう方が不利益が大きいため、定められた刑罰も信書隠匿罪の2倍の重さになっています。
~自首すべき?~
今回のような事例だと、Vさんは警察に対し、元々トラブルになっていたAさんが怪しいと言っている可能性があります。
そこで、自ら進んで警察やVさんに真実を打ち明けて、謝罪するのがいいかもしれません。
犯罪があったことと、その犯人が誰なのかという両方が発覚する前に打ち明ければ、判決が軽くなる可能性があります。
第42条1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
第2項
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
信書隠匿罪も信書開封罪も、第2項の「告訴がなければ公訴を提起することができない罪」、すなわち、捜査機関が勝手に犯人を刑事裁判にかけることができず、被害者が警察などに犯人の処罰を求めた場合にのみ犯人を刑事裁判にかけることができる犯罪です(264条・135条参照。親告罪(シンコクザイ)といいます)。
したがって警察に自首した場合だけではなく、被害者であるVさんに対し、自分が犯人であると打ち明けた場合にも、刑が軽くなる可能性があります。
逆に、証拠を残さないようにと思って手紙を捨ててしまうと、手紙の内容によっては私文書等毀棄罪などのより重い罪が成立してしまうこともありますのでお勧めできません。
第259条
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
~弁護士にご相談ください~
今後の刑事手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
弁護士としては、前科が付かずに終わる不起訴処分や、罰金などの軽い処分・判決を目指して活動していくことになります。
犯罪をしてしまうと、自首した方がいいのか、どのくらいの刑罰を受けそうか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弁護士事務所での法律相談は初回無料で行っております。
また、万が一逮捕されている場合には、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
信書隠匿罪・信書開封罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。