ネット上での名誉毀損

ネット上での名誉毀損

宮城県亘理町の会社に勤務するAさんは、以前から同僚のVさんとそりがあわないと感じていました。
Vさんを困らせてやろうと考えたAさんは、Vさんの顔写真と個人情報とともにインターネットの掲示板に「拡散希望。(同僚の名前)が会社の金を横領している。」等といったVさんの社会的信用を失墜させるような書き込みを複数回行いました。
Vさんが名誉毀損罪宮城県亘理警察署に告訴したと社内の噂で聞いたAさんは、宮城県内で刑事事件を専門とする弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです。)

~名誉毀損罪~

名誉毀損罪という罪名を聞いたことのある方は多いと思います。
刑法第230条第1項には、「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万以下の罰金に処する」と、名誉毀損罪が規定されています。 

「公然と事実を摘示」するとは、不特定又は多数人がその事実を認識しうる状態、もしくは、伝播して不特定多数の者が認識する可能性がある状態(=「公然と」)で、人の社会的評価を害するに足りる事実を告げる(=「摘示」する)ことをいいます。
摘示された事実の真偽は問わず、人の社会的評価を低下させるような具体的事実であれば足ります。
つまり、真実かどうか、周りに知られているものなのかどうか、現在のものなのか過去のものなのかは問われないということです。
「摘示」の方法について制限は特にないため、インターネットの掲示板に「拡散希望」などとつけて書き込む方法でも、人の多く集まる駅前で、拡声器を用いて大声で叫んで回るといった方法でも、「摘示」したと認められることになります。
また、「名誉を毀損」するとは、社会的評価(=「名誉」)を害するおそれがある状態を発生させればたりるとされています(大判昭13.2.28)。

上記の事案では、Aさんは、同僚Vさんのイメージを落とすような情報(=「事実」)を、多数人が閲覧する可能性のあるインターネットの掲示板に複数回書き込んでいます。
Aさんが書き込んだインターネットの掲示板が、誰でも閲覧可能な掲示板であれば、「事実」を「公然と」「摘示」したと言える可能性が高いでしょう。
Aさんの「摘示」した「事実」は、Vさんのイメージを低下させる具体的な事実であったので、Vの社会的評価を害するおそれのある状態を起こしているといえます。
つまり「名誉」を「毀損」したと言える可能性が高く、したがってAさんには名誉毀損罪が成立すると考えられます。
(なお、たとえVさんの名誉が実際に侵害されていなくとも、「毀損した」にあたり、名誉毀損罪となります。)

~ネット上の名誉毀損罪~

近年、ネット上での個人に対する誹謗中傷が社会問題化しており、警察には多数の相談が寄せられているそうです。

警察庁サイバー犯罪対策プロジェクトの『平成30年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について[H30.9.20掲載]』によると、
平成27年には10,398件、平成28年には11,136件、平成29年には11,749件の名誉毀損・誹謗中傷等に関する相談が寄せられているそうです。
実際に警察へあった名誉毀損・誹謗中傷等に関する相談事例として、 「掲示板サイトに個人情報を掲載されるとともに誹謗中傷する内容を書き込まれた。」という事例が掲載されています。

インターネットの書き込みは基本的に匿名であるため、普段よりも攻撃的になってしまう場合があります。
深く考えずにインターネット上に人の悪口にあたる内容の書き込みをした結果、被害者が名誉毀損罪で警察に相談に行き捜査が開始されたといった方もいらっしゃるので、インターネットに書き込む前に、自身が書き込もうとしている内容をよく考える必要があるでしょう。

名誉毀損罪は、親告罪といって、被害者やその代理人などによる告訴がなければ、検察官が起訴することができません。
そのため、弁護活動としては、告訴がまだされていない場合には、被害者に謝罪と被害弁償を尽くして告訴をしないと約束してもらうことを目指します。
すでに告訴されている場合は、告訴を取り下げてもらうことを目指して弁護活動が行われることになります。

刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、被害者との示談交渉や謝罪対応のための交渉を粘り強く行います。
名誉毀損罪などの親告罪で告訴された、または告訴されそうでお困りの方は、まずは無料法律相談をご利用ください。
(宮城県亘理警察署への初回接見費用:41,500円)

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