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宮城県七ヶ宿町の窃盗罪 万引き事件で自首に強い弁護士

2018-12-19

宮城県七ヶ宿町の窃盗罪 万引き事件で自首に強い弁護士

Aさんは宮城県七ヶ宿町の商店で商品を鞄の中に入れる手口で万引きを行おうとしたところ、店の外に出た直後に店員に呼び止められた。
怖くなったAさんは、盗もうとした商品を、商品を入れた自分の鞄ごとその場に置いて逃げ出した。
Aさんが置いてきた鞄の中には、身分証も入っていたため、すぐに自分の身元が判明してしまうと思ったAさんは、その足で万引きなどの刑事事件に強い宮城県内の弁護士自首について相談した。
(フィクションです。)

~窃盗罪~

刑法235条に規定されている窃盗罪は、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己の占有に移転させることで成立します。
典型的には万引きやスリのように、他人の管理する財物を許可なく自己の支配内に移したような場合に成立します。
事例の場合、商店の支配から無断で自分の鞄の中という自己の支配内に置いています。
Aさんは、怖くなって盗もうとした商品を、商品を入れた自分の鞄ごとその場に置いて逃げ出していますが、盗もうとした商品を持ち帰れなかったとしてもAさんには窃盗罪が成立する可能性が高いです。

~自首~

犯罪に関与してしまった場合,自首をしたいと考える人も少なくありません。
刑法では、自首について「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。」と規定しています。
自首が成立すると、裁判官の裁量により刑が減刑されることがあります(任意的減刑)。
しかし、一般的にイメージされる自首と法律上の自首は異なる点があるため注意が必要です。

例えば、犯罪事実や容疑者がすでに警察に発覚している状態で犯人自ら警察に出頭する場合や、警察での取調べ中に犯行を認めた場合は、自首にはなりません。

法律上の自首は成立のための条件があり、また、自首が成立しても必ず刑の減軽がされるというわけではありません。
自首の成立要件が満たされているか,減軽の見通しがあるかは,刑事事件専門の弁護士に相談することで確認するのが最適です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗罪などで自首を検討している方からの無料法律相談を随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(宮城県警察白石警察署への初回接見費用:41,120円)

宮城県蔵王町の強制性交等罪で逮捕 否認事件に強い弁護士

2018-12-18

宮城県蔵王町の強制性交等罪で逮捕 否認事件に強い弁護士

Aは、合コンで知り合った女性Vと意気投合し、合コンの後に宮城県角田市内のホテルで性交渉しました。
後日、Aは強制性交等罪の疑いで宮城県角田警察署逮捕されました。
Aは、逮捕から一貫して、Vとホテルに行って性交渉したことは認めていたものの、強制性交等の事実については否認していました。
Aの家族は、否認事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)

~強制性交等罪~

強制性交等罪は、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行や脅迫を用いて、性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした場合に成立します。
強制性交等罪は、性犯罪の中でも最も法定刑が重く規定されています。
罰金刑がないために起訴されれば正式裁判となり、実刑判決を受ける可能性も高く、長期間身柄を拘束される可能性も高いです。

~否認事件での弁護士の活動~

実際には同意の上での行為であった場合など、強制性交等罪に当たらないにもかかわらず警察の捜査対象となり、取調べ逮捕が行われる場合があります。

否認事件の場合、警察や検察での取調べは非常に厳しいものとなります。
そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、逮捕・勾留されている方が供述する内容を事前に確認する等、捜査機関により思いがけず不利な証拠を作られてしまわないように、取調べに対するアドバイスを行います。
同時に、逮捕・勾留されている方の不安が和らぐようにしっかりと寄り添って支え続けます。

そして、捜査機関に対して強制性交等罪の成立を否定する客観的な証拠を提出する、捜査機関の見解が十分な証拠に基づくものではないことを主張するなどにより、不起訴処分・無罪判決を勝ち取るように尽力いたします。

強制性交等罪の否認事件でお困りの場合は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご用命ください。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話いただくか、お問い合わせフォームをご利用ください。
(宮城県角田警察署への初回接見費用:44,200円)

宮城県白石市の暴行罪で検挙 不起訴や微罪処分で前科を阻止する弁護士 

2018-12-17

宮城県白石市の暴行罪で検挙 不起訴や微罪処分で前科を阻止する弁護士 

就職活動中の21歳大学生Aさんは、飲み会でお酒を飲んでいる時に、近くの席にいた初対面のVさんと口論になり、Vさんの足を強く踏む等の暴行を加えました。
店員の通報で駆け付けた宮城県白石警察署の警察官に暴行罪で検挙されたAさんは、宮城県白石警察署で取調べを受けました。
逮捕はされず当日に帰宅を許されたAさんは、前科をつけずに済む方法を刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~暴行罪~

暴行罪は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立する犯罪です。
「暴行」とは、「人の身体に不法な有形力を行使すること」を指すとされています。
具体的には、人を殴る・蹴る・押すなど物理的に人の身体を直接攻撃する行為はもちろん、音、光、熱、電気などを用いて身体に作用を及ぼすことも暴行に含まれると理解されています。
よって、AさんがVさんに対して、Vさんの足を強く踏む等の行為をしたことは、暴行罪にあたりうるといえます。

~前科を付けずに済む方法~

前科がつくと資格や職業が制限されてしまうため、事例のように、学生で就職活動をしている方にとっては前科がつくか否かは切実な問題だと思います。
暴行罪に限らず、前科を避けるためには、不起訴処分を勝ち取るのが早道です。
暴行罪で不起訴処分を獲得するためには、被害者に謝罪と被害弁償して示談することが肝要です。
また、暴行罪微罪処分の対象事件です。
微罪処分とは、一定の軽微な犯罪について、諸事情を考慮して、検察官に送致せず、簡易な報告で足りるとする制度です。
刑事手続が警察段階で終了するため、起訴されて前科がつくこともありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、暴行罪前科を付けずに早期解決したいとお困りの方のご相談をいつでも受け付けています。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県白石警察署への初回接見費用:41,120円)

宮城県川崎町対応の弁護士 嫌がらせ行為で迷惑行為防止条例違反!?

2018-12-16

宮城県川崎町対応の弁護士 嫌がらせ行為で迷惑行為防止条例違反!?

宮城県川崎町在住の30代女性Aさんは、宮城県の迷惑行為防止条例違反の容疑で宮城県大河原警察署逮捕されました。
Aさんは、同町内に住むママ友のVさんに対し、Vさんを妬んで、SNSのメッセージの連続送信や汚物の送付、住居付近のうろつきなどの嫌がらせ行為を繰り返したという疑いがかけられているそうです。
(フィクションです)

~嫌がらせ行為で迷惑行為防止条例違反~

事例のAさんは、妬みの感情から、Vさんという特定の人に対して嫌がらせ行為を行った疑いで、宮城県の迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されています。

平成29年12月1日施行の一部改正後の宮城県の迷惑行為防止条例では、以下の8類型の嫌がらせ行為を「正当な理由」がなく、「特定の者」に対し、「反復して」行った場合について、取締まりの対象としています。

一 つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張り、住居等に押し掛け、住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会その他の義務のないことを行うことを要求。
四 著しく粗野又は乱暴な言動
五 無言電話、又は拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかけたり、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信、SNS・ブログ等への送信・書き込み
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

※上記の一から四の類型の行為に関しては、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとされています。
※平成29年12月1日の改正では、住居等の付近をみだりにうろつく行為、SNSのメッセージ連続送信、ブログ等への連続書き込みが規制対象行為として追加されています。

上記の8類型の「嫌がらせ行為」は、ストーカー規制法で定められている8つの「つきまとい等の行為」を引用しています。
しかし、宮城県の迷惑行為防止条例の嫌がらせ行為では、ストーカー事案と異なり、犯行動機に「好意の感情」は必要ではありません。
正当な理由なく、特定の人に対して、反復して行われる「嫌がらせ行為」を禁止しているため、ストーカー規制法よりも取り締まりの適用範囲が広くなっています。

上記の嫌がらせ行為で宮城県の迷惑行為防止条例違反となった場合の法定刑は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
(常習の場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では宮城県の迷惑行為防止条例違反事件を多数取り扱っておりますので、お困りの場合はお気軽にお問い合わせ下さい。
(宮城県大河原警察署の事件の初回法律相談:無料)

宮城県柴田町の交通死亡事故 執行猶予を獲得して実刑を回避する弁護士

2018-12-15

宮城県柴田町の交通死亡事故 執行猶予を獲得して実刑を回避する弁護士

宮城県柴田町在住のAは、町内を自動車で走行中、歩道から突然飛び出してきた自転車のVと接触する事故を起こし、Vを死亡させてしまった。
Aは過失運転致死罪宮城県大河原警察署の警察官に現行犯逮捕され、翌日に釈放された。
被害者遺族へ謝罪と被害弁償を尽くしたい、起訴された場合は執行猶予を獲得して実刑を免れたいと考えたAは、宮城県内の交通死亡事故に強い弁護士を探している。
(フィクションです。)

~交通死亡事故で過失運転致死罪~

自動車を運転する際は、歩行者や自転車やバイクや対向車などの有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務があります。
自動車の運転上必要な注意を怠って交通事故を起こし、交通死亡事故を起こした場合は、過失運転致死罪が適用されます。(危険運転致死罪が適用される場合は別です。)
失運転致死罪が適用される場合は、7年以下の懲役、禁錮又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。

過失運転致死罪の場合、過失犯ではありますが、被害者の死亡という重大な結果が生じているので、示談ができているときでも、略式手続による罰金刑で済むことはあまり望めないでしょう。
正式に起訴(公判請求)されて裁判にかけられるのが通例だと思われます。

~実刑を回避する弁護活動~

過失運転致死罪などで公判請求された場合、実刑を科されて刑務所に服役しなければならなくなるのでは、と心配になることだと思います。
実刑を避ける方法として、執行猶予を獲得することが挙げられます。
執行猶予という制度は、一定の刑の言渡しを受けた者は情状により刑の執行が猶予されるというものです。
執行猶予期間を問題なく経過した場合、刑の言渡しは失効し,言い渡されていた刑に服さなくて、つまり刑務所に服役しなくてよくなります。

過失運転致死事件で罪を認める場合は、被害者遺族への謝罪と弁償が行われているか否かが刑事処分に大きく影響します。
交通死亡事故を起こしてしまった加害者ならば、謝罪と弁償は当然やるべきことといえます。
しかし、家族を亡くした被害者遺族の被害感情は非常に厳しいことが多く、謝罪と示談交渉は誠意を尽くして慎重に進める必要があります。
示談交渉には相当な時間が予想されることから、過失運転致死罪示談する等で執行猶予を獲得したい場合は、お早めに刑事事件・交通死亡事故に強い弁護士に相談されるとよいでしょう。
過失運転致死罪の示談、執行猶予獲得に強い弁護士をお探しの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(宮城県大河原警察署の事件の初回法律相談:無料)

宮城県村田町で逮捕 MDMA所持事件で違法な所持品検査だと感じたら弁護士へ

2018-12-14

宮城県村田町で逮捕 MDMA所持事件で違法な所持品検査だと感じたら弁護士へ 

最近MDMAを使用し始めた宮城県村田町在住のAさんは、その日も財布の中にMDMAを持って町内を歩いていました。
Aさんはパトロール中の宮城県大河原警察署の警察官から職務質問を求められて渋々応じていましたが、所持品検査は拒否していました。

すると、Aさんの様子を不審に思った警察官が、いきなりAさんが財布を入れていたポケットの中に手を入れて財布を取り出しました。
その結果、財布の中からMDMAが発見され、AさんはMDMAを所持していたとして逮捕されました。
Aさんは、この所持品検査が違法ではないかと思い、家族の依頼で初回接見に来た弁護士に尋ねました。
(フィクションです。)

~MDMAの所持~

DMAの所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等の行為は、「麻薬及び向精神薬取締法」によって処罰されます。
営利目的がない場合の法定刑は7年以下の懲役です。
MDMAなどの薬物所持をしてしまった人が逮捕される代表的なケースは、職務質問によって薬物を所持していることが発覚し、現行犯逮捕される場合です。

~所持品検査~

職務質問の際に行われる所持品検査は、職務質問に付随する行為として認められています。
職務質問とは、警察官が、何らかの犯罪に関係していると疑われる人などを呼びとめ、質問することをいい、強制力を伴わない任意捜査です 。
任意捜査とは、犯罪捜査への協力を求められた人が、自由な意思でこれに応じるものです。

所持品検査については、職務質問自体が任意捜査であるため、職務質問に付随して行われる立場である所持品検査も、任意で行われるものでなければなりません。
判例では、所持品検査は、強制力にわたらず、捜査の必要性、緊急性、相当性が認められる限度で許されるとされています。

事例のように、薬物の所持などが疑われる場合には、かばんやポケット内の所持品を出してくれるよう所持品検査を求められることがあります。
任意である職務質問所持品検査は、応じないとしても問題はありませんが、実際は警察官に取り囲まれて長時間にわたり説得を受け、実質的にその場から動けなくされてしまうことも多いです。

所持品検査において、警察官が勝手に鞄を開けて内容物を取り出したり、勝手に鞄やポケットの中に手を入れたり、身体を拘束することは、強制捜査に当たるため許されません。
事例では、警察官がいきなりAさんが財布を入れていたポケットの中に手を入れて財布を取り出しています。
このような場合の所持品検査は違法捜査であるとされる可能性があります。
証拠の収集手続が違法捜査にあたる場合、その証拠を刑事裁判で用いることができない、違法収集証拠となる場合があります。
MDMA所持事件などで違法な所持品検査を受けたのではないか、とお悩みの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスを24時間お電話で受け付けています。
(宮城県警察大河原警察署の事件の初回法律相談:無料)

多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪に? 宮城県の刑事弁護士③

2018-12-13

多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪に? 宮城県の刑事弁護士③

前々回のコラムより、釣銭詐欺:釣銭を多くもらって、多くもらったことに気付いたのに返さなかった場合について解説しています。 

前回のコラムでは、占有離脱物横領罪詐欺罪について解説しました。
不作為による欺罔を手段とする詐欺罪では、すでに相手方が錯誤に陥っていたことが必要であり、欺罔行為者に事実を告知する法的な告知義務が認められる必要があるとされていることを解説しました。

今回は、釣銭詐欺の各ケースについて、詐欺罪が成立するのか占有離脱物横領罪が成立するのか個別に見てみます。

1.釣銭が多いことにその場で気づきながら、黙って受け取ったというケース

不作為による「欺く行為」があるとして詐欺罪が成立するという見解が通説です。

通説では、
店員から釣銭が手渡される前に釣銭が多いと気付いた場合、事実を告知しなければ不当な釣銭を領得することが確実に可能となる。
そのため、釣り銭が多いことを店員に告知する信義則上の告知義務がある。
この告知義務を怠り黙って釣銭を受領すれば、店員が既に錯誤に陥っていることを利用して財物を領得したことになり、詐欺罪が成立する。
と解説されます。

2.釣銭を受け取ってしばらくして多いことに気づいたが、そのまま持ち去ったケース

相手方を錯誤に陥らせ財物を取得したのではなく、偶然に自己の占有に属したものを領得したにすぎないため、不作為による詐欺が認められず、占有離脱物横領罪が成立するとされます。

3.釣銭が多いことに後から気づき、後日店員から「渡した釣銭が多かったので返してほしい。」と言われて、釣銭は多くなかったと虚偽の事実を申し立てたケース

このケースについては、詐欺罪(二項詐欺罪)が成立するという説と、占有離脱物横領罪が成立するにとどまるという説があります。

詐欺罪(二項詐欺罪)が成立するという説
釣銭は多くなかったと虚偽の事実を告げるという欺く行為により、被害者に返還請求権はないものと誤信させて請求を諦めさせているため、被害者の処分行為によって利得したとして、詐欺罪(二項詐欺罪)が成立する。
占有離脱物横領罪が成立するという説
虚偽の事実を告げる行為は、既に成立した占有離脱物横領罪の違法状態を維持するものと考えるべきであり、別途詐欺罪などの犯罪は成立せず、占有離脱物横領罪が成立するにすぎないとする説。

釣銭詐欺は、店員が誤って多く釣銭を渡したという事情があるため、釣銭を多くもらいすぎただけで…と軽く考えてしまいがちです。
しかし、釣銭を多くもらって実際に逮捕されてしまったケースがあるため、釣銭詐欺事件で警察に捜査されている場合は、刑事事件専門の弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。
無料法律相談をご用命の際は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
(初回の法律相談:無料)

多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪に? 宮城県の刑事弁護士②

2018-12-12

多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪に? 宮城県の刑事弁護士②

昨日のコラムより、釣銭詐欺:釣銭を多くもらって、多くもらったことに気付いたのに返さなかった場合 に成立する罪について解説しています。

釣銭詐欺と一口にいっても、いくつかケースがあり、ケースに応じて詐欺罪占有離脱物横領罪が成立します。

まず、占有離脱物横領罪詐欺罪について解説します。

占有離脱物横領罪は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した」場合に成立します。

詐欺罪とは、「人を欺いて財物を交付させ」るか、「人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ」ることで成立する犯罪です。
詐欺罪が成立する要件としては、
①欺く行為をして、
②それに基づき相手方が錯誤に陥り、
③その錯誤によって相手方が処分行為をし、
④それによって財物の占有、財産上の利益が移転し、
⑤財産的損害が発生すること
が必要となります。

①欺く行為(欺罔行為)についてですが、手段・方法については制限がなく、作為・不作為を問いません。
ただし、不作為による欺罔については、すでに相手方が錯誤に陥っていたことが必要であり、欺罔行為者に事実を告知する法的な告知義務が認められる必要があるとされています。

次回は、釣銭詐欺の各ケースについてどの罪が成立するのか見てみます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、詐欺罪をはじめとする刑事事件に精通した弁護士が所属しています。
釣銭詐欺事件で警察に捜査されていてお悩みの場合は、お気軽に無料法律相談をご利用下さい。
(初回法律相談:無料)

多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪に? 宮城県の刑事弁護士①

2018-12-11

多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪に? 宮城県の刑事弁護士①

40代主婦のAさんは、宮城県大河原町のスーパーのレジで、店員が間違って多く渡したお釣りを受け取りました。
Aさんは、後日、この件で詐欺罪の疑いで宮城県大河原警察署に呼び出されました。
(フィクションです)

~釣銭を多くもらいすぎたことに気付いて返さなかったら~

例えば、「600円の買い物をして千円札を出したにも関わらず、店員が五千円札と勘違いして、4,400円のお釣りをもらった」という状況があったとします。
このように、釣銭を多くもらって、多くもらったことに気付いたのに返さなかった場合(「釣銭詐欺」と呼ばれます。)には、どのような罪が成立するのでしょうか。

釣銭詐欺といっても、
1.釣銭が多いことにその場で気づきながら、黙って受け取ったというケース
2.釣銭を受け取ってしばらくして多いことに気づいたが、そのまま持ち去ったケース
3.釣銭が多いことに後から気づき、後日店員から「渡した釣銭が多かったので返してほしい。」と言われて、釣銭は多くなかったと虚偽の事実を申し立てたケース
のようにいくつかケースがあります。
釣銭詐欺は、ケースに応じて成立する犯罪が異なり、詐欺罪もしくは占有離脱物横領罪が成立します。

次回以降は、詐欺罪占有離脱物横領罪の簡単な解説と上記の釣銭詐欺のケースごとに成立しうる罪を解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、釣銭詐欺をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。

詐欺罪などのご自身の刑事事件でお困りの場合は、まずはお気軽に無料法律相談初回接見サービスをご利用ください。(初回法律相談:無料)

知り合いの男子中学生にわいせつな行為をして強制性交等罪に 宮城県色麻町対応の刑事弁護士

2018-12-10

知り合いの男子中学生にわいせつな行為をして強制性交等罪に 宮城県色麻町対応の刑事弁護士

20代会社員のAさんは、宮城県色麻町において知り合いの男子中学生(12歳)にわいせつな行為をした強制性交等罪の疑いで、宮城県警察加美警察署逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんの仕事を心配して、なんとか早期に釈放されないか宮城県色麻町対応の刑事事件専門の弁護士に無料法律相談の問い合わせをしました。
(実際の事件を参考に作成したフィクションです。)

~12歳の男子中学生にわいせつな行為をして強制性交等罪に~

今年4月、当時12歳の男子中学生2人にわいせつな行為をした強制性交等罪の疑いで、香川県の男子大学生が逮捕されました。
男子大学生は被害者である中学生2人と、普段からゲームやSNSで交流していたそうで、男子中学生の自宅で当時12歳の男子中学生2人にわいせつな行為をした疑いで逮捕されたと報道されています。

2017年7月の刑法の改正により、従来の強姦罪の法定刑や処罰範囲を拡大させて厳罰化した強制性交等罪という犯罪ができました。
強制性交等罪は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする」と規定されています。
つまり,13歳未満の少年少女と性交等を行うと,少年少女の同意の有無にかかわらず,強制性交等罪に該当する行為となります。
報道によると、逮捕された香川県の男子大学生は、被害者である男子中学生2人と普段からゲームやSNSで交流していたそうで、事件が起きたのも男子中学生の部屋だったそうです。
このことから考えると、もしかすると、わいせつな行為に関して被害者が同意していたのかもしれません。
しかし、被害者が13歳未満の者である場合には,承諾の有無にかかわらず強制性交等罪が成立することとなります。

また、強姦罪の行為は「姦淫」(陰茎を膣に挿入する行為)だったため、加害者となりえるのは男性のみで、被害者は女性のみに限られていました。
しかし、今回の刑法改正により行為の処罰範囲が拡大されたことによって、女性から男性へ性交を強制すること、口淫や肛門性交を強制する行為や、男性から男性への行為も処罰されることになりました。
冒頭の事例や紹介した香川県の事件のように、たとえ男同士のわいせつ事件であったとしても、肛門性交や口腔性交に該当すれば、強制性交等罪となりうるということになったのです。

強姦罪の法定刑は「3年以上の懲役」でしたが、強制性交等罪の法定刑は「5年以上の懲役」に引き上げられています。
強制性交等罪でお困りの方は、法改正に精通した刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(宮城県警察加美警察署の事件の初回法律相談 無料)

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