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起訴後勾留の被告人が留置場内で暴行 暴行容疑で現行犯逮捕
警察署の留置場に起訴後勾留されている被告人が、留置場内で暴行事件を起こしたとして現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
1月14日、窃盗容疑で逮捕、起訴され、宮城県遠田警察署の留置場に起訴後勾留されていた男性被告人が、同じ留置房に収容されている男性の胸を複数回殴ったとして、暴行罪で現行犯逮捕されました。
留置場内の事件
まず警察署の留置場に収容されているのは、主に
①逮捕留置中の被疑者
②起訴前勾留中の被疑者
③起訴後勾留中の被告人
の3つの状態が考えられます。
何れにしても何らかの犯罪を犯した犯人として疑われている人が収容されるのが留置場です。
ただ刑務所とは違い、まだ刑が確定していない人たちが収容されているので、留置場の生活では、作業など何かすることを強いられたり、厳しく自由を拘束されることはありません。
とはいうものの、日常生活は細かくタイムスケジュールが決まり、細かいルールが定められており、決して自由というわけにはいきません。
当然、留置場内で秩序を乱す行為は厳しく注意され、注意に従わない場合には拘束具を装着されるなどします。
そんな留置場で起こったのが今回の事件です。
留置場内で、収容者同士の小競り合いや口喧嘩はよくあるようですが、看守である警察官が注意したり、未然に、当事者を別の房に収容するなどして事件にまで発展することはほとんどありません。
暴行罪で再逮捕
事件を起こして現行犯逮捕されたのは、上記③の身分にある男性被告人のようです。
報道によりますと現行犯逮捕された男性被告人は「頭にきて殴ってしまった」と、暴行の理由を供述しているようですが、その通りであれば偶発的な犯行だと言えるでしょう。
また暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と決して重くはない犯罪ですし、そもそも、留置場に収容されている状況からして、逃走や罪証隠滅のおそれも見受けられないでしょうから、あえて勾留される可能性は低いかと思われます。
また送致を受けた検察官が不起訴を決定する可能性もあるかと思いますが、起訴された場合は、略式起訴ではなく、すでに起訴されている窃盗事件と共に刑事裁判で審理される可能性が高いでしょう。
宮城県内の刑事事件に強い弁護士
宮城県内で刑事事件を起こしてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で、そして警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスについては即日対応しております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
表札にペンキをかけて逮捕 器物損壊罪を解説
表札にペンキをかけて逮捕された事件を参考に、器物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいるAさんは、車の駐車方法を巡って数カ月前から隣人とトラブルになっています。
そんなある日、Aさんは嫌がらせ目的で、隣人の表札にペンキをかけました。
隣人が警察に被害届を提出したらしく、後日Aさんは、警察に自宅を捜索された後に器物損壊罪で逮捕されてしまいました。
隣人の駐車場に設置されている防犯カメラに犯行の様子が撮影されていたのが逮捕の決め手になったようで、Aさんは、事実を認めています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
器物損壊罪とは
上記の参考事件で、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されています。
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されている法律で、その条文は
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
とされています。
ここでいう前3条とは
- 刑法258条(公用文書等毀棄罪)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 - 刑法259条(私用文書等毀棄罪)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。 - 刑法260条(建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
です。
器物損壊罪における損壊とは、物理的に物を壊すだけでなく、その物の効用を害する一切の行為を意味します。
効用を回復することが容易である程度の損壊ならば器物損壊罪にはならないが、回復に相当の時間とコストがかかると判断されれば器物損壊罪となります。
またペットなどの動物(生き物)も器物損壊罪の客体に含まれ、ペットが客体になった場合は損壊ではなく傷害と言われます。
また、他人の物の中には他人が所有している、建造物を除く不動産である土地も含まれています。
器物損壊罪に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスなどを弊所では実施しております。
また、初回の法律相談は無料で利用することができますので、皆さんお気軽にご相談ください。

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模造刀を携帯で銃刀法違反…正当な理由とは?
模造刀を携帯していて警察に検挙された事件を参考に、銃刀法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、趣味で購入した模造刀を自宅で所持していました。
Aさんは友人から模造刀を見せてほしいと頼まれて、友人の家に模造刀を持っていきました。
その帰り道、Aさんは巡回していた宮城県古川警察署の警察官から職務質問を受けました。
職務質問の際にAさんは警察に模造刀を持っていることが知られてしまったため、Aさんは銃刀法違反で検挙されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
銃砲刀剣類所持等取締法(通称「銃刀法」)
上記の参考事件でAさんは銃刀法違反で検挙されています。
銃刀法とは略称であり、正式には銃砲刀剣類所持等取締法と言います。
模造刀には刃が付いていない刀剣なので銃刀法違反に当たらないと思うかもしれませんが、銃刀法には模造刀について定められた条文が存在します。
銃刀法の22条の4には「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない」と定めて模造刀の携帯を禁止しています。
携帯とは自宅及び住居以外の場所で模造刀を手に持っている状態、または模造刀を身体に帯びる等して使用し得る状態で身辺に置くことをいいます。
そして銃刀法の第35条には「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、20万円以下の罰金に処する。」と定められており、次の各号の1つである第35条2号には22条の4が記載されています。
正当な理由とは
業務以外の「正当な理由」での携帯とは、購入した模造刀を持ち帰る際や修理、その他、展示会に出展するなどの際に、専用のケースに入れて携帯することでしょう。
遊ぶ目的などはもちろんですが、護身用であっても「正当な理由」にはなりません。
今回の場合、友人に見せるために持ち歩いていたようですが、この行為が正当な理由といえるかどうかは微妙ですが、少なくとも、専用のケースに入れておかなければいけないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は銃刀法違反などをはじめ、刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
弊所では初回無料でご利用いただける法律相談を実施しておりますので、銃刀法違反などの刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

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仙台市のアパートで死体遺棄 自首した二人を逮捕
仙台市のアパートで死体遺棄したとして自首した二人が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
事件内容
昨年末、宮城県仙台市内のアパートで、死体を損壊し遺棄したとして、青森警察署に自首した二人が逮捕されました。
最初に事件が報道された昨年末から、これまでの報道をまとめますと、当初遺体は仙台市内の別の場所に埋められていたようですが、その後、今回遺体が発見されたアパートに移されていたようで、逮捕容疑は死体損壊罪と死体遺棄罪だとされています。
死体損壊罪と死体遺棄罪
死体損壊罪も死体遺棄罪も、刑法第190条に規定されています。
刑法第190条
死体、遺骨、又は遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
死体損壊罪でいう「損壊」とは、遺体を物理的に損傷、破損させることを意味します。
そして死体遺棄罪でいう「遺棄」とは、社会通念上埋葬とは認められないような態様で放棄することです。
代表的な行為態様としては、遺体を埋めたり、何処かに隠したり、投棄する行為です。
殺人事件の端緒に…
死体遺棄罪は、殺人事件捜査の端緒になることがよくあります。
殺人事件は、遺体が発見されてから捜査が開始されるケースがほとんどで、そこで警察が殺人犯人を割り出していく中で、まず死体遺棄罪で犯人を逮捕し、その後、殺人罪で再逮捕することがよくあるのです。
自首
今回の事件は、犯人の二人が青森警察署に自首したことによって発覚しているようです。
自首とは、犯人自らが犯罪について捜査機関に申告することです。
自首が成立すると、裁判において刑を軽くしてもらえることがあります(刑法第42条第1項)。
そのため、自首は犯罪をしてしまった場合に有利なものといえます。
自首と出頭は違う
自首する際には、自らが捜査機関に出頭するケースが多いため、自首と出頭は同義であると思われる方は多いようですが、この2つには違いがあり、警察署に自ら出頭したからといって必ず自首として扱われるわけではないので注意が必要です。
ただ自首とされた場合は、刑事処分が軽くなったり、逮捕されるリスクを軽減できたりするといったメリットがあります。
ただこのメリットも必ず受けられるわけではないので、自首前に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、仙台市内で刑事事件を起こしてしまった方からの ご相談 や、ご家族、ご友人が仙台市内の警察署に逮捕されてしまった方からの 初回接見サービス を承っております。
無料法律相談や、初回接見サービスについてのご案内は
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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お正月でも即日対応可能!!お正月休み中も対応している刑事弁護士
明けましておめでとうございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、本年度(令和5年)もお正月から営業しております。
1月1日~3日に、刑事弁護士がご入用になった際は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)
まで、お気軽にお電話ください。
家族が逮捕された
お正月休み中に、警察から「ご家族を逮捕しました。」という電話がかかってきた。
簡単な事件内容を聞くことはできたが、今後の手続きや処分の見通しがつかず不安だ。
このような方は「初回接見サービス」をご利用ください。
初回接見サービスをご利用いただくことで、今後の手続きの流れや、処分の見通しを知ることができます。
また早期に弁護活動をスタートさせることもできますので、早期釈放や刑事処分の軽減させることも可能となります。
勾留通知が届いた
お正月休み中に、裁判所からの勾留通知が届きました。
家族が、〇〇警察署に勾留されているようだが、いまだに弁護士からの連絡は一切ない。
このような方も「初回接見サービス」をご利用ください。
すでに勾留が決定している場合、すでに国選弁護人が選任されている可能性がありますが、まだ選任されていない可能性もあります。
お正月休み中も、刑事手続きは続きますので、勾留されているご家族が、十分な弁護活動を受けられているかどうかを、実際に、逮捕されたご本人に確認し、早急に対応することをお勧めします。
すぐに弁護士に相談したい
昨年末、家族が盗撮事件を起こし在宅捜査を受けています。
年始早々に警察署に呼び出されているのですが、それまでに弁護士に相談したいです。
このような方は「無料法律相談」をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お正月休み中も、刑事事件に関する相談を初回無料で承っております。
お急ぎの相談については、即日対応することも可能ですので是非ご利用ください。
たった今、事件を起こしてしまった
たった今、ひき逃げ事件を起こしてしまった。
飲酒運転が発覚するのが怖くて逃げてしまった・・・
すぐに警察署に出頭しようと思うが一人では不安なので弁護士に付き添ってもらいたい。
このような方も、まずは「無料法律相談/同行サービス」をご利用ください。
ひき逃げ事件のような交通事件に限らず、何か犯罪を犯してしまった方からのご相談を受け付けております。
弁護士が付き添って警察署に出頭することによって、逮捕の可能性が軽減される事もありますし、何よりも、出頭する方の不安が軽減されるでしょう。
警察署への出頭をお考えの方は、まず弁護士に相談しましょう。
この他にも、今すぐ弁護士が必要だ…今すぐ弁護士に相談したい…といった方は、元旦から営業している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部をご利用ください。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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財布をネコババ 遺失物等横領罪と窃盗罪
財布をネコババした事件を参考に、窃盗罪と遺失物等横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
参考事件
宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、同市内にあるスーパーに買い物に訪れていました。
買い物を終えたAさんが商品を袋に詰めていると、そこに財布が忘れられているのを見つけました。
Aさんは、その財布をカバンに隠してそのまま持ち帰ったのですが、財布の持ち主が警察に被害届を提出したらしく、それからしばらくしてAさんは、宮城県塩釜警察署に呼び出されて取調べを受けました。
Aさんは、自分の行為が「遺失物横領罪」と「窃盗罪」のどちらに抵触するのか分からず不安です。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
遺失物横領罪
遺失物等横領罪は、占有離脱物横領罪等と共に刑法第254条に規定されています。
刑法254条では「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と、遺失物等横領罪等が定められています。
占有とは、財物に対する事実上の支配ないし管理のことであり、その財物を支配、管理している人は占有者と呼ばれます
遺失物とは、占有者の意思によらないでその占有が離れ、誰の占有にも属さなくなったもののことであり、いわゆる「落とし物」を意味します。
漂流物とは、その中でも特に水中、または水面に存在する物のことをいいます。
その他占有を離れた他人の物は、例えば手違いで届けられた他人の郵便物や、風で飛ばされた洗濯物等がこれに該当します。
窃盗罪
参考事件のような状況では、場合により窃盗罪に該当する可能性も考えられます。
窃盗罪については刑法235条に、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことです。
ネコババは窃盗罪?それとも遺失物横領罪?
ケース1~遺失物横領罪~
Aさんのネコババした財布が、すでに持ち主の占有を離れていると考えれば、その財布は遺失物横領罪でいうところの、占有者の意思によらないでその占有が離れた物、つまり遺失物(落とし物)となり、その遺失物(落とし物)を持ち去るAさんの行為は、遺失物横領罪に抵触するでしょう。
ケース2~窃盗罪~
Aさんのネコババした財布が、まだ持ち主の占有を離れていない場合、つまりまだ財布の持ち主が近くにいたり、その場に置き忘れて間もない場合は、財布の占有は持ち主にあると考えられるので、Aさんの行為は、他人の占有する財物を窃取することとなり、窃盗罪に抵触するでしょう。
ケース3~窃盗罪~
Aさんはスーパーの店内にある遺失物(落とし物)の財布をネコババしています。
その場合、遺失物(落とし物)の財布の占有が、財布の持ち主から、その場所を管理するスーパーに移っていると考えられる場合があります。
このように店側の排他的支配性が認められれば、Aさんの行為は、スーパーの占有物を窃取したとして、窃盗罪が成立することになるでしょう。
刑事事件を専門とする弁護士事務所
遺失物等横領罪と窃盗罪のどちらが成立するかは専門的な知識がなければ見極めが難しいため、早期の解決を図るためにも弁護士に相談することが最善です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
法律相談を初回無料で実施しており、ご予約はフリーダイヤル0120-631-881となっております。
遺失物横領罪や窃盗罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部まで、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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会社のHP掲示板に書き込みが…名誉棄損事件に
会社位のHP掲示板への書き込みが名誉棄損事件となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
仙台市内の会社に勤務するAは、インターネットの掲示板に「●●(同僚の名前)が会社のお金を使い込んでいる。」等といった、同僚の社会的信用を失墜させる内容の書き込みを繰り返しました。
同僚が名誉毀損罪で、宮城県泉警察署に告訴した事を知ったAは、仙台市内の刑事事件に強い弁護士に名誉毀損罪について法律相談しました。(フィクション)
名誉毀損罪
刑法第230条に名誉棄損罪が定められています。
この条文によりますと「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と明記されています。
まず「公然と」とは、不特定多数人が認識できる状態を意味しますので、Aが書き込んだインターネットの掲示板が、誰でも閲覧可能な掲示板であれば、公然性は認められるでしょう。
続いて「事実を適示」についてですが、ここでいう事実は真実である必要はありませんが、内容については、人の社会的評価を害する、ある程度具体的なものでなければならないとされています。
事実の適示がされたか否かは、その有無によって名誉棄損罪と侮辱罪とが区別されることもあるので非常に重要な問題です。
ちなみに侮辱罪の罰則規定は、かつて「拘留又は科料」でしたが、刑法改定によって「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と厳罰化されています。
また名誉棄損罪は親告罪ですので、被害者等の告訴権者の告訴がなければ起訴を提起できません。
インターネットの書き込みは匿名ということもあり、普段よりも攻撃的になってしまう場合があります。
何気なしにした書き込み、軽い気持ちでした書き込みが、名誉毀損罪に当たるとして警察の取調べを受けた方もいるので、インターネットを利用される方は十分に気を付けてください。
仙台市の刑事事件、名誉毀損罪で告訴されている方は、宮城県の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。

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年末年始に家族が逮捕された 即日対応可能な刑事弁護人
令和4年も残り少なくなってまいりましたが、そんな年の瀬が押し迫っている中で
・ご家族、ご友人が警察に逮捕された。
・早急に弁護士に法律相談したい。
等とお困りの方は、フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年末年始も休まず営業しています。
さて本日のコラムでは、年末年始に傷害事件を起こして逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
事件内容
会社員のAさんは、会社の忘年会に参加した帰り道で、タクシーの乗車を巡って若い男と口論になりました。
その男に胸倉を掴まれたことに激高したAさんは、男の顔面をげんこつで殴り、その場から逃走したのですが、自宅に着く直前で、警戒中の宮城県仙台南警察署の警察官に職務質問されて、先ほどの犯行が発覚してしまいました。
そしてその後Aさんは、傷害罪で緊急逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)
年末が近付き、お酒を飲む機会が増えてきますが、お酒を呼んで酔払うとどうしても気が大きくなり、些細なことが原因でトラブルが起こりやすくなります。
単なる口論で済んでいれば、警察が介入しても厳重注意を受けるだけで終わりますが、相手に手を出してしまうと、そうはいかず、場合によってはAさんのように逮捕されてしまうこともあります。
傷害罪で逮捕された後の流れ
Aさんのように傷害事件を起こして警察に逮捕されるとまず、警察署に連行(引致)されて取調べを受けます。
この取調べで事実を認め、留置する必要がない場合は、この取調べ後に釈放されることもありますが、そうでない場合は、取調べが終わると、留置場に収容されます。
そして逮捕から48時間以内に検察庁に送致されることとなり、検察庁では検察官の取り調べを受けます。
取調べ後に検察官が釈放を許可する場合もありますが、そうでない場合、検察官は送致から24時間以内に裁判所に勾留を請求します。
そして裁判官が勾留を決定すれば、その決定の日から10日~20日間は警察署の留置場に収容された状態で取調べを受けなければなりません。
逆に裁判官が勾留を決定しなければ、釈放されることとなるのです。
この流れは、年末年始の休暇中でも変わりません。
逮捕された場合の刑事手続きや、時間的な制限は、お正月等の特別な日でも平日と何ら変わりなく進みます。
傷害罪の弁護活動
早期釈放のために(身柄解放のための弁護活動)
上記したように、刑事事件を起こして警察に逮捕されると、手続きが進みますが、そのまま身体拘束をしたまま手続きを進めるのか、釈放して在宅捜査に切り替えて手続きを進めるのかは、警察、検察官、裁判官の順番で判断をくだしていきます。
そこで弁護士は、送致前であれば警察に、送致から勾留請求までの間であれば検察官に、そして勾留請求後は、裁判官に釈放を求める活動を行うことができます。
勾留決定に対する準抗告
また一度裁判官が勾留を決定した場合でも、その勾留決定に対して異議を申し立てることができます。
この申し立てを準抗告と言います。
弁護人が準抗告をすれば、裁判所は、勾留を決定した以外の複数の裁判官で、再度、勾留する必要があるか否かを判断します。
弁護人の準抗告が認められると、最初の勾留決定は取消されます。
示談活動等(処分軽減のための弁護活動)
傷害事件でどういった刑事罰が科せられるかは、被害者と示談を締結しているかどうかで大きく変わります。
被害者との示談があるからといって必ず刑事罰を免れれるわけではありあせんが、示談を締結することによって、最終的な刑事罰が軽減されることは間違いありませんので、傷害事件において、被害者と示談を締結することは、最も有効な弁護活動の一つです。
年末年始に家族が逮捕された方は
年末年始に急にご家族が逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
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同級生と性交 強制性交等罪における被害者の同意②
~昨日の続き~
本日は、「強制性交等罪における被害者の同意」について解説します。
被害者の同意
強制性交等罪が成立するには、被害者が13歳以上の場合、「暴行又は脅迫」と「性交等」が必要です。
また強制性交等罪は相手方の性的自由を保護する犯罪で故意犯ですから、加害者は、被害者の同意がないことを認識している必要があります。
ここでいう被害者の同意とは、法益の帰属者たる被害者が、自己の法益(身体・生命の安全)を放棄し、その侵害に承諾又は同意を与えることをいいます。
かつては、この被害者の承諾によって、守るべき法益(保護法益)がなくなったことを根拠に、被疑者の行為の違法性がなくなり(違法性が阻却され)不可罰となる、と考えられていました。
しかし近年は、その「守るべき法益がなくなったこと」に加え、被疑者の行為の社会的相当性も必要とする、という考え方が主流です。
以上の考え方から、被害者の同意があったというためには
- 同意自体が有効なものであること
- 同意が内心にとどまらず、外部に表明されていること
- 同意が行為時に存在すること
- 同意に基づいてなす行為が、その目的、動機、方法、態度、程度等において国家・社会の倫理規範に違反せず、社会的相当性を有すること
という要件が必要です。
仮にこれらの要件を満たさない場合は、「被害者の同意はない」と判断されてしまう可能性が非常に高くなります。
同意がないことを認識しているかどうかが問題
では、仮に被害者の同意はない、とされた場合、直ちに強制性交等罪が成立するかといえばそうではありません。
さらに加害者が、被害者の同意がないことについて認識していること、が必要です。
つまり、加害者が被害者の同意がないことについて誤信していた場合(同意があると思っていた場合)は強制性交等罪が成立しない可能性があります。
強制性交等罪をはじめとする性犯罪ではこの点が争われることが多いです。
ただ、加害者が誤信していたかどうかは
- 性交等に至るまでの経緯
- 性交等の際の言動
- 性交等後の経緯
などを総合的に勘案して決せられます。
強制性交等罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、強制性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
強制性交等罪は、警察に逮捕される可能性のある非常に厳しい犯罪です。
警察において、強制性交等罪で取調べを受けている方は、今すぐフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
同級生と性交 強制性交等罪における被害者の同意①
同級生との性交が強制性交等罪に問われた事件を参考に、強制性交等罪における「被害者の同意」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
同級生との性交渉が刑事事件に発展
仙台市内の大学に通うAさんは、同じ学部の同級生の女性とお酒を呑みに行きました。
お互いに酔払っていたため、同級生の女性はAさんの部屋に泊まることになり、部屋に帰ってからも二人でお酒を呑んでいたのですが、お互いにいい雰囲気になったと思ったAさんは女性に性交渉を持ちかけました。
最初こそ、女性から「彼氏がいるから駄目だ。」と断られたのですが、Aさんが肩を抱き寄せいたりしても全く嫌がる素振りを見せなかったことから、Aさんは女性の同意を得たのだと信じ込み、そのまま女性をベッドに押し倒して性交渉しました。
そして翌朝、目が覚めると女性は帰宅しており、その日以来女性と連絡がつかなくなっていました。
それから1ヶ月近くして、急に宮城県仙台中央警察署に呼び出されたAさんは、刑事さんから女性が強制性交等罪で被害届を提出していることを知らされました。
(フィクションです。)
「強制性交等罪」とは
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
まず、強制性交等罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする犯罪です。
相手方を殴る、蹴る、羽交い絞めにする、押し倒すなどが「暴行」の典型ですが、「暴行」の程度は、相手方の反抗(抵抗)を著しく困難にさせる程度のものが必要とされています。「脅迫」についても同様です。
なお、相手方が13歳未満の場合は「暴行」、「脅迫」の手段は不要です。
つまり、13歳未満の者と認識しつつ「性交等」を行えば、強制性交等罪に問われます。
ちなみに「性交等」とは、俗にいうところのセックスのみならず、肛門性交、口腔性交も含まれ、女性が加害者になる場合もあれば、男性が男性に対して無理矢理、肛門性交や口腔性交を行った場合も含まれるので注意が必要です。
~明日は「強制性交等罪における被害者の同意」について解説します。~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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