同時に発生、公務執行妨害罪と傷害罪

同時に発生、公務執行妨害罪と傷害罪

公務執行妨害罪と傷害罪、そして観念的競合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、役所に訪れていました。
Aさんは書類の提出をするつもりでしたが、受付のVさんに書類の不備が見つかったため書き直して欲しいと言われました。
しかし、書き直すには些細なミスだと思ったAさんはVさんを説得しました。
Vさんが説得に応じないことに腹を立てたAさんは、Vさんの髪を引っ張るとさらに突き飛ばしそのまま帰りました。
その際にVさんは机にぶつかり怪我を負い、他の職員がAさんのことを警察に通報しました。
その後、Aさんは公務執行妨害罪傷害罪の容疑で河北警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪・傷害罪

参考事件のAさんは2つの罪で逮捕されており、この公務執行妨害罪傷害罪はどちらも刑法に規定のある犯罪です。
まず、公務執行妨害罪は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第95条に定められています。
公務執行妨害罪と聞くと、警察官への暴力行為で逮捕されているケースを思い浮かべる人も多いと思われます。
しかし、条文の通り公務員を対象とした暴行・脅迫が対象であるため、市役所などで働いている職員も当然対象となります。
そのためAさんは職務中である公務員のVさんの髪を掴む、突き飛ばすといった暴行を加えているので、公務執行妨害罪となります。
そしてさらに、この暴行によってVさんが怪我を負っています。
暴行だけなら公務執行妨害罪のみが成立しますが、Vさんの怪我がAさんの暴行によって引き起こされたことから、傷害罪も成立してしまいました。
傷害罪刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
参考事件の場合、Aさんの法定刑はどのように決まるのでしょうか。

観念的競合

職務中の公務員であるVさんを殴って怪我をさせたAさんは、暴行という行為で公務執行妨害罪傷害罪を同時に成立させました。
このように1個の行為が2個以上の罪名に触れる時を、観念的競合と呼びます。
刑法第54条第1項には、観念的競合の刑罰は「その最も重い刑により処断する。」と定められています。
つまり参考事件の場合、Aさんに適用される法定刑は、より重いと判断される傷害罪の「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
公務執行妨害罪の詳しい条文も観念的競合も、あまり一般的に知られているわけではありません。
2つ以上の罪で逮捕、捜査されているといった際に状況を正しく把握するためにも、弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。

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