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傷害罪で少年事件が発生した場合
傷害罪で少年事件が発生した場合
傷害罪と少年事件の処分について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる高校生のAさんは、友人と一緒に同市内を歩いていると、同行している友人と仲の悪いVさんと偶然出会いました。
VさんはAさん達に難癖をつけて貶し、それによって怒ったAさんはVさんを突き飛ばして転倒させました。
そして倒れたVさんにさらに蹴りを入れるなどして怪我を負わせました。
Aさん達はその場を後にしましたが、Vさんは後日「Aさんに蹴られて怪我をした」と警察に相談しました。
その後、Aさんは傷害罪の容疑で泉警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
傷害罪
刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、これが参考事件でAさんの逮捕容疑となった傷害罪の条文です。
代表的な傷害は怪我をさせることですが、外傷があるかないかだけでは傷害は判断されません。
この条文における傷害とは、人の生理的機能に障害を与えることや、健康状態を不良に変更させることを意味します。
つまり病気にかからせる行為も傷害にあたり、例えば、嫌がらせ等によって精神的に追い詰め、精神疾患を発病させた場合も傷害罪は成立します。
また、眠らせたり気絶させたりといった、人の意識作用に障害を与えることも傷害罪における傷害にあたる可能性もあります。
少年が逮捕された場合
上記のように、傷害罪が成立した場合、刑罰は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
しかし事件を起こした犯人が少年である場合、事件は少年事件として扱われ少年法に則った処分が少年に与えられます。
少年事件の処分と聞いて、少年院送致を思い浮かべる方も多いと思われます。
少年院送致は少年事件の中でも最も強力な施設収容であり、年齢や特性に応じた生活訓練などを通して、内省を深めさせ社会復帰支援を受けながら少年が過ごす施設です。
その他に保護観察と言う処分もあります。
保護観察は少年を家庭や職場などに置いたまま、指導監督や補導援護をして少年の更生と改善を促すものです。
また、児童自立支援施設・児童養護施設送致や不処分、審判不開始など、少年事件には多くの処分があり、一口に少年事件の処分と言っても様々な内容が存在します。
そのため少年が事件を起こしてしまった場合、事件の全容を把握し先の見通しを立てるためにも、少年事件に詳しい弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。
少年事件を扱う弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
参考事件のように、傷害事件を起こしてしまった、少年事件で家族が逮捕されてしまった、このような場合は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
暴行事件を起こして逮捕、弁護士による身柄解放活動
暴行事件を起こして逮捕、弁護士による身柄解放活動
暴行罪と逮捕された方に対する弁護活動(身柄解放活動)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、飲み会からの帰り道で休憩していると通行人のVさんから見られていることに気付きました。
眼を付けられていたと感じたAさんはVさんに詰め寄り、Vさんが逃げようとすると腕を掴んで腹を蹴る等しました。
そして現場に居合わせた通行人がAさんを取り押さえ、その後警察に通報しました。
しばらくして若林警察署の警察官が現場に現れ、Aさんを暴行罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴力事件
参考事件のAさんは暴行罪の容疑で逮捕されています。
暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と刑法第208条に定められています。
この場合の暴行は、「人の身体に対して有形力を行使すること」を意味しており、実は人の身体に対して直接の接触がなくても暴行罪になり得ます。
そのため、人がいる方にわざと物を投げる行為をした場合、人に投げた物が当たらなくとも暴行罪として成立することもあります。
また、楽器などを使って人のそばで大音量を出す行為や、砂や粉などを相手に振りかける行為も暴行となる可能性があります。
条文の通り、暴行罪は「傷害するに至らなかった」場合に成立します。
仮に参考事件のVさんの暴行により怪我をしていたのであれば、Aさんには刑法第204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた傷害罪が適用されていたことになります。
釈放のための弁護活動
警察官に逮捕された場合、釈放されない限り事件は48時間以内に検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は、裁判官に勾留請求するか釈放するかを24時間以内に決定します。
そして裁判官が勾留請求を受けて勾留を決定すれば、10日間身体拘束されます。
勾留は延長される可能があり、延長された場合は、さらに最長で10日間まで延長されることがあります。
つまり逮捕された際の身体拘束は、最長で23日間続くことになります。
この間は外部との連絡が制限されるため、会社や学校に連絡をとることができず、無断で欠席、欠勤することになってしまいます。
逮捕が原因で退学処分や会社を解雇となる可能性も十分あるため、逮捕された際は弁護士に身柄解放の弁護活動を行ってもらうことが重要です。
罪証隠滅や逃亡の恐れがあると判断された場合などに警察は逮捕に踏み切るため、弁護士からそれらの可能性がないことを捜査機関や裁判所に主張すれば、速やかな釈放を目指すことができます。
逮捕・勾留中でも家族などに伝言を頼み会社や学校へ連絡してもらうことで、無断での休みを避けることも弁護士がいればすることができます。
また、被害者がいる事件で示談交渉を行う場合、弁護士を通せばよりスムーズに示談を進めることができます。
そのため早期の釈放、事件の早期解決を目指すのであれば、刑事事件に詳しい弁護士にアドバイスを求めることをお勧めします。
暴力事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回無料の法律相談、逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を承っております。
ご家族が暴行罪の容疑で逮捕・勾留されている、またはご自身が暴行事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」に、お気軽にご連絡ください。
【お客様の声】DVによる傷害事件を起こし、被害者との示談で不起訴処分
【お客様の声】DVによる傷害事件を起こし、被害者との示談で不起訴処分
DVの傷害事件で、被害者との示談で不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者の息子さん(20代男性、前科・前歴なし)は、婚約者に暴力をふるい怪我をさせたことで、警察に逮捕されてしまいました。
弁護士は依頼者と契約後すぐに身柄解放のための意見書を作成しました。
そして意見書を提出したその日のうちに、依頼者の息子さんは釈放になりました。
依頼者は示談交渉の意向があったため、弁護士は次に示談交渉を行うため被害者に連絡をとりました。
被害者側は示談に少し抵抗がありましたが、弁護士の説得の末に応じて頂け、示談は締結されました。
最終的に事件は不起訴処分で終わりました。
結果
勾留阻止
不起訴処分
事件経過と弁護活動
初回接見の報告後、依頼者は契約を決め、弁護士は釈放を求める意見書の作成に取り掛かりました。
そして完成した意見書をすぐに検察官に提出し、提出した日の午後には勾留されないことが決まり依頼者の息子さんはすぐに釈放されました。
次に弁護士は被害者と示談交渉を行いました。
被害者側は示談に対してあまり乗り気ではありませんでしたが、弁護士の説得で示談交渉に応じる方向で話は進み、厳しい処分を望まない宥恕条項を含めての示談が締結になりました。
示談が締結したことを検察官に報告した数日後、依頼者の息子さんは不起訴処分となりました。
今回の事件は逮捕後すぐに身柄解放活動をできたことが、早期の釈放に繋がりました。
示談も宥恕付で締結されての不起訴処分であり、事務所としても大変喜ばしい結末となりました。

市役所職員に暴行 公務執行妨害罪の量刑
市役所職員に暴行 公務執行妨害罪の量刑
市役所職員に暴行した事件を参考に、公務執行妨害罪の量刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいるAさんは、ある手続きをするために市役所を訪れていました。
しかし、Aさんはやろうとしていた手続きが市役所ではできないことが分かり、そのことに腹を立てて、対応に当たっていた市役所職員の胸倉を掴み、身体を押す等の暴行を加えてしまいました。
Aさんは、別の市役所職員に取り押さえられて、その後、通報で駆け付けた白石警察署の警察官によって、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
(参考事件はフィクションです。)
公務執行妨害罪
Aさんの逮捕容疑は公務執行妨害罪です。
刑法第95条に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と公務執行妨害罪が定められています。
ここでいう「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員(刑法第7条参照)を意味し、駐車監視員などのみなす公務員も、公務執行妨害罪の客体となり得ます。 また「職務を執行するに当たり」とは、実際に公務員が職務中なのは当然のこと、職務執行の準備をしている時や、職務執行直後も含みます。
ちなみに公務執行妨害罪は、公務員に対して暴行や脅迫を加えた時点でただちに成立し、暴行や脅迫によって実際に公務が妨害されたことまでは公務執行妨害罪の成立に影響しないとされています。 ですから、今回の事件において、Aさんの暴行行為によって、実際に市役所職員の職務執行が妨害されていなかったおしても、公務執行妨害罪は成立します。
公務執行妨害罪の量刑は
公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」ですので、有罪と認定された場合は、この法定刑なの刑事罰が科せられることになります。
暴行による公務執行妨害罪の場合、公務員が怪我をしていなければ、公務に大きな支障をきたしていない限りは、略式起訴による罰金刑となることもありますが、犯行態様が悪質な場合は、公判請求される可能性も十分にあります。
刑事事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
また、初回であれば法律相談を無料で申し込むことができます。
公務執行妨害事件を起こしてしまった方、またはご家族が暴力事件で逮捕されてしまった方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
同級生に暴行 暴行罪と傷害罪
同級生に暴行 暴行罪と傷害罪
同級生に暴行した暴力事件を参考に、暴行罪と傷害罪、そしてその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんには、仲の悪い嫌っている同級生がいました。
ある日の帰宅途中、偶然Aさんは、その同級生が誰もいない夜道を歩いているところを見つけたので、周囲に人がいないことを確認して、後ろから近づいて急に頭を殴り、更に転倒した同級生の、腹を蹴るなどの暴行を加え、現場から走って逃走しました。
そして事件の数日後、Aさんは仙台中央警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行罪と傷害罪
参考事件のAさんは同級生に暴行を加えたことで逮捕されました。
この場合、Aさんの逮捕罪名は暴行罪か傷害罪です。
暴行罪は、刑法第208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
刑法第208条における暴行とは、「人の身体に対して有形力を向けること」とされています。
そのため、直接人の身体に接触していなくても暴行罪が成立することがあります。
人のいる方に向かって、わざと物を投げる行為は、投げた物が人に当たらなくても暴行罪となる可能性がありますし、近くにいる人がいることを認識しながら、楽器などでわざと大音量を出す行為も、暴行罪でいうところの暴行に当たる可能性があります。
これらの暴行によって、相手が怪我をしなかった場合に適用されるのが「暴行罪」です。
他方、相手が怪我をした場合にはまた別の条文が適用されることになり、それが傷害罪です。
傷害罪は刑法第204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この場合の傷害とは、人の生理的機能に障害を与えること、および健康状態を不良にすることで、代表的なのは怪我をさせることですが、精神疾患を発症させるなど病気にかからせることも傷害罪いうところの「傷害」となりますし、人の意識作用に障害を与えること、つまり眠らせたり、気絶させることも傷害に当たる場合があります。
参考事件の場合、Aさんの暴行によって、被害者である同級生が怪我をしていれば傷害罪が成立し、そうでないのであれば暴行罪となるでしょう。
暴力事件の弁護活動
暴行罪と傷害罪はどちらも早期に被害者と示談交渉を行うことが大切です。
示談を締結できれば、勾留による長期の身体拘束を防ぐことができたり、起訴されることなく事件を終了させる(不起訴)ことができる可能性があります。
そのため、暴行罪や傷害罪を起こしてしまった方で、早期釈放や処分の軽減を望む方は、いち早く弁護人を選任し、被害者との示談を締結させることが重要です。
暴力事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
また、初回であれば法律相談を無料でご利用いただけますので、暴力事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」に、お気軽にご相談ください。
喫煙トラブルによる暴力犯罪
喫煙トラブルから暴行罪や傷害罪などの暴力犯罪になってしまった場合の刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【刑事事件の例】
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは近所にある誰もいない公園で煙草を吸っていました。
そこに偶然通りかかったVさんが「公園で煙草を吸うのはやめてほしい」と注意をしました。
Aさんは注意をされたことに怒り、Vさんに殴るなどの暴行を加えました。
その後、近隣の住民が通報したことでAさんは暴行罪の疑いで若柳警察署に連行され、取調べを受けることになりました。
(報道された事例を一部、個人情報等の関係から修正した事例です)
【暴力犯罪の取り扱い】
上記の刑事事件例でAさんは暴行罪の疑いで捜査を受けることになりました。
暴行罪について、刑法208条は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
刑法 第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪における暴行とは、人または物に対する有形力(物理力)の行使を言います。
また、傷害とは、人の生理的機能に障害を与えることと、健康状態を不良にすることを指します。
暴行を加えられた相手が怪我をしてしまった場合は傷害罪に問われる可能性もあります。
傷害罪について、刑法204条は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。
刑法 第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑事事件例でのAさんはVさんに殴るなどの暴行を加えているため、暴行罪が成立します。
ですが、VさんがAさんの暴行によって怪我をしていればより重い罪である傷害罪に問われる可能性もあります。
実際に、当初は暴行罪で捜査されていた事件が後に傷害事件に切り替わることもあります。
【暴行事件の刑事弁護】
このような暴力行為による刑事事件の場合に不起訴処分を勝ち取るためには、被害者との示談の締結が重要になります。
なぜなら検察官が処分を決めるにあたって、被害者の処罰感情は重要な事情として扱われるからです。
ただし、被害者に対しての示談金の提示や具体的な示談条件の設定などを行うには、専門的な知識が不可欠です。
被害者との早期かつ確実な示談締結のためには、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に依頼することが望ましいです。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉にあたっての要点をはじめとして、弁護士が懇切丁寧にご説明いたします。
初回の相談は無料で行っておりますので、暴行罪や傷害罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に是非ご相談ください。
【解決事例】交際相手との傷害事件において,弁護活動により事件化を回避した事例
宮城県仙台市の傷害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは,交際相手のVさんとの間で口論となり,思わずBさんの顔を殴ってしまいました。
口論がエスカレートし手を上げられた経験が一度や二度ではなかったVさんは,
親や警察に被害を相談した上で,Aさんに対して警察へ被害届を出すことを内容とする連絡をしてきました。
そこで,事件化を回避したいAさんは,弁護士に相談することにしました。
(※守秘義務との関係で,一部事実とは異なる点がございます。)
【弁護活動】
本件では,被害者Vさんは警察に被害相談こそしているものの,未だ被害届を出すなどの具体的な行動には移っていない段階です。
警察は,事件を知ったとしても,被害者に処罰感情がない場合には事件化しないこともあります。つまり,被害者が被害相談をしたにとどまる場合には事件化せず,逮捕や捜査等を行わないことも少なくないのです。
そのため,事件化を防ぐ上では,何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し,適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要となってきます。
仮にこの段階で解決に至ることができれば,事件化に伴う逮捕等によって前科・前歴がつくことや,実名報道等を回避することも十分に可能です。
本件では,実際にこの段階で弁護士が被害者との間に早期介入をし,示談交渉を粘り強く続けたことにより,被害届を提出しないことを内容とする示談に成功し,円満な解決を実現しました。
適切な弁護士のサポートによって,事件化せず,逮捕や捜査等,警察の介入を回避することが可能となったのです。
もちろん,警察の介入を回避したことで,Aさんに前科・前歴等がつくことや,事件が周囲の人間に発覚することもなくなりました。
【傷害事件を起こしてしまったら】
以上のことからも分かる通り,刑事事件では,弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は,事件化に至る前という大変早くからのご相談だったため,被害届の提出を防ぐことができ,事件化の回避をも実現することができました。
もっとも,仮に被害届の受理等により事件化し,警察の捜査の対象となってしまった場合にも,早期の相談が大切であることには変わりありません。むしろ,逮捕・勾留・起訴…と,段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため,より迅速な対応が求められるとすらいえます。捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより,弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も,決して少なくはありません。
また,被害者は加害者に対し強い被害感情を抱いていることが通常であるため,示談を本人が行うことは極めて困難であるといえます。そうした意味でも,示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要があります。
宮城県仙台市の傷害事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門的に扱うプロフェッショナルが,事件解決に向け,丁寧にご対応いたします。
フリーダイヤル 0120-631-881 にて,24時間対応でご相談を承っております。
弊所にご来所いただいての初回相談についても無料となっておりますので,刑事事件でお困りの際は,今すぐお電話ください。
傷害事件で逮捕
傷害事件を起こしてしまった場合に科される刑罰や、弁護士ができる対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
仙台市青葉区の傷害事件
仙台市青葉区在住の会社員Aさん(20代・男性)は、駅のホームで口論になったVさん(50代・男性)に暴力を振るい傷害を負わせたとして、傷害罪で、宮城県仙台中央警察署に逮捕されました。
事件当時Aさんは友人Bさんと食事をした帰りで、お酒を飲んで酔払っていたことから気が大きくなり事件を起こしてしまったようです。
Aさんが逮捕されたことを受け、Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです)
駅でのトラブル
深夜の時間帯になると、飲酒状態で判断能力が低下した人が、駅員に暴力を振るうなどの事件も発生しており、Aさんが起こしたような傷害事件も珍しくありません。
また、駅の通勤時間帯など、駅を利用するお客様が増える時間帯も、トラブルが起きやすいようです。
被害者となるのは、駅係員であったり、他の乗車客であることが多いようです。
傷害罪
相手に暴力を振るい、傷害を負わせると傷害罪が適用され、起訴されて有罪が確定すれば15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
傷害罪の刑事罰については、事件を起こした人の前科、前歴や、被害者の怪我の具合、暴力を振るった経緯、動機等が考慮されます。
被害者の傷害の程度が軽ければ、初犯ですと、略式起訴されて罰金刑が科せられるケースがごとんどですが、被害者の傷害の程度が重ければ、初犯であっても正式に起訴され刑事裁判で実刑判決を言い渡される可能性があります。
傷害事件の刑事弁護活動
傷害事件の刑事弁護活動では、被害者の方に謝罪し、示談することが効果的だと言われています。
被害者に対し被害弁償し、許しを得ることで事件の早期解決、不起訴処分獲得に繋がります。
傷害事件を起こしてしまったが、刑事罰を少しでも軽減したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談下さい。
仙台市内で、刑事事件を起こしてしまいお困りの方、ご家族やご友人が傷害事件を起こし逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881までお電話下さい。
宮城県富谷市の傷害事件
傷害罪が刑事事件化してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
宮城県富谷市の傷害事件
宮城県富谷市在住のAさんは、友人Vさんと酒を飲んだ際、飲食代をめぐってトラブルになってしまいました。
かっとなったAさんは、手拳でVさんを殴打したところ、巡回していた宮城県大和警察署の警察官に見つかり、Aさんは傷害罪で現行犯逮捕されました。
なお、Vさんは全治2週間の打撲傷を負ってしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(*フィクションです)
傷害罪とは
傷害罪は、 人の身体を 傷害 した場合に成立します。
傷害は、人の生理的機能を侵害することを指し、暴行によらない無形的方法によるものも含むとされています。
傷害罪が成立し、有罪判決が下された場合は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科されます(刑法204条)。
判例によれば、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯を含んでいることになりますので、傷害の故意が無くても、暴行の故意があれば成立することに注意が必要です。
傷害罪で起訴された場合、前科がなく、被害者の怪我の程度が軽い場合は、略式罰金や執行猶予がつくことが多いようです。
しかし、前科が無くても、暴行の態様や怪我の程度、暴行に至った経緯等を考慮され、初犯であっても執行猶予なしの実刑判決が下されるケースもあります。
傷害罪の刑事事件の展開
もし、実際には傷害事件を起こしておらず、事件を否認する場合は、本人の証言や目撃証言が重要になります。
一方で、犯罪の成立を認める場合には、被害者との示談交渉を進めることで、不起訴処分や略式罰金、執行猶予判決などの処分を獲得できる可能性が高まります。
示談交渉は、本人と被害者が知り合いかどうか、事件に至った経緯、傷害の程度などにより難易度は変わります。
一般的な被害者は、恐怖心や不信感から、たとえ加害者が知り合いであったとしても、加害者本人との示談交渉を拒否する傾向があります。
このような場合は、弁護士にご相談下さい。
弁護士が、加害者の代理人となることで、被害者は安心して示談交渉に臨むことができます。
示談が成立した場合は、弁護士から検察官に対し、示談が成立したことを報告することが可能です。
検察官は、示談が成立しているかどうかを見て、起訴するかどうかの判断をします。
示談が成立している場合は、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。
不起訴処分の獲得や、執行猶予判決を獲得したい場合は、ぜひ弁護士へご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。
警察からの捜査を受け、ご不安を抱えている方からのお電話をお待ちしております。
会社経営者による傷害事件 男を逮捕
ご家族が逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
仙台市太白区の傷害事件
会社経営者のAさん(40代・男性)は、仙台市太白区内のカラオケ店で、部下と共にカラオケに行っていました。
その際、部下がAさんに対し、会社の経営方針について意見したところ、Aさんは激昂し、Vさんの顔面を数発殴るなどの暴行を加えてしまいました。
騒動に気付いたカラオケ店の店員が警察に通報したことにより、Aさんは臨場した宮城県仙台南警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを知り、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
家族が逮捕されてしまったら
事件を起こした方が逮捕された方は、被疑者として、警察署内の留置所に送られます。
被疑者とは、犯罪の嫌疑がかけられている人のことです。
逮捕によって身体拘束できるのは、最大で3日間であるとされています。(刑事訴訟法第205条第2項)
ただし、ここで注意しなくてはならないのは、身体拘束がここで終わるわけではないということです。
検察庁で検察官の取調べが終わった後、検察官が被疑者の身体を拘束した状態で捜査を進める必要があると判断した場合、検察官は裁判所に対して、被疑者の勾留を請求します。
勾留の要件は、被疑者が「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」がある場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当することです。(刑事訴訟法第60条第1項、第207条1項、)。
勾留の要件
第1号 被疑者が定まった住居を有しないとき。
第2号 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第3号 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
検察官の勾留請求が認められた場合、逮捕による3日間の身体拘束に加えて、さらに最大10日間の身体拘束が継続します。
もし、やむをえない事由がある場合は、10日間の勾留後、さらに最大10日間の勾留延長も可能です。(刑事訴訟法第208条第2項)
すなわち、一度逮捕されると、検察官が被疑者を裁判にかけるかどうか判断されるまでに、最大で23日間身体拘束されることになります。
事件の被害者がいる場合
もし、ご家族が起こした事件に被害者がいる場合、なるべく早期に謝罪と弁償の意思があることを伝え、示談交渉を進めることをおすすめ致します。
事件が起きてから長期間が過ぎているのにも関わらず、加害者からの連絡がなかったことを理由に、加害者への処罰感情が増すケースもあります。
被害者との示談を望む場合は、弁護士に依頼をすることをおすすめ致します。
そもそも、被害者は加害者に自分の連絡先を教えることを拒否するケースがほとんどです。
しかし、「弁護士限りなら」という条件で連絡先を教えて下さる被害者は多いです。
弁護士が間に入ることで、示談交渉を進めることにより、被害者の処罰感情を軽減し、加害者ご本人様に科される刑罰を軽くする可能性を高められます。
逮捕されたご家族のために弁護士ができる活動
弁護士は、ご本人様が1日でも早く、社会生活に復帰できるように、身柄解放のための活動を進めることができます。
例えば、弁護士は裁判所による勾留決定の取消しを請求をすることができます。(刑事訴訟法第429条第1項第2号)
もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置所にいるご本人様と面会し事件の概要についてお話を伺い、その後、ご家族様に対し事件の見通しなどをご報告するサービス(有料)です。
初回接見サービスのご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休 承っております。
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