下着泥棒が逮捕

下着泥棒が逮捕

岩手県一関市に住むAさん。
自宅近くのアパートに住む女性の部屋に忍び込み、下着泥棒をしました。
被害者が一関警察署に被害届を提出し、捜査を開始。
同じアパートに住む別の住民が犯人らしき人を見ていたことや、近隣の防犯カメラの映像等から、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)

~Aさんに成立する犯罪~

Aさんの行ったような下着泥棒は、悪いことだとはわかっていても、やめられないという状況に陥っている方もいるでしょう。
しかしAさんの行為には、住居侵入罪窃盗罪が成立します。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なおこの2つの罪は、窃盗という目的のために、住居侵入という手段を使ったという関係にあるので、刑法54条により、重い方の窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)の範囲内で刑罰が決められます。

第54条
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕されたAさんは、まずは最大3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

ご本人に有利な事情としては、たとえば被害者に賠償をして示談を成立させたこと、性犯罪の再犯をしないよう病院の治療・カウンセリングに通いはじめたことなどがあげられます。
ただし、特に性犯罪では、被害者が加害者に直接会いたくないと言う場合も多いので、弁護士が間に入ることにより示談がスムーズに進むこともあります。
また、ご本人も再犯はしたくないと考えているケースが多いですから、その手助けのためにも、治療やカウンセリングを受けられる病院をご紹介することもあります。

~弁護士にご相談を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

住居侵入・窃盗などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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