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【事例解説】隣人を脅して現金を受け取った恐喝事件、恐喝が成立するため必要な因果関係とは
【事例解説】隣人を脅して現金を受け取った恐喝事件、恐喝が成立するため必要な因果関係とは
恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、マンションの隣人であるVさんと揉めていました。
ある日、AさんはVさんを殴って「金を払えば何も言わない」「怪我したいのか」と言って現金10万円を脅し取りました。
その後Vさんは、カツアゲをされたと警察に相談しました。
そして、Aさんは仙台東警察署に恐喝罪の容疑で警察に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝罪
刑法では詐欺罪と同じ章に、恐喝罪は定められています。
刑法239条第1項は「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定め、次の第2項では「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
「恐喝」とは財物または財産上の利益を得ようとする際、人を恐怖させるに足る暴行および脅迫をすることです。
しかし、この場合の暴行、脅迫は、人の反抗を抑圧するには至らない程度である必要があります。
人の反抗を抑圧するものになってしまうと、適用されるのは恐喝罪ではなく強盗罪です。
例えば、ただ脅迫するだけでなく包丁など凶器を示しながら脅迫すると、強盗罪になる可能性が高いです。
参考事件のように現金を脅し盗るのはもちろん恐喝罪ですが、脅して支払いを免れる、借金を踏み倒すといった行為も恐喝罪です。
この場合、前者は第1項が適用されるため1項恐喝、後者は第2項が適用されるため2項恐喝と言われます。
また、恐喝罪は恐喝行為によって相手が畏怖し、その畏怖に基づいて財産の処分行為(交付、転移)が行われるといった流れがあります。
これは詐欺罪も同様で、2つの犯罪はどちらも恐喝、欺罔行為から利益を得るまでに因果的に繋がった一連の流れが必要です。
Aさんは暴行を用いて現金をVさんに要求し、恐怖を覚えたVさんが現金をAさんに交付したことから、参考事件には恐喝罪が適用されます。
示談交渉
警察に逮捕されてしまうと、最大で23日間、身体拘束が続きます。
外部と連絡を制限され、取調べを連日受けることになり、精神的にも大きな負担になります。
これを避けるためには考えられる弁護活動に示談交渉があげられます。
恐喝事件は被害者がいる事件であるため、示談交渉が行えます。
示談を締結することができれば、早期の釈放だけでなく、事件を不起訴で終えることができる可能性も高まります。
しかし、脅された被害者が直接の示談に応じてくれる可能性は低く、示談交渉の席に着いてもらえない危険性もあります。
そのため恐喝事件で示談交渉を行う際は、弁護士を間に入れ、弁護士限りの連絡で示談交渉を進めることがお勧めです。
より良い形で事件を終わらせるためにも、弁護士の力は重要と言えます。
恐喝罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕された方へ弁護士が直接会いに向かう初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは土、日だけでなく、祝日も24時間ご利用いただけます。
恐喝事件を起こしてしまった、またはご家族が恐喝罪の疑いで警察に逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
コールセンターに無言電話を何度もかけたことで通報、偽計業務妨害罪となる行為にはどのようなものがあるか。
コールセンターに無言電話を何度もかけたことで通報、偽計業務妨害罪となる行為にはどのようなものがあるか。
偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる会社員のAさんは、タクシー会社に連絡した際、その対応が悪かったと感じました。
そしてAさんはタクシー会社のコールセンターに対して、500回以上無言電話をかけました。
コールセンターはこのままではいつまでも無言電話が続くと考えたため、警察に事件を通報しました。
大河原警察署の捜査によって無言電話をしていたのはAさんであることが分かり、偽計業務妨害罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

偽計業務妨害罪
偽計業務妨害罪は刑法の条文に信用毀損罪とともに定められています。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた刑法第233条がその条文です。
「虚偽の風説を流布」するとは、客観的な真実ではない情報(噂など)を不特定多数の人に伝播させることです。
例えば「あの店では賞味期限切れの商品を騙して売っている」など実際はそのような事実がないのに多くの人に言いふらす行為が該当します。
「偽計」は人の錯誤や不知を利用したり、人を欺いたりことを指します。
商品の代金を支払う気がない状態で架空の場所に配達させる、宿泊する気がないのにホテルの予約を取るなどが偽計と判断されます。
この刑法第233条における「人」は個人だけを指すものではなく、法人や団体も含まれます。
そのため特定の誰かの業務が妨害されたわけでなく、会社そのものの業務を妨害したとしても偽計業務妨害罪となる条件は満たされます。
会社の仕事は当然「業務」となりますが、この条文における業務は社会生活上の地位に基づいて行われる継続して従事している事務であるため、仕事ではない慣例、ボランティアも業務となります。
この業務の円滑な遂行を「妨害」した(またはそのおそれがある行為をした)場合、偽計業務妨害罪となります。
また、信用毀損罪となる人の信用を毀損する行為とは、人の社会的な評価のうち経済的信用を害する行為を意味します。
偽計業務妨害事件の示談交渉
偽計業務妨害罪は経済的な損失を被害者に与える犯罪です。
そのため被害を回復する形で示談を締結できれば、減刑や不起訴処分の可能性が高まります。
しかし、会社などが被害者である場合被害額も大きくなりやすく、示談交渉が難航する可能性が高いです。
スムーズに示談交渉を進めるためには、法律の専門家である弁護士のサポートが重要です。
減刑や不起訴処分を目指す上で重要となる宥恕条項の獲得や、被害届や告訴の取下げなど示談交渉の中で決めるためにも、弁護士に弁護活動の依頼することがお勧めです。
示談交渉に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件または少年事件を中心に扱う法律事務所です。
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フリーダイヤルは土、日だけでなく、祝日もご利用いただけます。
偽計業務妨害事件の当事者となってしまった、またはご家族が偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
24時間体制で、お電話をお待ちしております。
コンビニに落書きをした建造物等損壊事件で逮捕、建造物等損壊罪における「損壊」の定義とは
コンビニに落書きをした建造物等損壊事件で逮捕、建造物等損壊罪における「損壊」の定義とは
建造物等損壊罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、近所にあるコンビニの看板にスプレーを使って落書きをしていました。
しかし、Aさんが落書きをしているところはコンビニの利用客が目撃していました。
現場を目撃した客は店員にそのことを伝え、店員はそのまま警察に通報しました。
そしてAさんが再度コンビニに訪れた際、張り込んでいた古川警察署の警察官が建造物等損壊罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
建造物等損壊罪
落書きと聞くとイタズラのレベルと思う方もいるかもしれませんが、参考事件のようなケースには刑法が適用されてしまいます。
Aさんの逮捕要因である建造物等損壊罪とは、刑法第260条に「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められています。
この条文の後段、「よって死傷させた者」とは建造物等損壊致傷罪、および建造物損壊致死罪を指しています。
この条文で言う「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物のことであり、屋根があって壁または柱により支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りできるものを指しています。
また、「艦船」は人が出入りできる構造の軍船及び船舶のことで、船着場にとまっている漁船、小型のフェリーなどが「艦船」に当たると考えられています。
建造物等損壊罪における「損壊」には破壊する意味も含まれますが、その他の方法によって建造物・艦船の効用を低くしてしまう、またはなくしてしまうことも意味します。
景観や威容もそれらの効用に含まれているため、原状回復が容易ではない状態にすることは、破壊していなくとも効用を害したと言えます。
落書きはもちろんですが、ビラなどを大量に張り付ける行為も損壊と判断される可能性があります。
そのため参考事件のAさんには、建造物であるコンビニの看板に、落書きをして景観を原状回復が容易ではない状態に損壊させたことから、建造物等損壊罪が適用されました。

示談交渉の重要性
建造物等損壊罪で重要になるのは示談交渉です。
被害弁償を行い示談の締結をすることができれば、不起訴処分となる見込みもあります。
しかし、建造物等損壊事件による示談交渉は、損壊の程度によって支払うことになる示談金も変わってきます。
個人間でのトラブルから建造物等損壊事件に発展したケースの場合、修理費だけでなく慰謝料も含まれる金額を支払う必要も出てきます。
金額面でトラブルになってしまうと示談交渉が難航してしまい、示談が締結できなくなってしまうことも考えられます。
そのため示談交渉をお考えの際は、示談交渉に詳しい弁護士に依頼し、間に弁護士を入れた状態で示談交渉を進めることをお勧めいたします。
法律事務所へまずはご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
土・日・祝日も、24時間体制で対応可能です。
建造物等損壊事件を起こしてしまった方、またはご家族が建造物等損壊罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
イタズラを撮影した動画を投稿し威力業務妨害罪、店舗などの会社に対して示談交渉を行う際の注意点
イタズラを撮影した動画を投稿し威力業務妨害罪、店舗などの会社に対して示談交渉を行う際の注意点
参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、近所にある飲食店に友人と訪れ飲み食いしていました。
Aさんはテーブルにある共用の飲食物を、自身が使っている箸で直接取るなどしました。
Aさんの友人はスマホで動画を撮影しており、その動画を後日SNSに投稿しました。
その動画は多くの人が拡散し、店主もその動画を見たことで警察に通報しました。
そして南三陸警察署の捜査でAさんたちの身元が割れ、威力業務妨害罪の容疑でAさんたちは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
威力業務妨害罪
飲食店で迷惑行為を行う様子を撮影する行為は俗にイタズラ動画とも呼ばれていますが、これは刑法が適用される立派な犯罪です。
参考事件に適用された威力業務妨害罪は、「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と刑法第234条に定められています。
「前条」とは刑法第233条の偽計業務妨害罪を定めた条文を指し、「例による」とは偽計業務妨害罪の刑罰がこの条文にも適用されることを意味しています。
偽計業務妨害罪の刑罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、威力業務妨害罪の刑罰も同じになります。
「威力」とは、暴行や脅迫はもちろん、物の損壊、騒音、地位を利用して威迫する、集団で力を誇示するなども威力に含まれ、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことが「威力を用いて」いると判断されます。
爆破予告(真偽問わず)もここに該当し、他には式典の最中に大声を上げる、飲食店に動物を放つ行為なども「威力を用いて」いることになります。
また、威力業務妨害罪でいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる事務または事業とされています。
そのため職業はもちろん、ボランティアや慣例なども「業務」となります。
参考事件の場合、店舗に対して共用の飲食物の取り換えやテーブルの消毒などの対応を余儀なくし、その間本来であればできたはずの業務を滞らせたことで、威力業務妨害罪が成立することになりました。
会社を相手に行う示談交渉
被害者が存在する事件において、最も大切と言える弁護活動が示談交渉です。
しかし、示談交渉を行う相手が会社である場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないこともあります。
そうでない場合でも威力業務妨害事件での被害弁償は高額になりやすい傾向があり、示談交渉は難航しやすくなります。
そのため専門知識のない個人で示談交渉を行うのは現実的ではなく、威力業務妨害罪に詳しい弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。
示談交渉の知識と経験が豊富な法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
威力業務妨害事件の当事者となってしまった、またはご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。
無賃乗車をしたことによって詐欺事件となって逮捕、物を奪わなくとも詐欺罪が適用される事件
無賃乗車をしたことによって詐欺事件となって逮捕、物を奪わなくとも詐欺罪が適用される事件
無賃乗車の詐欺罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県黒川郡に住んでいる高校生のAさんは、タクシーを呼び止め乗車しました。
そしてタクシーが目的地について料金の支払いを求められた際に、Aさんはタクシーから出て逃走しようとしました。
しかし、その場でタクシーの運転手に取り押さえられ、警察に通報されました。
ほどなくして大和警察署の警察官が現れ、Aさんを詐欺罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

1項詐欺と2項詐欺
詐欺罪は、金品を騙し取る犯罪行為と一般的に認識されていると思われます。
もちろんこの行為は詐欺罪ですが、刑法が定める詐欺罪はお金を騙し取る行為だけではありません。
まず、刑法第246条第1項には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と、現金などの物を対象とした詐欺罪が定められています。
この詐欺罪は1項詐欺とも呼ばれ、一般的な詐欺罪のイメージはこちらになるでしょう。
そして刑法第246条第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
2項詐欺とも呼ばれるこの詐欺罪の条文は、財産上の利益を対象としたものになっています。
財産上の利益とは、現金や貴重品ではなく、債権やサービスの提供などを指しています。
Aさんが取得したのはタクシーの運転という役務であり、これは財産上の利益になります。
1項詐欺と2項詐欺はどちらも「人を欺いて」いる必要があります。
「人を欺いて」は、事実と違う情報を提供し、相手方に間違った判断基準を与えることを意味し、欺罔行為とも言われます。
この欺罔行為によって相手方が錯誤(思い違い・勘違い)を抱き、その錯誤に基づいた行動によって、欺いた本人または第三者が財産・財産上の利益を取得する。
詐欺罪はこのような要件が連鎖することで成立します。
参考事件の場合、タクシー運転手はAさんが運転を頼んだ時点で料金を払う意思があるという錯誤に陥り、タクシーの運転を行い目的地にAさんを送り届けているため、刑法第246条第2項の詐欺罪が適用されました。
無賃乗車による詐欺罪の弁護活動
刑法第246条第2項は「同項と同様とする。」と定められているため、どちらの詐欺罪も刑罰は「10年以下の懲役」ということになります。
罰金刑がないため、検察官が起訴するべきと判断すれば法廷で正式な裁判が開かれてしまいます。
参考事件の場合、Aさんは料金を払うべき場面で逃走した事実から、故意に騙したわけではないと容疑を否認することは難しいと言えます。
そのため被害弁償を行って示談を締結することが、正式な裁判を避ける、または実刑を避けるには重要です。
被害者が会社などの法人である場合、示談交渉が複雑化してしまったり、示談交渉を拒否されてしまったりするケースも多いです。
しかし、弁護士に弁護活動を依頼すれば複雑な示談を専門家に任せることができ、示談交渉を拒まれても弁護士がいるならと示談が検討されることも珍しくありません。
速やかに示談交渉を進めるのであれば、刑事事件に特化し、示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に依頼することをお勧めいたします。
示談交渉に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらも「0120-631-881」のフリーダイヤルでご予約いただけます。
24時間年中無休で電話対応しておりますので、詐欺事件を起こしてしまった方、またはご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
交通費を私的に使い業務上横領罪
交通費を私的に使い業務上横領罪
業務上横領罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県塩竈市に住んでいる会社員のAさんは、同市内の勤めている会社から交通費を払うためのクレジットカードを支給されていました。
しかしAさんは仕事と無関係の移動で公共交通機関を使う際も、会社支給のクレジットカードを使用していました。
その後、会社側にAさんのクレジットカードが不正に利用されていることが発覚し、会社側は警察に被害届を提出しました。
そしてAさんは、塩釜警察署に業務上横領罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
業務上横領罪
横領の罪は業務上横領罪、遺失物等横領罪、(単純)横領罪といった3種類が刑法に定められています。
Aさんの逮捕容疑である業務上横領罪は刑法第253条に「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
業務上横領罪における業務とは、「人が社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う行為」を意味しており、ボランティアや慣例などの仕事以外の行為も業務となります。
占有とは物に対する事実的支配のことです。
この条文における占有は業務上の委託信頼関係に基づく財物の支配も意味しており、物理的な所持だけでなく、財産の処分権限などの法的支配関係も含んでいます。
参考事件のクレジットカードは、仕事の交通費を使うために支給されている物であるため、その用途以外に使う権限はAさんにありません。
したがって会社の業務の際に使用するべきクレジットカードを私的に使い込んだAさんの行為は、業務上横領罪に該当します。
業務上横領罪の法定刑は上記の通り「10年以下の懲役」です。
(単純)横領罪は「5年以下の懲役」、遺失物等横領罪は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」が法定刑であるため、他の横領の罪に比べ刑罰が重くなっています。
これは、業務関係に基づく物の横領が犯人と多数人との間の信頼関係を破るものである点において、法益侵害の範囲が広いと考えられているためです。

法人との示談交渉
横領の罪は被害者がいる事件であるため、弁護活動として示談交渉が考えられます。
示談交渉を締結することができれば、減刑を求めたり執行猶予を獲得したりといった効果が期待できます。
しかし、業務上横領罪の被害者は個人ではなく、法人などの会社となります。
個人ではなく会社に対して示談交渉を行う場合では、弁護士を通さなければ示談交渉に応じないと言われてしまうケースが多く見られます。
また、刑事処分に影響を与える形で示談交渉を行うのであれば、法的な専門知識は必須と言えます。
業務上横領事件で示談の締結を目指すのであれば、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、示談交渉を進めることが大切です。
横領事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談、逮捕・勾留されているの方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も24時間体制で受け付けておりますので、業務上横領事件を起こしてしまった方、またはご家族が業務上横領罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
介護に乗じた不同意わいせつ事件
介護に乗じた不同意わいせつ事件
不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいるAさんは、障害者支援の施設に勤務していました。
Aさんはそこで施設に通っているVさんに対して、介助の際身体を触るなどしていました。
しかしAさんがVさんに対してわいせつな行為をしているところを、同僚が目撃しました。
そして同僚が上司に報告し、Aさんは警察に通報されることになりました。
その後、Aさんは白石警察署に不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は刑法に定められた犯罪です。
「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と刑法第176条第1項にあり、そして「次に掲げる」ものが全8項目定義されています。
「暴行・脅迫を用いる」「アルコール・薬物を用いる」「睡眠・意識不明瞭状態に乗じる」「恐怖・驚愕させる」など様々ありますが、参考事件のAさんの場合は第2号の「心身の障害を生じさせること又はそれがあること。」に該当する可能性があります。
そのため心身の障害に乗じ不同意でわいせつな行為をしたAさんは、不同意わいせつ罪が適用されました。
また、仮にAさんがわいせつな行為を介助と偽って行っていたのであれば、刑法第176条第2項の「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」と定められた不同意わいせつ罪が成立することになります。
条文には「前項と同様とする」とあるため、いずれにしてもAさんが不同意わいせつ罪となった場合の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」となります。
性犯罪の弁護活動
不同意わいせつ罪は拘禁刑のみが定められているため、起訴されれば罰金刑で済ませることができず、裁判が開かれてしまう刑罰が重い犯罪です。
減刑や不起訴を獲得するには、被害者と示談交渉を締結することが最も効果的と言えます。
しかし、性犯罪は被害者との示談交渉が難航しやすい傾向にあります。
これは被害者の恐怖や怒りの感情が強くなりやすいことが原因で、個人での示談交渉は特に難しいと言えます。
そのため示談交渉を進めたいのであれば、性犯罪における示談交渉に詳しい弁護士からサポートを受けることが重要です。
不同意わいせつ事件のような性犯罪では速やかに弁護士に依頼し、示談交渉を進めることがスムーズに事件を解決するための鍵となります。

刑事事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
ご予約は24時間体制で受け付けておりますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
職場で盗撮、性的姿態等撮影罪で逮捕
職場で盗撮、性的姿態等撮影罪で逮捕

性的姿態等撮影罪と被害者が複数人の事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、同市内になる会社に勤めていました。
Aさんはスマートフォンを録画モードにして職場内の女子更衣室に設置し、日常的に盗撮を繰り返していました。
しかし、Aさんの設置していたスマホが職員に見つかり、会社は盗撮事件として警察に通報しました。
その後、石巻警察署の捜査によってスマホはAさんの所有物であることがわかり、Aさんは性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律に定められています。
この法律の第2条第1項では「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じており、この条文に違反した場合の刑罰は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。
「性的姿態等」とは、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と、それを除く「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を指します。
Aさんの場合、盗撮を目的として更衣室という人が下着姿になる場所に設置したスマホで、実際にそのような姿態を何度も撮影していることから、性的姿態等撮影罪が成立しました。
また、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」と未遂罪が定められています。
そのため盗撮行為によって撮影した画像に、性的姿態等が写っていなかったとしても、盗撮を目的として撮影した時点で性的姿態等撮影罪は適用されることになります。
不特定多数の被害者
長期にわたって不特定多数の人が使用する場所で無作為に盗撮した場合、被害者の数も多くなります。
こういった盗撮事件で減刑を目指すには、被害にあった多くの知らない人物と示談交渉をすることが必要です。
しかし、個人の力で被害者全員に連絡を取って示談を行うのは現実的とは言えず、警察に被害者の連絡先を聞いたとしても、教えてもらえないことが普通です。
参考事件のように犯行現場が職場である場合、被害者が知人で連絡先を知っているケースもあるかもしれませんが、被害者に直接示談交渉を行おうとしてもかえって拗れたり、最悪示談を拒否されたりすることも十分あり得ます。
そのため不特定多数が被害者である事件の際は弁護士に依頼し、弁護士が警察から被害者の連絡先を聞くことで、弁護士を間に入れた示談交渉を進めることが望ましいと言えます。
盗撮事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料法律相談、逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を24時間体制で受け付けております。
盗撮事件の当事者となってしまった、もしくはご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
酔って体を触り、不同意わいせつ罪
酔って体を触り、不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、自宅で知り合いのVさんと一緒に酒盛りをしており、お互いに酔っぱらっていました。
AさんはVさんを介抱していましたが、あえて胸やふとももを触りながら介抱を行いました。
翌日、Vさんは酔っている時にAさんから体を触られたことを覚えていたため、Aさんのことを警察に相談しました。
その後、Aさんの自宅に亘理警察署の警察官が来て、Aさんを不同意わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は、刑法の改正によって今年から施工された犯罪です。
刑法第176条第1項には「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められており、「次に掲げる行為又は事由」には全部で8項目があげられています。
この項目には「暴行や脅迫を用いる」ことや、「地位に基づく影響力を用いる」ことなどが定められています。
参考事件の場合、AさんはVさんが酒に酔っぱらっていることに乗じてわいせつな行為をしています。
この場合、第3号の「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」が、もしくは第4号の「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」が適用される可能性が高いと考えられます。
弁護士の弁護活動
明確に被害者が存在している事件の場合、被害者に対して被害弁償ができているか、示談が締結できているかは処分が決まる上で重要になります。
示談交渉と聞くと示談金などの支払いがまず思い浮かぶと思いますが、重要なのはそれだけではありません。
被害者に対して接触しない、連絡をしないといった条件を取り付けることも必要になります。
参考事件のように酔っていたために事件が発生しているケースでは、飲酒を禁じたり、または控えたりする条件も効果があります。
また、示談交渉の中で「寛大な処分を求める」という宥恕条項を取り付けることができれば、
減刑や執行猶予獲得に大きく影響します。
そういった処分に有利になる示談交渉を進めるためには、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、示談交渉などの弁護活動についてのアドバイスを求めることがお勧めです。
刑事事件で頼りになる弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
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刑法改正で新設された面会要求罪
刑法改正で新設された面会要求罪
面会要求罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県角田市に住んでいる21歳大学生のAさんは、13歳中学生のVさんとSNS上で交流がありました。
AさんはVさんに性的な関心があり、現金を渡すことを条件に会ってもらえないかとVさんを誘いました。
しかしVさんは誘われたことを警察に相談し、被害届を出すことにしました。
その後、警察の捜査によって身元が割れたAさんは、角田警察署に面会要求罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
16歳未満の者に対する面会要求等
Aさんの逮捕容疑となったのは、刑法に令和5年7月13日から施行されている「16歳未満の者に対する面会要求等」と言う犯罪です(今回のブログでは「面会要求罪」と略しています)。
刑法第182条第1項には「わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
そして「次の各号」はそれぞれ、第1号「威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。」、第2号「拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。」、第3号「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」と定められています。
Aさんは現金を渡すことを条件にわいせつな行為を要求していることから、該当するのは第3号となります。

仮にAさんとVさんが実際に会ってしまった場合は、「前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。」と定めた刑法第182条第2項の条文が適用され、より重い刑罰が科されます。
また、「(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)」とあることから、例えばAさんが18歳でVさんが15歳といった年齢差が5歳未満の場合であれば、面会要求罪は成立し難くなります。
面会要求罪の弁護活動
面会要求罪は被害者がいる事件であるため、減刑や不起訴を求めるのであれば示談交渉が不可欠です。
面会要求罪は被害者が未成年であるため、被害者の保護者と示談交渉を進めることになります。
しかし、被害者が未成年の性犯罪であることから、示談交渉は難航しやすく、場合によっては連絡を取ってもらえない可能性も十分考えられます。
そのため性犯罪に詳しい弁護士に依頼し、弁護士限りの連絡にする等の方法をとることが、スムーズに示談を締結させる鍵になります。
また、面会要求罪は比較的に新しい犯罪であり、一般にはまだ馴染みがありません。
現状を正しく把握するためにも、弁護士にアドバイスを求めることは重要です。
刑事事件に詳しい弁護士にお任せください
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