速度超過で検挙 道路交通法違反で刑事事件に発展

速度超過で警察に検挙された違反が、刑事事件に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、仕事が長引いたために帰宅を急ぐがあまり、制限速度40キロの県道を、時速75キロのスピードで車を走らせてしまいました。
そうしたところ、若柳警察署の覆面パトカーに停止を求められ、速度超過の違反で検挙されてしまったのです。
その際に警察官から「赤切符だから刑事事件になりますよ」と説明を受けたAさんは、刑事事件に発展することを知って不安になり、弁護士に相談しようと弁護士事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

速度超過

参考事件でAさんは、制限速度を35キロオーバーして走行しています。
これは一般的にスピード違反と呼ばれる、速度超過の違反となり、道路交通法に抵触します。
道路交通法違反は比較的軽いものであれば、交通反則通告制度に則て処理されるので、いわゆる青切符が交付されて、反則金を納付すれば、刑事事件化されることはなく、前科を回避できます。
速度超過の場合、一般道であれば30キロ未満の速度超過であれば、青切符で処理され、交通反則通告制度の対象となりますが、30キロを超える速度超過をした場合は、交通反則通告制度の対象外となり、青切符ではなく、赤切符が交付され、刑事手続きが進められます。※高速道路の場合、赤切符の対象となるのは超過速度が40キロを超えている時です。
過度の速度超過の他、無免許運転やひき逃げなどの重大な道路交通法違反をした場合も、交通反則通告制度の対象外となり、警察に検挙されると同時に刑事手続きがとられます。  
速度超過による法定刑は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」で、起訴されて有罪が確定した場合に科せられる罰金は、青切符が交付された際に納付する反則金とは違い、刑罰なので前科となります。

速度超過の弁護活動

過度の速度超過による道路交通法違反で検挙された方で、少しでも軽い刑事処分を求めるのであれば、早めに弁護士に相談することをお勧めします。                         弁護士は、道路交通法違反の回数や頻度を精査し、酌むべき事情があることを主張するなどして減軽を求め、こういった弁護活動によって、不起訴処分の獲得や、公判請求(正式裁判)を回避しての略式命令による罰金刑を目指すことができます。
また、公判請求されて正式裁判になってしまったとしても、再発防止に努めたり、家族等の監視監督下で日常生活を送るなど、更生に向けた取り組みを約束することで、執行猶予付きの判決や減刑を目指すことも、できます。
ですので速度超過によって赤切符を交付された場合は、速やかに交通事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

交通事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談逮捕または勾留されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
交通事件を起こしてしまった方、または道路交通法違反でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。

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