山形県の置引き・ネコババで逮捕【窃盗・遺失物横領】
窃盗罪や遺失物横領罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形県中山町に住むAさん。
ショッピングセンター内のトイレで、置き忘れられた財布を発見しました。
Aさんは
「ラッキー」
と思い、その財布を持ってトイレを出ました。
その直後、置き忘れに気付いた持ち主が戻ってきましたが、財布がなかったことから、慌ててAさんを追いかけ、財布を見なかったか聞きました。
Aさんは知らないと答えましたが、Aさん以外に考えられないと思った持ち主がさらに問いただしました。
マズいと思ったAさんは、突然走り出して逃走しました。
通報を受けた山形署の警察官により防犯カメラの映像の検証等の捜査が行われ、Aさんの身元が判明。
Aさんは逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)
~窃盗罪または遺失物横領罪が成立~
Aさんはいわゆる置き引きやネコババと呼ばれる行為をしたわけですが、状況により、窃盗罪または遺失物横領罪が成立することになるでしょう。
まずは条文を確認してみます。
刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
どちらも他人の物を持ち去った場合に成立する犯罪ですが、定められた刑罰の重さが大きく違います。
両者の区別は、持ち去った物が他人の占有下にあった場合が窃盗罪、誰の占有下にもなかった場合が遺失物横領罪となります。
たとえば、他人の家に上がり込んで持ち去った場合には重い窃盗罪が成立します。
他人の家の中の物は、たとえ住人が外出中であったとしても、その住人の占有下にあると言えるからです。
一方、たとえば道に落ちていた物を持ち去った場合には比較的軽い遺失物横領罪が成立する可能性が高いです。
持ち主がすぐ近くにいる場合などを除き、その物は誰の占有下にもないといえるからです。
どちらも犯罪であり非難されるべき行為ではありますが、盗られてもしょうがないと言える状況か否かといった点が異なり、犯行の悪質性も異なることから、刑罰にも差があるわけです。
~Aさんは何罪?~
では、Aさんが持ち去った財布は他人の占有下にあったといえるでしょうか。
占有下にあったか否かの判断は、様々な事情をふまえて判断します。
たとえば、持ち主がすぐ近くにいた場合の方が、遠く離れてしまった場合よりも占有下にあったと判断されやすくなります。
今回の事例では持ち主がすぐに戻ってきているので、あまり遠くまで離れていなかったとして、持ち主の占有下にあったと判断される可能性が高くなります。
また、財布は現金やカードなど重要な物が入っており、落としてもいいやと考える人はまずいないことも考えると、比較的持ち主の占有が認められやすくなります。
一方、ショッピングセンターのトイレという多くの人が立ち入る場所に置いてしまったという点は、自宅内など持ち主の管理下にある場所や人の出入りが少ない場所に置いた場合に比べると、持ち主の占有は認められにくくなる要素と言えます。
より細かい状況次第ではありますが、今回のAさんの場合には、持ち主の占有下にあった財布を盗ったとして、重い窃盗罪に問われる可能性も十分考えられます。
~ご相談ください~
逮捕されたAさんに対する今後の刑事手続き流れや、弁護士をどうするかといった点については、詳しくはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどうやって行うのか等々、不安点が多いと思いますので、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
山形県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。