宮城県大和町のレジャープールで痴漢して強制わいせつ罪? 刑事事件弁護士に相談 

宮城県大和町のレジャープールで痴漢して強制わいせつ罪? 刑事事件弁護士に相談 

大学生のAさんは、宮城県大和町にあるベルサンピアみやぎ泉のレジャープール内において、女性の着用している水着の中に手を入れて直接性器に触れました。
Aさんは、自分の行ったことは痴漢だから大事にはならないだろうと甘く考えていたのですが、強制わいせつ罪の疑いで宮城県警察大和警察署逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~痴漢で強制わいせつ~

痴漢は,各都道府県が定める「迷惑防止条例違反」または,より罪の重い「強制わいせつ罪」で処罰されること多いようです。
宮城県では、痴漢について「迷惑行為防止条例第3条の2」に規定があります。
「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」として「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること」を禁止しています。

では,「迷惑防止条例違反」と「強制わいせつ罪」に該当する際の違いは何なのでしょうか?

宮城県の「迷惑行為防止条例第3条の2」では「公共の場所又は公共の乗物」と場所の限定があるのに対し,強制わいせつ罪の場合,そのような場所の限定はありません。

強制わいせつ罪の場合,暴行・脅迫を手段とするのに対し,「迷惑行為防止条例第3条の2」では暴行・脅迫は必要とされません。
ただし、「暴行」というと一般的に殴る蹴るの行為が思い浮かびますが、強制わいせつ罪での暴行は、正当な理由なく、被害者の意思に反してその身体に有形力を行使する事をいいます。
「被害者の意思に反して」とは、暴行、脅迫の程度だけでなく、現場の状況や、被害者との人間関係等によっても左右されます。
痴漢行為それ自体が、人が抵抗できなくなるような暴行であると評価される場合には、典型的な暴行・脅迫がなくても強制わいせつ罪に該当します。

強制わいせつ罪は被害者の性的自由を保護する罪であるため、Aさんのように性器など被害者の性的自由に直接関わる部位に触る行為などは強制わいせつ罪に問われる可能性が高いと思われます。
過去に起こった事件でも、下着の中に手を入れて直接性器や臀部に触れると強制わいせつ罪が適用される可能性が高くなります。

痴漢行為に係る迷惑防止条例違反強制わいせつ罪の法定刑は大きく違います。
宮城県の「迷惑行為防止条例」の場合、常習でない場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し,強制わいせつ罪の場合6月以上10年以下の懲役です。

宮城県大和町などで痴漢行為が強制わいせつ罪に問われている方は、痴漢など刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(宮城県警察大和警察署の初回接見費用:お気軽にお問い合わせください。)

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