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公務執行妨害罪と傷害罪の関係 観念的競合とは 

2022-12-14

警察官を殴って怪我をさせた事件を参考に、公務執行妨害罪と傷害罪の関係(観念的競合)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、お酒を飲んだ帰り道に公園のベンチで寝ていました。
そこに通りかかった巡回中の警察官が寝ているAさんを発見したため、Aさんを起こして職務質問をしようとしました。
まだ酔いが醒めておらず寝起きで機嫌の悪かったAさんは、警察官殴ってしまい怪我をさせてしまいました。
Aさんは公務執行妨害罪傷害罪の疑いで、宮城県亘理警察署現行犯逮捕されることになりました。

公務執行妨害罪と傷害罪

上記の事件でAさんは公務執行妨害罪傷害罪現行犯逮捕されています。
刑法95条に公務執行妨害罪が定められており、その内容は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。

「公務を執行するに当たり」に該当するのは、特定の職務の執行を開始してからこれを終了するまで、及び職務執行と時間的に接着し、切り離せない関係にあると見ることができる範囲内の行為を指します。

公務執行妨害罪における暴行は公務員に対して向けられた有形力(物理的な力)の行使であれば足り、公務員の身体に対して直接加えられていることまでは必要とされていません。
また、参考事件のAさんは警察官に暴力を行使した際に怪我をさせているため、傷害罪も同時に成立します。

刑法204条に傷害罪が定められており、その内容は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」となっています。

傷害罪における傷害とは、人の生理的機能(生活機能)傷害を与えることと、広く健康状態を不良に変更することを言います。

また、病気にかからせることや、昏倒させたり眠らせたり人の意識作用に障害を生じさせる行為も傷害に含みます。

参考事件のAさんは職務執行中の警察官に殴るという暴行を加え、さらに警察官に怪我をさせているので、公務執行妨害罪傷害罪の両方が適用されるでしょう。

観念的競合

参考事件のような1つの行為が複数の罪にまたがる場合を観念的競合といいます。
Aさんは警察官を殴ることによって、警察官の公務を妨害(公務執行妨害罪)と、警察官の身体に傷害を負わせる(傷害罪)の、二つの犯罪に抵触しているので、典型的な観念的競合となります。

刑法54条1項には「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」と記載されています。
そのため観念的競合は2つの罪を比較し、より重い法定刑が適用されることになります。

公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」となっていますが、傷害罪「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっているため、より重いと判断される傷害罪の法定刑が適用されることになります。

まずは弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部公務執行妨害事件などをはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
弊所では被疑者が逮捕されている場合、逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く 初回接見サービス をご利用いただけます。
宮城県亘理郡の刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に是非ご相談ください。

ホテルの朝食ビュッフェを無銭飲食 建造物侵入罪と窃盗罪で逮捕

2022-12-08

ホテルの朝食ビュッフェを無銭飲食したとして、建造物侵入罪と窃盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、宮城県大崎市にあるホテルで実施している朝食ビュッフェの会場に紛れ込み、朝食ビュッフェを無銭飲食しました。
そのホテルでは宿泊客に、朝食ビュッフェを無料提供しており、宿泊客以外はお金を支払っても朝食ビュッフェを利用することはできません。
またビュッフェ会場には、接客担当の従業員は常駐しておらず、客はカウンターに陳列された食事を自由に取って、自分のテーブルで食事をするセルフサービスのシステムです。
そういったシステムを悪用して、Aさんはこれまでも何度か、ホテルの朝食会場に紛れ込んで、朝食ビュッフェを食べていたのですが、ある日、朝食ビュッフェ会場で食事していたところ、ホテルの従業員に声をかけられて、無銭飲食が発覚してしまったのです。
そしてホテルの従業員の通報で駆け付けた、宮城県古川警察署の警察官によって、建造物侵入罪窃盗罪で逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

建造物侵入罪

刑法130条には、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し~(中略)~3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と、建造物侵入罪等が規定されています。
そして同じ刑法第130条の後段には、不退去罪が規定されています。

刑法第130条(前段)に規定されている住居侵入罪、邸宅侵入罪、建造物侵入罪、艦船侵入罪は、人の住居、邸宅、建造物、艦船に、それらの住民や看守者の許可なく不法に侵入することによって成立する犯罪です。
ここでいう「建造物」とは、住居・邸宅以外の建物を指し、建造物のある塀や堀で囲まれた敷地(これを「囲繞地」と呼ぶ)も含まれます。
また「看守」とは建造物などを事実上管理、支配するための人的な、もしくは物的な設備を施すことを意味します。

窃盗罪

そして刑法235条に規定されているのが窃盗罪です。
窃盗罪「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ここでいう「窃取」とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有下に移すことを意味します。
「占有」とは財物に対する事実上の支配、管理のことを指しています。

朝食ビュッフェを無銭飲食すると(牽連犯について)

飲食店での無銭飲食詐欺罪が適用されるのが通常ですが、今回の事件は建造物侵入罪窃盗罪が適用されています。
おそらく詐欺罪の成立に必要不可欠とされる「欺罔行為(人を騙す行為)」が認められなかったのでしょう。
今回の事件ように、複数の犯罪が手段と目的の関係にある場合を、「牽連犯」と言います。
牽連犯は、その複数の罪のうち、最も重い法定刑によって処断が決定されます。
Aさんの場合、無銭飲食(窃盗罪)するのが目的で、ホテルのビュッフェ会場に不法侵入(建造物侵入罪)しています。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となっていますが、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」なので、参考事件のAさんにはより重い窃盗罪の法定刑が適用されます。

まずは弁護士に相談を

警察に逮捕されたからといって、必ず刑事罰が科せられるわけではありません。
今後、Aさんがどういった刑事罰を受けるかは、これからどういった弁護活動をするかによって大きく変わってきます。
ですから、こういった刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとへ弁護士を派遣する 初回接見サービス のお申込みを、24時間体制で受け付けております。
まずは

フリーダイヤル 0120-631-881

までお気軽にお電話ください。

宮城県富谷市の児童ポルノ禁止法違反行為について弁護士に相談

2022-12-02

宮城県富谷市で児童ポルノ禁止法に違反する行為をしたと想定し、弁護士法人あいち刑事事件法律事務所仙台支部が解説します。

【相談事例】
宮城県富谷市に住むAさんは現在21歳の大学3年生です。
2年前の19歳・大学一年生の時にSNSを通じて当時17歳の女性Vさんと知り合いました。
AさんはVさんと話が合い、やり取りを重ねていくうちに直接会うようになり、交際関係に発展しました。
親密な間柄になるうちに、性行為をするようになり、AさんはVさんの同意の上でその様子を自分のスマートフォンで撮影するようになりました。
撮影当時は合意の上であれば何も問題はないであろうと考えていましたが、数年後たまたま見たニュースサイトで児童ポルノの所持逮捕された人のニュースを見て、自分も逮捕されてしまうのではないだろうかと思い、性犯罪に詳しい弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に無料法律相談に行きました。
(この相談事例はフィクションです。)

【児童ポルノ製造】

そもそも「児童ポルノ」とは、簡単に言えば、児童(18歳未満の者)の裸や性交・性交類似行為などが描写された写真や画像データなどを言います(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項)。
 第2条第3項
  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

今回の相談事例では、Aさんは実際に当時17歳だったVさんの性交の様子を撮影しているために、児童ポルノ製造に該当し7条4項に該当します。
 第7条4項
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

 ※第2項
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

また今回の相談事例では触れられていませんが、撮影をしているということは、撮影したスマートフォンやそのバックアップデータ、更にはスマートフォンと連携させているクラウド上などに保存されている可能性が高く、保存されていれば第7条1項に該当します。
 第7条1項
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

もし不安になったら・・・

児童ポルノ製造や所持は初犯であれば罰金刑となることも多い事例ですが、捜査が開始すると捜査機関による事情聴取が何度も行われ、多くの時間を割くことになります。
しかしながら警察に事件が発覚する前で、Aさんが被害児童の保護者等との連絡先を知っている場合であれば、被害児童の保護者等と示談することで被害届の提出を阻止して事件化を防ぐことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、「顧問契約」という形で事件対応することもできます。
これは、警察が事件介入する前でも、弁護士による随時の法的アドバイスと逮捕直後の初回接見が無料で受けられるという契約です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所で児童ポルノ禁止法違反のような性犯罪についても対応しています。
児童ポルノ製造児童ポルノ所持でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120―631-881です。
今すぐお電話ください。

仙台市青葉区の児童福祉法違反事件 逮捕された方のもとに弁護士を派遣

2022-11-29

仙台市青葉区の児童福祉法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【宮城県の児童福祉法違反】

Aさんは、SNSで「乱交パーティーをやる」などと投稿し、その投稿を見てAさんに連絡してきた17歳のVさんを仙台市青葉区内のアパートで成人男性3人と引き合わせ、性交させました。
Aさんは、児童福祉法違反の容疑で宮城県仙台中央警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを受け、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスに申し込みをしました。
(フィクションです。)

【児童福祉法違反】

児童に淫行をさせる行為をした者は10年以下の懲役もしくは300万円以内の罰金に処されるか、この両方を科されます(児童福祉法34条1項6号・60条1項)。

児童福祉法 第34条第1項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6号 児童に淫いん行をさせる行為
児童福祉法 第60条第1項
第34条第あ項第6号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

ここでいう児童とは満18歳に満たない者をいいます。
よって、上記事件例Vさんは、17歳であるため、児童に当たります。
また、Aさんが行った、Vさんと男性3人を性交させる行為は、淫行させる行為に当たると考えられます。

児童福祉法違反事件の場合、示談の成立は、事件解決にとって非常に大きな意味を持ちます。
示談が成立すれば、不起訴処分や執行猶予判決を受けやすくなったり、逮捕・勾留されていても早期に釈放される可能性が高くなったりします。

そのため、早期の社会復帰・職場復帰を実現しやすくなるのです。
ただし、児童福祉法違反事件の場合、被害者は未成年なので基本的に示談交渉の相手となるのは、被害者の保護者ということになります。

一般的に被害者自身と示談交渉するのに比べて、その保護者と示談交渉する場合の方が交渉は難航します。
一般の方が自ら示談交渉に臨まれるのは得策ではありません。

児童福祉法違反事件における早期の事件解決、早期の身柄解放のためにも、示談交渉は法律の専門家である弁護士に任せることが効果的です。

刑事事件に強い弁護士に依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
宮城県内で、ご家族が逮捕され、どうしたら良いかわからずお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスをご利用下さい。

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、ご家族が逮捕されてしまった方はすぐにお電話下さい。

コンビニ店員とトラブル 威力業務妨害罪で現行犯逮捕

2022-11-26

コンビニ店員とトラブルから、威力業務妨害罪で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県柴田郡に住んでいる会社員のAさんは、近所のコンビニに買い物をしに訪れていました。
Aさんはそのコンビニの店員の対応が癇に障ったため、店員と口論になりました。
口論は激しいものになっていき、最終的にAさんは、レジカウンターを蹴ったり店内にある看板を殴ったりなどして、大声を出して暴れました。
そうしたところ、その様子を見ていた客が110番通報したらしく、駆け付けた宮城県大河原警察署の警察官によって、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

威力業務妨害罪

上記の事件におけるAさんは威力業務妨害罪の疑いで逮捕されています。
威力業務妨害罪について刑法234条に「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と定められています。

前条とは刑法233条のことであり、刑法233条には「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と、偽計業務妨害罪が規定されています。

ここでいう業務とは「人が社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務、または事業」のことです。
業務は必ずしも職業として行われている活動である必要はなく、対価を得ている必要もないととされています。

威力業務妨害罪における威力とは「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を用いることを言います。
威力の行使は被害者の面前で行われ、そのことで業務が妨害されるだけでなく、物に対する暴力行為が加えられ、結果として人に対して業務を妨害させる影響を生じさせる場合でも、威力業務妨害罪は成立します。

参考事件のAさんは、店内の物を殴る蹴るなど人の意思を抑圧するに足りる勢力を用いて、他の客に対する接客などの店員の業務を妨害しているため、威力業務妨害罪が成立することは間違いないでしょう。

威力業務妨害罪の弁護対応

参考事件の威力業務妨害罪はコンビニで行われている事件であるため、被害者であるコンビニに対して示談交渉を行うのが弁護対応の1つとなります。
被害者がいる事件では示談交渉が重要な弁護活動であり、円滑な示談交渉を行うためには弁護士の存在が必須ですので、このような事件で弁護士をお探しの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部をご利用ください。

刑事事件に強い弁護士

刑事事件でお困りの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
弊所は刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士が所属している、刑事事件を専門的に扱う弁護士事務所です。
初回無料の法律相談、弁護士が逮捕された方のもとへ直接赴く初回接見サービスなどを実施しております。
威力業務妨害罪などをはじめとする刑事事件でお困りの方、もしくはご家族が逮捕されてお困りの方、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へのご連絡をお待ちしております。

恐喝事件で逮捕された…逮捕後はどうなるのですか?

2022-11-23

恐喝事件を起こして警察に逮捕された方の逮捕後について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

仙台市に住むA子さんの旦那さんは、今朝、自宅に来た宮城県仙台中央警察署の捜査員に恐喝罪の容疑で逮捕されました。
旦那さんが逮捕される様子を見ていたA子さんは、逮捕された旦那さんのその後が不安で仕方ありません。
そこでA子さんは、宮城県内の様々な刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に相談することにしました。

本日のコラムでは、A子さんからのお悩みに、弁護士がお答えします。

Q 主人はこの後どうなるのですか?
A 警察に逮捕されると、まず警察署に連行されます。そして警察署で、弁解を聞かれた後に取調べを受けることになります。取調べ等の捜査以外は、警察署にある留置場の中で生活することになります。

Q すぐに釈放されるのですか?
A おそらく旦那さんは、裁判官の発した逮捕状による逮捕、いわゆる通常逮捕をされています。旦那さんの認否にもよりますが、警察がわざわざ逮捕状を取得して逮捕しているので、すぐに釈放される可能性は低いかと思います。

Q 釈放されなければ、どうなるのですか?
A まず逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、検察官が、裁判所に勾留を請求するでしょう。ここで裁判官が、勾留の必要性がないと判断すれば釈放されますが、裁判官が勾留を決定すれば、その日から10日間は、引き続き警察署の留置場で生活しながら取調べを受けることになります。ちなみに勾留期間は最長で20日まで延長される可能性があります。

Q 半年ほど前に知人から100万円を脅し取った容疑で逮捕されたようですが、主人はその知人に何百万円も貸しており、そのお金を返してもらっただけです。それなのに恐喝罪になるのですか?
A 貸したお金を返してもらうことは当然のことですが、その際に、相手を暴行や脅迫して脅していれば、返してもらって当然のお金でも恐喝罪となってしまいます。

Q 私はどうすればいいのでしょうか?
A 奥さんが持っている情報だけでは少な過ぎて、旦那さんの今後の刑事手続きや、処分の見通しを立てることはできません。ですから、まずは弁護士が旦那さんから直接話を聞く必要があります。

Q でも、警察官から「主人には面会できない。」と言われました。
A 大丈夫です。弁護士は、逮捕直後からいつでも接見することができ、時間等の制限も一切ありません。

Q 主人に弁護士接見をお願いするにはどうしたらいいのですか?
A 初回接見サービスをご利用ください。基本的には電話でご予約いただくことができ、その日のうちに対応できるので、スピーディーに弁護活動を開始することもできます。

この後、A子さんには、初回接見サービスをご利用いただきました。
初回接見サービスについては こちらをクリック してください。

本日のコラムはフィクションですが、A子さんと同じように、ご家族が警察に逮捕されてしまった…と悩んでおられる方は少なくないかと思います。
刑事事件に関することは、誰にでも相談できることではありませんし、インターネットのあらゆるHPに掲載されている内容が正しいかも判断できないので、信用していいのかも分かりません。

そんな時は、一人で悩まず、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

店舗に放火して逮捕 放火事件の種別

2022-11-20

店舗に放火して逮捕された事件を参考に、放火事件の種別について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県東松島市に住んでいる大学生であるAさんは、近所の飲食店でアルバイトをしていました。
Aさんは店長と仲が悪かったため、仕事を押し付けられるなどしていて不満が募っていました。
Aさんは全員が帰った後、誰もいない店舗に戻り、灯油を店内にまいてライターで火を付けました。
近隣住民が通報したことによって、消防隊が駆け付け火はすぐに消されました。
その後、防犯カメラの映像などからAさんの身元が割れ、Aさんは、非現住建造物等放火罪の容疑で宮城県石巻察署逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

非現住建造物等放火罪とは

上記の刑事事件例で、Aさんは非現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されています。
非現住建造物等放火罪について、刑法109条は「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と定めています。

非現住建造物等放火罪における「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があって壁または柱によって支持され土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りしうるものを指しています。

「住居」とは、犯人以外の人が「起居の場所として日常使用」する建造物等のことを言います。
「現に人がいない建造物」とは、犯人以外の人が放火の際に現在しない建造物等を言います。

「焼損」とは火が媒介物を離れ目的物、つまり建造物の一部が独立して燃焼を継続しうる状態になることを意味します。
建造物の1部とは、「容易には取り外すことのできない状態にあるもの」を指します。

上記の刑事事件例でAさんは、現に人がいない建造物である飲食店の店舗内に灯油をまいて火を付けているため、非現住建造物等放火罪が成立します。

他方、人がいる建物へ放火した場合は、現住建造物等放火罪になります。
現住建造物等放火罪は刑法108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と定められています。

現住建造物等放火罪は死刑の可能性もあり、非現住建造物等放火罪でも2年以上の有期懲役など、放火が非常に危険な事件として扱われていることが分かります。

放火の弁護活動

放火事件は法定刑が非常に重い罪であるため、減刑を求めるためにも早期に弁護士へ依頼することが重要です。
放火事件でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部をご利用ください。
弁護士が逮捕、勾留中の方の留置先に直接伺う初回接見サービスを弊所では実施しております。
初回の法律相談は無料になっていますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に是非ご連絡ください。

傷害罪で逮捕 被害者は意識不明の重体

2022-11-17

被害者が意識不明の重体になるまでの傷害事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、帰宅途中に、普段から仲が悪い知人に出会い口論になってしまいました。
そして口論の末に、Aさんは知人を突き飛ばし、倒れた知人の頭を地面に打ち付ける等の激しい暴行に及びました。
Aさんは、暴行の途中で、偶然通りかかった宮城県仙台北警察署の警察官に現行犯逮捕されたのですが、警察署に連行されて取調べを受けてる際に、警察官から「病院に救急搬送された知人が意識不明の重体である」ことを知らされました。
知人が重体となっていることを知ったAさんは、強いショックを受けています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

傷害罪

上記の事件でAさんは傷害罪の疑いで逮捕されています。
傷害罪について、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

ここでいう傷害とは、人の生理的機能に傷害を与えることと、健康状態を不良にすることを指します。
暴行によって外傷を負わせるだけでなく、病気にかからせることや、昏倒させたり眠らせたりする行為も傷害に含まれるのです。
また、人の生理的機能に影響を与えない範囲であっても、髪の毛を切るなどして外貌に重大な変化を生じさせることも傷害として扱われます。

今回の事件を検討すると、Aさんの行為が傷害罪に抵触することは間違いありません。

被害者が亡くなると…

Aさんが暴行して傷害を負わせた知人は、意識不明の重体におちいっています。
今後、被害者が亡くなった場合、Aさんは、傷害罪ではなく「傷害致死罪」に問われることになります。
傷害致死罪については、刑法205条に「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
傷害致死罪は、人が亡くなるという結果については、殺人罪と同じですが、殺人罪とは、故意(殺意)の有無によって区別されており、故意(殺意)が認められると殺人罪が、逆に認められない場合は傷害致死罪が適用されます。
意図的に人を殺す殺人罪と、殺すつもりはなかったが結果的に殺してしまった傷害致死罪では、当然、その法定刑も大きく異なり、殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。

裁判員裁判

傷害致死罪は起訴されると裁判員裁判で争われることになります。
裁判員制度は裁判の正当性に対する国民の信頼を確保することなどを目的として平成21年から開始された制度で、一般の国民が裁判員として裁判官とともに議論したうえで多数決をとり、基本的には単純過半数により決します。
すなわち裁判員の人選も最終処分に大きく関わってくる可能性があります。
そこで弁護士は裁判員の選任手続きにも立ち会い、不利、不公平な裁判をするおそれのある裁判員候補者をチェックして裁判員に選ばれない様に阻止します。
さらに、裁判員という一般の方が裁判に参加する形となりますので、裁判前に争点を絞り込む公判前整理手続を行うことになります。
このように裁判員裁判は通常とは少し違う手続きが入ってきますので、刑事事件の中でも裁判員裁判の経験のある弁護士に依頼、相談するようにしましょう。

傷害事件を扱う弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は傷害事件の暴力事件をはじめ、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
弊所は初回の法律相談を無料で行っており、弁護士が直接逮捕された方のもとへ赴く初回接見サービスも提供しております。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は
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空き巣で逮捕 窃盗罪と住居侵入罪の関係(牽連犯)について

2022-11-14

空き巣で逮捕された事件を参考に、窃盗罪と住居侵入罪の関係(牽連犯)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県塩釜市に住む無職のAさんは、近所の民家の住民が、毎週末になると家を留守にすることを知り、ある週末の夜に、留守になったこの民家に忍び込み、室内を物色し、現金や貴金属類を盗み出しました。
そして犯行後Aさんは、盗んだ貴金属類を塩釜市内の買取店で売却するなどして現金化したのです。
その後は、普通の日常生活を送っていたのですが、事件を起こして半年近く経過したころに、Aさんは、宮城県塩釜警察署逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

空き巣

事件例のAさんは、いわゆる空き巣事件を起こしているので、窃盗罪住居侵入罪の疑いで逮捕されたと思われます。

窃盗罪については刑法235条に、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃取とは、他人が占有(財物に対する事実上の支配)する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことです。

住居侵入罪については刑法130条の前段に、「正当な理由がないのに、人の住居に侵入した者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「侵入」とは、居住者及び管理者の意思に反して、人の住居等に立ち入ることです。

牽連犯

空き巣のように、他人の住居や建造物、邸宅等に不法侵入して、室内から金品を盗み出すと「侵入窃盗罪」となり、上記したように2つの罪を犯したことになります。
このように2個以上の犯罪を犯し、その複数の犯罪が、手段と目的の関係にある場合を、「牽連犯」と言います。
「手段と目的の関係にある」とは、侵入窃盗罪のように、犯罪の性質からして当然に手段と目的の関係にあると認められることを意味するのであって、目的を達成するための手段としてたまたま別の犯罪を行った場合は牽連犯とはなりません。
牽連犯は、刑を科する上では一罪として扱われ、その数個の罪のうち、最も重い法定刑によって処断されます。

空き巣事件の場合、住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となっていますが、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」なので、事例のAさんにはが重い窃盗罪の法定刑が適用されます。

空き巣事件の弁護活動に強い弁護士

空き巣事件をはじめ、刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門としている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
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盗撮が厳罰化!?刑法に「盗撮罪」を新設か?

2022-11-11

刑法に新たに「盗撮罪」が新設されるかもしれません。
本日は、新たに新設されるかもしれない「盗撮罪」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

現在は迷惑防止条例で規制

盗撮行為は、現在、各都道府県の迷惑防止条例で規制されています。
ここ宮城県では、公共の場所や乗物、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所、そして集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所や、タクシー、貸し切りバスその他の特定かつ多数の者が利用するような乗り物においての、盗撮や、盗撮目的でカメラを差し向けたり、カメラを設置することが規制されています。
そして盗撮行為に対しては「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

刑法で盗撮行為を規制

先月末の法務省の法制審議会で示された「撮影罪」の新設案について解説します。
まず盗撮行為を規制する内容が新設される可能性があります。
この内容は、現在の各都道府県の迷惑防止条例に同じような内容になりますが、場所的な制限はなく、対象となるのは性的な盗撮行為です。
今回新設されるかもしれない盗撮罪の罰則規定は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と、厳しい内容になっています。

盗撮行為以外も規制

盗撮事件に関しては、盗撮後に、盗撮画像がインターネット上に拡散するといった二次被害が大きな問題となっていますが、各都道府県の迷惑防止条例では、こういった二次被害を防ぐことができません。
そこで、新たに新設される予定の盗撮罪では

①わいせつな盗撮画像を提供することを目的に保管する保管罪
「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」
②わいせつな盗撮画像を他人に提供したり公然に陳列したりする提供罪・公然陳列罪
「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」
③わいせつな盗撮画像を不特定多数の人に送信する影像送信罪
「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金また併料」

を新設することが検討されています。

盗撮事件に関するご相談は

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