ナイフ携帯で逮捕

ナイフ携帯で逮捕

ナイフを携帯して逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市宮城野区に住むAさん。
普段から護身用のつもりでサバイバルナイフを持ち歩いていました。
ある日、居酒屋で居合わせた他の客とケンカになってしまいました。
Aさんは、ナイフを取り出して相手に見せ、
「これ以上騒いだら痛い目を見るぞ」
と怒鳴りました。
店員の通報で仙台東警察署の警察官が到着。
Aさんがナイフを持っていたことを警察官も知ったことから、Aさんは銃刀法違反現行犯逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~銃刀法違反に~

サバイバルナイフを持っていたことで、銃刀法違反で現行犯逮捕されたAさん。
該当する条文を見てみましょう。

銃砲刀剣類所持等取締法
第22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

つまり、業務その他正当な理由による場合を除き、刃体(柄を除いた部分)の長さが6センチを超える刃物を携帯すると、銃刀法違反になる可能性があるわけです。

では、今回のAさんの場合はどうでしょうか。

Aさんは護身用でナイフを持っていましたが、基本的に、護身用で持ち歩くのは「業務その他正当な理由による」とは言えません。

また、刃体の長さが8センチ以下の刃物で、刃先が丸みを帯びているなど危険性が少ない形状のものについては除外されていますが(銃砲刀剣類所持等取締法施行令37条参照)、通常のサバイバルナイフは除外されません。
したがってAさんのナイフの刃体の長さが6センチを超えてさえいれば、携帯が禁止される刃物に該当します。

なお、梱包されているなど、すぐに使える状態で所持しなければ「携帯」したことにはならないとされていますが、ケンカの場面で相手に見せていることから、すぐに使える状態で所持していたでしょうから、「携帯」したといえるでしょう。

したがって、Aさんの行為は銃刀法違反ということになります。

罰則は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています(銃刀法31条の18第3号)。

~軽犯罪法違反の可能性も~

ここまでの説明を読んで、刃体の長さが6センチ以下なら大丈夫と思われるかもしれませんが、正当な理由なく携帯していると、軽犯罪法違反となる可能性があります。

軽犯罪法第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第2号
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

ちなみに拘留とは、1日以上30日未満の身体拘束、科料とは千円以上一万円未満の金銭を徴収される刑罰です。

銃刀法より刑罰が軽いとはいえ犯罪となってしまいますので、仕事で必要な場合を除き、すぐに使えるような状態で刃物を持ち歩くのは避けるようにしましょう。

~脅迫罪なども~

Aさんはナイフを見せて相手を脅していますので、脅迫罪が成立する可能性もあります。

刑法第222条1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

展開によっては傷害罪殺人罪など、様々な犯罪につながっていくおそれもありますので、刃物を持ち歩くのは法律的にも危険な行為であると言えます。

~弁護士にご相談を~

あなたやご家族が、銃刀法違反などで逮捕されたり警察の取調べ受けたという場合には、今後どうなってしまうのか不安だと思いますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている場合は初回接見サービスを、逮捕されていない場合には無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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