仙台市宮城野区の児童虐待事件 取調べで黙秘するか困ったら弁護士の初回接見
仙台市宮城野区在住のAさんは、生後2か月の息子に暴行を加え、重度の後遺症を負わせたとして、傷害罪で逮捕・起訴された。
起訴状などによると、自宅で当時生後2か月の息子の頭部に暴行を加え、硬膜下出血などのけがをさせた罪に問われている。
警察によると、被告は自ら119番通報し「背中をトントンと叩いたらけいれんを起こした」と説明していたが、虐待の疑いがあるとして、病院が児童相談所に通告していた。
被告は逮捕時「事実はまったく違います。今回の息子のけがについては黙秘します」と話していた。
(昨日のコラムの事例と同じ。2018年11月6日MBSニュース配信の記事を参考に作成したフィクションです。)
~黙秘権~
昨日のコラムでも解説した通り、
児童虐待のうち、児童に対して,児童の身体に外傷の生じる暴行や,外傷が生じるおそれのあるような暴行を加える身体的虐待をおこなってしまった場合、暴行罪・傷害罪などが成立して刑事罰を受ける恐れがあります。
特に、乳幼児への児童虐待では、今回のAさんのように「背中をトントンと叩いたらけいれんを起こした」といったことや「抱き上げる際に手が滑って落としてしまった」などと話して否認するケースも多いです。
容疑を認めない否認事件の場合、被疑者がその犯罪事実を行っていなかったとしても、取調べの場で捜査機関に説明して納得してもらうことは相当に困難です。
加えて、否認事件の場合、捜査機関の取調べは厳しくなりがちなため、不安と疲労、孤独から被疑者が事実とは異なる供述をしてしまうケースがあります。
身に覚えがないのに自己に不利な供述をさせられて自白調書をとられてしまった場合、覆すことは容易ではなく、後の裁判で有罪認定の証拠として使われてしまう恐れがあります。
そこで、自白調書をとられないために、否認事件の取調べでは、黙秘権を行使した方がよい場合が多いと言われています。
黙秘権とは、自己に不利益な供述を強要されない権利のことであり、捜査機関側の不当な取調べから被疑者の利益を守るための重要な権利です。
完全に黙秘すべきか、一部黙秘すべきか、黙秘せずに話すべきかどうかは、事案によってさまざまです。
黙秘すべきか否かは、弁護士に相談してメリットとデメリットを比較考量して戦略的に決めるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、黙秘権行使に関するアドバイスもおこなっています。
ご家族が、児童虐待などの傷害罪で逮捕されて取調べ対応にお困りの場合は、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県警察仙台東警察署への初回接見費用:36,900円)