配達先での強制わいせつで逮捕

配達先での強制わいせつで逮捕

飲食物の配達員が、配達先で女性にわいせつな行為をしたとして逮捕された事件がありました。

“デリバリー”飲食物届けに10代女性宅訪れた46歳男…部屋あがって体触り逃走 強制わいせつ容疑で逮捕
Yahoo!ニュース(北海道ニュースUHB)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~届け先の10代女性にわいせつ行為~

この事件は、1人暮らしの女性宅に飲食物を届けに来た男性が部屋に入り込み、わいせつな行為をしたというものです。
北海道帯広警察署が強制わいせつの容疑で逮捕しています。

全く新しいタイプの犯罪ではありませんが、コロナの影響で宅配サービスの利用者が増えている分、こういった犯罪も増えてしまうかもしれません。

今回は強制わいせつ罪での逮捕ということです。
まずは条文を見てみましょう。

刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

悪質な犯罪なので当然とはいえ、6ヵ月以上10年以下の懲役という重い刑罰が定められています。

また、今回は強制わいせつ罪での逮捕となりましたが、レイプまでしていれば、強制性交等罪が成立することになります。

第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

罰則は5年以上の有期懲役です。
有期懲役は余罪がなければ上限が20年です。
当然ではありますが、強制わいせつ罪以上に重い罰を受けることになる可能性が高いでしょう。

犯行の具体的内容や被害者と示談が成立しているかといった事情にもよりますが、初犯であっても執行猶予が付かずに刑務所行きとなることも十分想定されます。

~逮捕後の刑事手続きの流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、刑事裁判がスタートする流れとなるでしょう。

できるだけ軽い判決を目指すために事件後に出来ることとして重要なのは、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことです。
しかし、性犯罪の被害者は、加害者側と関わることの心的負担が大きかったり、処罰感情の強さなどあら、示談交渉を行うことは容易ではありません。

しかし、被害者と加害者の間に弁護士が入ることにより話が進むケースも多々あります。

~弁護士にご相談を~

他にも、あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、わからないことが多いと思います。

そこでぜひ一度、ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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