宮城県富谷市の監禁事件 示談して実刑を回避する弁護活動

宮城県富谷市の監禁事件 示談して実刑を回避する弁護活動

宮城県富谷市在住のAさんは、ナンパした20代女性Vさんを自宅に招き入れた後、監禁する目的でVさんの服を脱がせて裸にし、衣類を取り上げた。
Vさんは、Aさんの隙をついて宮城県警察大和警察署に通報し、Aさんは駆け付けた警察官により監禁罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです。)

~監禁罪~

監禁罪とは、人の自由に対する犯罪の一つで、刑法第220条に定められています。
「監禁」とは、人が一定の区域から出る事を不可能または著しく困難にし、その行動の自由を奪い、人の行動の自由を場所的に拘束する事です。

監禁の方法は制限されておらず、鍵のかけた部屋に閉じ込めるなど物理的に脱出困難な状態にする行為以外でも、例えば
・嫌がる人をオートバイの荷台に乗せたまま走行する行為
・物理的に脱出が容易でも、暴行や脅迫によって恐怖心を煽り、精神的に追い詰めて脱出困難な状態にする行為
・衣類を取り上げて裸にし、羞恥心を利用する行為
・偽計によって被害者の錯誤を利用する行為
等の方法によるものでも監禁罪が成立するとされています。

今回のケースでは、Aさんは、ナンパしたVさんを自宅に招き入れた後、監禁する目的でVさんの服を脱がせて裸にし、衣類を取り上げており、Vさんは羞恥心からAさんの自宅から外に出ることが困難になったと考えられるため、Aさんに監禁罪が成立する恐れが高いと思われます。

~示談して実刑回避~

監禁罪は親告罪ではないので、被害者との示談が成立したからといって100パーセント刑事罰を免れる事ができるわけではありません。
しかし、謝罪や示談交渉によって被害者の処罰意思が緩和されていることは、不起訴を目指すためにも身柄解放活動のためにも重要になります。
勾留期間中に被害者と示談できれば、不起訴と身柄解放の可能性を高められますし、起訴された場合でも軽い処分が予想されます。

監禁罪は、強姦などの性犯罪目的等別の刑事事件の手段、男女関係のもつれ、いじめの一環などとして起こることがあります。
監禁罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役、もし被害者に怪我をさせてしまった場合には傷害罪と比較して重い刑となります。
このように罰金刑の定めのない厳しい罰則なので、実刑になる可能性は十分に考えられます。

もし、ご家族が監禁罪で逮捕され、示談して実刑を回避したいとお考えの場合は、まずは初回接見サービスをお申込み下さい。
(宮城県警察大和警察署 初回接見費用:お気軽にお問合せ下さい)

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