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盗撮で取調べ

2020-02-06

盗撮で取調べ

盗撮事件を起こし、警察から取調べのために呼び出しを受けている場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市太白区に住む男性Aさん。
職場の女子トイレに小型カメラを設置し、盗撮していました。
ある日、トイレ利用者がカメラの存在に気が付き、警察に通報
仙台南警察署により、カメラに付いた指紋や、記録された映像を分析が進められた結果、Aさんの犯行と判明。
Aさんの下に連絡が入り、取調べをするから警察署に来るように言われました。
今後どうなってしまうのか不安なAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑行為防止条例違反に~

トイレ盗撮をしてしまったAさん。
宮城県の迷惑行為防止条例違反となるでしょう。
条文を確認してみます。

第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

この条文は、

明示されている「便所」など、「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において、
②「当該状態」すなわち「衣服の全部または一部を付けない状態」にある人を
③「撮影」したり、撮影するためにカメラを向けたり、カメラを設置する

という行為を禁止していることになります。

これに違反した場合の罰則は以下のようになります。

盗撮の常習者が盗撮した場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮の常習者が盗撮した場合→2年以下の懲役または100万円以下の罰金
常習者・非常習者に関わらず、カメラを向けたり設置はしたが、衣服の全部または一部を付けない状態の撮影はできなかった場合→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

ちなみに、盗撮を複数回行っていたとしても、初めて警察に発覚したのであれば一応初犯なので、非常習者として処罰される可能性が高くなります。
しかし盗撮の前科があると、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

~今後の捜査の流れは?~

この日は帰宅を許されたAさん。
警察官としてはその場で逮捕することも出来たわけですが、比較的軽い事件であるということで逮捕はせずに捜査を進めていくつもりでしょう。
このように逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。

在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べ現場検証などの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~示談に向けて~

本当に犯罪をしていたとしても不起訴処分で終わるケースは、一般の方が思う以上に多くあります。
しかし、不起訴処分などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体の悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。

犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
ところが性犯罪などでは、被害者の方々が加害者と直接示談交渉することを嫌うことが多く、弁護士が間に入る必要がある場合も多いです。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

窃盗罪で取調べ

2020-02-05

窃盗罪で取調べ

窃盗事件を起こし、警察の取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県大和町に住むAさん。
スーパーで万引きをしようと、カバンに商品を入れ、店の出入り口を出ました。
しかし様子を見ていた店員から声をかけられ、事務所まで連れて行かれました。
大和警察署の警察官も到着し、一通り事情聴取を受け、
「また警察署に来てもらうから」
と言われて、その日は帰宅を許されました。
今後どうなってしまうのか不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~窃盗罪が成立~

万引きをしようとしたAさん。
結局失敗に終わりましたが、窃盗未遂罪ではなく、通常の窃盗罪に問われることになるでしょう。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の中の「窃取」とは、簡単に言うと、他人の物を勝手に自分の占有に移すことを言います。
商品の大きさなどにもよりますが、カバンに入る小さめな商品であれば、カバンに入れた瞬間に、外から見て商品が入っているとわからなくなり、持ち出すことが容易になります。
したがってこの時点で、商品を勝手に自分の占有に移したとして、窃盗罪が成立してしまっているでしょう。

そうすると、店を出た時点で店員に声をかけられ、万引きが失敗に終わったとしても、すでに窃盗罪が成立しているのですから、窃盗未遂罪にはならないわけです。

~今後の捜査の流れは?~

この日は帰宅を許されたAさん。
警察官としてはその場で逮捕することも出来たわけですが、比較的軽い事件であるということで逮捕はせずに捜査を進めていくつもりでしょう。
このように逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。

在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べ現場検証などの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~軽い結果を目指すには~

被害金額にもよりますが、一般的に万引き事件では、初犯だと警察による注意のみで終わる(微罪処分)、あるいは不起訴処分で終わり、再犯すると罰金刑、さらに再犯すると執行猶予の付いた懲役刑の判決、最後に実刑判決というように、だんだんと重い処分・判決がなされる傾向にあります。

前科の有無や回数については変えることはできません。
しかし、出来るだけ軽い処分や判決
目指すために事件後に出来ることとしては、被害店舗に謝罪・賠償して示談を締結する、万引きがやめられない依存症のような状況(クレプトマニア)なのであれば専門の病院で治療をはじめる、といったことが重要です。

このような事情の有無によって、不起訴処分になるかどうかといった結果が変わってくることもあります。
しかし示談は、何と言ってお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたらよいか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからない点が多いと思います。
そこでぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

ご近所トラブルで逮捕

2020-02-04

ご近所トラブルで逮捕

騒音が原因のご近所トラブルからケンカとなり、傷害罪逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県大和町のアパートに住むAさん。
隣の部屋に住むVさんが、夜中に大音量で音楽をかけたり、飲み会を開いて大声で騒ぐなどの迷惑行為を繰り返していました。
何度か注意しましたが、直る気配がなく、イライラを募らせていたAさん。
ある日、アパートの前でVさんと鉢合わせたAさんは、Vさんに強く注意したところ、Vさんが反抗的な態度を取ったことから、カッとなってVさんを殴ってしまいました。
Vさんは顔面を裂傷して流血。
Aさんは駆け付けた大和警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~ご近所トラブルから犯罪に~

いつの時代でもご近所トラブルは絶えないもの。
話し合いや注意により収まったり、どちらかが引っ越して終わるというケースも多くありますが、正面からぶつかってしまうケースもまれにあります。

そんな時に相手に手を出してしまうと、たとえトラブルの原因が相手にある場合であっても、手を出した方が犯罪に問われてしまうことになってしまいます。

Aさんも傷害罪に問われることになるでしょう。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、殴りかかったものの、相手がケガをしなかった場合には、より刑罰の軽い暴行罪が成立することになります。

第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

~まずは早期釈放を目指す~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書の提出や、ご家族がしっかり本人を監督していく旨の上申書の作成・提出をお手伝いするなどの弁護活動を行います。

勾留を防ぐことができれば、最初の2~3日で釈放されることになります。
タイミングによっては、職場や学校に知られずに済む可能性も出てくるわけです。
釈放された後は、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

~次に軽い処分を目指す~

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

不起訴処分などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。

犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
しかし、関係がこじれている中で、なんと言って示談をお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたらよいかなど、わからない点が多いと思います。
また、ご本人が釈放されていない場合には、自ら示談交渉することも出来ません。

弁護士は示談交渉の経験も豊富ですので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

地下鉄南北線での痴漢で逮捕

2020-02-03

地下鉄南北線での痴漢で逮捕

仙台市地下鉄南北線で痴漢をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市太白区に住むAさん。
通勤で地下鉄南北線を利用していました。
ある日、混雑する車内で目の前に立っている女性のお尻を触るという痴漢行為をしました。
何も言われなかったことから、その日以降も複数の女性に対し痴漢行為を繰り返すようになってしまいました。
Aさんが再び痴漢行為をしたところ、被害に遭った女性が
「痴漢はやめてください」
と声を上げました。
Aさんは次の駅で電車から降ろされ、駅事務室に連れて行かれました。
仙台南警察署警察官も駆け付け、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~痴漢は条例違反に~

痴漢をされた女性は、信じられない、怖い、大ごとにはしたくないなどの感情により、声を上げられないことが多くあります。
結果的にそれに付け込む形で、痴漢を繰り返してしまうパターンが多くあるわけです。

Aさんのような痴漢行為は、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反することになるでしょう。

宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。

罰則は、痴漢常習者ではない場合には、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
Aさんのように痴漢を繰り返していたからといって必ず常習者として処罰されるわけではありませんが、痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

~強制わいせつ罪になる可能性も~

上記条文によれば、服の上から触っても、身体に直接触っても、条例違反となるように読めます。
しかし、これらの行為であっても、より重い刑罰が定められている刑法の強制わいせつ罪が成立する可能性もあります。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

どちらの犯罪に問われるのか、明確な線引きをすることは難しいですが、①服の上から触ったり、もともと出していた腕や足に触ったような場合には条例違反に、②スカートや下着の中に手を入れて触ったというような場合には強制わいせつ罪になる可能性が高まるでしょう。

しかし、服の上からであっても激しく触ったような場合には、強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。

~逮捕後の手続きの流れは?~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~軽い結果を目指すために~

不起訴処分などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。

犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
しかし性犯罪などでは、被害者の方々が、加害者やその家族に対して連絡先を教えたくないということも当然ながら多く、弁護士が間に入り、加害者には最後まで名前を伏せて示談するしかない場合も多いです。

示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるか、悪くても罰金で済むか、といった結果が変わってくることも多くありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

犯罪をして弁護士に相談したい

2020-02-02

犯罪をして弁護士に相談したい

あなたやご家族が犯罪をしてしまったので、弁護士に相談したいという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考事例】
宮城県仙台市泉区に住むAさん。
酔って傷害事件を起こしてしまい、宮城県泉警察署の警察官に逮捕されました。
警察からの連絡を受けた家族は大変驚きましたが、すぐに弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~犯罪は身近なこと~

あなた自身やご家族が、犯罪をしたとして突然逮捕されることがあります。
逮捕まではされなくても警察で取調べをされたり、事情聴取をしたいから警察に来るようにとの連絡が来た、といった場合もあります。

周りから見ると犯罪をするような人でなくても、突然このような事態になることも多くあります。
酔って事件を起こす場合はもちろん、性犯罪窃盗事件などなど、一見普通の人が犯罪をしてしまうことはありうることです。

近年のニュースなどでもよく見ますが、アクセルとブレーキを踏み間違えたなどの原因で交通事故を起こし、人を死傷させてしまったという場合も、過失運転致死傷罪などの罪に問われるわけですから、犯罪は意外と身近なものということもできます。

~犯罪をした後の刑事手続きの流れ~

ここで刑事事件の手続の流れを確認しておきましょう。

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書の提出や、ご家族がしっかり本人を監督していく旨の上申書の作成・提出をお手伝いするなどの弁護活動を行います。

勾留を防ぐことができれば、最初の2~3日で釈放されることになります。
タイミングによっては、職場や学校に知られずに済む可能性も出てくるわけです。
釈放された後は、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

比較的軽い事件では逮捕されず、最初から警察署や検察庁からの呼び出しに応じて取調べを受けるという場合もあります(在宅事件)。

~起訴されるか不起訴になるか~

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合や在宅事件では必要な捜査が終わり次第、検察官被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~弁護士にご相談ください~

不起訴処分などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。

犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
しかし、関係がこじれている中で、なんと言って示談をお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたらよいかなど、わからない点が多いと思います。
また、ご本人が釈放されていない場合には、自ら示談交渉することも出来ません。

弁護士は示談交渉の経験も豊富ですので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。

逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では、事務所での法律相談を初回無料をご利用ください。
どんな犯罪が成立するのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、いつ釈放されそうかといった事件の見通しをご説明いたします。

逮捕されている事件ではご家族から初回接見のご依頼を頂ければ、収容されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、事件の見通しなどをご説明致します。
さらに接見後には、接見の内容や事件の見通しなどについて、ご家族にもお伝え致します。

ぜひ0120-631-881まで、お早めのご連絡をお待ちしております。

エスカレーターでの盗撮で逮捕

2020-02-01

エスカレーターでの盗撮で逮捕

エスカレーターで盗撮をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
女性の下着を見たいという衝動が抑えられず、スカート内を盗撮するといった行為を繰り返していました。
ある日、Aさんは、駅ビルのエスカレーターで前にいる女性のスカート内を盗撮したところ、それに気が付いた女性が、
「何してるんですか!盗撮やめてください!」
と声を上げました。
周囲にいる人も協力もあり、Aさんは駅内交番に連れて行かれ、そのまま逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑行為防止条例違反に問われることに~

駅ビルのエスカレーターで盗撮をしたAさん
このような盗撮行為は宮城県の迷惑行為防止条例違反となってしまいます。
条文を見てみましょう。

宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。

Aさんは赤く色付けした部分に該当することになるでしょう。
なお、撮影に至らなくても、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり設置したりするだけで、この条文に該当することになります。

罰則は、盗撮の常習者ではない場合、16条1項1号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、16条2項により、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

Aさんは盗撮を繰り返していました。
それでも、以前に警察に発覚したことがないのであれば、盗撮については一応初犯ということになりますので、非常習者として処罰される可能性も十分あります。
しかし、盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

~刑事事件の流れは?~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~不起訴処分を目指す~

不起訴処分などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。

犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
しかし性犯罪などでは、被害者の方々が、加害者やその家族に対して連絡先を教えたくないということも当然ながら多く、弁護士が間に入り、加害者には最後まで名前を伏せて示談するしかない場合も多いです。

示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるかどうかといった結果が変わってくることも多くあります。
不起訴処分とならず前科が付くと、国家資格の欠格事由となる場合があるなど、予期せぬ影響があるかもしれません。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

白タク・白バスで逮捕

2020-01-31

白タク・白バスで逮捕

いわゆる白タク白バス行為をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考ニュース】
白バス営業疑いで北塩原村議逮捕 容疑否認、観光客を名所案内
YAHOO!ニュース(福島民友)

村議会議員が白バス行為逮捕されたというニュースが流れました。
国土交通相の許可を受けずに、自家用中型バスを自身の会社の従業員男女2人に運転させ、運賃を徴収して白バス営業していたとの疑いがもたれているようです。
議員は容疑を否認しており、現時点で犯罪が成立していたのかどうかはわかりません。

そもそも、白バスや白タクとは、どのような犯罪なのでしょうか。

~白タク・白バスとは~

タクシーやバスを営業する場合には、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
許可を受ければ、車のナンバーの色が緑色になりますが、許可を受けていない場合は一般車両と同じ白色のナンバーで営業することになるので、白タクや白バスと呼ばれています。

国土交通大臣の許可を受けていない場合、運転技術に問題がある可能性があったり、事故が起きた場合に賠償がきちんとされるのかといったわからない、といった問題があるとされています。

たしかに現在の規制が強すぎるとして、制度を変えようとする動きもあります。
しかし現状の制度を前提とすると、白タクや白バスを利用したお客さんには原則として犯罪は成立しませんが、白タクや白バスをした側に対しては以下のような罰則が定められています。

道路運送法
第4条1項
一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
第96条
次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項の規定に違反して一般旅客自動車運送事業を経営した者

白タクや白バスをすると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこの両方が科される可能性があるのです。

~刑事事件の流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

その後、裁判を経て罰金刑懲役刑(もしくはその執行猶予)を受けるという流れが想定されます。

~早期釈放や軽い結果を目指す~

犯罪をして逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどのように受け答えすればいいのかなど、不安が大きいと思います。
逮捕後は手続きが一気に進んでいきますので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

保育所での事故で業務上過失致死罪

2020-01-30

保育所での事故で業務上過失致死罪

保育所で子供の死亡事故が発生し、業務上過失致死罪が成立するか問題となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考ニュース】
うんていに首挟まれ3歳児死亡 地裁、保育所に賠償命令
YAHOO!ニュース(朝日新聞)

このニュースは、うんていでの死亡事故について、保育所に対する損害賠償請求民事裁判認められたというものです。

この記事の最後に、「事故をめぐっては、香川県警が18年2月、園長を業務上過失致死の疑いで書類送検し、高松地検が19年1月に嫌疑不十分で不起訴にした。」という記載があります。
弊所は刑事事件を専門とする事務所ですので、この部分について解説したいと思います。

~業務上過失致死罪とは~

事故が起きた時、被害者やその遺族が、事故の原因を作った側の人に対し、民事上の損害賠償請求をして認められることがあります。
それとは別に、事故の原因を作った側の人が刑事裁判で有罪となり、国から刑罰を科せられることがあります。

今回のような保育園での事故の場合、業務上過失致死罪が問題となることが多いです。
条文を見てみましょう。

刑法第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

この条文からすると、

①業務上必要な注意を怠り
②よって人を死亡させた

と言えれば、業務上過失致死罪が成立することになります。

今回の事件では、特に①が問題となりました。
保育所にあった特注品のうんていが、業界団体が定めた安全基準を下回り、首が挟まれるなどの事故が起きやすくなっていたようです。
このようなうんていを設置していたことが、①業務上必要な注意を怠ったのではないかが問題となったのです。

しかし、このような安全基準があること自体が知られていない、あるいは内容まで詳しく知られていないという実態があり、今回の事故が起きた保育所の園長がうんていを利用させ続けていたとしても、①業務上必要な注意を怠ったとまでは言いづらかったようです。

詳しくはこちら
あとを絶たない遊具事故 背景にあるのは…
(NHK NEWS WEB)

~不起訴処分とは~

犯罪が発生すると、原則として最初に警察が捜査を開始し、その後、検察官に事件を引き渡すという流れになります(送検)。

送検を受けた検察官は、犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)にする権限を持っています。

今回のように犯罪が成立しない(するとは言い切れない)と判断した場合には不起訴処分とします。
また、犯罪をしていると判断しても、比較的軽い犯罪などでは、今回は大目に見るということで不起訴処分にすることもあります。

検察官が不起訴処分をすれば、前科も付かずに刑事手続きはそこで終了します(民事上の損害賠償義務の問題は別途生じえます)。

今回の事件でも、警察が捜査をして送検しましたが、検察官としても業務上過失致死罪が成立するとは言い切れないとして、嫌疑不十分で不起訴にしたわけです。

~犯罪を疑われたらご相談ください~

犯罪をしていない場合はもちろん、していたとしても、比較的軽い犯罪であったり、被害者に賠償して示談を結ぶことができている場合などには、意外と不起訴処分になることはあります。
不起訴処分となれば刑罰を受けず、前科も回避できます。

弁護士は示談交渉や検察官への意見書提出を行うなどして、不起訴処分などの軽い処分・判決を目指して弁護してまいりますので、ぜひご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。

すでに逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

ぜひお早めに0120-631-881までご連絡ください。

宝くじ当選金の詐欺未遂罪で逮捕も不起訴処分

2020-01-29

宝くじ当選金の詐欺未遂罪で逮捕も不起訴処分

偽造された宝くじを使って1等7億円をだまし取ろうとして逮捕されたが、不起訴処分となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考ニュース】
偽の宝くじで7億だまし取ろうとした男性が不起訴処分…検察は処分理由を明らかにせず
YAHOO!ニュース(メ〜テレ(名古屋テレビ)提供)

この事件は、1等7億円の当選番号が記載された宝くじ(偽造品)を用いて銀行で換金しようとし、偽造であることがバレて詐欺未遂の容疑で現行犯逮捕されたが、不起訴処分で終わったというものです。

最初に、今回のケースで成立しうる犯罪を確認しておきます。
逮捕容疑となった詐欺未遂罪の他、有価証券偽造罪同行使罪にも問われる可能性があります。

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。

まずは、本物の宝くじであるとだまして、当選金を受け取ろうとしたが未遂に終わったので、詐欺未遂罪が成立することになるでしょう。

第162条1項
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
第163条第1項
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

宝くじは株券などと同様、財産上の権利に関する券として、有価証券に該当します。
これを自ら偽造したのであれば、有価証券偽造罪が成立することになります。

また、偽造された宝くじを銀行員に見せたので、偽造有価証券行使罪も成立することになるでしょう。

~なぜ不起訴処分に?~

このように、いくつも犯罪が成立すると思われるにもかかわらず、今回の事件の被疑者不起訴処分となりました。

そもそも不起訴処分とは何でしょうか。

検察官は一通りの捜査が終わった後、犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)という判断をする権限を持っています。

起訴すれば原則として刑事裁判が開かれ、有罪となれば執行猶付が付かない限り、刑罰を受けることになります。
逆に不起訴処分にすれば、刑事裁判は開かれず、前科も付かずに刑事手続きが終了します。

そもそも犯罪をやっていない、あるいは十分な証拠がないといった場合には不起訴処分となるでしょう。

また、犯罪をしたことが確実であっても、比較的軽い犯罪である・前科がない(あるいは少ない)・犯行を認めて反省している・家族の監督が望める・報道されたり職場を解雇されたりなどすでに社会的制裁を受けている・被害者がいる犯罪では賠償示談が済んでいる・被害者が大ごとになることを望んでいない、といった事情があればあるほど、不起訴処分になる可能性は上がります。
今回は大目に見て、再起に向けたチャンスを与えるということです。

今回の宝くじの事件でどのような理由から不起訴処分となったのかはわかりませんが、上記事情などが考慮され、不起訴処分になったのだと思われます。
みなさんがご想像される以上に、不起訴処分となる例は多いです。

~弁護士へご相談ください~

不起訴処分を目指す場合、検察官に対し上記のような事情をしっかり示していく必要があります。
特に犯罪後に出来ることとしては示談を締結などが重要ですが、警察からご本人やご家族に対し、被害者の連絡先を教えてもらえないこともあります。
連絡先が分かったとしても、なんと言ってお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。

何らかの犯罪をしてしまった場合や、していないのに疑われている場合には、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。

ぜひお早めに0120-631-881までご連絡ください。

仙台のドン・キホーテに爆破予告【威力業務妨害罪】

2020-01-28

仙台のドン・キホーテに爆破予告【威力業務妨害罪】

仙台のドン・キホーテに爆破予告がなされた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考ニュース】
仙台駅前のドン・キホーテに爆破予告 買い物客避難
YAHOO!ニュース(KHB東日本放送提供)

この事件は2020年1月27日、ドン・キホーテ仙台駅西口本店に対し、爆発物を仕掛けたという電話が入り、一時買い物客らが避難したという事件です。
結局、爆発物は見つかりませんでしたが、警察は威力業務妨害の疑いで捜査をしています。

~威力業務妨害罪とは~

今回問題となっている威力業務妨害罪とはどんな犯罪なのでしょうか。
まずは条文を見てみましょう。

刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

これが威力業務妨害罪の条文です。

まず、「威力を用いて」とは、簡単に言うと、人の自由意思を制約しうるような暴行・脅迫や威圧的な言動などを行うことをいいます。
今回の事件のように爆発物を仕掛けたという電話があれば、警察に通報したり、お客さんを避難させたりする必要が生じ、店を営業したいという自由意思を制約することになるので、「威力を用いて」に当たるでしょう。

次に、「人の業務を妨害した」というのは、業務に支障が生じてもおかしくなかった状況であれば該当するとされています。
結果的に業務に支障が生じなくてもいいわけです。
今回の事件ではお客さんを避難させて一時的に営業を停止し、実際に業務に支障が生じているわけですから、「人の業務を妨害した」に明らかに該当します。

したがって、威力業務妨害罪が成立することになるでしょう。

罰則は、「前条の例による」ことになります。
前条(233条)は偽計業務妨害罪の条文ですが、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められているので、威力業務妨害罪の場合も同じ刑罰に処せられる可能性があるということになります。

~こんな場合も威力業務妨害罪に~

爆破予告というのは時々ニュースで話題にはなるものの、件数自体はそう多くないでしょう。
しかし、他にも威力業務妨害罪が成立しうる行為は色々と考えられます。

たとえば
「暴力団員を連れてお前の店に行くから覚悟しておけ」
などと言って、営業に支障を生じうる状態にした場合や、
「商品に針を入れた」
などという電話をかけた場合などが考えられます。

また、酔っぱらって店員や他のお客さんを怒鳴り散らすなどして、通常の営業に支障が生じうるような状況になったといった場合にも、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

爆破予告などは計画性のある犯行と言えるので、ここまでする人は少ないかもしれませんが、酔っぱらってやりすぎてしまったくらいであれば、してしまう人もいるかもしれません。

~弁護士に相談を~

あなたやご家族が威力業務妨害罪などで逮捕されたり、取調べを受けたりすると、被害者への謝罪・賠償や示談締結はどうすればいいのか、取調べではどう受け答えしたらよいのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安な点が多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。

ぜひお早めに0120-631-881までご連絡ください。

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