自衛官が万引きで逮捕

自衛官が万引きで逮捕

大和町で自衛官が万引きで逮捕されるという事件がありました。

スーパー店舗で刺身など盗む…自衛官の男 窃盗容疑で逮捕<宮城>
Yahoo!ニュース(仙台放送)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~窃盗罪で逮捕~

この事件は、宮城県大和町内のスーパーマーケットで、自衛官の男性が、刺し身やサラダなど24点、あわせておよそ5500円分を盗んだ疑いがもたれている事件です。
リュックサックに商品を入れて店を出たところを警備員に発見されたとのことです。

最初に窃盗罪の条文を見てみましょう。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

最長で懲役10年という重い刑罰が定められています。
犯行内容にもよりますが、万引き初犯の人がいきなり懲役の実刑判決となる例は少なく、不起訴処分罰金で終わることが多いです。

※ 不起訴処分とは、今回は大目に見るということで、裁判にかけられずに前科も付かずに手続きが終わることをいいます。

しかし犯行を繰り返すと判決が重くなっていき、刑務所行きとなってしまう例も多くあります。

~万引きをする理由~

一般的に万引きは、①欲しい物があるがお金がなくてする場合と、②お金はあるのに盗みがやめられずにする場合があります。

①はわかりやすいでしょう。
中高生がマンガを盗むのはこのパターンですし、現代では少ないですが、空腹のあまり食品を盗んでしまうという場合もあります。

今回のニュースの事件では、逮捕された男性は、
「金がなかったが、美味しいものを食べたかった」
と供述しているとのことです。
一応、①のパターンと言えるでしょう。

一方、②は、窃盗症クレプトマニアと呼ばれるものです。
万引きが成功することに快感を感じ、悪いことだと分かっていても、お金があっても、万引きをしてしまいます。
場合によっては、全くほしいと思っていない物を万引きしてしまうこともあります。

犯行を繰り返してしまい、だんだんと重い判決を受けてしまうのもこのタイプの人が多いです。

薬物などと同じく、依存症の状態となっているので、専門的な治療をしている病院に通うなどの対策が必要となってきます。

~事件後に必要な対応~

万引きをして警察沙汰となってしまった場合、まずは被害店舗に対し謝罪し、盗った物の代金を支払うことが重要となってきます。
被害が回復されているか否かは、その後の処分や判決に大きな影響をもたらします

また、家族などがしっかりと監督していくという姿勢を見せることも重要です。
たとえば、「同居している家族がしっかり監督するので、不起訴処分などの軽い処分にして頂きたい」といった内容の上申書を提出するといった対応が重要となってきます。

さらに前述②の窃盗症・クレプトマニアのパターンでは、検察官や裁判官は再犯を懸念し、重い判断を下す可能性が出てきます。
そこで再犯の可能性を下げるために、病院に通院し始めるなどの対応も重要となってきます。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が万引きで逮捕されたり、警察の取調べを受けた場合、どうやってお店に謝罪・弁償すればいいのか、家族の監督の意志はどうやって示していけばよいのか、どの病院に通えばいいのかなど、わからないことが多く不安だと思います。

事件の内容や前科の有無、ご家族の状況等を踏まえてアドバイス致しますので、ぜひお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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