展覧会妨害の強要未遂事件
展覧会妨害の強要未遂事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,宮城県仙台市宮城野区内である展示会が開催予定であることを知りました。
Aさんは,同展示会が開催されることに不満を持ち,同展示会を主催する委員会(法人)に架電し,「開催するなら徹底的に妨害してやる。代表者は夜道に気をつけろよ。」などと伝えました。
同委員会は,宮城県警察仙台東警察署に被害届を提出し,その結果,Aさんは,宮城県警察仙台東警察署の警察官により強要未遂罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
【強要罪(強要未遂罪)とは】
刑法223条
生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,3年以下の懲役に処する。
生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対して,害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した場合,強要罪が成立します。
一方,結果として,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害するに至らなかった場合,強要未遂罪が成立します。
強要罪の手段(の1つ)は,脅迫です。
強要罪の「脅迫」とは,「害を加える旨」の「告知」のうち,一般人が畏怖するに足りる程度のものをいいます。
この害を加える対象は,「生命,身体,自由,名誉若しくは財産」です。
ここで,強要罪の被害者となり得るのは,自然人のみであると考えられています。
つまり,法人は強要罪の被害者とはならないと考えられています。
しかし,法人に対する脅迫が,結局は法人の代表者等として実際に脅迫を受けた人(自然人)自身の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して,害を加える告知をしたといえる場合があります。
この場合は,その脅迫を受けた人に対する強要罪の成立がすると考えられています。
刑事事件例でも,代表者に対する脅迫があったとして,強要罪(強要未遂罪)が成立し得ると考えられます。
【強要事件(強要未遂事件)でも示談ができるのか】
刑事事件例のように,ある組織や法人に対して強要事件(強要未遂事件)を起こしたと思われる場合であっても,代表者に対する脅迫があったとして,強要罪(強要未遂罪)が成立すると考えられるため,代表者を強要事件(強要未遂事件)の被害者となった方に対して示談交渉をしていくことが考えられます。
この場合,強要事件(強要未遂事件)の被害者となった代表者は,自らが主催する展示会が妨害されかねない事態に陥り,強要事件(強要未遂事件)の被疑者の方に対して,強い処罰感情を持っていたり,また何かされるか分からないと考えて接触を避けられてしまったりする可能性があります。
強要事件(強要未遂事件)の被害者の方が宮城県警察仙台東警察署に被害届を提出したのも,厳罰に処してもらいたいという意思や,もう関わってほしくない,警察に守ってもらいたいという意思が表れていると考えることができます。
しかし,強要事件(強要未遂事件)を穏便に収束させるためには,強要事件(強要未遂事件)の被害者の方と示談をまとめることが最善策であると考えられます。
そこで,刑事弁護士が第三者的立場,仲介者として,強要事件(強要未遂事件)の被疑者の方と被害者の方の間に入って,示談をまとめられるよう尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
展覧会妨害の強要未遂事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。