護身用のナイフを携帯 銃刀法違反で在宅捜査

護身用のナイフを携帯していたとして、銃刀法違反で在宅捜査を受けている事件を参考に、銃刀法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる無職のAさんは、新聞などで物騒な事件が報道されているために、普段から外出する際に、刃渡り7センチほどのサバイバルナイフを護身用としてカバンに入れて持ち歩いています。
そんなある日、友人と酒を飲んだ帰りに夜道を歩いていたAさんは、パトロールしていた南三陸警察署の警察官に呼び止められ、職務質問を受けました。
そしてカバンの中に入れていた護身用のサバイバルナイフが見つかってしまったのです。
Aさんは警察官に対して、護身用で持ち歩いているナイフだと説明しましたが、警察官から「護身用でも銃刀法違反に抵触する。」と言われて検挙されてしまい、その後は銃刀法違反の容疑で在宅捜査を受けています。
(この参考事件はフィクションです。)

銃刀法違反

Aさんが検挙された銃刀法とは、「鉄砲刀剣類所持等取締法」という法律の略称で、この法律では、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制等について定められています。
参考事件の場合、Aさんの違反した銃刀法の条文は以下の通りです。

銃砲刀剣類所持等取締法第22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

この条文における「携帯」は直接手に持ったり身体に帯びたり、それに近い状態で現に携えている状態を言い、覚醒剤取締法等でいうところの「所持」の概念よりかは範囲が狭まりますが、Aさんのように、カバンの中に入れて持ち運んでいる行為は「携帯」と言えるでしょう。
また「業務」は、人が職業その他社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務又は事業のことを指します。
そして「正当な理由」とは社会通念上の正当な理由であり、例えば店で購入して自宅に持ち帰る途中や、修理に出すために持ち運んだりすることは、正当な理由と判断されるでしょうが、キャンプで使うからという理由で、常に車に入れていると、キャンプへの行き帰りの道中以外では、正当な理由と判断されない場合があるので注意が必要です。
参考事件でAさんは護身用と説明していますが、残念ながら街中で護身のために刃物を携帯する行為は正当な理由には当たらないと判断される可能性が高いでしょう。
そのため6センチ以上のサバイバルナイフを持ち歩いていたAさんは、銃刀法第22条に違反したことになるでしょう。
また、Aさんに適用される法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です(銃刀法第31条の18第2項第2号)。

銃刀法違反の弁護活動

参考事件のように銃刀法違反となってしまった場合に不起訴処分や減刑を獲得するためには、事件を起こしたことを深く反省していること、2度と同じことが起こらないように再発防止に努めていることなどを主張する必要があります。
また起訴を回避したい場合は、検察官が起訴することを決定する前に、弁護活動を始める必要があるため、銃刀法違反事件を起こしてしまった場合は、速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談することが必要です。

刑事事件に詳しい弁護士への相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談逮捕または勾留されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
銃刀法違反事件を起こしてしまった方、またはご家族が銃刀法違反により逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、お気軽にご連絡ください。

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