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高校生が大麻所持で逮捕 少年事件の手続きを解説
高校生が大麻所持で逮捕された事件を参考に、少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県加美郡に住んでいる高校生のAさんは、インターネットで購入した大麻を日常的に、自宅や友人の家で使用していました。
そんなある日、友人と一緒に大麻を使用しようと、大麻を隠し持って友人の家に向かっていたところ、パトロール中の宮城県加美警察署の警察官に職務質問され、隠し持っていた大麻が見つかってしまったのです。
簡易鑑定の後に、Aさんは大麻取締法違反(所持罪)の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法
Aさんの逮捕された大麻取締法違反の内容は「大麻所持」です。
大麻取締法の第24条の2第1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めているため、Aさんのように使用する目的で大麻を持っている行為は、大麻取締法違反(所持罪)となります。
近年は大麻に関する事件の若年化が社会問題となっており、参考事件のように高校生、果てには中学生が大麻事件で検挙されるもあります。
少年法の適用
参考事件で逮捕されたのは高校生、つまり20歳に満たない者であるため、この事件には少年法が適用され、少年事件として扱われます。
少年事件は、原則として全ての事件が捜査機関による捜査が行われた後に家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
その後、調査官による社会調査を経て、家庭裁判所の少年審判でどのような処分が適切であるかが判断されます。
参考事件のような大麻所持事件を起こした成人が、起訴されて有罪が確定すれば、5年以下の懲役が刑罰となりますが、少年事件の場合は下される処分も、少年法に則ったものになります。
少年事件の処分には不処分、保護観察、少年院送致などがあります。
ただし、家庭裁判所が少年に刑罰を下すべきと判断すれば、事件は検察官に逆に送致され、その後は、成人と同じ手続きがとられます(逆送)。
少年事件の弁護活動
少年審判において審理の対象となるものの1つに「要保護性」があります。
要保護性は少年が非行を繰り返す可能性があるか、更生の余地はあるか、保護処分が有効かといった要素から構成され、この要保護性が高いと判断されればそれだけ処分が重いものになる可能性があります。
少年院送致などの厳しい処分を避けるには、この要保護性が低いことを主張する必要があります。
具体的には弁護士を通し、少年は更生の余地があること、施設に送致せずとも更生のための環境が整っていることをアピールします。
特に薬物事件は依存性が高く、再犯率の高い犯罪ですので、専門医の治療や、カウンセリングを受けるなどして、再発防止策を、少年だけでなく家族と共に取り組んでいくことが大切でしょう。
適切な活動を行うためにも、少年事件・大麻所持事件に詳しい弁護士に早期の依頼をすることが重要です。
少年事件および大麻所持事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスなどのご予約を、24時間体制で受け付けております。
大麻所持事件を起こしてしまった方、またはご家族が少年事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
大学に対する爆破予告 威力業務妨害罪で逮捕!
大学に対する爆破予告で逮捕された事件を参考に、威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、自身が通う大学で開催されるイベントを中止させたいと思い、大学に「●月●日のイベント会場で爆弾を爆破させる。」などとダイレクトメールを送りました。
メールを受けた大学側は宮城県白石警察署に相談し、予定していたイベントを中止すると共に、警察に被害届を提出したようです。
その結果Aさんは、威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
威力業務妨害罪
Aさんの逮捕容疑は威力業務妨害罪です。
威力業務妨害罪は「威力を用いて人の業務を妨害した者」に適用される刑法第234条に定められた犯罪であり、ここでいう威力とは「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を意味します。
脅迫や暴行、地位などを用いた威迫、物の損壊、集団での力の誇示などの広い範囲が威力と判断され、Aさんの行った爆破予告も、威力妨害罪でいうところの威力となるでしょう。
威力の行使は被害者の目の前で行われ業務が妨害されるだけでなく、威力を用いた結果として人の業務を妨害させる影響を生じさせる場合でも、威力業務妨害罪は成立します。
この場合の業務は「人が社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務、または事業」とされています。
そのため職業的な仕事はもちろん含まれますが、対価を得ている必要はないためボランティア活動などもこの条文における業務にあたります。
示談交渉
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
内容次第では不起訴処分となる可能性がないわけではありませんが、初犯であっても略式命令による罰金刑となる可能性が高く、悪質性が高いと判断されると公判請求されることもあるので注意が必要です。
こういった刑事罰を避けるには、被害者と示談交渉を行うことが重要です。
威力業務妨害事件の場合、損失分の補填として示談金を支払う必要も出てきますが、示談金の相場は専門的な知識がなければ正確には分かりません。
しかし弁護士によるサポートを受けることができれば、的確な対応をとって示談交渉を円滑に進めることができるでしょう。
そのためにも刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼することが大切です。
威力業務妨害事件の際には連絡を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」で、初回無料の法律相談、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
威力業務妨害事件を起こしてしまった方、またはご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非、ご相談ください。
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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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インターネット上の誹謗中傷で逮捕!? 名誉毀損罪or侮辱罪
インターネット上の誹謗中傷を参考に、名誉毀損罪と侮辱罪の違いや、逮捕されるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる大学生のAさんには、嫌っているストリーマーが配信をしている際に、誹謗中傷のコメントをおよそ10分にわたって書き続けました。
後日Aさんは、そのストリーマーがあまりにも誹謗中傷が酷いことから法的措置をとることを表明し、すでに警察に相談していると話していたことを知りました。
Aさんは自分が逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
名誉毀損罪
参考事件のAさんが罪に問われる場合、可能性が高いのは名誉毀損罪と侮辱罪になります。
名誉毀損罪は刑法230条1項に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
公然とは不特定多数の人が知ることのできる状態のことを指しており、誰もが閲覧できるインターネット上の書き込みは公然と判断されます。
この条文の「人」には法人も含まれており、会社などの団体も対象になります。
事実の摘示とは具体的な真実を表明することで、名誉とは人に対する社会的な評価を意味します。
名誉を毀損、つまり社会的な評価を下げたかどうかについての判断は困難であるため、この場合は実際に社会的評価が低下したかどうかではなく、その危険が生じたかどうかが名誉毀損の判断基準となります。
侮辱罪
表明した内容が具体的な事実ではなく、抽象的な軽蔑であった場合は侮辱罪が成立します。
侮辱罪は刑法231条に「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
名誉毀損罪の方が侮辱罪に比べて処罰が重くなっていますが、これは適示された内容が真実であればあるほどに、被害者に与える精神的なダメージが大きいと考えられているからです。
侮辱罪は元々「拘留又は科料」が法定刑でしたが、令和4年7月7日に厳罰化され、上記の法定刑に改正されました。
逮捕されるの?
近年はインターネットを利用した誹謗中傷が社会問題になっており、侮辱罪の法定刑に「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金」が追加されたことにはその社会問題の背景があり、過去に比べると、インターネット上の書き込みなどによる、名誉棄損事件、侮辱事件を警察は積極的に捜査する傾向にあり、それ故に逮捕の可能性も高くなっているように思われます。
逮捕後の対応
逮捕を避ける、または逮捕後に早期の釈放を目指すには弁護士の存在が重要です。
警察などの捜査当局は、逃亡や、証拠隠滅をおそれて逮捕した犯人の身体拘束を続けようとしますが、弁護士が介入することによって、そういったおそれがないことを主張し、逮捕された方の拘束期間を縮めることができます。
また刑事処分の減刑を求めるとのであれば、被害者と示談を締結することがポイントとなりますが、示談交渉は弁護士を通して行うことで成立の可能性が飛躍的に高まります。
ご家族等が警察に逮捕されてしまった場合は、スムーズな弁護活動を開始するために、早期に刑事事件に詳しい弁護士へ相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
名誉棄損罪・侮辱罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談や、逮捕・勾留された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間ご予約を受け付けております。
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特殊詐欺事件の出し子が逮捕 詐欺罪ではなく窃盗罪が適用
特殊詐欺事件の出し子が窃盗罪で逮捕された事件を参考に、出し子の弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、闇バイトの出し子の役割を担っていました。
ある日、Aさんは、自宅を訪ねてきた仙台南警察署の警察官によって、窃盗罪で逮捕されました。
Aさんの逮捕容疑は、被害者から騙し取ったキャッシュカードを使用して、コンビニのATMから現金を引き出した「出し子」の容疑です。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺事件の出し子
Aさんの担った「出し子」とは特殊詐欺事件における役割の1つです。
特殊詐欺事件は、架空請求や未払い金の督促など、虚偽の内容を記載したメールやハガキなどを被害者に送り付けたり、その旨を電話で告げたりして被害者を騙し、被害者に現金を指定の口座へ振り込ませる非対面型の手口や、「受け子」と呼ばれる被害者を騙す役が被害者宅を訪ねて、被害者からキャッシュカードを騙し取ったり、盗んだりして、そのキャッシュカードを使って、ATM機から現金を不正に引き出すなど、様々な手口が存在します。(特殊詐欺事件の手口についてはこちらをクリック)
特殊詐欺事件は、全ての犯行を一人の犯人が行うことは極めて稀で、ほとんどの特殊詐欺事件は、複数人の犯人によって犯行が実行され、犯人達にはそれぞれの役目が決められているという、典型的な組織犯罪です。
特殊詐欺事件の役割の中で、騙された被害者が振り込んだ現金をATM機から引き出したり、被害者から騙し取ったキャッシュカードを使って、ATM機から現金を引き出す役割を担っている犯人を『出し子』と言います。
ATM機が設置されている場所には必ず複数の防犯カメラが設置されており、更にATM機自体にも、ATM機を操作する人間の顔をアップで撮影する特殊なカメラが設置されているので、出し子は、警察の捜査によって身元が特定されやすく、逮捕されるリスクが非常に高い役割です。
「出し子」には窃盗罪が適用される
参考事件のAさんは窃盗罪が適用されています。
窃盗罪は刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた犯罪です。
窃取とは人の財物の占有(物に対する支配・管理)をその占有者の意思に反して。自己または第三者に占有を移すことを指します。
特殊詐欺事件に加担したのに詐欺罪ではないことに違和感を覚えるかもしれません。
しかし詐欺罪が成立するためには、犯行の過程に「人」を欺く行為が必要になります(刑法第246条)。
しかし特殊詐欺事件の出し子は、素性を知らない指示役の指示によって現金を引き出すのが役目で、どこまで詐欺行為の共謀があるのか立証することが非常に困難であるために、他人名義のキャッシュカードを使ってATM機から現金を引き出す行為だけをとらえて窃盗罪が適用されることが多々あります。
重く受けとめられる窃盗行為
窃盗罪は万引きなどであれば、初犯である、弁済が済んでいるなどの条件次第で、不起訴になる可能性があります。
しかし出し子を担ったことによる窃盗罪は、被害額が甚大になりやすく、特殊詐欺事件の実行犯であることが重く受けとめられます。
そのため、略式命令による罰金刑で済まされる可能性はほぼなく、逆に初犯であっても実刑になる可能性があります。
また参考事件のようなケースの場合、キャッシュカードを騙し取られた個人だけでなく、不正に現金を引き出された銀行も被害者となります。
そのため示談交渉を行う相手が法人となることもあり得るため、間に入ってスムーズに示談を進める弁護士の存在が重要になります。
詐欺事件の際は当事務所へご連絡を
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当事務所では初回無料の法律相談を実施している他、逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間受け付けておりますので、特殊詐欺事件に加担してしまった方、またはご家族が出し子を担ったことで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。
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司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験又は予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報
受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に司法試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験又は予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000~1300円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・事務アルバイト
事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事、少年、外国人事件の専門性が高い職場
【仙台支部紹介】
仙台支部は、仙台市地下鉄南北線・広瀬通駅から徒歩2分、JR仙台駅からも徒歩7分という好立地に事務所を構えております。
宮城県や隣県を中心として東北全域の刑事事件・少年事件に対応しており、仙台高等裁判所管内の多くの刑事事件・少年事件の弁護活動に従事しております。
刑事事件専門の弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動又は付添人活動を間近に見ることができ、弁護士実務を肌で感じながら法律知識の確認向上を図ることができます。
特に仙台支部は、弁護士と事務員が1名ずつという小規模な事務所ではありますが、それだけに一つ一つの事件にしっかりと関わっていただけます。
アルバイトをしながら法律事務所の仕事の経験を積めるため、将来法曹になる方にとって必要な能力を少なからず身につけることができると思いますので、是非ご応募ください。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
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護身用のナイフを携帯 銃刀法違反で在宅捜査
護身用のナイフを携帯していたとして、銃刀法違反で在宅捜査を受けている事件を参考に、銃刀法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県本吉郡に住んでいる無職のAさんは、新聞などで物騒な事件が報道されているために、普段から外出する際に、刃渡り7センチほどのサバイバルナイフを護身用としてカバンに入れて持ち歩いています。
そんなある日、友人と酒を飲んだ帰りに夜道を歩いていたAさんは、パトロールしていた南三陸警察署の警察官に呼び止められ、職務質問を受けました。
そしてカバンの中に入れていた護身用のサバイバルナイフが見つかってしまったのです。
Aさんは警察官に対して、護身用で持ち歩いているナイフだと説明しましたが、警察官から「護身用でも銃刀法違反に抵触する。」と言われて検挙されてしまい、その後は銃刀法違反の容疑で在宅捜査を受けています。
(この参考事件はフィクションです。)
銃刀法違反
Aさんが検挙された銃刀法とは、「鉄砲刀剣類所持等取締法」という法律の略称で、この法律では、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制等について定められています。
参考事件の場合、Aさんの違反した銃刀法の条文は以下の通りです。
銃砲刀剣類所持等取締法第22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
この条文における「携帯」は直接手に持ったり身体に帯びたり、それに近い状態で現に携えている状態を言い、覚醒剤取締法等でいうところの「所持」の概念よりかは範囲が狭まりますが、Aさんのように、カバンの中に入れて持ち運んでいる行為は「携帯」と言えるでしょう。
また「業務」とは、人が職業その他社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務又は事業のことを指します。
そして「正当な理由」とは社会通念上の正当な理由であり、例えば店で購入して自宅に持ち帰る途中や、修理に出すために持ち運んだりすることは、正当な理由と判断されるでしょうが、キャンプで使うからという理由で、常に車に入れていると、キャンプへの行き帰りの道中以外では、正当な理由と判断されない場合があるので注意が必要です。
参考事件でAさんは護身用と説明していますが、残念ながら街中で護身のために刃物を携帯する行為は正当な理由には当たらないと判断される可能性が高いでしょう。
そのため6センチ以上のサバイバルナイフを持ち歩いていたAさんは、銃刀法第22条に違反したことになるでしょう。
また、Aさんに適用される法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です(銃刀法第31条の18第2項第2号)。
銃刀法違反の弁護活動
参考事件のように銃刀法違反となってしまった場合に不起訴処分や減刑を獲得するためには、事件を起こしたことを深く反省していること、2度と同じことが起こらないように再発防止に努めていることなどを主張する必要があります。
また起訴を回避したい場合は、検察官が起訴することを決定する前に、弁護活動を始める必要があるため、銃刀法違反事件を起こしてしまった場合は、速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談することが必要です。
刑事事件に詳しい弁護士への相談
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速度超過で検挙 道路交通法違反で刑事事件に発展
速度超過で警察に検挙された違反が、刑事事件に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、仕事が長引いたために帰宅を急ぐがあまり、制限速度40キロの県道を、時速75キロのスピードで車を走らせてしまいました。
そうしたところ、若柳警察署の覆面パトカーに停止を求められ、速度超過の違反で検挙されてしまったのです。
その際に警察官から「赤切符だから刑事事件になりますよ」と説明を受けたAさんは、刑事事件に発展することを知って不安になり、弁護士に相談しようと弁護士事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
速度超過
参考事件でAさんは、制限速度を35キロオーバーして走行しています。
これは一般的にスピード違反と呼ばれる、速度超過の違反となり、道路交通法に抵触します。
道路交通法違反は比較的軽いものであれば、交通反則通告制度に則て処理されるので、いわゆる青切符が交付されて、反則金を納付すれば、刑事事件化されることはなく、前科を回避できます。
速度超過の場合、一般道であれば30キロ未満の速度超過であれば、青切符で処理され、交通反則通告制度の対象となりますが、30キロを超える速度超過をした場合は、交通反則通告制度の対象外となり、青切符ではなく、赤切符が交付され、刑事手続きが進められます。※高速道路の場合、赤切符の対象となるのは超過速度が40キロを超えている時です。
過度の速度超過の他、無免許運転やひき逃げなどの重大な道路交通法違反をした場合も、交通反則通告制度の対象外となり、警察に検挙されると同時に刑事手続きがとられます。
速度超過による法定刑は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」で、起訴されて有罪が確定した場合に科せられる罰金は、青切符が交付された際に納付する反則金とは違い、刑罰なので前科となります。
速度超過の弁護活動
過度の速度超過による道路交通法違反で検挙された方で、少しでも軽い刑事処分を求めるのであれば、早めに弁護士に相談することをお勧めします。 弁護士は、道路交通法違反の回数や頻度を精査し、酌むべき事情があることを主張するなどして減軽を求め、こういった弁護活動によって、不起訴処分の獲得や、公判請求(正式裁判)を回避しての略式命令による罰金刑を目指すことができます。
また、公判請求されて正式裁判になってしまったとしても、再発防止に努めたり、家族等の監視監督下で日常生活を送るなど、更生に向けた取り組みを約束することで、執行猶予付きの判決や減刑を目指すことも、できます。
ですので速度超過によって赤切符を交付された場合は、速やかに交通事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
交通事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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不同意わいせつ罪と不同意性交等罪が令和5年7月13日から施行
不同意わいせつ罪と不同意性交等罪が令和5年7月13日から施行
不同意わいせつ罪と不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
改正前の条文
刑法改正によって以下の条文が変更されることになります。
(強制わいせつ) 刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制性交等) 刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強制性交等) 刑法第178条
第1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
第2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」に、「強制性交等罪」は「不同意性交等罪」へと変更され、「準強制わいせつ罪・準強制性交等罪」が第176条・第177条に統合される形での削除となりました。
不同意わいせつ罪
以下が改正後の第176条です。
第1項
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
第1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
第2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
第3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
第4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
第5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
第6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕(がく)させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
第7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
第8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそ れを憂慮していること。
第2項
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
第3項
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
不同意性交等罪
以下が改正後の第177条です。
第1項
前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛(こう)門性交、口腔(くう)性交又は膣(ちつ)若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
第2項
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
第3項
16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
刑法改正
これまでは暴行と脅迫や心神喪失と抗拒不能が刑法第176条から178条成立の要件となっていましたが、改正により同意がないことやその表明が困難な状態であることが強調される文面になり、処罰対象となる行為・事由が8種類に拡大しました。
また、改正前の刑法第176条から178条では、被害者が13歳未満であれば同意があっても犯罪が成立していました。
しかし改正されたことでこの年齢の規定が16歳に引き上げられ、処罰される範囲がより広くなりました。
ですが同年代の交際を考慮し、被害者が13歳から15歳の場合は、被疑者が5歳以上年上でなければ処罰されません。
性犯罪でお困りの方は弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
性犯罪にも詳しく経験と知識も豊富であるため、刑法改正後の相談であってもスムーズに対応いたします。
初回無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけますので、不同意性交等および不同意わいせつ事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非、ご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
現住建造物等放火罪で起訴 裁判員裁判に強い弁護士
現住建造物等放火罪で起訴された事件を参考に裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県岩沼市に住んでいる無職のAさんは、1ヶ月ほど前に、焼身自殺しようと企て、自分が住んでいるアパートのカーテンにライターで火を着けましたが、炎が部屋の壁に燃え移り煙が上がったことから、アパートの住民が119番通報し、駆け付けた消防隊員によってAさんは救出されました。
しかし火災はすぐには消火されず、最終的にアパートを半焼してしまい、Aさんは、搬送先の病院で治療を受けた後に、岩沼警察署に現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されました。
そして、20日間の勾留を受けた後に現住建造物等放火罪で起訴されたAさんは、弁護人から、今後の刑事裁判が裁判員裁判となることを聞きました。(この参考事件はフィクションです。)
現住建造物等放火罪
現住建造物等放火罪は、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と刑法第108条に定められています。
建造物とは、屋根があり壁または柱によって支えられ土地に定着し、その内部に人が出入りし得る家屋、またはこれに類似する建造物と定義されています。
また現に人が住居に使用しているとは、犯人以外の人が起臥寝食の場所として日常使用することを意味し、放火犯人以外の人が日常起臥寝食に使用していれば、放火当時に人が現在していなくても現住建造物等放火罪が成立します。ちなみに現に人がいるとは、犯人以外の人間が建造物内に現存することを意味します。
ちなみに現住建造物等放火罪が既遂に達する「焼損」とは、火が媒介物を離れて、建造物などの一部が独立して燃え続ける状態(独立燃焼説)で、参考事件の場合だと、カーテンに火をつけただけではまだ既遂に達したとはいえず、カーテンにつけた火が、アパートの壁に燃え移って独立しても燃え始めた時点で現住建造物等放火罪の既遂に達します。
裁判員裁判
現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」であるため、起訴されると裁判員裁判が開かれます。
裁判員裁判ではランダムで選ばれた一般の国民が、裁判員として裁判に参加します。
一般の方が裁判員となる形式であるため、裁判官、検察官、弁護士は裁判の前に事件の争点を明確にする手続きをとります。
これを公判前整理手続といいます。
また、裁判員裁判では裁判員の選任手続にも弁護士は立ち合います。
これは裁判を公平に行うために裁判員候補者をチェックし、被告人に不利または不公平な裁判をするおそれのある裁判員の選出を阻止するためです。
このように裁判員裁判では通常の裁判とは異なった手続きがとられます。
参考事件のような裁判員裁判の対象となる事件の当事者となった場合、裁判員裁判の経験と知識を備えた弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
裁判員裁判に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では法律相談を初回であれば無料で申し込むことができます
また、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスも実施しております。
放火事件を起こしてしまった方、または裁判員裁判の対象となる事件を起こしてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
「0120-631-881」のフリーダイヤルで、ご連絡をお待ちしております。
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万引き犯人が店員を殴って逃走 事後強盗罪で逮捕
万引き犯人が店員を殴って逃走 事後強盗罪で逮捕
万引き犯人が店員を殴って逃走し、事後強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県富谷市に住んでいる大学生のAさんは、深夜のコンビニでお酒を万引きし、店外に出ようとしたところを店員から「万引きしましたよね」と言われ、肩を掴まれました。
万引きで捕まることをおそれたAさんは、店員の顔を殴って、そのまま逃走し自宅まで逃げ帰りました。
そしてその出来事から1週間ほどしてAさんは、大和警察署に事後強盗罪で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
事後強盗罪
参考事件のAさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されています。
事後強盗罪は刑法第238条に「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と定められています。
まず、強盗罪は暴行・脅迫を用いて財物を奪おうと適用される犯罪です(刑法第236条)。
強盗罪は、暴行や脅迫を手段として財物を強取することで成立する犯罪ですが、事後強盗罪は、窃盗の犯人が盗んだ物を取り返されたり、捕まるを免れたり、証拠隠滅するために、人に対して暴行・脅迫をすることで成立します。
事後強盗罪でいうところの、暴行・脅迫の程度は、相手方の反抗を不能若しくは困難にする程度を要しますが、これは強盗罪も同じです。
事後強盗罪の法定刑
事後強盗罪は「強盗として論ずる」とあるため、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑となっています。罰金刑の規定がないため、起訴されて有罪が確定すると、執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
また執行猶予は、言い渡される懲役刑が3年以下の場合に限られるので、事後強盗罪で起訴された場合は、何らかの減軽事由がなければ執行猶予の獲得も不可能となります。
減軽事由とは、未遂犯や、自首が成立している場合など様々ですが、被害者との示談が成立しているという事も酌量減軽事由となり、執行猶予を獲得する大きな武器となります。
また被害者との示談を起訴ままでに締結することができれば、不起訴の可能性が高まりますので、事後強盗罪で逮捕された場合は一刻も早く弁護士を選任し、被害者との示談交渉を開始することをお勧めします。
事後強盗罪などの刑事事件に強い弁護士
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事後強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、お気軽に、ご連絡ください。
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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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