殺人で逮捕
宮城県栗原市に住むAさん。
同居する息子からの暴力が頻繁にあり、どうしたものかと思い悩んでいました。
ある日、息子と口論になったAさんは、冷静な判断が難しくなったこともあり、包丁を持ち出して息子を刺してしまいました。
殺すつもりはなかったAさんですが、息子は病院で死亡が確認されました。
Aさんは殺人の容疑で築館警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)
~問われる罪~
Aさんは、息子を殺すつもりはありませんでしたが、刺し殺してしまいました。
問われる罪としては殺人罪と傷害致死罪が考えられます。
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
傷害致死罪であれば3年以上の有期懲役(最長20年)ですので、死刑や無期懲役もある殺人とは差があります。
両者の区別は、殺人の故意の有無です。
殺すつもりがあったり、死んでしまうかもしれないと認識しながら刺した場合には、殺人の故意があるとされ、殺人罪が成立します。
一方、殺人の故意がないとされれば傷害致死罪が成立するにとどまります。
ただし、故意の有無は犯行時の被疑者の内心の問題であるため、第三者が事後的に客観的に判断することは不可能です。
そこで、被疑者の供述のほか、使われた凶器、刺した部位、刺すに至る経緯など客観的な事情を基に、犯行時の被疑者の故意の有無を判断していくことになります。
たとえば、使われた凶器が殺傷能力の高いものであればあるほど、あるいは刺した場所が頭部や胸部など生命維持に重要部分に近いほど、殺人の故意が認められやすくなります。
Aさんの場合、客観的には殺すつもりはなかったとしても、状況次第では殺人罪で裁かれてしまう危険性もあります。
~刑事手続きの流れと弁護士の活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大23日間、警察署等で身体拘束されます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるという判断(起訴)をし、刑事裁判がスタートします。
裁判が始まれば、保釈が認められない限り、身体拘束が続くことになります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
弁護士としては、Aさんの犯行が傷害致死罪にとどまるという主張をしていきます。
すなわち、検察官が起訴をする段階で、どちらの罪で裁判のかけるのかを判断します。
そこで、傷害致死にとどまるといえる事情を検察官に伝え、傷害致死で起訴するよう要請していきます。
また、殺人罪で起訴されたとしても、今度は裁判官に対し、傷害致死罪にとどまると主張していくことになります。
さらに、どちらの罪になるとしても、Aさんが犯行に至った理由(息子の暴力など)に同情すべき点があるといった主張をし、執行猶予あるいは懲役の長さの短縮を目指していきます。
~弁護士にご相談を~
弁護士を選ばれる場合、どの弁護士に頼めばいいのか判断が難しいと思います。
無料相談を実施している事務所も多いので、一度ご相談して比較した上で信頼できる弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合も、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
弊所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、刑事事件・少年事件の経験が豊富な弁護士が、様々な疑問にお答えいたします。
また、本人が逮捕されている事件では、すみやかに身体拘束されている警察署等に接見に伺い、その結果をご家族などにご報告するという初回接見・同行サービスも行っております。
逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、接見禁止決定がなされるとその後もしばらく面会できない場合がありますが、弁護士であれば面会できます。
また、正式な刑事弁護のご依頼前に初回接見だけ依頼することができます。
したがって、正式に依頼するか迷っているが、弁護士を通じて本人の話を聞きたい、本人に伝言したいことがある、といった場合にご利用いただき、ご家族への接見の結果報告を聞いた上で、正式なご依頼をするかご判断いただくことができます。
殺人罪や傷害致死罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。