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勤務先での盗撮で逮捕
勤務先での盗撮で逮捕
勤務先で盗撮をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
宮城県多賀城市に住む男性Aさん。
勤務先の女子トイレや更衣室に小型カメラを仕掛けたり、スマホを使って盗撮していました。
ある日、トイレを盗撮しようと個室にスマホをかざしたところ、被害者に見つかりました。
警察に通報され、Aさんは宮城県塩釜警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~職場盗撮で成立する犯罪~
職場での盗撮は、よくあるパターンの1つです。
最近でも、一般企業ではもちろんのこと、教師が学校で盗撮したり、警察官が警察署内で盗撮したりといった報道がなされています。
人がいない時間を見計らってカメラを設置できるなど、犯行がしやすいと感じる面もあるのかもしれません。
ただ、見つかった場合は即、仕事を失うことになる可能性が高いでしょう。
トイレや更衣室を盗撮した場合には、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反になる可能性があります。
たとえば、宮城県の条例は以下のようになっています。
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
このような盗撮に対する罰則は以下のようになります。
①盗撮の非常習者が盗撮した場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②盗撮の常習者が盗撮した場合→2年以下の懲役または100万円以下の罰金
③常習者・非常習者に関わらず、カメラを設置したが着替えの様子までは撮れなかった場合
→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
~逮捕後の弁護活動~
逮捕後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
盗撮事件・のぞき事件の流れ
弁護士としては、まずは勾留を防いで早期に釈放されることを目指します。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出したり、ご家族がしっかり本人を監督するという内容の上申書の作成をサポートし、提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
次に、不起訴処分や罰金処分などの軽い結果となることを目指します。
被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結するなど、本人にとって有利な事情をできるだけ揃えていくことになります。
ただし、性犯罪の被害者の方々は、加害者と直接示談交渉することは心理的負担が大きく、断られる可能性が高いです。
そもそも身柄拘束が続いている場合は示談交渉もできません。
そこで弁護士が代わって示談交渉することにより、話が進展するケースもあります。
最終的に、今回は大目に見てもらうということで不起訴処分となれば、前科も付かずに刑事手続きを終えることができます。
~盗撮が見つかったら~
あなたやご家族の盗撮が見つかった場合、今後逮捕されるのか、逮捕された場合はいつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
サドルカバー窃盗で逮捕
サドルカバー窃盗で逮捕
自転車のサドルカバーを盗んで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
女性が利用している自転車のサドルカバーを盗むという行為を繰り返していました。
ある日、ある女性が自宅マンションの駐輪場に停めた自転車のサドルカバーがなくなっていることに気が付き、マンションの管理人に相談。
防犯カメラ映像を確認した結果、サドルカバーを盗み去る人物が写っていたことから、宮城県仙台北警察署に被害届を提出しました。
警察の捜査の結果、Aさんの犯行と分かったことから、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~性犯罪タイプの窃盗~
窃盗罪には、金銭的な利益を狙って行うタイプのもの、金銭的に困っていなくても万引きをやめられないタイプのもの(窃盗症・クレプトマニア)などもありますが、今回のように性犯罪としての性格が強いものもあります。
下着窃盗が典型的なパターンではありますが、家に忍び込むのはリスクが高いことから、自転車に目を向けるパターンも時折見受けられます。
上記事例は最近実際に起こった事件をもとにしています。
サドルカバーを盗む他にも、サドルごと盗むパターンもあるようです。
Aさんには窃盗罪や住居侵入罪が成立する可能性が高いです。
条文を見ておきましょう。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
Aさんは家の中に忍び込んだわけではありませんが、家の敷地内に入った時点で住居侵入罪は成立しうることになっています。
~逮捕後の刑事手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
軽い事件や示談が成立した事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
弁護士としては、まずは勾留を防いで早期釈放されることを目指します。
そして、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことを目指すなど、本人にとって有利な事情を集めて、処分や判決が軽くなることを目指します。
本人にとって有利な事情の1つとして、問題のある性行動を治すための専門的な治療を受け始めるということも考えられます。
痴漢や盗撮などもそうですが、性犯罪をやめたくてもやめられない、意志の力だけではどうにもならないということもあります。
そのような状態で単に反省態度を示すよりも、治療に通った方が再犯のおそれが少ないと判断してもらえる可能性が上がりますし、実際に再犯のおそれを大きく下られる場合もあります。
弁護士は必要に応じて、病院を紹介するなどのサポートを行ってまいります。
~弁護士にご連絡を~
あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、今後逮捕されるのか、逮捕された場合はいつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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検察官送致を回避
検察官送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~事例~
宮城県登米警察署は、宮城県登米市で起きた強盗致傷事件の容疑者として、少年Aくん(18歳)とBくん(18歳)を逮捕しました。
Aくんの母親は、警察からAくんについて事情を聴かれた際、悪ければ検察官送致もあり得ると言われ、対応に困っています。
(フィクションです。)
少年事件における終局決定
捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると判断する場合、及び、犯罪の嫌疑はないが、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると判断する場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致します。
事件を受理した家庭裁判所は、当該少年の保護事件について少年審判を開始するか否かを判断します。
少年審判を開始するのが相当であると認めるときは、家庭裁判所は審判開始決定をしなければなりません。
その後、調査官による調査を経て、少年審判が開かれ、審理を終えると、少年に対して決定が言い渡されます。
家庭裁判所が行う決定には、「終局決定」と「中間決定」の2種類あります。
「終局決定」は、少年の最終的な処分を決める決定であり、「中間決定」は、終局決定前の中間的な措置としてなされる決定です。
「終局決定」には、①審判不開始、②不処分、③保護処分、④検察官送致、⑤都道府県知事または児童相談所長送致の5種類あります。
検察官送致
終局決定の1つである「検察官送致」とは、(1)調査あるいは審判の結果、少年が20歳以上であることが判明したとき、及び、(2)死刑、懲役または禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質および情状に照らして刑事処分相当と認めるときは、家庭裁判所は事件を検察官に送致する決定をしなければなりません。
(1)年齢超過を理由とする検察官送致
審判時に少年が20歳以上に達している場合、少年法の適用対象ではなくなるため、家庭裁判所は審判をすることも、保護処分をすることもできなくなります。
そのため、このような場合には、家庭裁判所は検察官送致の決定をしなければなりません。
(2)刑事処分相当を理由とする検察官送致
家庭裁判所は、「死刑、懲役又は禁固に当たる罪」を犯した少年について、「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」は、検察官送致することができます。
また、行為時16歳以上の少年で、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に当たる事件の場合には、検察官送致の決定をしなければなりません。
ただし、そのような原則検察官送致となる事件であっても、「犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」は検察官送致以外の処分をすることができます。
検察官送致となれば、刑事手続に移行し、起訴された場合には公判審理を経て判決により刑罰が科される可能性があります。
判決までの間、保釈制度を利用して釈放されることはありますが、拘置所に勾留されることも多く、長期間に及ぶ身体拘束を強いられる場合もあります。
また、公判は公開審理であるため、少年のプライバシーが侵害されるおそれもあります。
公判の結果、少年に実刑が科された場合、少年は少年刑務所に収容されることになります。
少年刑務所は、刑罰を執行する行刑施設であり、矯正教育施設である少年院とは目的が異なるため、少年刑務所で行われる教育的処遇は不十分だと言われています。
少年が事件を起こした背景には様々な要因が複雑に絡み合っていることが多く、どのような処分が少年の更生に適するかをしっかりと検討していく必要があります。
少年の更生の支援者として、弁護人・付添人である弁護士の役割は大きいと言えるでしょう。
お子様が事件を起こし対応にお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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万引きで常習累犯窃盗
万引きで常習累犯窃盗となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~事例~
Aさんは、令和2年6月19日に、宮城県名取市のスーパーマーケット店内において、食料品5点を万引きしました。
Aさんには前科があり、窃盗の前科2つは、夜間に他人宅に工具を使用して忍び込み、現金を窃取するもので、1つはコンビニエンスストア内の万引きです。
Aさんは、店の通報を受けて駆け付けた宮城県岩沼警察署の警察官に、窃盗の容疑で逮捕されました。
しかし、その後の取調べでは、常習累犯窃盗に当たると取調官から言われ、厳しい処分が科されるのではないかと不安です。
(フィクションです。)
常習累犯窃盗とは
窃盗事件を起こした者を窃盗犯として検挙したが、その者が多数の類似の窃盗の前科があることが判明すると、窃盗罪ではなく、常習累犯窃盗罪が成立する可能性が出てきます。
常習累犯窃盗とは、窃盗罪や窃盗未遂罪にあたる行為を常習的に行う犯罪で、昭和5年施行の「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」(以下、「盗犯等防止法」といいます。)に規定されています。
第三条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル
とても古い法律ですので、なかなか読み辛いですね。
常習累犯窃盗は、常習として、窃盗罪、強盗罪、強盗利得罪、事後強盗罪、こん睡強盗罪、またはこれらの未遂罪を犯した者で、その行為の前の10年以内にそれらの罪またはこれらの罪と他の罪との併合罪で3回以上6月以上の懲役刑の執行を受けた、もしくはその執行を免除された場合に成立する罪です。
◇形式的要件◇
常習累犯窃盗の形式的要件は、「行為前の10年以内に、窃盗、窃盗未遂などについて、懲役6月以上の刑の執行を受けるなどしたことが3回以上あること」です。
「行為前の10年以内」というのは、窃取行為などが開始される前の10年以内という意味です。
Aさんは、令和2年6月19日にスーパーマーケット店内で万引きをしましたので、行為開始日は令和2年6月19日となり、「行為前の10年以内」は、平成22年6月19日以後ということになります。
「窃盗、窃盗未遂など」について、前科の内容として、幇助犯や教唆犯も含まれます。
また、窃盗、強盗、事後強盗、こん睡強盗の他に、常習累犯窃盗、強盗致死傷も含まれます。
「刑の執行を受け」たとは、10年以内の3回の刑のうち最初の刑の執行終了日が10年以内であれば足ります。
留意すべきは、懲役刑の執行猶予判決を受け、執行猶予期間を経過した場合や執行猶予期間中である場合には、刑の執行を受けたことにならず、執行の免除を受けたことにもならない点です。
◇実質的要件◇
常習累犯窃盗の実質的要件として、「常習として犯した」ことが必要です。
「常習として犯した」というのは、反復して窃盗罪などを犯す習癖を有するということです。
この要件については、行為者の前科前歴の内容、動機、手口や態様、犯行回数、性格などを総合的に考慮して判断されます。
常習累犯窃盗の実質的要件を満たしているかどうかを判断するにあたっては、前科の内容と本件犯行との間に手口や態様が類似している場合には、容易に常習性が肯定することができます。
しかし、手口や態様に類似性がない場合であっても、動機、犯行回数、犯行に及ぶ生活状況などを考慮し、窃盗の習癖に基づく犯行と認められれば、常習性が肯定されることになります。
Aさんの前科の内容について、2つは現金の侵入盗であるのに対して、本件犯行は店舗内での食料品の万引きです。
一見、その手口や態様において異なるように思えますが、容易に窃盗に及ぶ動機などが認められれば、本件犯行は窃盗を犯す習癖に基づくものと言えます。
また、Aさんには、コンビニエンスストアでの万引きの前科もあり、手口や様態も全く異なるものとは言えず、本件犯行が窃盗を犯す習癖に基づくものと認められるでしょう。
常習累犯窃盗の法定刑は、3年以上の有期懲役となっており、窃盗の法定刑よりも重くなっています。
常習性を否定する事情や被告人に有利な事情を収集し、出来る限り寛大な判決となるよう弁護活動する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が窃盗や常習累犯窃盗に問われお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881へお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
少年の在宅事件における弁護活動
少年の在宅事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~事例~
宮城県登米市に住む中学生のAくん(14歳)は、市内の商業施設で盗撮をしたとして、宮城県佐沼警察署から出頭要請を受けています。
AくんとAくんの両親は、今後の流れや取調べでどのように答えればよいのかわからず、不安で仕方ありません。
警察署に出頭する前に、少年事件専門弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
少年の在宅事件における弁護活動
あなたが何らかの罪を犯したとしましょう。
事件が捜査機関に発覚し、どうやらあなたが行ったと疑うに足りる証拠も出てきました。
捜査機関は、あなたを刑事事件の被疑者として取調べるようになります。
捜査を行うにあたって、あなたが逃亡したり、証拠を隠滅してしまうようなおそれがあると判断される場合には、捜査機関はあなたを逮捕することがあります。
しかし、逮捕の理由も必要性もないのであれば、捜査機関はあなたの身柄を拘束しないまま事件の捜査を続けます。
被疑者の身柄を拘束しないまま行う捜査を「在宅捜査」、在宅捜査となる事件を「在宅事件」と呼びます。
被疑者が少年であっても、成人の場合と同様に、逮捕されることもありますし、在宅事件となることもあります。
身柄が拘束されていない在宅事件といえども、捜査機関による取調べなどの捜査は行われます。
在宅事件の場合、身柄が拘束されていないことや、捜査の進みが身柄事件よりも遅いこともあり、少年も保護者も事の重大さを実感していないことも少なくありません。
しかし、捜査機関による違法・不当な取調べや、自己に不利な供述をしてしまうおそれもあります。
また、少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されますので、捜査段階から環境調整を行う必要性もあります。
1.取調べ対応
少年であっても、被疑者として捜査機関から取調べを受けることになります。
そのため、黙秘権をはじめとする権利や供述調書の意味について、少年や保護者もしっかりと理解する必要があります。
例えば、作成された供述調書の内容を確認し、少年の供述内容と異なる供述調書が作成されていた場合には、署名押印を拒否すべきです。
基本的には、素直に取調べに応じるのが良いのですが、少年の意思に反した供述がとられることのないよう留意しなければなりません。
また、違法・不当な取調べを受けた場合には、捜査機関に対して毅然として争う必要があります。
2.逮捕の回避
出頭要請に応じていた場合でも、捜査の進展や取調べの状況などによって捜査機関が逮捕に踏み切ることもあります。
身体拘束によって少年が被る不利益は小さくありません。
逮捕の可能性が考えられる場合には、捜査機関に対して、逮捕の必要性がないことを説得的に主張し、逮捕の回避に努めなければなりません。
3.被害者対応
成人の刑事事件では、被害者への被害弁償や示談が成立している場合には、起訴猶予で事件が終了するということがあります。
しかし、少年事件では、そのような効果はなく、被害者対応をしている場合でも、捜査終了後には家庭裁判所に送致されます。
だからといって、被害者対応が少年事件において何の効果もないのかと言えばそうではありません。
近年、少年審判でも被害者の意向が重視される傾向にあります。
被害者への対応を行う中で、少年が如何に事件と向き合い、被害者の気持ちを理解しようと努めたのかといった点で重要であり、少年審判の審理対象でもある要保護性の解消との関係で重視されるのです。
ですので、捜査段階から、被害者対応に着手することが求められます。
4.環境調整活動
環境調整は、少年がきちんと更生することができるように少年の周囲の環境を整えることです。
環境調整は、少年審判で審理される要保護性の解消にも重要な役割を果たします。
少年の内省を促すことの他、被害者対応や家庭環境・学校環境の調整、交友関係の見直しなど行うことは多岐に渡ります。
家庭裁判所に送致された後からでは環境調整を行う十分な時間がないこともありますので、捜査段階から着手し、じっくり丁寧に環境調整活動を行うことは望ましいでしょう。
以上のような活動を、少年や保護者だけで行うことはそう容易なことではありません。
少年事件での対応にお困りであれば、少年事件に精通する弁護士にぜひご相談ください。
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親権者が娘に性交等をさせた場合②:児童福祉法違反
親権者が娘に性交等をさせ児童福祉法違反が成立するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~事例~
宮城県多賀城市に住む会社員のAさんは、実の娘のVさんと同居していましたが、Vさんが幼い時から、口腔性交をさせており、Vさんにそれが当たり前のように思い込ませていました。
Vさんは、中学生になってもAさんから口腔性交を命じられ、それに応じていましたが、次第にそれが普通ではないことに気が付き、学校の先生に相談しました。
学校は、児童相談所に報告し、Vさんは保護されることになりました。
児童相談所からの連絡を受けたVさんは、「警察にも報告することになります。」と言われており、事実、その後、宮城県塩釜警察署から出頭要請の連絡が来ました。
Aさんは、自分の行為がどのような罪に当たるのか、今後どのような流れになるのか、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
上記の事例では、親権者であるAさんが、同居している娘のVさんに対し口腔性交をさせていました。
それが、幼少時からの性的な支配関係の中で行われた場合、監護者性交等罪が成立する可能性があることを前回のブログで説明しましたが、監護者性交等罪と児童福祉法違反が成立し得るため、今回は児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪)について解説します。
児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪)とは
児童福祉法は、児童の福祉を保障するための法律です。
児童福祉法は、その34条1項6号において、児童に淫行をさせる行為を禁止しています。
◇犯行の主体◇
本罪の犯行の主体には特に制限はなく、誰でも行えます。
◇犯行の対象◇
本罪の犯行の対象は「児童」です。
児童福祉法における「児童」とは、18歳未満の者です。
◇行為◇
本罪の実行行為は「淫行」を「させる」ことです。
「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交または性交類似行為であって、児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として取り扱っているとしか認められないような者を相手とする性交または性交類似行為を含みます。
性交・性交類似行為には、性交、手淫、口淫、素股、肛淫などを含みます。
また、判例では、バイブレーターを調達して児童に手渡し、自己の面前において、児童をしてこれを性器に挿入させる行為も該当するとしています。(東京高裁平成8年10月30日)
淫行を「させる」行為については、児童に働きかけて淫行をするよう仕向ける行為のことをいい、直接・間接を問わず、児童に対して事実上の影響力を及ぼして、児童が淫行をすることを助長し促進する行為を含みます。
強制や直接的な勧誘等がなくとも、雇用関係等があり、児童に対して影響力を及ぼしやすい場合には消極的な関与でも足り、特別な関係がない場合であっても、児童の淫行を容易にさせ、助長、促進する事実上の影響力がある行為があれば足ります。
また、自己を相手に性交等をさせる場合も、淫行を「させる」行為に当たります。
◇故意◇
対象が18歳未満であることの認識・認容がなくても、過失があれば、本罪は成立します。
これに対する罰則は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科です。
監護者性交等は、その保護法益を個人の性的自由とする犯罪であるのに対して、児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪)のそれは、社会における児童の福祉であり、異なる犯罪類型ではありますが、その適用要件は近似しており、児童に淫行をさせる罪の方が適用できる範囲は広くなっています。
上の事例において、Aさんは、同居している娘との間で、経済的な依存・被依存の関係にあるだけでなく、幼少時から口腔性交をさせ、これを当たり前のように思い込ませ精神的に支配していたという影響力に基づいて、Vさんに口腔性交をさせています。
これより、Vさんは「現に監護される者」であり、かつ「児童」でもあり、経済的・精神的依存・被依存関係に基づく影響力によってVさんに口腔性交をさせているのため、「現に監護する者であることに乗じて」、かつ「事実上の影響力を行使して」性交等をしていると言え、Aさんは、監護者性交等罪と児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪)の罪責を負うことになります。
この場合、両者は観念的競合(1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合)となり、処罰については、その最も重い刑により処断されることとなります。
つまり、5年以上の有期懲役の範囲内で刑が科されます。
以上のように、親権者が娘に性交等をさせた場合には、監護者性交等罪と児童福祉法違反の両方が成立することがあります。
その場合、両者は観念的競合となり、重い方の監護者性交等罪の法定刑の範囲内で刑罰が科されることになります。
非常に重い刑が科される可能性がありますので、容疑を認めている場合には、より軽い刑となるよう弁護する必要がありますし、えん罪であれば無罪を証明するため動くことになります。
どちらにせよ、早い段階から刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
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刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
親権者が娘に性交等をさせた場合①:監護者性交等
親権者が娘に性交等をさせた場合①:監護者性交等
親権者が娘に性交等をさせ監護者性交等罪が成立するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~事例~
宮城県多賀城市に住む会社員のAさんは、実の娘のVさんと同居していましたが、Vさんが幼い時から、口腔性交をさせており、Vさんにそれが当たり前のように思い込ませていました。
Vさんは、中学生になってもAさんから口腔性交を命じられ、それに応じていましたが、次第にそれが普通ではないことに気が付き、学校の先生に相談しました。
学校は、児童相談所に報告し、Vさんは保護されることになりました。
児童相談所からの連絡を受けたVさんは、「警察にも報告することになります。」と言われており、事実、その後、宮城県塩釜警察署から出頭要請の連絡が来ました。
Aさんは、自分の行為がどのような罪に当たるのか、今後どのような流れになるのか、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
上記の事例では、親権者であるAさんが、同居している娘のVさんに対し口腔性交をさせていました。
それが、幼少時からの性的な支配関係の中で行われた場合、監護者性交等罪が成立する可能性があります。
監護者性交等罪とは
監護者性交等罪は、平成29年7月の刑法改正に伴い新設された罪です。
監護者性交等罪は、
①18歳未満の者に対し、
②その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて
③性交等をする
ことにより成立する罪です。
◇犯行の主体◇
監護者性交等罪の主体は、「18歳未満の者を現に監護する者」です。
典型例は親権者ですが、親権者であっても、実際に監護している実態がない場合には、監護者には該当しません。
他方、親権者のような法律上の監護権を有していない者でも、事実上、現に18歳未満の者を監督し、保護する者であれば該当し得ることになります。
18歳未満の者を現に監督し保護する者であるか否かを判断する際には、「依存・被依存ないし保護・被保護の関係にあって、その関係は、具体的な影響力を及ぼせる程度に至る」ものであるかといった点が検討されます。
「依存・被依存ないし保護・被保護の関係」は、衣食住などの経済的観点、生活指導・監督などの精神的観点から判断され、その関係がある程度継続していることが求められます。
一般的に、同居の親、同棲相手、子を引き取った親族は該当し易く、児童養護施設の職員は、事情を踏まえて判断されます。
◇犯行の対象◇
監護者性交等罪の対象は、「現に監護されている18歳未満の者」です。
◇行為◇
監護者性交等罪の実行行為は、「現に監護する者であることによる影響力に乗じて」「性交等」をすることです。
「現に監護する者であることによる影響力」とは、監護者が、被監護者の生活全般にわたって、衣食住などの経済的観点や生活上の指導・監督などの精神的観点から、現に被監護者を監督し保護することによって生ずる影響力のことです。
この影響力に「乗じて」というのは、現に監護するものであることによる影響力が一般的に存在し、かつ、当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態で、性交等を行うことを意味します。
性交等を行う特定の場面において、影響力を利用するために具体的な行為を行うことまでは必要とされず、18歳未満の者を現に監護する者に該当すれば、通常、その影響力が一般的に存在し、その性交等についても一般的に存在している監護者の影響力が作用していると考えられます。
「性交等」は、性交だけでなく、口腔性交や肛門性交も含まれます。
◇故意◇
監護者性交等罪の成立には、自己が18歳未満の者を現に監護する者であること、現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、性交等を行うことの認識・認容が必要です。
現に監護する者に該当する旨の認識までは必要なく、これを基礎づける事実の認識・認容で足ります。
監護者性交等罪は、親告罪ではありませんので、公訴の提起には告訴は必要ありません。
監護者性交等罪は、その罰則が5年以上の有期懲役と重い罪です。
起訴され有罪となれば、実刑判決が言い渡される可能性は高いでしょう。
ですので、可能な限り被告人に有利な事情を収集し、刑を軽減してもらうよう弁護していくことが重要です。
監護者性交等事件で被疑者・被告人となり対応にお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご案内はこちら)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
ストーカー規制法違反で逮捕
ストーカー規制法違反で逮捕
ストーカー規制法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、元交際相手の男性に対して、一日に何度もコミュニケーションアプリでメッセージを送信し、返信がないと男性の住んでいるマンションの部屋に訪れる等の行為を行っていました。
男性は、Aさんの行為に不安を覚えたため、宮城県岩沼警察署に相談しました。
ある日、Aさんのもとに岩沼警察署から連絡があり、男性に対する行為をやめるように警告を受けました。
警告を受けたAさんでしたが、しばらくして再び男性と連絡を取ろうと複数回メールを送信したり、男性の住んでいるマンションや職場の外で待ち伏せ行為を行いました。
Aさんは、とうとうストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、どうにか事件を穏便に終わらせることが出来ないかと思い、刑事事件専門弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
ストーカー規制法違反となる場合
ストーカー規制法では、第2条第1項各号に規定する「つきまとい等」の行為を同一の者に対して反復すれば「ストーカー行為」として処罰することとしています。
また、公安委員会による禁止命令等に違反した者も処罰されます。
(1)ストーカー行為に対する罪
ストーカー規制法は、「ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」としています。
ここでいう「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、「つきまとい等」を反復して行うことをいいます。
「つきまとい等」と「ストーカー行為」の関係は、前者が後者の前段階の行為としてとらえることができます。
「つきまとい等」は、それが「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、次の8つの類型の行為をすることです。
①つきまとい、待ち伏せ行為など
②監視していると告げる行為
③面会、交際などの要求
④乱暴な言動
⑤無言電話、電子メールなどの送付
⑥汚物などの送付
⑦名誉を害する行為
⑧性的羞恥心を害する行為
ストーカー規制法で規制対象となる「ストーカー行為」は、「つきまとい等」のうち、上の①~④にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えるような方法により行われた場合に限られます。
また、「ストーカー行為」の要件である「反復して」とは、複数回繰り返してということを意味しますが、8つの類型行為のうち、いずれかの行為をすることを反復する行為を「ストーカー行為」といい、特定の行為を反復する場合に限らず、①~⑧に定められた行為が全体として反復されたと認められれば、「ストーカー行為」が成立します。
ストーカー行為に対する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。
(2)禁止命令等に違反する罪
(a)禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
公安委員会からの禁止命令等を受けた後、禁止命令等に違反して第3条違反(つきまとい等をして不安を覚えさせる行為)を反復して行い、それが「ストーカー行為」である場合が対象です。
ストーカー規制法の手続の流れとしては、被害者等からの相談を受けた警察は、相手方にストーカー行為をやめるように「警告」や「禁止命令」を行うことができ、その禁止命令に違反すると処罰の対象となります。
(b)禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
(a)が禁止命令を受けた者が命令に違反してストーカー行為を行った場合であるのに対して、これは、禁止命令を受けた者が命令に違反してつきまとい等を行った場合です。
つまり、命令前の行為から通して評価するとストーカー行為に該当する行為を処罰するものです。
(c)禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
禁止命令を受けた者が命令に違反してつきまとい等を行った場合で、命令前の行為から通じて評価してもストーカー行為に該当しない場合です。
行ったつきまとい等が、①~④のつきまとい等であって、不安を覚えさせる方法では行われなかった場合です。
以上のように、ストーカー行為をした場合や、禁止命令に違反した場合には、逮捕されることもあります。
ストーカー規制法違反の場合、加害者が引き続き被害者につきまとい等をするおそれがあるため、罪証隠滅のおそれが認められ、逮捕に引き続き勾留の手続がとられる可能性が高いでしょう。
そうなると、長期間の身体拘束を余儀なくされていまします。
そこで、早期に被害者との示談を成立させ、事件を穏便に終了させるよう動くことが必要となります。
しかしながら、加害者と被害者との関係性からしても、当事者同士による交渉は極めて困難です。
ですので、弁護士を介して、示談交渉を行うのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ストーカー規制法違反事件を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が、ストーカー規制法違反事件で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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商標法違反で逮捕されたら
商標法違反で逮捕されたら
商標法違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~事例~
宮城県若林警察署は、宮城県仙台市若林区に住む会社員のAさんを商標法違反(販売譲渡、販売目的所持)の容疑で逮捕しました。
Aさんは、偽の海外ブランド品の下着を販売し、偽の海外ブランド品のカバンなど3点を販売目的で所持した疑いが持たれています。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、すぐに対応してくれる刑事事件専門弁護士をネットで探しています。
(フィクションです。)
商標法とは
商標法は、事業者が、自社の取り扱う商品やサービスを他社のものと区別するために使用するマークである商標を保護する法律です。
商標法の目的は、商標を保護することで、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、それにより産業の発展に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することです。
商標法において保護されている「商標」は、人の近くによって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、①業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用するもの、および②業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用するもの、をいいます。
つまり、商標は、事業者が自己の取り扱う商品やサービスを他人のものと区別するために使用するマークのことです。
私たちが商品やサービスを選ぶときには、信頼できるブランドや会社のマークが付いているものを手に取りますよね。
ある商標が一定の事業所から出される商品やサービスに付いているということによって、私たちは安心してその商品やサービスを買うことができます。
商標法違反となるケース
1.商標権の直接侵害行為
商標権または専用使用権を侵害した場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの両方が科される可能性があります。
「商標権」というのは、商標登録した商標を指定した商品や役務について排他的独占的に使用できる権利のことです。
商標権者は、商標権を専有します。(専有権)
商標権者は、その商標権について「専用使用権」を設定することができます。
「専用使用権」は、設定行為で定めた範囲内において、指定した商品・使役について商標登録した商標を排他的独占的に使用できる権利です。
商標権の侵害とは、他人の登録商標をその指定した商品・役務について使用する行為、そして他人の商標登録した商標の類似範囲において使用する行為のことです。
何ら使用の権限がない者が、使用された商品・役務について商標登録を受けている商標と同一の商標を使用した場合、商標権の直接侵害行為となります。
2.商標権の間接侵害行為
商標権または専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
商標権または専用使用権を侵害するものとみなす行為(みなし侵害)は、
①指定した商品・役務についての商標登録した商標に類似する商標の使用、指定した商品・役務に類似する商品・役務についての商標登録した商標やこれに類似する商標の使用。
②指定した商品や指定した商品・役務に類似する商品であって、その商品やその商品の包装に商標登録した商標またはこれに類似する商標を付けたものを譲渡、引き渡し、輸出するために所持する行為。
③指定した役務や指定した役務・商品に類似する役務の提供にあたり、その提供を受ける者の利用に供する物に商標登録した商標またはこれに類似する商標を付けたものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為。
④③の譲り渡し、引き渡し、または譲渡もしくは引渡しのために所持し、もしくは輸入する行為。
⑤指定した商品・使役、またはこれらに類似する商品・役務について商標登録した商標またはこれに類似する商標の使用をするために、商標登録した商標またはこれに類似する商標を表示する物を所持する行為。
⑥⑤の譲渡し、引き渡し、または譲渡・引渡しのために所持する行為。
⑦⑤の製造し、又は輸入する行為。
⑧商標登録した商標またはこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、または輸入する行為。
これらの商標権侵害罪は故意犯です。
商標登録した商標または指定した商品・役務の存在、そして、これと同一または客観的に類似した商標、商品・役務の使用等の事実について認識していれば、商標権侵害罪の認識、つまり故意が認められることになります。
商標法違反で逮捕されたら
商標法違反事件においては、証拠を押収する必要性から、家宅捜索が行われます。
家宅捜索後に逮捕されることもありますし、逮捕後に家宅捜索されることもあります。
逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放するか、検察官に被疑者の身柄とともに証拠や関係書類を送致するかを決めます。
検察官に送致された場合、検察官は被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、被疑者を釈放するか、もしくは裁判官に勾留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官は、被疑者を勾留するかどうかを判断し、勾留しないとの決定(勾留請求却下)がなされた場合は、被疑者の身柄は釈放されます。(ただし、検察官からの勾留に対する準抗告が申し立てられ、準抗告が認められれば、当該被疑者の身柄は引き続き拘束されることになります。)
勾留となった場合には、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、延長が認められれば、最大で20日間身柄が拘束されることになります。
逮捕から勾留までの間は、原則、家族であっても逮捕された被疑者と面会することはできません。
しかし、弁護士は、いつでも被疑者と面会(接見)することが法律で認められており、勾留前でもすぐに接見することができます。
ご家族が商標法違反事件で逮捕されたのであれば、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
勾留となれば長期間の身体拘束を余儀なくされてしまうため、それにより被る影響は非常に大きいと言えるでしょう。
逮捕から勾留まで、あっという間に過ぎてしまいます。
早期に弁護士に相談し、勾留とならないよう身柄解放活動に動くことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、商標法違反事件にも対応する刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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執行猶予中にストーカーで逮捕②
執行猶予中にストーカーで逮捕②
前回の記事〈執行猶予中にストーカーで逮捕①〉に引き続き、女性への傷害罪で執行猶予中に、同じ女性にストーカーをしたとして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【参考事例】
執行猶予中にストーカー行為,容疑の男逮捕 埼玉県警
産経新聞
~ストーカー規制法とは?~
裁判で女性への傷害容疑で執行猶予判決を受けた男性は、同じ女性の実家前を車で複数回行き来するなどのつきまとい行為で再び逮捕されました。
ここで、ストーカー規制法の制度の概要について確認しておきましょう。
恋愛感情やその裏返しの恨みなどを原因として、つきまといや待ち伏せをしたり、拒まれても電話やメール送信などを繰り返し行うことを、ストーカ規制法では「つきまとい等」と呼んでいます(2条1項・2項参照)。
このような「つきまとい等」を行い、今後も違反を続けるおそれがある場合、警察がやめるよう警告したり、公安委員会が禁止命令を出すことができます(4条1項・5条1項)。
また、「つきまとい等」を繰り返すことを「ストーカー行為」と呼んでいます(2条3項)。
すでに「つきまとい等」を繰り返す「ストーカー行為」に至っていれば、警告や禁止命令をせずに、加害者をいきなり逮捕して刑罰を科すこともできます。
この場合の刑罰は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
一方、最初に公安委員会からつきまとい等の禁止命令を出されたが、それでもやめずに「ストーカー行為」に至るパターンもあります。
この場合も逮捕して刑罰を科すことができます。
しかも、禁止命令に反してまでストーカー行為をしたのはより悪質だということで、さらに重い2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科すことができます。
今回のリンクを貼ったニュース記事では、判決後に女性の関係者周辺を警戒していた捜員が男性の車を発見し、逮捕に至った旨が書かれていますが、警告や命令が出されていたといった事情は書かれていません。
そこで、すでに「つきまとい等」を繰り返す「ストーカー行為」に至っており、警告や禁止命令をせずに、加害者をいきなり逮捕したパターンだったことが予想されます。
~執行猶予も取り消される~
執行猶予中に新たに犯罪を行うと、新たな犯罪が極めて軽いものであるなど例外的な場合を除いて、前回の裁判の執行猶予が取り消され、新旧両方の裁判で下された刑罰を受けることになります。
特に今回の事例では、前回の裁判は執行猶予期間中に保護観察所の指導監督を受けるという保護観察付きのものであり、執行猶予判決の中では重い判決です。
また、新たな罪が同じ女性に対するストーカー行為という悪質性もあります。
そう考えると、新たな犯罪では懲役刑の実刑判決が下り、前回の裁判で下された2年6か月の懲役も合わせて執行されることになる可能性が高いでしょう。
せっかく執行猶予判決となったのに再犯をして取り消されてしまうのは、加害者にとっては不利益ですし、何より被害者にとってもたまったものではありません。
性犯罪や薬物犯罪などでは、自分の意志だけではやめられない依存症状態になることもありますので、遅くても一度目の判決後の段階で、専門的な治療をしている病院を受診するなどの対策が不可欠となります。
~弁護士にご相談を~
あなたやご家族が何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合にはぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
どれくらいの刑罰を受けそうか、示談はできそうか、取調べではどのように受け答えしたらよいのか、治療を受けられる病院はどこにあるかなど、事件内容に応じてご説明いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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