青少年保護育成条例違反事件で不起訴
青少年保護育成条例違反事件で不起訴になった刑事事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
2021年8月21日に高知さんさんテレビに,以下のような青少年保護育成条例違反事件が掲載されました。
女子高生にみだらな行為をしたとして逮捕された大学の先生が不起訴処分となりました。
大学の先生である男性は18歳未満と知りながら県内の女子高生と市のホテルでみだらな行為をしたとして宮城県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されました。
女子高校生とはSNSで知り合い、金銭のやり取りはなかったということです。
検察庁はAさんを不起訴としました。
(2021年8月21に高知さんさんテレビに掲載された記事を参考に作成しました。)
【青少年保護育成条例の禁止行為,刑事罰とは?】
刑事事件例では,青少年保護育成条例違反事件を起こしたものの,不起訴処分として刑事事件が終結しています。
この記事を閲覧してくださった読者の方の中には,ご自身又はご家族の方が青少年保護育成条例違反事件を起こしてお困りの方がおられると思います。
以下では,青少年保護育成条例の中身,刑罰について確認し,最後に青少年保護育成条例違反事件の不起訴可能性について解説します。
今回は,宮城県青少年保護育成条例について考えてみます。
宮城県青少年保護育成条例31条(みだらな性行為又はわいせつな行為の禁止)
1項:何人も,青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
刑事事件例のように18歳未満と知りながら県内の女子高生と市のホテルでみだらな行為をした場合,宮城県青少年保護育成条例31条のみだらな性行為又はわいせつ行為の禁止規定に違反することになります。
宮城県青少年保護育成条例41条(罰則)
1項:第31条第1項の規定に違反して,青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
そして,宮城県青少年保護育成条例31条1項のみだらな性行為又はわいせつ行為の禁止規定に違反した場合,その者には宮城県青少年保護育成条例違反の罪として「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。
【青少年保護育成条例違反事件の不起訴になる確率は?】
法律の世界では100%の確率で事件の結果が分かるということはありません。
しかし,類似の刑事事件(青少年保護育成条例違反事件)の処分や判決の内容,犯罪行為の態様や動機,余罪の有無,前科前歴の有無などに照らして,一定の可能性をお教えすることができます。
ここで,弊所で受任したことのある類似の刑事事件(青少年保護育成条例違反事件)を参考に考えれば,刑事事件例のような青少年保護育成条例違反事件では,青少年保護育成条例違反事件の被害者の方と示談をすることができたかどうかということが,不起訴処分を獲得できるか否かに大きく左右されるということがいえます。
青少年保護育成条例違反事件の被害者の方と示談をすることができた場合,たとえ事後的であっても,青少年保護育成条例違反による被害を回復できたことが評価されて不起訴処分を獲得できる可能性が大きくなるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
青少年保護育成条例違反事件で不起訴にしてほしいとご要望の場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください(不起訴処分については,こちらをご参照ください)。

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