特殊詐欺で逮捕も執行猶予に

特殊詐欺で逮捕も執行猶予に

特殊詐欺にかかわって逮捕されるも、執行猶予となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
お金に困っていたことから、インターネットで募集されていた、封筒を受け取るだけの仕事をすることにしました。
もちろんその仕事は、オレオレ詐欺や還付金詐欺といった、いわゆる「特殊詐欺」において、被害者から現金を受け取る「受け子」の仕事でした。
Aさんも、マズい仕事であることはわかっていながらも、お金欲しさに受け子の仕事をすることにしたのです。
しかし、数件目の受け子の仕事をするため、被害者に会ったところで、待ち構えていた仙台南警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、一刻も早く、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~特殊詐欺は重い判決となる傾向に~

特殊詐欺を行うと、まずは詐欺罪に問われることが予想されます。

刑法
第246条1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

また、事案によっては、窃盗罪にも問われることがあります。

第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

たとえば、キャッシュカードをだまし取った行為に詐欺罪が成立する他、そのキャッシュカードを利用して、ATMから現金を引き出す行為に窃盗罪が成立するとされているのです。

いずれにしろ特殊詐欺は、被害金額が高額になり、しかも弁償することもできずに終わるケースが多いといったこともあり、裁判では厳しい判決が下されることが多い犯罪です。
詐欺グループの中心的な人物ではなく、受け子としてかかわっただけであっても、そしてたとえ初犯であっても、実刑判決が下されて刑務所行きとなるケースが多くあります。

~弁償できれば違う結果になることも~

もちろん、Aさんのように詐欺グループの末端の人物としてかかわっただけであれば、執行猶予の可能性もあります。
特に、だまし取ったお金を弁償できれば、執行猶予となる可能性も上がります。。

とはいえ、受け子をした本人は、多額の被害金を自分で用意して弁償することは不可能でしょう。
そこで、ご家族が代わりに弁償し、本人が少しずつ家族に返していく形を取るのが1つの有力な方法となります。

被害者の損害が回復されたこと、及びその弁償費用を将来的には本人が負担するつもりであることを示し、ひいてはしっかり反省していることを示すことによって、出来る限り軽い判決となることを目指すわけです。

~弁護士にご相談下さい~

被害者に弁償するためには、被害者と示談交渉をして、示談書を取り交わし、お金を返還する流れになります。

しかし、しっかり処罰を受けて欲しいと考え、なかなか示談に応じて頂けない被害者の方もいらっしゃいます。
また、どうやって交渉して示談をお願いしたらいいのか、示談書の文章はどうしたらいいのかもわからず不安だと思います。
さらにご本人も、取調べに対してどのように受け答えしたらよいのか、アドバイスが欲しいと思います。

そこでぜひ一度、弁護士にご相談ください。
事件の具体的な内容に応じてアドバイス致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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