高校生集団による窃盗事件

高校生集団による窃盗事件

高校生集団による窃盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,同級生のBさん,Cさん,Dさんと共謀して,買い物かごごと商品を盗んでバイクで逃げるという「かごダッシュ」と呼ばれる方法で,スーパーから約2万円分の商品を盗んだとして,窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんら4人は,スーパーから盗んだ商品を,フリーマーケットアプリを用いて転売していました。
Aさんらは,他の店でも同じような高校生集団による窃盗事件を起こしていたといいます。
Aさんの両親は,Aさんが窃盗罪の容疑で逮捕されたと聞き,いそいで刑事弁護士を探しています。
(2021年7月29日にTBSNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【逮捕はどれくらい長くなされるのか】

窃盗事件逮捕された場合,まず,逮捕の効力として最長で72時間,身体拘束を受けます(すなわち,警察の留置施設に収容されます)。
次に,勾留という逮捕の延長手続きがとられた場合,勾留の効力として最長で20日間,引き続き身体拘束を受けます(同じく,警察の留置施設に収容されます)。

また,刑事事件例のような高校生集団による窃盗事件には,少年法が適用されるため,この後,観護措置という少年鑑別所への収容がなされる可能性があります。
この期間は,実務上4週間という運用が多くみられますが,最長で8週間に及ぶこともあります。

【逮捕はどこでなされるのか】

逮捕がなされると,被疑者の方は警察署に設けられた留置施設に収容されます。
ここで,刑事事件例の高校生集団による窃盗事件のように,共犯者がいる場合,逮捕された警察署(窃盗事件を捜査している警察署)ではなく,別の警察署の留置施設に収容される可能性があります。
これは,共犯者が同じ警察署の留置施設に収容されてしまうと,共犯者が施設内で口裏合わせをしたりすると考えられているからです。

また,すでに述べたように,刑事事件例のような高校生集団による窃盗事件には,少年法が適用されるため,この後,観護措置という少年鑑別所への収容がなされる可能性があります。

【少年審判では何が問題となるのか】

刑事事件例のような高校生集団による窃盗事件は,少年法が適用されることから,Aさんも少年審判が開かれる可能性があります。
少年審判で問題となることは,非行事実と要保護性の有無です。

刑事事件例の高校生集団による窃盗事件では,窃盗事件が転売目的でなされている上,余罪もあるため,適切な少年付添人活動を行わないと,犯情や情状について,家庭裁判所に悪い心証を与えてしまう可能性があります。
また,要保護性についても,窃盗事件が同級生らによってなされたものであり,交友関係の整理や生活環境の改善を行わなければ,家庭裁判所が少年鑑別所への収容などの重い保護処分を取らなければならないと考えてしまう可能性もあります。

そこで,刑事事件少年事件に強い刑事弁護士・少年付添人を選任して,適切な少年付添人活動を行ってもらい,少年の社会復帰・更生に向けて尽力していくことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
高校生集団による窃盗事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください(フリーダイヤルは0120-631-841です)。

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