宮城県蔵王町で虚偽注文の嫌がらせで逮捕 偽計業務妨害罪なら弁護士
50代男性Aさんは、知人Bさんに嫌がらせをするため、Bさんの名前で、宮城県蔵王町の会社にピザ4枚を虚偽に注文して配達させ、同社の業務を妨害したとして、宮城県警察白石警察署に偽計業務妨害罪の容疑で逮捕された。
Aさんは、「知人への嫌がらせが目的だったと容疑を認めている。
(フィクションです。)
~嘘の注文をすると偽計業務妨害罪?~
Aさんは偽計業務妨害罪という罪によって逮捕されています。
偽計業務妨害罪は刑法233条で、次のように規定されています。
【信用棄損及び業務妨害罪(刑法233条)】
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「虚偽の風説の流布」とは、客観的真実に反する事実を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
また、「偽計」とは、主として、人を欺罔し、あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいいます。
事例のAさんは、Bさんのふりをして注文しているので、「偽計を用いている」といえる可能性があります。
その結果、ピザ宅配会社はピザ4枚を調理し、宅配していますが、嫌がらせをされた知人のBさんは、自身が注文したわけではないのでピザを受け取る義務も代金を支払う義務もありません。
ピザ宅配会社は、Bさんが注文していないと説明すると、そのまま帰るほかなくなってしまいます。
Aさんが事例の行為を行った結果、ピザ宅配会社にとっては、ピザを調理した時間と配達した時間が無駄になり、他の業務に支障が生じた(=通常の業務が妨害された)恐れがあります。
そのため、Aさんには偽計業務妨害罪が成立する可能性があると思われます。
~逮捕されたら刑事事件専門の弁護士に依頼~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っており、偽計業務妨害罪についても精通しております。。
ご家族は偽計業務妨害罪で逮捕された、又はご自身が取り調べで警察から呼び出しをされている、等でお困りの場合は、0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(宮城県警察白石警察署への初回接見費用:41,120円)