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【お客様の声】恐喝事件を起こし、被害者との示談で刑事事件化を回避
【お客様の声】恐喝事件を起こし、被害者との示談で刑事事件化を回避
知人間のトラブルに端を発した恐喝事件で、被害者との示談交渉で刑事事件化を回避した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者の息子さん(30代男性、前科・前歴なし)は、知人とトラブルになり金銭を要求したことで、被害者が被害届を提出していました。
弁護士から示談交渉をもちかけたところ、実際に会って話をしたいという要望がありました。
そこで弁護士同席で示談交渉が進められ、無事に示談は締結し、被害者が被害届を取り下げることで事件化せずに済みました。
結果
刑事事件化の阻止
事件経過と弁護活動
被害届はすでに提出されていたため、依頼者は早くに示談を締結したいと弁護士に依頼することにしました。
そして弁護士から示談交渉をもちかけたところ、弁償だけでなく、直接会って謝罪してほしいと要望がありました。
そして対面での示談交渉をする場を設け、弁護士同席で示談交渉が進められました。
最終的に被害者の要望に沿う形で示談は締結され、被害届は取り下げられることになりました。
今回の事件は逮捕、そして裁判になる可能性があり、場合によっては実刑もあり得る事案でした。
そのため、逮捕を回避し刑事事件化の阻止も回避できたのは、早期に弁護士を入れてスムーズに示談を進めたことが最も大きな理由でしょう。

【事例解説】自宅に招かれた際にブランド品を盗んで逮捕、不起訴処分となるための示談交渉
【事例解説】自宅に招かれた際にブランド品を盗んで逮捕、不起訴処分となるための示談交渉
窃盗罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、交際相手であるVさんの自宅に招かれていました。
AさんはVさんの自宅で有名ブランドの食器を見つけ、食器をバッグに入れて持ち帰りました。
しばらくしてVさんからAさんに連絡があり、食器を盗んだのではないかと聞かれました。
最初は話をはぐらかしていましたが、問い詰められるうちにAさんは自身が盗んだことを認めました。
そして食器は既に換金してしまっていることも伝えると、Vさんは警察に行くと言って電話を切りました。
その後Aさんの自宅に警察官が現れ、窃盗罪の疑いで鳴子警察署にAさんは連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗事件
窃盗罪は刑法に定められた犯罪の中でも、最も件数が多い犯罪です。
刑法第235条がその条文であり、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃取とは人の財物の占有(財物の実質的な支配・管理)を、その占有者(財物を占有している人物)の意思に反して、自己または第三者へと占有を転移させることを意味します。
「財物」がカバーする範囲は広く、基本的に有体物が対象ですが、「電気」も財物に該当します。
そのため無断でコンセントにスマホをつないで充電することも、窃盗罪に該当します。
ただし、過去の事件ではメモ用紙1枚を盗んだがその財物性が否定されたことがあり、経済的・主観的にも価値が認められないような物を盗んだ場合、窃盗罪にはなりません。
また、自身の物と勘違いして持って行ったというような、不法領得の意思(財物の所有者を排除して、自己の所有物といて利用・処分する意思)が欠如しているケースも窃盗罪にはなりません
Aさんの場合、Vさんが所有している食器を、Vさんの意思に反して占有を転移させ、Aさんの物のように扱い売っていることから、窃盗罪が成立します。
示談交渉
窃盗罪は罰金刑になることもあり、そうなれば裁判を受けることはありません。
しかし、罰金の支払いは前科になるため、決して軽い刑罰とは言えません。
仕事を解雇される可能性もあるため、前科がつかないよう不起訴処分を目指しましょう。
窃盗事件の場合、不起訴処分を獲得するのに効果的なのは、被害者と示談を締結することです。
参考事件のように被害者と知り合いである場合、個人で示談交渉を持ちかけることも可能ですが、対面で行う示談交渉は拗れてしまう可能性もあります。
そのため示談交渉を行う場合は弁護士を間に入れることが重要です。
また、不起訴処分にするためには宥恕(相手を許し、刑事処罰を望まない条項)付の示談を締結することも大事であるため、法的な専門知識がある弁護士の存在は重要です。
窃盗罪で示談交渉をお考えの際は、弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
窃盗罪の際は弁護士に連絡を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談、逮捕または勾留された方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間体制で受け付けております。
窃盗罪で事件化してしまった方、窃盗罪でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】眠っている間に性行為に及んだことで不同意性交等罪、減刑と執行猶予を獲得するためには
【事例解説】眠っている間に性行為に及んだことで不同意性交等罪、減刑と執行猶予を獲得するためには
不同意性交等罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通う女性のVさんを自宅に招いていしました。
VさんはそのままAさんの自宅に泊まることになり、Aさんのベッドを貸してもらいそのまま眠りました。
翌日、AさんはVさんがまだ眠っていることを確認すると、Vさんの服を脱がせて性交に及びました。
Vさんはその後目を覚まし、状況からAさんが行為に及んだことが分かりました。
そしてAさんの家を出る際に警察へ相談しました。
その後、Aさんは不同意性交等罪の容疑で築館警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪
刑法の第22章に不同意性交等罪は定められています。
「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められた刑法第177条第1項が不同意性交等罪の条文です。
「前条」とは刑法第176条の不同意わいせつ罪を定めた条文のことで、「第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」が不同意性交等罪でも同じく適用されることを意味します。
この各号には、「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」、「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」など8つの項目があります。
これらの内どれかを満たし、かつ相手の同意を得ずに性交等を行うと不同意性交等罪になります。
AさんはVさんが眠っている間に性交に及びましたが、刑法第176条第1項第4号には「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」と定められています。
そしてAさんは、Vさんから性交の同意を得ていないため、不同意性交等罪が成立します。
示談交渉

被害者がいる事件において、最も重要になるのは示談交渉でしょう。
示談を締結することができれば、執行猶予獲得の可能性も高くなります。
しかし、性犯罪における示談交渉は拗れやすく、簡単にはまとまりません。
スムーズに示談を締結するためにも、弁護士のサポートを受けましょう。
減刑と執行猶予のためには、宥恕条項(被害者を許し、刑事処罰を望まないことを意味する条項)を約定に加えた示談を締結することが大事になってくるので、示談交渉には知識と経験が豊富な弁護士の存在は欠かせません。
不同意性交等罪のような性犯罪の際は、速やかに弁護士に依頼し、示談交渉を進めることがお勧めです。
まずは法律事務所にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
ご予約は土、日、祝日も、24時間体制で承ります。
不同意性交等罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意性交等罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】性的姿態等撮影罪で逮捕、自身が勤めている病院内で盗撮を行ったことが発覚
【事例解説】性的姿態等撮影罪で逮捕、自身が勤めている病院内で盗撮を行ったことが発覚
性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる医者のAさんは、自身が勤めている病院でVさんの健康診断をしていました。
AさんはVさんに胸まで服をあげさせ、目を閉じているように指示を出しました。
そしてスマートフォンを出すとAさんは、Vさんの胸を撮影しました。
しかし、不審に思ったVさんは目を少し開けていたため、盗撮を目撃していました。
診断が終わったタイミングで、すぐにVさんは警察に通報しました。
そしてAさんは仙台南警察署から駆け付けた警察官に、性的姿態等撮影罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」に定められており、この法律は性的姿態撮影等処罰法とも呼ばれています。
性的姿態撮影等処罰法第2条第1項は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」をした場合、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」を刑罰にしています。
次に掲げる姿態等は「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」とそれ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」です。
AさんはVさんの意思に反して、密かにVさんの性的な部位を撮影しています。
これが健康診断をする上で必要なルールに従っての撮影であれば「正当な理由」があるといえますが、個人のスマホで撮影する行為に正当性はないため、Aさんには性的姿態等撮影罪が適用されました。

示談交渉
参考事件の場合、Vさんという被害者がいるため、弁護活動としては示談交渉が考えられます。
しかし、性犯罪の被害者は加害者に対して恐怖心を抱いたり、怒りを覚えたりと示談交渉を進めることが難しいケースがほとんどです。
こういった場合は弁護士に示談交渉を依頼することがお勧めです。
示談交渉を最初は拒否されてしまったケースでも、弁護士が間に入り弁護士限りで連絡を取り合うような形にすることで、示談交渉を進めることが可能になることがあります。
また、参考事件と違って盗撮を不特定多数に行ったため被害者の連絡先がわからないといったケースでも、弁護士がいれば警察に連絡し協力を求めることができます。
盗撮事件のような性犯罪の際は、示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
盗撮事件の知識、経験が豊富な法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回は無料の法律相談、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受けております。
フリーダイヤルは24時間、365日電話対応可能です。
盗撮事件を起こしてしまった方、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】SNS上で発生した脅迫事件、示談交渉を行う際の注意点と弁護士を入れるメリット
【事例解説】SNS上で発生した脅迫事件、示談交渉を行う際の注意点と弁護士を入れるメリット
脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学にいるVさんのことを嫌っていました。
AさんはVさんが持つSNSのアカウントに対して、「いつか殺してやるぞ」「学校にいけなくしてやる」などとメッセージを送っていました。
ある日、Aさんの自宅に警察が訪ねて来て、「これを送ったのは君だよね」とAさんがVさんに送ったメッセージを見せました。
Aさんは脅迫罪について認めたため、大河原警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫罪
脅迫罪は刑法に定められた犯罪です。
刑法第222条第1項には「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められており、これがAさんに適用された条文です。
脅迫罪における「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することです。
この脅迫は相手に伝わった時点で成立するため、実際に脅迫によって伝えられた相手方が恐怖心を抱いたかどうかは関係ありません。
そのため脅迫を受けた相手方が、脅迫の内容に全く恐怖心を抱かなかったとしても、脅迫罪は成立します。
この脅迫にはやり方の制限がないため、口頭だけでなく態度や文章で示す、第三者を媒介して間接的に脅迫するケースでも脅迫罪となります。
そのためSNSのアカウントを使ってVさんに脅迫するメッセージを送ったAさんには、脅迫罪が適用されました。
また、刑法第222条第2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」とあるため、例えば「お前の親を殺す」などの脅迫も脅迫罪になります。
示談交渉
被害者が存在する事件は、示談を成立させることが事件を解決する鍵になります。
参考事件の場合、AさんとVさんは同じ大学にいるため、示談交渉のために接触することは比較的簡単です。
しかし、脅迫事件の被害者からは接触を避けられる可能性が高く、仮に示談交渉できたとしても対面したためにかえって拗れてしまう懸念があります。
スムーズに示談交渉を進めるのであれば、専門知識を持った弁護士が間に入り、サポートを受けながら話し合いを続ける方がいいでしょう。
脅迫事件で示談交渉をお考えの際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
脅迫事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスなどを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で、土、日、祝日も電話対応可能です。
脅迫事件の当事者となってしまった、脅迫罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような場合は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】バイクで人に接触してしまった際に適用される法律、交通事件で弁護士に依頼するメリット
【事例解説】バイクで人に接触してしまった際に適用される法律、交通事件で弁護士に依頼するメリット
過失運転致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、大学からバイクに乗って帰っていました。
その途中で信号機がない横断歩道の前を通る際に、Aさんは一時停止することなく進もうとしました。
その際に横断歩道を歩いてくるVさんに気が付かず、AさんはVさんに接触しました。
Aさんと近くにいた通行人は怪我をしたVさんの救護と警察への報告をし、しばらくすると現場に白石警察署の警察官が現れました。
そしてAさんは過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

過失運転致傷罪
過失運転致傷罪は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に定められています。
自動車運転処罰法と略されるこの法律の第5条は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」とあり、これが過失運転致傷罪の条文です。
ほとんどの犯罪は故意犯(意図的に罪を犯す意思を持って実行した者)が処罰を受けることになりますが、過失運転致傷罪のように不注意によって事件を起こした過失犯を処罰する規定もあります。
参考事件のAさんは横断歩道の前で一時停止していません。
自動車の運転手は横断歩道の標識等がある場合、その直前で一時停止をして前方を注意し、歩行者の有無を確認する義務を負っています。
仮にAさんが横断歩道で歩行者が通るという結果を予見していれば、歩行者に接触する結果を回避できていたことから、Aさんは注意義務を怠ったと言えます。
その過失の結果Vさんは怪我を負ってしまったことから、Aさんには過失運転致傷罪が適用されました。
また、参考事件のような過失による交通事件で人の死亡という結果が出てしまった場合は、自動車運転処罰法第5条が適用されるのは同じですが、罪名は過失運転致死罪となり下される処罰もより重いものになってしまいます。
示談交渉
過失運転致傷罪は人の死傷が成立要件になっていることから、被害者が存在する交通事件です。
そのため刑罰を軽くするための弁護活動として、示談交渉が考えられます。
示談交渉は弁護士でなく、保険会社に任せるといったやり方もあります。
しかし、保険会社は減刑や不起訴処分を目的とした示談交渉を行うわけではないため、減刑や不起訴処分の獲得を目指すのであれば、弁護士に依頼する方が効果的と言えます。
過失運転致傷罪などの交通事件で、刑事処分も考えて示談交渉を行いたいのであれば、弁護士に示談交渉を依頼することがお勧めです。
交通事件と示談交渉に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談および逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、24時間受け付けております。
交通事件の当事者となってしまった方、過失運転致傷罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】万引き後に脅迫を行ったことで事後強盗罪になったケース、執行猶予を獲得するための条件
【事例解説】万引き後に脅迫を行ったことで事後強盗罪になったケース、執行猶予を獲得するための条件
事後強盗と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県多賀城市に住んでいる大学生のAさんは、近所のコンビニに来ていました。
そこでAさんはお弁当やおにぎりなどをバッグに入れ、そのままコンビニの外に出ようとしました。
しかし、Aさんが万引きしているところを他のお客が見ており、店員に「あの人万引きしました」と告げられました。
そこで店員がAさんを止めようとすると、懐からナイフを出して「近づくな、刺すぞ」と脅し、そのまま逃走しました。
後日、店員が事件を警察に通報し、塩釜警察署の捜査でAさんの身元は特定されました。
しばらくして、Aさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗と事後強盗
参考事件のAさんは万引きをしているので、窃盗罪でないことに疑問を持つ方もいるかもしれません。
窃盗罪は刑法に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、万引きにはこの条文が適用されます。
しかし、今回Aさんには事後強盗罪が適用されました。
これはAさんが、万引き後にとった行動に理由があります。
刑法第238条には、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」とあり、これが事後強盗罪の条文です。
窃取した財物の奪還阻止の目的や、逮捕免脱、罪証隠滅を目的に暴行や脅迫を行うと、万引きであっても事後強盗罪が適用されます。
この場合の暴行、脅迫は、被害者などの相手方が反抗を抑圧されるに足りる程度の強度である必要があります。
Aさんの場合、ナイフを出した上で「刺すぞ」と脅しています。
凶器を出した上での脅迫は、反抗を抑圧するに足りる強度があると判断されるため、窃盗である万引きを行った後、ナイフを出して脅迫し、逃走したAさんには、事後強盗罪が成立することになります。
強盗罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」となっており、事後強盗罪は「強盗として論ずる。」とあります。
そのため事後強盗罪の刑罰も「5年以上の有期懲役」ということになります。
執行猶予
執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予し、その期間に犯罪などで事件を起こさなければ刑の執行を免除できる制度です。
この執行猶予を取り付けるには条件があり、刑法第25条にはその条件の1つとして、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」が定められています。
そのため、「5年以上の有期懲役」のみが刑罰である事後強盗罪は、執行猶予を取り付けることができません。
しかし、減刑によって刑罰を3年以下にすることができれば、強盗事件であっても執行猶予の獲得が視野に入ります。
強盗事件で減刑を求める際に効果的なのは、被害者と示談を締結することです。
示談交渉の中で、被害者が寛大な処分を求めるなどの条項を認めてくれれば、執行猶予獲得に繋がりやすくなります。
参考事件であればコンビニと示談交渉を進めることになりますが、会社など法人が相手の示談交渉は、弁護士がいなければ断られてしまうケースも多いです。
そのため強盗事件などで執行猶予を獲得したい、会社に対して示談交渉を行いたいといった時は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
強盗事件の弁護活動に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件含む)を中心に取り扱っている法律事務所です。
初回であれば無料法律相談、逮捕された方のもとへ弁護士が直接面会に向かう初回接見サービスなどを、当事務所ではご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけ、平日はもちろん土、日、祝日も24時間体制でお電話を承ります。
強盗事件の当事者となってしまった、事後強盗罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】共用トイレに無理矢理連れ込んだ不同意性交等罪、身体拘束からの解放を目指す弁護活動
不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、駅構内で見かけたVさんをナンパし、2人で食事をしていました。
その食事終わりにVさんがトイレに寄ろうとすると、Aさんもトイレに行くと言ってついていきました。
そしてトイレに入る寸前に、Aさんは男女共用トイレにVさんを連れ込みました。
Vさんは嫌がりましたが、Aさんは構わずVさんを押さえつけて服を脱がせ、性行為に及びました。
そしてAさんと別れた後、Vさんは警察に被害を相談しました。
後日、Aさんは古川警察署の不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪
強制性交等罪は刑法の改正によって、不同意性交等罪になりました。
特定の「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由(刑法第176条第1項各号)」によって、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と刑法第177条第1項に定められています。
「同意しない意思」を「表明」「することが困難な状態」とは、その意思を外部に表すことが難しい状態を言います。
社会的・経済的に優位な者からの頼みを、自分の立場を気にして断れない状態などがこれにあたります。
「同意しない意思」を「全うすることが困難な状態」とは、その意思を外部に表すことができても、その意思の通りに振る舞うことが難しい状態と指します。
身体を拘束されて抵抗ができない状態あるなどがこれにあたります。
参考事件ではAさんがVさんを押さえつけています。
刑法第176条第1項第1号には「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」とあり、押さえつける行為はこの第1号に含まれます。
そして同意しない意思を全うすることが困難なVさんの服を脱がせ、性交に及んだことからAさんには不同意性交等罪が適用されました。
弁護活動
参考事件のような性犯罪の場合、逮捕後の勾留が長引く可能性があります。
これは犯人の逃亡や証拠隠滅、被害者に接触しての口止めをされないようにする目的があります。
しかし、ナンパして知り合ったなどお互いのことをよく知らないのであれば、その可能性は低いと言えるため、弁護士を雇ってそのことを正式な書面で捜査機関に伝えることができれば、釈放の可能性をあげることができます。
また、弁護士がいれば被害者に直接対面する形を避け、弁護士が代理人となってスムーズに示談交渉を行うことができます。
特に参考事件のような被害者と知り合いでないケースの示談交渉の場合、弁護士であれば捜査機関から被害者の連絡先を聞き、示談交渉を持ちかけることができます。
このように弁護士がいるとできる活動が増えるため、不同意性交等罪で事件を起こしてしまった場合は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。
不同意性交等罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談や、逮捕・勾留されている方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、24時間、365日対応可能です。
性犯罪を起こしてしまった、不同意性交等罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】飲食店内で店員を怒鳴りつけるなどして、威力業務妨害罪で逮捕されたケース
【事例解説】飲食店内で店員を怒鳴りつけるなどして、威力業務妨害罪で逮捕されたケース
参考事件
宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、市内にあるファミリーレストランを訪れていました。
Aさんは注文をしましたが、その際の店員の対応が良くないと思ったため、店員に対して説教をしました。
そこでヒートアップしたAさんは、店員に対して怒鳴り声をあげたり、拳を振り上げて殴る振りをしたりなどしました。
それを見ていた店長はこのままでは業務に支障が出ると思い止めましたが、それでもAさんは止まらず、店長は警察に通報することにしました。
ほどなくして塩釜警察署の警察官が現れ、威力業務妨害罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪
威力業務妨害罪は刑法に定められています。
刑法第234条に規定があり、「威力を用いて人の業務を妨害した者」に適用され、その法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
「威力」とは人の意思を抑圧するような勢力を意味します。
この威力がカバーする範囲は広く、脅迫や暴行も入りますが、他にも地位などを用いての威迫、物を損壊する、集団での力の誇示など様々なものが含まれています。
過去には大学の授業中に大声を出して教師に質問をし続けことが、「威力を用いて」いると判断されたこともあります。
「業務」とは仕事だけを指す言葉でなく、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を指しています。
そのためボランティアや慣例など、金銭が発生しないものも含まれています。
このような業務の平穏かつ円滑な遂行を害するおそれのある行為を行うことが、「業務を妨害した」ことになります。
妨害のおそれがあることをすれば足りるため、実際に妨害された結果までは必須となりません。
そのため、店員を怒鳴るなどして威力を用い、その間店員ができたはずの業務を妨害したAさんには威力業務妨害罪が適用されます。
また、この威力の行使は被害者の目の前で行われている必要までは無く、威力の行使した結果、業務を妨害する影響が生じたケースでもいいため、いわゆる迷惑動画の撮影、投稿は威力業務妨害罪となります。
示談交渉
威力業務妨害罪は被害者が存在している犯罪であるため、弁護活動では示談交渉が重要になります。
示談交渉は当事者同士で行うことも可能ですが、法的な知識がない状態での示談交渉は、上手くいかずに拗れてしまうことも多々あります。
また、参考事件のように被害者が店舗、つまり会社などである場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じられないと言われてしまうケースもあります。
そのため威力業務妨害罪で示談交渉をお考えの際は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めいたします。
威力業務妨害罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も24時間体制で、ご予約を受け付けております。
威力業務妨害罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族は威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、お電話ください。
【事例解説】同意があっても不同意わいせつ罪になってしまうケース。被害者の年齢が低い場合に適用される条文。
【事例解説】同意があっても不同意わいせつ罪になってしまうケース。被害者の年齢が低い場合に適用される条文。
未成年者が相手の不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットで知り合った中学生のVさんと会うことになりました。
AさんはVさんと自宅で会っている際に、Aさんの同意を得てハグをしたりキスをしたりしました。
後日、Vさんの両親がAさんとVさんが会っていたことを知り、説明を求められVさんはAさんとハグやキスをしたと話しました。
Vさんの両親は警察に連絡し、そしてAさんは不同意わいせつ罪の容疑で仙台南警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ事件
令和5年7月13日に刑法が改正、施行され、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪へと変更されました。
刑法第176条第1項では「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
「次に掲げる行為又は事由」は「暴行や脅迫を用いる」や「アルコール・薬物を摂取させる」、「地位に基づく影響力で不利益を憂慮させる」など全部で8つの項目があり、それらのどれかに該当すれば不同意わいせつ罪が成立します。
「わいせつな行為」は一般通常人でも性的羞恥心を害されるであろう行為のことで、性器はもちろん、胸や尻を触る行為も「わいせつな行為」です。
キスやハグを求めることも「わいせつな行為」に該当しますが、参考事件の場合、VさんはAさんに許可を出しています。
それなのにAさんが逮捕されたのは、Vさんの年齢に理由があります。
同条第3項には「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められています。
この条文には同意に関する言及がないため、16歳未満では同意があっても不同意わいせつ罪になることが分かります。
そのため中学生であるVさんに対してわいせつな行為をしたAさんには不同意わいせつ罪が適用されました。

保護者との示談交渉
不同意わいせつ罪は罰金刑が定められていないため、有罪となれば刑務所に服役することになってしまう可能性が高いです。
実刑を避けるためは被害者と示談を締結することが、減刑や不起訴処分を獲得するための鍵です。
しかし、Aさんのように中学生が相手の場合、その保護者(参考事件の場合は両親)と示談交渉を進めることになります。
こういったケースでは子供が被害にあったということから、仮に同意があったとしても処罰感情が強くなりやすく、示談交渉が難航してしまう可能性があります。
そのためよりスムーズに示談を締結するためには、代理人として被害者と連絡を取りあう弁護士が重要です。
未成年者が被害者である不同意わいせつ事件の際は、示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
示談交渉に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」は、初回であれば無料の法律相談、および逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を承っています。
24時間、土、日、祝日も対応いたしますので、不同意わいせつ事件の当事者となってしまった方、またはご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
