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【お客様の声】傷害事件を起こし、勾留を阻止し被害者との示談で不起訴処分を獲得
【お客様の声】傷害事件を起こし、勾留を阻止し被害者との示談で不起訴処分を獲得
バーで酔っ払って店員に怪我をさせた傷害事件で勾留を阻止し、被害者と示談を締結し不起訴処分を獲得した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者の旦那さん(40代男性、前科・前歴なし)は、バーで酔っ払い、店員に暴行を加え怪我をさせたことで、警察に逮捕されていました。
依頼者は当事務所の初回接見を依頼し、弁護士から報告を受けてすぐ契約することにしました。
すぐさま弁護士は依頼を受けたこと・示談交渉の意向があることを検察に報告しました。
そして勾留阻止となって依頼者の旦那さんは釈放され、弁護士は示談交渉に移りました。
被害店舗に連絡したところ、示談が可能であることがわかり、交渉の末に示談が締結されました。
検察に示談締結の報告をし、依頼者の旦那さんは不起訴処分になりました。
結果
勾留阻止
不起訴処分
事件経過と弁護活動
依頼者の旦那さんは接見を行った時点で依頼の意思があり、依頼者はそのことを知ってすぐに契約しました。
弁護士はすぐに契約したことを検察に報告し、依頼者から早期釈放を求める様々な事情を聞き意見書を作成しました。
その後、依頼者の旦那さんは勾留阻止が決まり、逮捕された次の日に釈放されました。
そして弁護士が被害店舗であるバーに連絡を取り、示談交渉を行いました。
バーへの入店禁止など様々な条件がありましたが、双方納得いく形で示談を締結することができました。
示談が締結されたこともあり、依頼者の旦那さんは無事不起訴処分になりました。
今回は逮捕翌日に勾留阻止が叶い、示談も速やかに締結され不起訴処分を獲得できました。
早期に弁護士へ依頼したことが、最も良い結果を獲得できた一因と言えます。

【事例解説】職務質問中に警察官に暴行を加え怪我をさせた事件、傷害罪と公務執行妨害罪の観念的競合
【事例解説】職務質問中に警察官に暴行を加え怪我をさせた事件、傷害罪と公務執行妨害罪の観念的競合
傷害罪と公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる会社員のAさんは、自宅への帰り道で巡回中の警察官に止められました。
Aさんは職務質問を受けていましたが、拘束時間が思ったよりも長くイライラしていました。
そして職務質問がようやく終わると思った時に再度質問されたため、Aさんは怒って警察官を突き飛ばしました。
その場には他の警察官もいたため、Aさんはすぐに取り押さえられました。
突き飛ばされた警察官は腕に怪我を負ってしまったため、Aさんは傷害罪と公務執行妨害罪の容疑で大河原警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪と公務執行妨害罪
Aさんの逮捕容疑である傷害罪と公務執行妨害罪はどちらも刑法に定められた犯罪です。
刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とあり、これが傷害罪の条文です。
条文にある「傷害」は殴る蹴るなどの典型的な暴行だけでなく、人の生理的機能に障害を生じさせること、健康状態をひろく不良に変更させることも含みます。
そのため、故意に病気にかからせる、眠らせることも傷害罪に該当します。
次に公務執行妨害罪は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第95条が定めています。
この場合の「公務員が職務を執行する」とは、公務員が国または地方公共団体の事務(公務)に従事することです。
つまり勤務中(準備時間なども含む)の公務員に対して「暴行又は脅迫」をすれば公務執行妨害罪が成立します。
参考事件の場合、Aさんは公務員である警察官から職務質問を受け、暴行を加えて公務を妨害しました。
そしてその暴行によって警察官を傷害したため、Aさんには公務執行妨害罪と傷害罪が成立します。
観念的競合
複数の罪を犯した場合の刑罰は、状況次第で決め方が変わります。
Aさんは警察官を突き飛ばして怪我をさせていますが、これは突き飛ばす暴行によって、傷害罪と公務執行妨害罪を同時に成立させたことになります。
このような1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合、それを観念的競合と呼びます。
観念的競合の刑罰は刑法第54条第1項にその決め方が記載されており、「その最も重い刑により処断する。」となっています。
傷害罪と公務執行妨害罪の場合、刑罰がより重いと判断されるのは傷害罪であるため、Aさんには「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
観念的競合などの複数の罪を犯した場合の処分は、一般的にはあまり知られていません。
そのため2個以上の罪を犯した参考事件のような状況の際は、今後の流れを把握するためにも、弁護士に相談しアドバイスを受けましょう。
観念的競合に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
どちらも24時間、365日ご予約を承っております。
傷害罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】知人をフェンスに突き飛ばして怪我を負わせた傷害事件、早期釈放に重要な弁護活動
【事例解説】知人をフェンスに突き飛ばして怪我を負わせた傷害事件、早期釈放に重要な弁護活動
傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、学校内で知人のVさんと喧嘩をしていました。
その後も気が済まなかったAさんは、Vさんと会った際にVさんを突き飛ばしました。
突き飛ばされたVさんはフェンスにぶつかり、その際に腕に怪我を負いました。
VさんはAさんが去った後、警察に電話しました。
しばらくして、Aさんの自宅に警察官がやって来て、Aさんを傷害罪の疑いで仙台南警察署に逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪
Aさんの逮捕容疑である傷害罪は、刑法に定められています。
刑法第204条がその条文で、内容は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
ここでの「傷害」とは、人の生理的機能に障害を生じさせること、健康状態をひろく不良に変更させることを意味します。
殴ったり蹴ったりなどの有形的方法によって外傷を負わせることは典型的な傷害はですが、傷害罪における傷害は無形的方法でも成立します。
ノイローゼやPTSDなどの精神疾患を生じさせても傷害です。
病気などを故意に感染させること、睡眠薬などで他人を眠らせることも傷害であり、傷害罪がカバーする範囲は非常に広いです。
参考事件の場合、VさんはAさんに突き飛ばされ怪我をしたため、典型的な傷害罪です。
身体拘束
傷害罪で逮捕されると、捜査機関の下で取調べを受けながら、最長72時間身柄拘束されることになります。
検察が捜査のためにさらに身柄拘束する必要性があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求することになります。
裁判官が勾留請求を認めた場合、原則10日間、延長されれば追加で10日間、身柄拘束が継続されることになります。
逮捕に比べて長い間身柄拘束を受けることになるため、勤め先に出勤できずに解雇、学校に事件が発覚して退学などの危険性があるなどの不利益が生じます。
しかし弁護士がいれば、そのような不利益や負担を回避するために検察官や裁判所に対して、意見書を提出して勾留請求しないように働きかけることができます。
勾留の要件を否定できる客観的な証拠が存在すれば、意見書と一緒に提出することで身柄拘束を回避する後押しになります。
意見書は勾留による身柄拘束が決定される前に提出する必要があるため、身柄拘束を回避したい場合は速やかに弁護士に相談することが重要です。
傷害事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は、24時間対応可能です。
傷害罪で逮捕されてしまった、ご家族が傷害罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】口喧嘩になった相手を殴って傷害罪、逮捕後の身体拘束と釈放のために必要なこと
【事例解説】口喧嘩になった相手を殴って傷害罪、逮捕後の身体拘束と釈放のために必要なこと
傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県東松島市に住んでいる大学生のAさんは、飲食店内でVさんからジッと見られていると感じて文句を言いました。
Vさんは「見るわけがないだろ」と言いましたが、Aさんはバカにされていると思ってVさんを殴り、怪我を負わせました。
それを見た店員がすぐに割って入って2人を止めましたが、このままだと大事になると判断した別の店員が警察を呼びました。
ほどなくして石巻警察署から警察官が現れ、Aさんを傷害罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と、傷害罪は刑法第204条に定められています。
刑法での「傷害」とは、人の生理的機能に障害を生じさせること、健康状態をひろく不良に変更させることを意味します。
外傷を負わせることは典型的な傷害ですが、傷害は怪我に限定されるものではありません。
脅迫などをしたことでノイローゼやPTSDになった場合、精神的な疾患を生じさせたとして傷害罪が成立する可能性があります。
また、人の意識に障害を与える行為も傷害に該当するため、睡眠薬を使って他人を眠らせても傷害罪は成立します。
その他、めまい、嘔吐、失神も、傷害の範囲です。
AさんはVさんを殴っており、その結果Vさんは怪我をしました。
そのため参考事件は典型的な傷害事件と言えます。
逮捕後の流れ
警察に逮捕されると、警察署で取調べを受けることになります。
そして警察は取調べしながら、事件を検察に送致するかを48時間以内に決定します。
事件が検察へ送致されると、検察は24時間以内に裁判所に勾留請求をするかを決定します。
勾留を裁判所が認めれば、10日間は身体拘束が続くことになります。
この勾留は延長することができ、追加でさらに10日間勾留されることも考えられます。
つまり、逮捕されると身体拘束され連日取調べを受ける日々が、最大で23日間は続くことになります。
証拠隠滅や逃亡の危険があると判断されると勾留され、当然この期間は出勤や通学も出来なくなります。
そのため身体拘束を避けるには弁護士を通じてそれらの危険がない、家族が監督するといった主張をすることが必要になります。
すぐに釈放にならなくとも、弁護士がいれば面会の際に伝言を預り、家族に伝え会社や学校へ連絡してもらうことができます。
ご家族が身体拘束されてしまった場合は、まずは弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。

まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談、逮捕または勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
24時間365日、ご予約を受け付けておりますので、傷害事件を起こしてしまった、ご家族が傷害罪の容疑で逮捕、勾留されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【お客様の声】傷害事件で勾留を阻止し、被害者との示談で不起訴処分
【お客様の声】傷害事件で勾留を阻止し、被害者との示談で不起訴処分
酔っ払って妻を殴ってしまった傷害事件で、勾留を阻止し、被害者との示談で不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者のお兄さん(40代男性、前科・前歴なし)は、酔っ払って妻と喧嘩になり、殴って怪我をさせてしまったことで、警察から逮捕されていました。
依頼を受けた弁護士はすぐに意見書を検察に提出し、被疑者(捜査対象の加害者)は釈放されました。
次に示談交渉のため被害者に連絡したところ、被害者は弁護士を立てており、示談交渉は弁護士同士で行うことになりました。
最終的に双方納得のいく形で示談は締結され、事件は不起訴処分となって終了しました。
結果
勾留阻止
不起訴処分
事件経過と弁護活動
初回接見の報告を受けて被疑者の事情を知った依頼者は、当事務所とすぐに契約をしました。
依頼を受けた弁護士はすぐさま依頼者から被疑者の事情を聞き、意見書を作成しました。
そして依頼を受けた翌日の早朝に意見書を検察に提出し、その日の午前中に被疑者は釈放されることになりました。
そして弁護士は被害者に連絡を取り示談交渉を行うことになりましたが、被害者も弁護士を立てていました。
そのため示談交渉は難航することが予想されましたが、示談は双方合意の上で締結されました。
弁護士は示談が締結したことを検察に伝え、ほどなくして検察は不起訴処分を決定しました。
勾留が付いてもおかしくない事件でしたが、早期の弁護活動によって勾留阻止となり、難航が予想された示談交渉も無事にまとまりました。
最終的に不起訴処分を獲得することができ、大変喜ばしい結果を得られた事件でした。

【事例解説】職場の同僚と口論になり暴行事件に発展してしまったケース、事情聴取での対応の重要性
【事例解説】職場の同僚と口論になり暴行事件に発展してしまったケース、事情聴取での対応の重要性
暴行罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、同僚であるVさんと仕事について話していました。
AさんとVさんで方針が噛み合わず、口論に発展しました。
徐々に内容は相手への悪口に変わっていき、AさんはVさんのことを殴ってしまいました。
殴られたことを怒ったVさんはそのまま帰り、その帰り道で警察に相談しました。
後日、Aさんの自宅に来た警察官が「暴行罪について話を聞きたい」と言って亘理警察署にAさんを連行しました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行罪
刑法208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と暴行罪は定められています。
刑法における暴行は条文によって様々な意味がありますが、暴行罪における暴行とは、人の身体に対して不法な有形力を行使することを言います。
殴ったり蹴ったりは典型的な暴行ですが、光や音などの物理力を行使することも暴行となります。
この場合の暴行は相手側に対して接触がないものでも暴行罪の要件を満たす可能性があります。
過去の例では、脅し目的で日本刀を抜き身で振り回し、室内の誰にも当たらなかったが暴行とされたケースもあります。
故意に行われたかどうかも重要であり、たまたま歩いていて角から出てきた人とぶつかっただけでは、暴行罪にはなりません。
条文には「傷害するに至らなかったとき」とあるため、傷害に至ってしまった、つまり怪我を負ってしまった場合は暴行罪ではなく、傷害罪になります。
また、こちらは傷害させる故意がなくとも、暴行の故意があればよく、怪我を負わせるつもりまではなかったとしても暴行罪にはならず、傷害罪となります。
AさんはVさんを故意に殴っており、しかしその結果Vさんが傷害にいたらなかったため、暴行罪が成立しました。

事情聴取
参考事件では警察署にAさんが連行されています。
事件が起きた場合は必ず逮捕されるわけではなく、Aさんのように逮捕されずに警察に呼ばれて事情聴取を受けるケースもあります。
事情聴取は1回で終わることもありますが、事件の内容次第では複数回行われたり、長時間かかったりすることもあります。
この事情聴取の内容は供述調書として記録されます。
これは裁判でも使われる重要なものであるため、事情聴取では適切な対応をしなければなりません。
しかし、ほとんどの人は初めての経験で、何を話せばいいかも分からないでしょう。
そのため警察に事情聴取のため呼ばれている時は、弁護士に相談しましょう。
弁護士がいれば事件の内容からどのような発言が適切かわかり、その後の対応でも法的なサポートを受けることができます。
Aさんのように暴行罪で警察に呼ばれている際は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。
暴行罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化した法律事務所です。
初回であれば無料の法律相談の他、逮捕または勾留されてしまった方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスを、当事務所ではご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間年中無休でご利用可能です。
暴行事件を起こしてしまった方、またはご家族が暴行罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】他人から押しのけられて何度も殴り返した傷害事件、正当防衛は成立するのか
【事例解説】他人から押しのけられて何度も殴り返した傷害事件、正当防衛は成立するのか
傷害罪と正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、スーパーのフードコートで食事をしていました。
店内が混みあっていたことから、同じく食事をしようと思っていたVさんが、Aさんの隣に座わりたいのでバッグをどけて欲しいとAさんにお願いしました。
気分を悪くしたAさんはVさんに文句を言って詰め寄り、Vさんは詰め寄ってきたAさんを「やめてくれ」と押しのけました。
そのことに怒ったAさんはVさん複数回殴りつけ、見かねた通行人がAさんを取り押さえ警察に通報し、駆け付けた仙台中央警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんは傷害罪となりましたが、「暴行されたから抵抗したのであって正当防衛だ」と主張しています。
(この参考事件はフィクションです。)
傷害罪
傷害罪は刑法に定められており、その内容は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」となっています(刑法第204条)。
この場合の「傷害」とは、他人の生命の生理的機能を毀損するものであるとされています。
そのため外傷を与えることは必須ではなく、眠らせる、気絶させることも「傷害」にあたるとされます。
病気にかからせることも含まれ、例えば精神的に追い込むことで精神障害を負わせた場合も、傷害罪は成立します。
正当防衛
Aさんは正当防衛を主張しています。
刑法第36条第1項には「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と定められているため、正当防衛が認められれば違法性がなくなり、犯罪は成立しなくなります。
「急迫」とは法益侵害が現に存在している、間近に迫っていることを意味し、「不正」とは違法であることを意味します。
「自己又は他人の権利を防衛するため」とあるため、該当する行為は防衛の意思を持って行われている必要があります。
しかし、その機に乗じて加害する意思を持って防衛行為に及ぶと、急迫性がなくなり正当防衛になりません。
そして「やむを得ずにした行為」とあるため、防衛行為は社会的に見て必要かつ相当でなければなりません。
例えば、1回殴られたことに対し、凶器を持って複数殴り返す行為は相当性を欠くため正当防衛は成立しません。
なお、相当性は欠いているが他の要件は満たす、という場合は過剰防衛(刑法第36条第2項)が成立する可能性があります。
参考事件の場合、正当防衛は成立するでしょうか。
VさんはAさんに詰め寄られたため押し返していますが、VさんからAさんに対して「急迫不正の侵害」は存在しないと考えられます。
これらのことから、Aさんに正当防衛が成立する可能性は低いと言えます。
このように、正当防衛を主張する場合は各要件を満たしていることが必要であるため、刑事事件に詳しい専門家に客観的な証拠や事情を集めてもらうことが重要になります。
そのため正当防衛の成立を争う場合、弁護士に依頼し弁護活動を依頼することをお勧めします。

刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件)を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で、年中無休24時間体制でお電話をお待ちしておりますので、傷害事件を起こしてしまった、傷害事件で正当防衛を争いたいといった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】口論から発展した暴行事件、勾留が決定する際の条件と勾留された際の弁護活動について
【事例解説】口論から発展した暴行事件、勾留が決定する際の条件と勾留された際の弁護活動について
暴行罪(および傷害罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県本吉郡に住んでいる会社員のAさんは、飲み会の帰りに公園のベンチに倒れ込んでいました。
その様子を心配した通行人のVさんに「大丈夫ですか」と声をかけられ、気分の悪かったAさんは「大丈夫に見えるか」と言い返し、口論になりました。
AさんはVさんの胸を叩いたり、手を払いのけたりしていました。
その様子を見ていた通行人が「酔っ払いに絡まれている人がいる」と警察に通報していたため、南三陸警察署の警察官が現れました。
警察官が仲裁しましたが、AさんはVさんを突き飛ばすなどの行為を止めようとしなかったため、警察官はAさんを暴行罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行罪
暴行罪は、同じく刑法に定められた傷害罪の未遂形態を補足するような形になっています。
刑法第208条がその条文であり、内容は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
この場合の暴行は、人の身体に対する有形力(物理力)の行使を意味しています。
典型的なものとして殴る、蹴るといった暴力があげられますが、暴行罪においては毒物、光、音、熱などの行使も暴行に含まれています。
これらは直接相手の身体に接触している必要まではありません。
例えば、おどかす目的で相手に対して当てるつもりなく石を投げ、相手の足元に石が落ちただけだった(接触しなかった)としても、暴行罪は成立することになります。
Aさんの場合、胸を叩く、手を払いのけるなどの行為は暴行であり、それによってVさんは負傷を負っていないため、暴行罪となりました。
暴行によって怪我などの結果が生まれると刑法第204条の傷害罪が成立します。
この条文は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めており、暴行罪より重い刑罰が規定されています。
傷害とは人の生理機能を障害することを意味しています。
これには外傷を与えること以外に、失神させる、病気に罹患させることも含まれています。
被害者が存在する事件の弁護活動
参考事件のAさんは暴行罪の容疑で逮捕されています。
暴行罪は傷害致死罪などの重大な犯罪と比べれば軽微な犯罪ですが、事件の内容次第では逮捕後に勾留が付いてしまう可能性もあります。
勾留されてしまうと10日間、延長されるとさらに10日間の合計20日間身体拘束が続く恐れがあります。
勾留は住所が不定である場合、もしくは証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合に付けられます。
そのため逮捕および勾留されてしまった場合、弁護士を通して前述の危険性がないことを主張し、長期の身体拘束を防ぐことが大切です。
効果的なのは被害者と示談を締結することですが、当事者同士での示談は拗れてしまう可能性もあります。
そのため逮捕、勾留されてしまった際は速やかに弁護士に相談し、示談交渉などの弁護活動を依頼することが重要です。

示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
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24時間お電話をお待ちしておりますので、暴行事件の当事者となってしまった、またはご家族が暴行罪の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
同時に発生、公務執行妨害罪と傷害罪
同時に発生、公務執行妨害罪と傷害罪
公務執行妨害罪と傷害罪、そして観念的競合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、役所に訪れていました。
Aさんは書類の提出をするつもりでしたが、受付のVさんに書類の不備が見つかったため書き直して欲しいと言われました。
しかし、書き直すには些細なミスだと思ったAさんはVさんを説得しました。
Vさんが説得に応じないことに腹を立てたAさんは、Vさんの髪を引っ張るとさらに突き飛ばしそのまま帰りました。
その際にVさんは机にぶつかり怪我を負い、他の職員がAさんのことを警察に通報しました。
その後、Aさんは公務執行妨害罪と傷害罪の容疑で河北警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
公務執行妨害罪・傷害罪
参考事件のAさんは2つの罪で逮捕されており、この公務執行妨害罪と傷害罪はどちらも刑法に規定のある犯罪です。
まず、公務執行妨害罪は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第95条に定められています。
公務執行妨害罪と聞くと、警察官への暴力行為で逮捕されているケースを思い浮かべる人も多いと思われます。
しかし、条文の通り公務員を対象とした暴行・脅迫が対象であるため、市役所などで働いている職員も当然対象となります。
そのためAさんは職務中である公務員のVさんの髪を掴む、突き飛ばすといった暴行を加えているので、公務執行妨害罪となります。
そしてさらに、この暴行によってVさんが怪我を負っています。
暴行だけなら公務執行妨害罪のみが成立しますが、Vさんの怪我がAさんの暴行によって引き起こされたことから、傷害罪も成立してしまいました。
傷害罪は刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
参考事件の場合、Aさんの法定刑はどのように決まるのでしょうか。
観念的競合
職務中の公務員であるVさんを殴って怪我をさせたAさんは、暴行という行為で公務執行妨害罪と傷害罪を同時に成立させました。
このように1個の行為が2個以上の罪名に触れる時を、観念的競合と呼びます。
刑法第54条第1項には、観念的競合の刑罰は「その最も重い刑により処断する。」と定められています。
つまり参考事件の場合、Aさんに適用される法定刑は、より重いと判断される傷害罪の「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
公務執行妨害罪の詳しい条文も観念的競合も、あまり一般的に知られているわけではありません。
2つ以上の罪で逮捕、捜査されているといった際に状況を正しく把握するためにも、弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。
刑法に詳しい弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、弁護士が直接逮捕・勾留中の方のもとに伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けており、土曜日と日曜日だけでなく、祝日も24時間対応しております。
ご家族が公務執行妨害罪で逮捕されてしまった方、または傷害事件の当事者となってしまった方、もしくはその両方でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへご相談ください。
傷害罪で逮捕、傷害致死となる危険性
傷害罪で逮捕、傷害致死となる危険性
参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、会社から帰る途中で酔っぱらっている男性Vさんに話しかけられました。
Aさんは絡まれてイライラしたため、Vさんを突き飛ばしました。
倒れたVさんは血を流して動かなくなり、不安を覚えたAさんは救急車を呼びました。
Vさんの命に別状はありませんでしたが、その後Aさんは傷害罪の疑いで塩釜警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
傷害罪
Aさんの逮捕容疑は刑法に定められた傷害罪です。
傷害罪は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と刑法第204条に定められています。
傷害とは人の生理的機能に傷害を与えることや、健康状態を広く不良に変更することです。
そのため怪我を負わせるといった行為は典型的な傷害となりますが、病気にかからせる行為もここでは傷害として扱われます。
また、人の意識作用に障害を与えることも含まれ、眠らせる、気絶させるといった行為も傷害罪の範囲となり得ます。
参考事件ではVさんがAさんに突き飛ばされたことで血を流す怪我を負っているため、傷害罪が適用されました。
幸いVさんの命に別状はありませんでしたが、仮にこういった事件で被害者の方が亡くなってしまった場合には、傷害罪ではなく刑法第205条に定められた傷害致死罪が適用されます。
傷害致死罪は「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」となっており、傷害罪と違い罰金刑が無く、懲役も下限が3年と非常に重いものになっています。
もちろん、傷害によって人の死亡と言う結果が出なかったとしても、傷害の程度によっては刑罰が懲役3年を超えることもありえます。
示談交渉
傷害事件のように特定の被害者がいる事件では示談交渉の有無が最終的な処分に大きく影響します。
そのため被害者と示談交渉を行い、示談を締結する必要がありますが、AさんとVさんが知り合いでない参考事件のようなケースでは、個人で示談交渉を行うことはほぼ不可能です。
基本的に警察は被害者の連絡先を教えることは無いので、示談交渉を行うためには弁護士に依頼し、弁護士限りで連絡先を教えてもらい、示談交渉を進めることが一般的です。
また、暴力事件では被害者の怒り、または恐怖から示談交渉が難航することも珍しくないので、より迅速な示談の締結を望むのであれば、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
示談交渉は刑事事件に詳しい弁護士に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談、逮捕されている方のもとに弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けており、24時間体制で、お電話をお待ちしております。
傷害事件を起こしてしまった、またはご家族が傷害罪・傷害致死罪で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
