キャッシュカードは切り刻んでも使える【特殊詐欺】

キャッシュカードは切り刻んでも使える【特殊詐欺】

特殊詐欺を行って逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
Aさんは、宮城県仙台市内の高齢者が一人暮らしをする家に電話をかけ、口座が不正利用されているから、口座を凍結する手続きをするために自宅に伺う旨を伝えました。
その後実際に訪問し、その高齢者の前でキャッシュカードにハサミを入れました。
こうやってキャッシュカードがもう使えなくなったと安心させた上で、Aさんは暗証番号を聞き出しました。
Aさんはその高齢者の自宅を離れた後、Aさんはキャッシュカードをつなぎ合わせてATMに挿入し、聞き出した暗証番号を入力してお金を引き出しました。
その後、被害に気が付いた高齢者が、警察に被害届を提出。
Aさんは仙台北警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~特殊詐欺の新たな手段~

振込め詐欺などの特殊詐欺と言われる犯罪にも色々な手段がありますが、キャッシュカードにハサミを入れてしまうという手段もあり、実際に被害が出ています。
ハサミを入れてしまうと使えなくなってしまう印象がありますが、うまくつなぎ合わせればATMで使えてしまう場合があるようです。

被害者の方々は、目の前でハサミを入れられるともう使えないと安心してしまい、暗証番号を教えてしまったり、被害に気が付いて警察に通報するのが遅れてしまうという効果が生じてしまうわけです。

他にも、キャッシュカード預かってその場で封筒に入れ、中身を入れ替えた上で封筒ごとその場で返却するという手段もあります。
返却してもらったのだから安心だと思わせて、通報を遅らせるという効果があるようです。

一般の方々はこういった被害に遭わないよう、気を付けなければなりませんが、このような犯行をしてしまった場合には、詐欺罪窃盗罪などが成立することになるでしょう。

条文を見てみます。

刑法第246条(詐欺)
第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

まず、キャッシュカードやその口座の預金をだまし取ったなどとして詐欺罪が成立することになるでしょう。
さらに、被害者本人になりすまし、ATMからお金を引き出す行為は、銀行が物理的に占有している現金を盗んだと言えるので、銀行を被害者とする窃盗罪も成立する可能性があるのです。

~ぜひ弁護士に相談を~

逮捕された後の刑事手続きの流れや、弁護士を雇うメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

特殊詐欺は往々にして被害金額が多くなり、だまし取ったお金を使ってしまい弁償もできない状況になることから、初犯であってもある程度重い判決が予想されるケースが多いのが特徴です。
ご本人やご家族にとっては不安な点が多いと思いますので、国選にしろ、私選にしろ、弁護士としっかり相談して対応していくのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。

特殊詐欺などで逮捕された、取調べを受けるといった場合は、ぜひ一度ご連絡ください。

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