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現住建造物等放火罪で起訴 裁判員裁判に強い弁護士

2023-07-07

現住建造物等放火罪で起訴された事件を参考に裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県岩沼市に住んでいる無職のAさんは、1ヶ月ほど前に、焼身自殺しようと企て、自分が住んでいるアパートのカーテンにライターで火を着けましたが、炎が部屋の壁に燃え移り煙が上がったことから、アパートの住民が119番通報し、駆け付けた消防隊員によってAさんは救出されました。
しかし火災はすぐには消火されず、最終的にアパートを半焼してしまい、Aさんは、搬送先の病院で治療を受けた後に、岩沼警察署現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されました。      
そして、20日間の勾留を受けた後に現住建造物等放火罪で起訴されたAさんは、弁護人から、今後の刑事裁判が裁判員裁判となることを聞きました。(この参考事件はフィクションです。)

現住建造物等放火罪

現住建造物等放火罪は、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と刑法第108条に定められています。
建造物とは、屋根があり壁または柱によって支えられ土地に定着し、その内部に人が出入りし得る家屋、またはこれに類似する建造物と定義されています。
また現に人が住居に使用しているとは、犯人以外の人が起臥寝食の場所として日常使用することを意味し、放火犯人以外の人が日常起臥寝食に使用していれば、放火当時に人が現在していなくても現住建造物等放火罪が成立します。ちなみに現に人がいるとは、犯人以外の人間が建造物内に現存することを意味します。
ちなみに現住建造物等放火罪が既遂に達する「焼損」とは、火が媒介物を離れて、建造物などの一部が独立して燃え続ける状態(独立燃焼説)で、参考事件の場合だと、カーテンに火をつけただけではまだ既遂に達したとはいえず、カーテンにつけた火が、アパートの壁に燃え移って独立しても燃え始めた時点で現住建造物等放火罪の既遂に達します。

裁判員裁判

現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」であるため、起訴されると裁判員裁判が開かれます。
裁判員裁判ではランダムで選ばれた一般の国民が、裁判員として裁判に参加します。
一般の方が裁判員となる形式であるため、裁判官、検察官、弁護士は裁判の前に事件の争点を明確にする手続きをとります。
これを公判前整理手続といいます。
また、裁判員裁判では裁判員の選任手続にも弁護士は立ち合います。
これは裁判を公平に行うために裁判員候補者をチェックし、被告人に不利または不公平な裁判をするおそれのある裁判員の選出を阻止するためです。
このように裁判員裁判では通常の裁判とは異なった手続きがとられます。
参考事件のような裁判員裁判の対象となる事件の当事者となった場合、裁判員裁判の経験と知識を備えた弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

裁判員裁判に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では法律相談を初回であれば無料で申し込むことができます
また、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスも実施しております。
放火事件を起こしてしまった方、または裁判員裁判の対象となる事件を起こしてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
0120-631-881」のフリーダイヤルで、ご連絡をお待ちしております。

万引き犯人が店員を殴って逃走 事後強盗罪で逮捕

2023-07-04

万引き犯人が店員を殴って逃走 事後強盗罪で逮捕

万引き犯人が店員を殴って逃走し、事後強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県富谷市に住んでいる大学生のAさんは、深夜のコンビニでお酒を万引きし、店外に出ようとしたところを店員から「万引きしましたよね」と言われ、肩を掴まれました。
万引きで捕まることをおそれたAさんは、店員の顔を殴って、そのまま逃走し自宅まで逃げ帰りました。
そしてその出来事から1週間ほどしてAさんは、大和警察署事後強盗罪で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

事後強盗罪

参考事件のAさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されています。
事後強盗罪は刑法第238条に「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と定められています。
まず、強盗罪は暴行・脅迫を用いて財物を奪おうと適用される犯罪です(刑法第236条)。
強盗罪は、暴行や脅迫を手段として財物を強取することで成立する犯罪ですが、事後強盗罪は、窃盗の犯人が盗んだ物を取り返されたり、捕まるを免れたり、証拠隠滅するために、人に対して暴行・脅迫をすることで成立します。
事後強盗罪でいうところの、暴行・脅迫の程度は、相手方の反抗を不能若しくは困難にする程度を要しますが、これは強盗罪も同じです。

事後強盗罪の法定刑

事後強盗罪は「強盗として論ずる」とあるため、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑となっています。罰金刑の規定がないため、起訴されて有罪が確定すると、執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
また執行猶予は、言い渡される懲役刑が3年以下の場合に限られるので、事後強盗罪で起訴された場合は、何らかの減軽事由がなければ執行猶予の獲得も不可能となります。
減軽事由とは、未遂犯や、自首が成立している場合など様々ですが、被害者との示談が成立しているという事も酌量減軽事由となり、執行猶予を獲得する大きな武器となります。
また被害者との示談起訴ままでに締結することができれば、不起訴の可能性が高まりますので、事後強盗罪逮捕された場合は一刻も早く弁護士を選任し、被害者との示談交渉を開始することをお勧めします。

事後強盗罪などの刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスや、初回無料の法律相談のご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間、年中無休で承っております。
事後強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、お気軽に、ご連絡ください。

夜道で女性に抱き付いて触り 強制わいせつ罪で逮捕

2023-07-01

夜道で女性に抱き付いて触り 強制わいせつ罪で逮捕

夜道で女性に抱き付いて触り逮捕された事件を参考に、強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、帰宅途中に、前から歩いてきた女性に対して、いきなり抱き付き、胸を触る等のわいせつ行為に及びました。
女性が悲鳴を上げたため、事態に気付いた通行人に取り押さえられたAさんは、その後、通報で駆け付けた泉警察署警察官に、強制わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強制わいせつ罪

参考事件のAさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されています。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」は被害者の性的羞恥心を害し、かつ一般通常人でも性的羞恥心を害されるであろう行為のことです。
例えば、性器・乳房・尻・ふとももなどに触れる、または自身のものに触れせる、裸にして写真を撮る、キスを強いるなどの行為は、わいせつな行為と考えられます。
強制わいせつ罪でいうところの「暴行又は脅迫」は被害者の反抗を著しく困難にならしめる程度が要求されていますが、暴行や脅迫が、被害者の油断・無防備に乗じて行われたり、被害者が恐怖で動けなかったという場合だと、被害者の反抗を著しく困難にならしめるまで至らない暴行・脅迫でも強制わいせつ罪が成立する場合があります。
この暴行は、わいせつな行為そのものであってもよいとされています。
また、13歳未満の者であれば、暴行・脅迫なしでも強制わいせつ罪は成立しますが、これは13歳未満は性的自由に関する判断能力が備わっていないとされていることが理由です。

強制わいせつ罪の弁護

被害者が存在する事件の場合、不起訴や減刑を求める際には被害者との示談交渉が重要です。
しかし性犯罪の被害者は被疑者に対する恐怖から示談交渉を拒否したり、交渉できてもかえってこじれてしまうケースが多いため、個人での示談交渉はお勧めできません。
また、参考事例のように被害者が知り合いでない場合、連絡先を教えて欲しいと言っても、警察側が被害者の連絡先を教えるということはあり得ません。
そのため示談交渉を行うためには、強制わいせつ罪などの事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、弁護士を通して示談の締結を目指すことが必要になります。

強制わいせつに詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談や、逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけますので、強制わいせつ罪に関する法律相談をご希望の方や、ご家族が強制わいせつ罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部まで、お気軽にご連絡ください。

中学生を自宅に泊め 未成年者誘拐罪で逮捕

2023-06-28

中学生を自宅に泊め 未成年者誘拐罪で逮捕

中学生を自宅に泊めたとして、未成年者誘拐罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、SNSで知り合った中学生のVさんを自宅に招いていました。
帰りの時間が迫りVさんが帰ろうとすると、Aさんは「今日は家に泊まったらどう」と言って引き留め、Vさんを自宅に泊めました。
しかし、Vさんは両親に泊まることを連絡しなかったため、両親はVさんが帰ってこないことを心配し、警察に捜索願を出したようです。
その後、捜索していた古川警察署の警察官が大崎市内にある駅付近でAさんとVさんを発見し、Aさんを未成年者誘拐罪の容疑で現行犯逮捕しました。

未成年者誘拐罪

刑法第224条では「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と未成年者略取罪未成年者誘拐罪の二つの罪が定められており、両者を合わせて略取誘拐罪、または拐取罪と言うことがあります。
どちらも、未成年者を現状置かれている生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下に置くことで成立する犯罪ですが、用いられる手段が異なります。
暴行や脅迫等の強制手段を用いるなど人の意思を抑制して行う場合が「略取」で、欺罔・誘惑・甘言など人に誤った判断をさせて行う場合が誘拐とされています。
参考事件のAさんの場合は、暴行・脅迫などを用いてVさんの意思を抑制していないので未成年者略取罪となる可能性は低いでしょうが、「今日は家に泊まったらどう」とVさんに言っているので、このAさんの言葉によってVさんが誤った判断をしている可能性があり、未成年者誘拐罪が成立する可能性は高いでしょう。
ちなみに、未成年者略取罪や、未成年者誘拐罪は、拐取された未成年者の自由と共に、親権者の保護監督権を保護法益とした法律です。ですから今回の事件のように、例えVさん(未成年者)の同意があったとしても、親の同意がなければ未成年者略取罪や誘拐罪が成立するので注意が必要です。

未成年者誘拐罪の弁護活動

未成年者誘拐罪は親告罪であるため、被害者側の告訴がなければ検察官は起訴ができません(刑法第229条)。
そのため、未成年者誘拐罪の弁護活動で、重要になるのは被害者側との示談交渉です。
起訴されるまでの示談交渉で、被害者側に告訴を取り下げてもらうことができれば、必ず不起訴処分を獲得できるのですが、未成年者誘拐罪は被害者側の処罰感情が強い傾向にあるため、こういった刑事事件の弁護活動に強い弁護士に示談交渉を任せた方がよいでしょう。

未成年者誘拐罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて年中無休、24時間受け付けておりますので、未成年者誘拐事件の当事者となってしまった、またはご家族が未成年者誘拐の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非、ご連絡ください。

市役所職員に暴行 公務執行妨害罪の量刑

2023-06-25

市役所職員に暴行 公務執行妨害罪の量刑

市役所職員に暴行した事件を参考に、公務執行妨害罪の量刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

参考事件

宮城県白石市に住んでいるAさんは、ある手続きをするために市役所を訪れていました。
しかし、Aさんはやろうとしていた手続きが市役所ではできないことが分かり、そのことに腹を立てて、対応に当たっていた市役所職員の胸倉を掴み、身体を押す等の暴行を加えてしまいました。
Aさんは、別の市役所職員に取り押さえられて、その後、通報で駆け付けた白石警察署の警察官によって、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
(参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪

Aさんの逮捕容疑は公務執行妨害罪です。
刑法第95条に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と公務執行妨害罪が定められています。
ここでいう「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員(刑法第7条参照)を意味し、駐車監視員などのみなす公務員も、公務執行妨害罪の客体となり得ます。                                                  また「職務を執行するに当たり」とは、実際に公務員が職務中なのは当然のこと、職務執行の準備をしている時や、職務執行直後も含みます。                                       
ちなみに公務執行妨害罪は、公務員に対して暴行や脅迫を加えた時点でただちに成立し、暴行や脅迫によって実際に公務が妨害されたことまでは公務執行妨害罪の成立に影響しないとされています。                  ですから、今回の事件において、Aさんの暴行行為によって、実際に市役所職員の職務執行が妨害されていなかったおしても、公務執行妨害罪は成立します。

公務執行妨害罪の量刑は

公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」ですので、有罪と認定された場合は、この法定刑なの刑事罰が科せられることになります。                                     
暴行による公務執行妨害罪の場合、公務員が怪我をしていなければ、公務に大きな支障をきたしていない限りは、略式起訴による罰金刑となることもありますが、犯行態様が悪質な場合は、公判請求される可能性も十分にあります。                                     

刑事事件に詳しい弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
また、初回であれば法律相談を無料で申し込むことができます。
公務執行妨害事件を起こしてしまった方、またはご家族が暴力事件で逮捕されてしまった方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

自転車を壊し、器物損壊罪で逮捕された少年

2023-06-22

自転車を壊し、器物損壊罪で逮捕された少年

器物損壊事件を参考に少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる高校生の少年Aさんは、クラスメイトのVさんと喧嘩になったことで苛立っていました。

Aさんは学校から帰る際にVさんの家を通りかかると、Vさんの所持する自転車を蹴って倒し、踏みつけるなどして自転車の一部を壊しました。

自転車が壊されていることに気付いたVさんは、警察に被害届を提出しました。

その後、岩沼警察署の捜査によってAさんの犯行であることが分かり、Aさんは器物破損の容疑で逮捕されました。 (この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪

Aさんの逮捕容疑は器物損壊罪です。

これは他人の物を損壊、又は傷害した者に適用される犯罪で、刑法第261条に定められています。

器物損壊罪における損壊及び傷害とは、物の効用を害する行為です。

そのため、この条文における損壊とは物理的に物を破壊するだけでなく、汚したり、隠したりして、その物を本来の用途に従って使用できなくしたりする行為も含まれています。例えば、食器に小便をかけて汚す行為や、不法領得の意思がなく、自転車を隠して、その自転車を使用できなくする行為も器物損壊罪となる場合があります。

「物」の中には人が飼っているペットも含まれており、ペットを殺傷する行為にも、器物損壊罪が適用されることがあります。

器物損壊罪の刑罰は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となります。

少年事件

成人が器物損壊事件をおこせば、上記の器物損壊罪の刑罰が適用されます。

しかし、参考事件のAさんは少年(少年法における20歳に満たない者)であるため、Aさんには「少年法」が適用され、この事件は少年事件として扱われます。

少年事件は、警察官や検察官などによる捜査が行われた後に、原則として全ての事件は家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。

成人事件の場合、警察、検察の事件捜査を終えると、検察官が起訴するか否かを判断し、起訴後の勾留によって身体拘束が続く場合がありますが、少年事件の場合は、逆送されない限り、起訴という概念はなく、警察、検察の事件捜査を終えると家庭裁判所に送致されて、その後、少年事件特有の手続きを踏むことになり、場合によっては観護措置によって、少年鑑別所で身体拘束を受けることがあります。

また、少年の処分も少年法に則って少年審判で決定されますが、そこで懲役や罰金といった処分がくだることはありません。

少年事件の処分には、環境を変えずに指導する保護観察、施設で矯正教育を行う少年院送致などが挙げられます。

これは少年事件の処分が、少年に対する制裁や処罰を目的としたものではなく、少年の更生を目指すための教育と保護が目的となっているためです。

そのため少年事件では、少年に更生の余地があること、少年院などの施設に送致せずとも更生のための環境が整っていることなどを、家庭裁判所にアピールすることが重要な弁護活動になります。

少年事件の弁護活動

上記のように少年事件は成人の刑事事件とは異なった手続きが多く取られます。

そのため少年事件の際には、少年事件の手続きに詳しい弁護士に相談することで、少年事件の流れや見通しを把握することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件、そして少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。

当事務所では、法律相談を初回であれば無料でご利用いただけます。

また、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスも実施しております。

少年事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」に、お気軽にご相談ください。

ファミレスでの無銭飲食 詐欺罪で逮捕

2023-06-19

ファミレスでの無銭飲食による詐欺事件

詐欺罪となる無銭飲食について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、同市内にあるファミリーレストランに来ていました。
Aさん財布を所持しておらず、代金が払えないことを知っていましたが、5000円以上の料理やドリンクを注文し、飲食しました。
その後、会計のタイミングになってAさんは店員に「車にサイフを忘れたのでとりに行きます。」と嘘をついて退店し、そのまま逃走しました。
しばらくして、Aさんが戻ってこないことを不審に思った店員が、無銭飲食されたと警察に通報しました。
その後、塩釜警察署の捜査で身元の割れたAさんは、無銭飲食による詐欺罪逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

無銭飲食

Aさんは無銭飲食したことで、詐欺罪が適用されて逮捕されています。
詐欺罪は、刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
詐欺罪が適用されるには、下記の一連の流れが必要です。
まず、犯人による欺罔行為(欺く行為)があり、それによって被害者が錯誤し、その錯誤に基づいて財産の処分行為が行われ、その結果犯人または第三者が財産上の利益か財物を取得する、これらが因果的につながって存在する時に詐欺罪が成立します。
そのため参考事件のAさんは、注文する段階で代金を支払う意思と能力がないにも関わらず料理を注文しているため、この行為が代金を支払う意思と能力があると店側を勘違いさせる欺罔行為に当たります。
そして店側が代金を支払う意思と能力がAさんにあると錯誤した状態で、財物である料理をAさんに交付したため、Aさんには詐欺罪が適用されます。

示談交渉

参考事件のような無銭飲食事件の場合、店側に対して食事した分の料金を支払う被害弁償を行うなどの示談交渉を行うことが、弁護活動の1つになります。
示談交渉は個人で行うことも不可能ではありませんが、被害者が個人ではなく会社などである場合、弁護士を通さなければ示談交渉に応じてもらえないというケースも存在しています。
そのため確実な示談交渉を行うためにも、詐欺事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

詐欺事件に詳しい弁護士

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コンビニ強盗が何も盗らずに逃走 強盗未遂罪で逮捕

2023-06-16

コンビニ強盗が何も盗らずに逃走 強盗未遂罪で逮捕

何も盗らずに逃走したコンビニ強盗が逮捕された事件を参考に、強盗未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、コンビニ強盗することを企て、ある日の夜中、自宅から遠く離れたコンビニに行きました。
そして店内に入ったAさんは、自分以外に客がいないことを確認すると、隠し持っていた包丁を取り出し、店員に突き付けながら「金を出せ」と店員を脅しました。
しかし、店員が「金は出せない」と言って非常通報装置を押したことから、Aさんは、何も盗らずに逃走したのです。
店内に設置されている防犯カメラの映像が決め手となって、コンビニ押し入ってから1週間後に、Aさんは、強盗未遂罪で、仙台北警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗未遂罪

まず、参考事件でAさん行為には強盗罪が適用されます。
強盗罪を規定している刑法第236条は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
強盗罪の条文に「暴行又は脅迫を用いて」とありますが、この場合の暴行・脅迫は「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度」を有している必要があり、刃物などの凶器を示す行為は反抗を抑圧するに足りると判断されるでしょう。
また、「強取」とは財物を事実上支配・管理している人、つまり占有者の意思に反して財物を奪取することを意味します。

参考事件のAさんは、何も盗らずにコンビニから逃走しているため、財物を強取していませんので、強盗行為を成し遂げておらず、その場合は、強盗罪未遂罪の適用を受けます。
刑法第243条に明記されているとおり、強盗罪の未遂は罰せられるので、何も盗らずに逃走し強盗を成し遂げることができなかったAさんも、当然、強盗未遂罪の刑責を負うこととなります。

未遂罪と予備罪

刑法には強盗罪のように未遂罪が適用される犯罪もあれば、公務執行妨害や脅迫罪、横領罪のように未遂罪が適用されない犯罪もあります。
また、強盗罪を含む一部の重大な犯罪は、犯罪の実行行為に着手していなくても、その犯罪の準備することだけで予備罪として犯罪が成立するので注意が必要です。
このように刑事事件は、実際に起こした行為によって様々な条文の適用を受けるため、自身の置かれた状況を、専門的な知識無しに把握することは非常に困難です。
当事者となってしまった刑事事件の全貌や、とるべき対応を知るためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、アドバイスを求めることをお勧めします。

刑事事件に強い弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
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また、初回であれば無料でご利用いただける法律相談も実施しています。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけますので、強盗事件を起こしてしまった方、または強盗事件の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、是非、ご相談ください。

同級生に暴行 暴行罪と傷害罪

2023-06-13

同級生に暴行 暴行罪と傷害罪

同級生に暴行した暴力事件を参考に、暴行罪と傷害罪、そしてその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんには、仲の悪い嫌っている同級生がいました。
ある日の帰宅途中、偶然Aさんは、その同級生が誰もいない夜道を歩いているところを見つけたので、周囲に人がいないことを確認して、後ろから近づいて急に頭を殴り、更に転倒した同級生の、腹を蹴るなどの暴行を加え、現場から走って逃走しました。
そして事件の数日後、Aさんは仙台中央警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行罪と傷害罪

参考事件のAさんは同級生に暴行を加えたことで逮捕されました。
この場合、Aさんの逮捕罪名は暴行罪傷害罪です。
暴行罪は、刑法第208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
刑法第208条における暴行とは、「人の身体に対して有形力を向けること」とされています。
そのため、直接人の身体に接触していなくても暴行罪が成立することがあります。
人のいる方に向かって、わざと物を投げる行為は、投げた物が人に当たらなくても暴行罪となる可能性がありますし、近くにいる人がいることを認識しながら、楽器などでわざと大音量を出す行為も、暴行罪でいうところの暴行に当たる可能性があります。

これらの暴行によって、相手が怪我をしなかった場合に適用されるのが「暴行罪」です。
他方、相手が怪我をした場合にはまた別の条文が適用されることになり、それが傷害罪です。
傷害罪は刑法第204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この場合の傷害とは、人の生理的機能に障害を与えること、および健康状態を不良にすることで、代表的なのは怪我をさせることですが、精神疾患を発症させるなど病気にかからせることも傷害罪いうところの「傷害」となりますし、人の意識作用に障害を与えること、つまり眠らせたり、気絶させることも傷害に当たる場合があります。

参考事件の場合、Aさんの暴行によって、被害者である同級生が怪我をしていれば傷害罪が成立し、そうでないのであれば暴行罪となるでしょう。

暴力事件の弁護活動

暴行罪傷害罪はどちらも早期に被害者と示談交渉を行うことが大切です。
示談を締結できれば、勾留による長期の身体拘束を防ぐことができたり、起訴されることなく事件を終了させる(不起訴)ことができる可能性があります。
そのため、暴行罪や傷害罪を起こしてしまった方で、早期釈放や処分の軽減を望む方は、いち早く弁護人を選任し、被害者との示談を締結させることが重要です。

暴力事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
また、初回であれば法律相談を無料でご利用いただけますので、暴力事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所フリーダイヤル「0120-631-881」に、お気軽にご相談ください。

トイレにカメラを設置する盗撮事件

2023-06-10

トイレにカメラを設置する盗撮事件

盗撮行為による宮城県の迷惑行為防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいるAさんは宮城県角田市内にあるコンビニエンスストアを訪れていました。
Aさんは店内のトイレに入ると、前もって用意していた小型のカメラをバックから取り出し、トイレの側面に目立たないようにして設置しました。
Aさんが帰ったのち、トイレ掃除をしていた店員が小型カメラを発見し、そのまま警察に通報しました。

その後、宮城県角田警察署の捜査によってAさんの犯行であることがわかり、Aさんは逮捕されることとなりました。
Aさんは「女性を撮影する目的」で小型カメラを設置したと、自身の犯行の動機を説明しています。
(参考事件はフィクションです。)

盗撮

参考事件で逮捕されたAさんは盗撮の容疑で逮捕されました。
盗撮は一般的な表現として使われていますが、盗撮罪という罪名は存在していません。
多くの場合、盗撮事件は事件が起きた地域の自治体が定めている、いわゆる迷惑行為防止条例が適用されます。
参考事件は宮城県内で起きた事件であるため、適用されるのは宮城県の迷惑行為防止条例です。
そのためAさんの行為は「迷惑行為防止条例違反」が正式な罪名となります。

Aさんの行為は、宮城県の定める迷惑行為防止条例第3条の2第3項に抵触しています。
第3条の2第3項には「何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。」と定められています。
そのため人が衣服を一部付けない状態になるコンビニエンスストアのトイレに、正当な理由がないのに人を撮影する目的で小型カメラを設置したAさんの行為が、迷惑行為防止条例違反であることは間違いないでしょう。

ちなみに、宮城県の迷惑行為防止条例では盗撮行為の罰則を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。

盗撮事件で重要になる示談交渉

盗撮事件での弁護活動の1つは示談交渉です。
被害者に対する示談を締結し、減刑や不起訴を求めることが考えられます。
参考事件のような場合、盗撮は未然に防がれているため盗撮された被害者は存在しませんが、このような場合は、小型カメラを設置されたコンビニが被害者であると考えられるので、コンビニの店長等責任者に対して示談交渉を行う必要があります。
刑事手続き上の効果的な示談は、誰に対して交渉を行うのか、またどういった条件で締結すべきなのか等、専門的な知識が必要となってくるので、示談交渉を行いたいという場合には、法律の専門家である弁護士に任せることをお勧めします。

盗撮事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料で申し込める法律相談逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービス等をご利用いただけます。
盗撮事件を起こしてしまった方、またはご家族が盗撮などの迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。

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