SNSで名誉毀損罪

SNSで名誉毀損罪

SNSの書き込みが名誉毀損に当たるとして警察の取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市若林区に住むAさん。
知人のVさんに対し個人的な恨みを持っていました。
Aさんは、Vさんのツイッターアカウントのつぶやきに対し、
「会社の女と不倫し放題のお前が何言ってんだ」
などのリプライを繰り返していました。
ある日、宮城県若林警察署からAさんに連絡が入り、
「Vさんのツイッターへの書き込みについて話が聞きたい」
と言われました。
警察からの連絡で急に不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~名誉毀損罪に~

他人のアカウントに悪意ある投稿をしていたAさん。
この行為には名誉毀損罪が成立する可能性があります

刑法第230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文から考えると、名誉毀損罪が成立するためには、

①公然と
②事実を摘示し、
③人の名誉を毀損した

ことが必要ですので、以下検討していきます。

【①公然と】
「公然」とは、不特定の人、または多数の人が認識できる状態をいいます。
特定かつ少数の人しか見られない投稿であっても、だんだんと噂が広がっていく可能性があれば、「公然」と言えるとされています。

今回のようなツイッターでの投稿は、よほどフォロワー数の少ない鍵付きアカウントであれば別かもしれませんが、基本的には不特定の人、または多数の人が認識できてしまい、「公然」という条件を満たしてしまうと考えた方が良いでしょう。

【②事実を摘示し】
次に、「事実を摘示し」に当たるというためには、相手の社会的評価を下げるような具体的な事実を示している必要があります。
具体的事実ではなく、「バカ」などの抽象的な悪口であれば、より軽い侮辱罪(刑法231条)が成立しうるにとどまります。

また、条文に「その事実の有無にかかわらず」とあるように、示した事実は真実であろうがウソであろうが関係ありません。
「本当のことを言ったんだから問題ない」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、これは間違いです。

今回のAさんは、「会社の女と不倫し放題」という社会的評価を下げるような具体的な事実を投稿しているので、②を満たすといえるでしょう。

【③人の名誉を毀損した】
「毀損」とは害するといった意味ですが、実際に人の名誉を害したことが証明される必要はありません。
なぜなら、人の名誉というのはフワッとしたものであり、これが害されたことを証明することは難しく、無理に証明しようとすると、再び名誉が侵害されるような事態になりかねないからです。

たとえば、「あの人は不倫しているとツイッターで言われていますが、イメージ悪くなりましたか?」といった調査はできませんし、このような調査はかえって不倫の噂が広まる可能性もあるわけです。

したがって実際は③は問題とならず、①②が満たされれば名誉毀損罪は成立するのでしょう。

以上により、Aさんの行為には名誉毀損罪が成立する可能性が高いといえます。

~お早めに弁護士にご相談を~

今後Aさんは、自宅から警察署や検察庁に行って取調べを受けたのち、裁判所に行って刑事裁判を受ける流れが予想されます。
しかし、取調べにはどう対応したら良いのかなど、不安な点が多いと思います。

また、名誉毀損罪は、被害者の告訴がなければ刑事裁判にかけることができないので(親告罪・刑法232条1項)、示談をして告訴を取り下げてもらうといった対応は極めて重要となります。
しかし、何と言ってお願いすればいいのか、示談金はいくらにすればいいのかなど、わからない点が多いと思います。

ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件では無料法律相談を、万が一逮捕されている事件では初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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