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逮捕を防ぐには
逮捕を防ぐには
犯罪をしたが逮捕を避けたい場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさんは、市内の某スーパーで万引きをしました。
その日はバレた感じはしませんでしたが、後日、警察から電話があり、事情を聞きたいので仙台中央警察署まで来るよう言われました。
Aさんは、事情聴取の後、そのまま逮捕されるのではないかと不安になっています。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪が成立することに~
スーパーでの万引きをしたAさん。
当然ながら、窃盗罪に問われることになります。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
条文を見ると、罰金刑のほか、10年以下の懲役という重い刑罰を受ける可能性もあるわけです。
ただ、万引きの場合、盗んだ金額や賠償したかといった事情にもよりますが、例えば初犯の場合には大目に見てもらうということで不起訴処分となって前科も付かずに終わり、2回目は罰金となり、3回目は懲役(執行猶予が付くことも)となるといった感じで、だんだんと重くなっていくことが多いです。
~逮捕される?~
Aさんは、万引きした当日は店員から呼び止められたりしませんでした。
しかし、店側がAさんの怪しい動きを知りながらも、万引きをした確証を持てなかったので、防犯カメラで確認した上で警察に相談した、といったケースも考えられます。
では、このままAさんは逮捕される可能性はあるのでしょうか。
警察としては、逮捕状を持っていきなりAさん宅に行き、Aさんを逮捕するということもできます。
それをしなかった理由としては主に、①証拠が固まっていないので、一度取調べをするパターンと、②比較的軽い犯罪なので、逮捕せずに在宅事件として扱うつもりであるパターンなどが考えられます。
これは事件によるので、どちらであるかを断言することは難しいですが、万引きは、犯罪の中では比較的軽い方であり、前科がなければ(あるいは少なければ)逮捕されないケースも多いので、Aさんの場合も逮捕はされずに捜査が進んでいくことも考えられます。
それでも、万全を期して逮捕を防ぐためには、取調べにおいて反省態度をしっかり見せ、被害を受けた店舗に賠償する意向を示すこと、万引きに対する依存症的な状態(クレプトマニア)にあるのであれば治療やカウンセリングを受けるつもりであることを示すこと、などが大切となります。
これらは、最終的に刑罰を軽くしていくためにも重要となってきます。
~弁護士にご相談ください~
とはいえ、処分や判決が軽くなるのを防ぐため、あえて賠償を受け取らないことにしている店もあるので、具体的にどうやって賠償を受け取ってもらうことや示談を締結することをお願いしたらよいのか、不安を感じると思います。
また、取調べでは何を聞かれるのか、どのように受け答えしたらよいのか、といった不安もあると思います。
事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
万が一、すでに逮捕されている場合には、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
ぜひお早めに0120-631-881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
家族が覚せい剤で逮捕されたら
家族が覚せい剤で逮捕されたら
家族が覚せい剤で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県大崎市に住むAさんは、25歳の息子さんと同居しています。
ある日突然、古川警察署の警察官らが自宅を訪れ、令状を示しながら、
「息子さんに覚せい剤所持の容疑で捜索差押許可状が出ています。部屋を捜索させていただきます」
と言い、自宅の捜索を開始しました。
「いったい、どういうことなのか…」
Aさんはあっけに取られていましたが、捜索の結果、息子さんの部屋から覚せい剤や注射器などが発見されました。
自宅にいた息子さんはその場で現行犯逮捕され、警察署に連れて行かれました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~覚せい剤所持・使用~
薬物犯罪は、多くの人にとって縁遠いものだと思います。
しかし宮城県内でも覚せい剤をはじめとする薬物犯罪で逮捕される人は、毎年150人から200人ほどいます。
その中には、家族が逮捕されて初めてその家族が薬物を使っていたことを知るケースも多くあります。
覚せい剤を自己使用目的で所持すると、10年以下の懲役ということになってしまいます。
さらに逮捕後の尿検査などで使用していることが立証されると、こちらも10年以下の懲役となります。
なお、所持と使用の両方で裁判を受ける場合、20年以下の懲役ではなく、10年を1.5倍して15年以下の懲役ということになります。
実際には、初犯の場合、懲役1年6か月、執行猶予3年程度の判決になることが多いです。
しかし再犯を重ねると、実刑判決となり、刑期も長くなってしまいます。
また、他人に売るためという営利目的で所持していた場合にはより重く、1年以上20年以下の懲役、事件によってはこれに合わせて500万円以下の罰金が科せられることになります。
初犯の場合であっても、執行猶予は付かず、実刑判決となって刑務所に入れられることになる可能性が高いです。
本人はもちろん、家族にとっても今後の人生に大きな影響を及ぼすことになってしまいます。
~刑事事件の流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署の留置場に入れられ、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる拘束が続く可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
覚せい剤の所持や使用のケースでは、これら合計23日間の間、留置場に入れられることが多いです。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるという判断(起訴)をし、刑事裁判がスタートするという流れになることが予想されます。
~保釈や軽い判決を目指すには~
起訴された後には、まずは保釈金を納付して一時的に釈放してもらう保釈を認めてもらうことを目指すことになります。
そして出来る限り軽い判決を目指していくことになります。
そのためには、、ご本人が反省態度を示すことはもちろん、家族がしっかり監督できる態勢にあることを示すことが重要となります。
また、薬物犯罪は、薬物依存状態となり再犯をしてしまう可能性が高い犯罪です。
そこで、保釈が認められる前から、治療やカウンセリングに通う意志を見せ、保釈が認められたらすぐに通院するという対応が重要となってきます。
~弁護士にご相談ください~
弁護士は、裁判所への保釈請求といった法的手続きはもちろん、病院を紹介するなど薬物から脱却するための手助けも致します。
ぜひ一度、ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
ご家族やあなた自身が、何らかの犯罪をしてしまった場合には、ぜひお早めにご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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車上荒らしで逮捕
車上荒らしで逮捕
車上荒らしをして窃盗罪や器物損壊罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県亘理町に住むAさん。
深夜、駐車場に停めてある自動車の鍵や窓を壊し、中に置いてある現金や物を盗む車上荒らしを繰り返していました。
多数の被害届が出されたことから、警察が防犯カメラ映像の解析などの捜査を進めたところ、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは、亘理警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪や器物損壊罪が成立~
昨年11月頃から、宮城県内や福島県内などで車上荒らしが頻発しているとの報道がなされています。
グループでの犯行も疑われていますが、車を止める側としては、貴重品を置かないなどの注意が必要です。
一方、車上荒らしをしてしまった人は窃盗罪や、自動車の鍵や窓を壊したとして器物損壊罪に問われることになるでしょう。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
犯行回数や被害金額、被害弁償して示談が出来たか、前科の有無や数などにもよりますが、ある程度の期間、懲役刑に服することも十分ありうることになってしまいます。
~刑事事件の手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
その後、裁判を経て罰金刑や懲役刑(もしくはその執行猶予)を受けるという流れが想定されます。
~お早めにご相談を~
今回のような事件の場合、出来るだけ軽い処分・判決を目指すため、被害者の方との示談交渉などを進めていくことになるでしょう。
また、示談交渉の進め方の他、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどのように受け答えすればいいのかなど、ご本人やご家族は、不安が大きいと思います。
逮捕後は手続きが一気に進んでいきますので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
窃盗で女子高生が逮捕【放火の疑いも】
窃盗で女子高生が逮捕【放火の疑いも】
窃盗容疑で女子高生が逮捕され、現住建造物等放火罪の疑いもかけられている事件について、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考事例】
窃盗容疑で女子高校生逮捕 連続放火に関連か
YAHOO!ニュース(KHB東日本放送提供)
この事件は、17歳の女子高生が仙台市泉区のコンビニで、オイル缶2本とライター2本、ガスボンベ1本を盗んだという窃盗罪の疑いで逮捕された事件です。
これらの商品が、付近の県営住宅で相次いでいた不審火の現場に落ちていたものと同じ物だったことから、放火にも関与しているのではという疑いをかけられています。
つまり、窃盗罪と現住建造物等放火罪という2つの罪の責任を負う可能性があるということになります。
条文を見てみましょう。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
235条の窃盗罪は、最高で10年の懲役となる可能性が理論上はありえます。
しかし今回の被害金額は2000円程度だったようなので、これだけであれば重い判決が下るとは考えにくいです。
ところが、今回は県営住宅という「現に人が住居に使用し」ている「建造物」に「放火」しているので、現住建造物等放火罪が成立することが予想されます。
命の危険が伴う犯罪であり、死刑を含めた重い刑罰が規定されていることから、一般的には重い判決となることが予想されます。
※1月23日追記
上記ニュースには県営住宅での不審火である旨が書かれていましたが、より正確には、県営住宅内にある廃棄物集積用のカゴの中の木片などにライターで火を付け、隣接する工事現場の事務所を焼いたとのことでした。
女子高生は、非現住建造物等放火罪で再逮捕されました。
万引き容疑の女子高校生「放火容疑」で再逮捕
YAHOO!ニュース(KHB東日本放送提供)
火が燃え移った工事現場の事務所は人が住んでおらず、放火当時に中に人もいなかったとして、少し刑罰が軽い非現住建造物等放火罪での再逮捕となったのでしょう。
第109条1項
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
~被疑者が未成年者の場合~
今回の事件は被疑者が17歳であり、少年法が適用される「少年」ということになります。
少年の場合、大人の事件とは大きく異なる手続がとられます。
まず、警察や検察が事件を捜査する点は同じです。
その後、成人事件では地方裁判所や簡易裁判所が判決を下す流れになることが1つのパターンとして考えられます。
一方、少年事件では家庭裁判所が、様々な調査の末に少年の処遇を決めることになります。
処遇の内容も、必ずしも懲役刑を受けさせるのではなく、少年院送致や児童福祉施設に送るなど、各少年に合わせた様々な処遇がなされることになります。
少年事件の手続や、弁護士をどうするかといった点について、詳しくはこちらをご覧ください。
少年事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人・付添人】
~ぜひ弁護士にご相談ください~
少年が更生の道を歩んでいくためには、被害者に謝罪・賠償する他に、少年が抱えている生きづらさなどを取り除いていくことが重要となります。
弁護士はこれらのことについてサポートしてまいりますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
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ぼったくり店の店員を殴り逮捕【傷害罪】
ぼったくり店の店員を殴り逮捕【傷害罪】
ぼったくり店の店員を殴り、傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
Aさんは、宮城県仙台市内の繁華街で客引きに声をかけられ、連れていかれた飲食しました。
その後、退店しようとし会計をお願いしたところ、思いのほか高い金額を提示されました。
Aさんは、
「こんな金額は払えない」
などと言いましたが、店員も引き下がろうとはしませんでした。
Aさんは店の外に出ようとしましたが、店員は追いかけてきました。
カッとなったAさんは、店先で店員を殴り、ケガをさせてしまいました。
騒ぎを見かけた通行人が救急車や警察を呼び、Aさんは、駆け付けた仙台中央警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~傷害罪が成立~
仙台では2019年に制定された条例により客引き行為の規制が厳しくなりました。
仙台市客引き行為等の禁止に関する条例を制定しました
(仙台市ホームページ)
アーケード内などの客引き行為が禁止された場所では、
「客引きは全員ぼったくりです」
といった旨のアナウンスが流れていたりします。
声のかけ方にもよりもますが、アーケード内や国分町周辺など客引き禁止地域での客引きは違法な可能性が高いわけですから、それでも客引きをしている店は危ない店なわけです。
したがって、そのような客引きに従って店に向かうのはやめるべきでしょう。
とはいえ、ぼったくりに引っかかったからと言って、警察を呼ぶのではなく、店員を殴ったりすることは、客引き以上の重い犯罪をしてしたことになってしまうので注意しましょう。
Aさんの場合も傷害罪が成立してしまいます。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~逮捕された後の流れは?~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~軽い結果を目指すために~
前述した傷害罪の条文を見ると、長期間の懲役刑になる可能性もあるわけですが、実際には不起訴処分や罰金刑で済む可能性も十分考えられます。
不起訴処分や略式起訴などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。
しかし、特に示談については、逮捕されていると本人は示談交渉できません。
また、逮捕されていなくても、あるいは家族が代わって交渉しようにも、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのか、相手は怖い人なのではないかなど、不安な点が多いと思います。
示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるかどうかといった結果が変わってくることも多くありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。
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息子が詐欺で逮捕されたら
息子が詐欺で逮捕されたら
自分の子供が詐欺罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県栗原市に住むAさん。
息子が仙台市内で1人暮らしをしていました。
ある日、宮城県警泉警察署からAさんに電話があり、
「息子さんをお年寄りへの詐欺の容疑で逮捕し、泉警察署で拘束中です」
と言われました。
いわゆる特殊詐欺で逮捕されたようです。
まさかの知らせにAさんは、どうしたらいいのかわからなくなっています。
(事実をもとにしたフィクションです)
~身内の逮捕~
オレオレ詐欺などの特殊詐欺はいまだになくならず、詐欺グループのメンバーが逮捕されたというニュースも途切れることなくなされています。
とはいえ多くの方は、
「だまされないようにしなきゃ」
と考えることはあっても、
「家族が詐欺で逮捕されたらどうしよう」
と考えることは少ないと思います。
弊所にご相談いただく事件も、家族が犯罪をしていることは全く知らず、突然逮捕されて驚いているというケースがほとんどです。
~詐欺罪~
今回の事例のような特殊詐欺をすると、詐欺罪に問われることになりますので、条文を確認しておきましょう。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪は罰金刑で済む可能性がありません。
具体的にどれくらいの判決となるかは、前科の有無や被害金額、弁償できたか、といった点により変わってきます。
ただ、詐欺は計画的な犯行であることや、だまし取ったお金を使ってしまい弁償することができないことも多いので、実刑判決が下されるケースも多くなっています。
特に事件後には、前科の有無や被害金額などは変えようがありません。
そこで、被害者に弁償して示談することが、執行猶予などの軽い判決を目指すために重要となってきます。
~ご家族のご協力が必要です~
しかし示談しようにも、本人が逮捕されていれば示談交渉ができません。
また、本人はお金がないケースも多いです。
そうすると、軽い判決を狙うには、ご家族にお金をご用意いただくという方法をとる必要が出てくる場合があります。
ただ、賠償金が用意できたとしても、ご家族は被害者の連絡先を知らないことが多いので、どうやって被害者に連絡を取ったらいいのかわからないと思います。
さらに、なんと言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらいいのか、などの問題もあります。
そこでぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
卵1パック万引きで懲役1年は重い?
卵1パック万引きで懲役1年は重い?
卵1パックの万引きで懲役1年の実刑判決が出された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考事例】
88歳無職の男、スーパーで卵1パックを盗み懲役1年の実刑/徳島地裁
(徳島新聞)
この判決は昨年2019年10月8日に出されたものですが、年が明けてからネット上で話題になっています。
88歳の無職男性が、スーパーで卵1パック(販売価格245円)を万引きしたという窃盗罪の容疑で、懲役1年の実刑判決が下ったというものです。
わずか245円という金額や年齢を考えると厳しすぎるのではないかという意見が、ツイッターなどでつぶやかれています。
この事件の詳細は弊所でも把握していませんので、以下の記載は推測となります。
通常、245円分の万引きをして窃盗罪で有罪となっても、初犯の人に実刑判決が下るということは考えられません。
万引きによる罰金刑の前科があったとしても、次は実刑判決となるのではなく、執行猶予が付くのが通常です。
かなりの高齢かつ少額の万引きという判決が軽くなりうる事情があるにも関わらず、実刑判決になったことを考えると、この88歳の男性は数多くの前科があった可能性が高いでしょう。
そうすると、懲役1年の実刑判決は、必ずしも重いものではないとも言えます。
~刑罰を科すのが正解か~
しかし、ネットなどでも指摘されていたように、仮に前科が多数あるとしても、刑罰により対処するのが最適なのかは議論の余地があります。
本来は、生活保護の受給や、介護施設入所、あるいは入院等の福祉的措置に委ねられるべきなのかもしれません。
しかし、何らかの理由により福祉的な援助とつながることができず、刑務所の方が衣食住が揃い安全と考えてしまい、万引きをするに至ったのかもしれません。
一方で、お金があるにもかかわらず、万引き行為に対する依存症的な状態になり、万引きを繰り返してしまうというパターンもあります(クレプトマニア)。
今回の88歳の男性がこの状態だったのであれば、実刑判決が下ったことに納得する人も増えるかもしれません。
しかしこの場合も、必ずしも刑罰により再犯を防げるというわけではなく、治療やカウンセリングを受けるという医療的ケアが必要となるでしょう。
~犯罪をしてしまったら~
あなたやあなたのご家族が、なんらかの犯罪をしてしまった場合、再犯を防ぐためにどうしたらよいのかわからないことが多いと思います。
また、取調べへの対応や、被害者への謝罪・賠償・示談締結、早期釈放や軽い判決を目指すなど、弁護士の力が必要となる場面も多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
上記の再犯防止や刑事手続への対応など、しっかりサポート致しますので、ぜひご連絡いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
岩手県でのトイレ盗撮で逮捕
岩手県でのトイレ盗撮で逮捕
トイレ内を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
岩手県盛岡市に住むAさん。
コンビニのトイレに入り、盗撮用の小型カメラを設置して盗撮しました。
トイレを利用した女性がカメラの存在に気が付き店員に報告。
警察にも通報され、防犯カメラ映像の解析等がなされた結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは盛岡東警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~トイレ盗撮で成立する犯罪~
トイレ内を盗撮したAさん。
盗撮をした都道府県によっては、迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。
岩手県でも、電車内や店の売り場など公共の場所で、スカート内などを盗撮した場合には条例違反となるでしょう。
しかし、トイレ内は私的空間であり、公共の場所とは言えないといった理由で、岩手県の条例違反とはならないでしょう。
トイレ盗撮等にも対応できるよう、条例を改正している都道府県もありますが、岩手県では未改正となっているのです。
しかし何のおとがめなしになるのではなく、軽犯罪法違反や建造物侵入罪は成立することになる可能性が高いです。
~軽犯罪法について~
まずは軽犯罪法の条文を見てみましょう。
軽犯罪法第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
Aさんは「便所…をひそかにのぞき見た者」として、軽犯罪法に違反したわけです。
ちなみに盗撮も「のぞき見た」に含まれるとされています。
また、「拘留」とは、1日以上30日未満の期間、刑事施設に収容する刑罰です。
「科料」とは、1000円以上1万円未満を徴収される刑罰となります。
~建造物侵入罪について~
続いて、建造物侵入罪の条文を見てみましょう。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
この条文を今回の事例に引き付けて検討すると、コンビニやその中のトイレは「建造物」に当たります。
そして「侵入」とは建造物の管理権者の意思に反する立ち入りを言うとされているところ、盗撮目的での入店は、コンビニ店長等の管理権者の意思に反すること言えるので、「侵入」したといえます。
したがって建造物侵入罪が成立することになるでしょう。
このように、条例違反で対応できない場合であっても軽犯罪法違反に問われたり、軽犯罪法は罰則が軽いので建造物侵入罪で逮捕したりといった対応がなされることがあります。
~逮捕後の刑事手続~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~弁護士にご相談ください~
不起訴処分や略式起訴などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。
しかし、特に示談については、逮捕されていると本人は示談交渉できません。
また、逮捕されていなくても、あるいは家族が代わって交渉しようにも、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、不安な点が多いと思います。
そもそも性犯罪などでは、被害者が加害者やその家族に対して連絡先を教えたくないということも当然ながら多く、弁護士が間に入り、加害者には最後まで名前を伏せて示談するしかない場合も多いです。
示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるか、悪くても罰金で済むか、といった結果が変わってくることも多くありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。
岩手県での事件も受け付けておりますので、0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
ペットボトルに尿を入れ逮捕【器物損壊罪・ストーカー規制法違反】
ペットボトルに尿を入れ逮捕【器物損壊罪・ストーカー規制法違反】
他人のペットボトルに尿を入れ、器物損壊罪やストーカー規制法違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考事例】
同僚女性のペットボトルに「尿」入れる 45歳の男を逮捕 静岡県警
YAHOO!ニュース(テレビ静岡提供)
特殊な犯行内容の事件なので取り上げてみます。
この事件で逮捕された加害者がどのような理由で犯行をしたのかはわかりません。
しかし、同僚女性のペットボトルに尿を入れるという犯行内容からすると、性犯罪の一種という感じもします。
ところが、逮捕容疑は器物損壊罪。
物を壊した場合と同じ犯罪ということになります。
刑法第261条(器物損壊)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この条文の「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指します。
物理的に壊すだけでなく、使い物にならなくすればよいということです。
ペットボトルに尿を入れたら飲めませんから、飲み物としての効用を害していることになり、器物損壊罪が成立するわけです。
また、その飲み物を女性が飲んでしまい、体調を崩したといった事情があれば、傷害罪が成立する可能性もあるでしょう。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~ストーカー規制法違反の可能性も~
器物損壊罪や傷害罪は、それ自体、性犯罪かどうかに関わらず成立しうる犯罪です。
しかし、この事件は性犯罪の雰囲気もある事件なので、何かしらの性犯罪が成立しないのかと思われるでしょう。
成立しうる性犯罪としては、ストーカー規制法違反が考えられます。
ストーカー規制法
第2条1項
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
1~5号 省略
6号 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
逮捕された加害者が、恋愛感情などを背景にして尿を入れるという行為をしたのであれば、この条文に違反する可能性があります。
このような行為を繰り返すおそれがある場合、被害者からの申し出があれば、警察や公安委員会は加害者に対し、これ以上行わないように警告や禁止命令を出すことができます(4条・5条参照)。
また、実際にこのような行為を繰り返していれば、ストーカー容疑で逮捕され、最大で2年以下の懲役または200万円以下の罰金となる可能性もあります(18条・19条参照)。
~加害者のご家族は~
被害者が大変な思いを強いられるのはもちろんですが、加害者の家族も、加害者が逮捕されたことにより大きな影響を受けることになってしまうでしょう。
どんな犯行をしたのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けることになるのか、被害者と示談は可能なのかなど、わからない点が多いと思います。
不安をできるだけ解消し、被害者の被害の回復や、加害者の更生のため、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
0120-631-881まで、ぜひご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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公務執行妨害罪で現行犯逮捕【家族はどうすれば】
公務執行妨害罪で現行犯逮捕【家族はどうすれば】
警察官に暴行し、公務執行妨害罪で現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考事例】
身柄確保をカメラが… 仙台市繁華街 警官殴ったとして男を逮捕
YAHOO!ニュース(東北放送提供)
この事件は、仙台市内のアーケードで、男女が揉めているとの通報を受けて警察官が駆け付け、事情を聞こうとしたところ、男が警察官の顔を男が殴り現行犯逮捕されたというものです。
警察官に対し犯罪をしてしまったわけですから、言い逃れができない状況となります。
しかも、現行犯逮捕の場面が映像に残されるのは比較的珍しく、話題性のあるニュースとなってしまいました。
警察官を殴った場合、公務執行妨害罪が成立することになりますので、条文を見ておきましょう。
刑法第95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
上記記事では触れられていませんが、仮に殴られた警察官がケガをしていた場合、より刑罰が重い傷害罪も成立することになります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
犯行理由や暴行の強さ、ケガの程度、反省態度、前科の有無などにより、実際に受けることとなる刑罰は変わってきます。
比較的軽い罰金刑などで済む可能性もありますが、懲役刑になる可能性もあるわけですから、注意が必要です。
~家族が逮捕の連絡を受けたら~
犯罪をして逮捕された場合、警察から家族に連絡がいくことになるでしょう。
家族は突然の出来事に驚き、今後どうなるのか大きな不安にかられることになってしまいます。
一般に、被害者に謝罪賠償し、示談を締結することが、判決や処分を軽くする上で重要です。
実際に被害者が一般人で、その連絡先が分かっているような場合には、家族が示談交渉に動くという例もあります。
しかし、家族にとって非常に荷が重い交渉となることでしょう。
また、今回のように被害者が職務中の警察官の場合には、示談は難しいかもしれません。
盗撮や痴漢などの性犯罪に多いですが、そもそも被害者の身元が家族にはわからず、示談交渉をすることができない場合も多いです。
他にも、今後どのような手続が進んでいくのか、いつ釈放されるのか、取調べにはどう対応させたらいいのか、どれくらいの刑罰を受けそうかなど、ご家族だけではわからないことが多いと思います。
そこでぜひ、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば不安点にアドバイスできますし、事件にもよりますが、ご家族が行うよりも示談交渉をスムーズに進められるケースも多いです。
弁護士は自己負担なく利用できる国選弁護人に頼むという選択肢もありますが、自費で頼む私選弁護人を利用することもできます。
それぞれメリット・デメリットがございますので、状況に応じて使い分けていただければと思います。
【関連リンク】
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
特に逮捕されている事件では、手続が一気に進んでいきますので、お早めに弁護士と連携して動いていくことをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
0120-631-881まで、お早めにご連絡ください。

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